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今週の自動車ニュース(3/6)
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【押印廃止】自動車手続 まとめ【2022/3/10更新】
行政書士法人山口事務所(国立、立川、多摩エリア)です。
2021年(一部2020年12月28日)から自動車関係手続きでも一部押印廃止となりました。
変更事項をまとめたのでご確認いただければと思います。
押印の廃止だけではなく、そもそも委任状が要らなくなるものもありますので登録自動車、軽自動車。車庫証明にわけて解説します。
2021年1月1日からの自動車登録手続きの押印関係の変更点
変更ポイント
- 使用者(一時抹消中所有者)に関する委任状の廃止。
- 所有者の印鑑証明書の添付を要しない申請に関する委任状の押印が不要
- 抹消中の譲渡証明書への押捺が実印に変更(ただし印鑑証明書添付不要)
変更がある登録について
新規登録、移転登録
- 使用者の委任状が不要
変更登録
- 所有者の委任状の押印が不要
- 使用者の委任状が不要
リース会社の委任状は原則押印が必要 (リース会社の申し入れによる。2021/2/1~)
永久抹消登録(重量税還付)
- 重量税還付の代理受領の委任状は押印不要
解体届出(重量税還付)
- 重量税還付のある場合は、委任状の押印不要
- 重量税還付のない場合は、委任状不要
- 重量税還付の代理受領の委任状は押印不要
輸出届出、所有者変更
- 譲渡証明書は実印を押印 (印鑑証明書の提出は不要)
- 所有者の委任状が不要
番号変更
- 所有者の委任状の押印が不要
車検証再交付
- 使用者の委任状が不要
- 理由書が不要
※その他理由書の所有者、または使用者の押印が不要になったものや、サイン証明を翻訳したものの押印が不要になるなどの変更がありますが、詳細はお問い合わせください。
参考:自動車登録業務等実施要領 新旧対照表
OSS登録における注意点
自動車OSSの場合も、使用者の委任状は不要という取り扱いですが、システムの変更が間に合わず、委任状を確認する旨のメッセージがシステムから流れるそうです。
そのため、謝った案内をする担当者がいるかも知れません。
しかしそのシステムのメッセージがあるからと言って、通達の内容が変わるわけではないので委任状は不要です。
全国統一でOSS申請の場合でも委任状が不要である旨は、あらたて周知されています。
なお、委任状が不要であることと、委任が不要であることはイコールではないので、注意が必要です。
令和3年3月の自動車関係業務等質疑応答集からわかったこと(登録自動車)
所有留保車の委任状
ローン会社等の所有権留保車の所有者の委任状でも、押印は求めない。
ローン会社等が自社の委任状は認印が押してないものを受理しないように申し立てすることはできる。
通常、一定の様式で発行されるローン会社の委任状について、明らかに個人の手書きのものが添付された場合は確認される事がある。
記名のみの委任状
所有者の記名のみの委任状は、自動車登録令台14条1項3号「代理人による申請のときは、その権限を証する書面」として添付を求められる。
使用者の委任状は、上記のような法律上の規定がないために省略できる。
記名のみの委任状であってもFAX送信した写しは認められない。
譲渡証明書
一時抹消済みの車両についても、印鑑証明書の添付はないものの、譲渡証明書には実印を押印するので押印省略はできない。
理由書・申立書
印鑑証明書の添付の有無に関わらず、実印を押印すべきものは継続して実印を押印し、認印でよいものは押印を不要とし、署名も不要とする。
2021年1月4日からの軽自動車手続きの押印関係の変更点
変更ポイント
- 申請書・申請依頼書・譲渡証明書の押印は不要
- 新規、並行、改造自動車等の事前届出書面についても押印は不要
- 代理人による申請手続の場合は、従前どおり申請依頼書(押印は不要)を提出
- 従前の様式(印の表示があるもの)に基づき作成、押印・署名された申請書・申請依頼書・譲渡証明書については、当面の間使用が可能
- 所有権留保解除時に所有者承諾書を添付する事業者については、名義変更時と車検証返納時に引き続き申請書(申請依頼書)に押印が必要。
申請者が法人のときには、申請依頼書があったとしても、申請書に法人の代表者の肩書と氏名の記載が必要。(2021/2/15廃止)- 申請者が法人のときは、申請書には法人の商号と本店を記載する。なお、公的組織の場合のみ物品管理官の役職と氏名を記載する。
軽自動車の手続きでは実印を求めることが、特殊な案件を除きないので、基本的には押印のみ廃止と考えれば良さそうです。
登録自動車と違って書面自体が不要になるケースはなさそうです。
保安基準適合証や所有権留保解除時の所有者承諾書などの一部の書類は引き続き押印が必要です。
参照元:軽自動車検査協会検査事務規程 新旧対照表
法⼈名義⾞両の代表者役職及び⽒名の記載が廃⽌となります軽自動車検査協会
申請書、請求書、若しくは届出書又は光ディスク申請並びにこれらの添付書面について、私法人が申請、請求及び届出する場合にあっては、名称の記載のみで取り扱って差し支えないものとする。
なお、公法人については、従前どおり物品管理官の氏名を記名して頂くよう留意されたい。
引用元:2021軽検検第26号令 和 3年 2月15日「法人名義車両の代表者役職及び氏名の記載について」
2020年12月28日からの車庫証明手続きの変更点
変更ポイント(東京都)
- 申請書の押印が不要
- 自認書の押印が不要
- 保管場所使用承諾書の押印が不要
参照元:https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetsuzuki/other/hanko_less.html
詳細がわからなかったので警視庁へ確認をしました。
注意点として、押印が廃止になったことにより確認に時間がかかる可能性があるので、
保管場所使用承諾書については引き続き押印があるものを使用したほうが審査が早くなる可能性があるということでした。
全国の車庫証明の雛形 (2021年11月10日時点の押印廃止状況)
2021年11月10日時点で 全国統一で承諾書、自認書は押印不要となったことが確認できました。ご指摘ありがとうございました。(雛形には印の記載があります。)
2021年12月28日、長谷川様のご指摘により宮崎県で押印が必要であり、押印不要としたことが間違いであることが判明しました。
兵庫県の様式から印のマークが消えたことを確認。
2022年3月10日、宮崎県の自認書・承諾書の押印不要を確認したことにより、全国で自認書・承諾書の押印が不要になりました。
都道府県 | 承諾書 | 自認書 | 自身と他者が共有の場合 | 備考 | |
1 | 北海道 | 印鑑なし | 印鑑なし | 自認書+承諾書 | |
2 | 青森県 | 印鑑なし | 印鑑なし | 自認書+承諾書 | 2021/7/13更新 |
3 | 岩手県 | 印鑑なし | 印鑑なし | 自認書+承諾書 | |
4 | 宮城県 | 印鑑なし | 印鑑なし | 記載なし | 2021/7/13更新 |
5 | 秋田県 | 印鑑なし | 印鑑なし | 自認書+承諾書 | |
6 | 山形県 | 印鑑なし | 印鑑なし | 自認書+承諾書 | |
7 | 福島県 | 印鑑なし 修正する場合は訂正印は必要 | 印鑑なし | 記載なし | 2021/7/13更新 |
8 | 茨城県 | 印鑑なし | 印鑑なし | 記載なし | 定期借地権の場合は自認書 |
9 | 栃木県 | 印鑑なし | 印鑑なし | 記載なし | 2021/3/23更新 様式変更押印なし |
10 | 群馬県 | 印鑑なし | 印鑑なし | 記載なし | 2021/11/10更新 |
11 | 埼玉県 | 印鑑なし | 印鑑なし | 記載なし | 承諾書と自認書が一体 2021/3/23更新 様式変更押印なし |
12 | 千葉県 | 印鑑なし | 印鑑なし | 記載なし | 2021/11/10更新 |
13 | 東京都 | 印鑑なし | 印鑑なし | 夫婦なら自認書連名 他人なら自認書+承諾書 | |
14 | 神奈川県 | 印鑑なし | 印鑑なし | 自認書+承諾書 | 2021/11/10更新 |
15 | 新潟県 | 印鑑なし | 印鑑なし | 記載なし | 2021/7/13更新 |
16 | 富山県 | 印鑑なし | 印鑑なし | 記載なし | 2021/7/13更新 |
17 | 石川県 | 印鑑なし | 印鑑なし | 記載なし | |
18 | 福井県 | 印鑑なし | 印鑑なし | 記載なし | |
19 | 山梨県 | 印鑑なし | 印鑑なし | 記載なし | 2021/3/23更新 様式変更押印なし |
20 | 長野県 | 印鑑なし | 印鑑なし | 記載なし | 2021/7/13更新 |
21 | 岐阜県 | 印鑑なし | 印鑑なし | 記載なし | 2021/7/13更新 |
22 | 静岡県 | 印鑑なし | 印鑑なし | 記載なし | |
23 | 愛知県 | 印鑑なし | 印鑑なし | 自認書+承諾書 | |
24 | 三重県 | 印鑑なし | 印鑑なし | 承諾書 本人も承諾書を書くのかは不明 | 2021/7/13更新 |
25 | 滋賀県 | 印鑑なし | 印鑑なし | 記載なし | 承諾書が作れない場合は、公共法人の使用確認証明書というものがある 「上記のとおり自動車の保管場所としての使用を確認したことを証明する。」 |
26 | 京都府 | 印鑑なし | 印鑑なし | 承諾書 本人も承諾書を書くのかは不明 | |
27 | 大阪府 | 印鑑なし | 印鑑なし | 記載なし | 承諾日より3ヶ月以内 |
28 | 兵庫県 | 印鑑なし | 印鑑なし | 記載なし | 2021/12/28更新 |
29 | 奈良県 | 印鑑なし | 印鑑なし | 記載なし | |
30 | 和歌山県 | 印鑑なし | 印鑑なし | 2021/7/13更新 | |
31 | 鳥取県 | 印鑑なし | 印鑑なし | 記載なし | |
32 | 島根県 | 印鑑なし | 印鑑なし | 記載なし | 2021/11/10更新 |
33 | 岡山県 | 印鑑なし | 印鑑なし | 記載なし | 2021/7/13更新 |
34 | 広島県 | 印鑑不要+訂正印不要 | 印鑑不要 | ||
35 | 山口県 | 印鑑なし | 印鑑なし | 記載なし | |
36 | 徳島県 | 印鑑なし | 印鑑なし | 記載なし | |
37 | 香川県 | 印鑑なし | 印鑑なし | 記載なし | 2021/7/13更新 |
38 | 愛媛県 | 印鑑なし | 印鑑なし | 記載なし | |
39 | 高知県 | 印鑑なし | 印鑑なし | 記載なし | 2021/7/13更新 |
40 | 福岡県 | 印鑑なし | 印鑑なし | 記載なし | 2021/7/13更新 |
41 | 佐賀県 | 印鑑なし | 印鑑なし | 記載なし | 2021/7/13更新 承諾日より3ヶ月以内 |
42 | 長崎県 | 印鑑なし | 印鑑なし | 自認書+承諾書 | 2021/7/13更新 |
43 | 熊本県 | 印鑑なし | 印鑑なし | 記載なし | 2021/7/13更新 |
44 | 大分県 | 印鑑なし | 印鑑なし | 記載なし | 2021/7/13更新 承諾書と自認書が一体 |
45 | 宮崎県 | 印鑑なし | 印鑑なし | 記載なし | 2022/3/10 更新 |
46 | 鹿児島県 | 印鑑なし | 印鑑なし | 記載なし | 2021/7/13更新 承諾書と自認書が一体 |
47 | 沖縄県 | 印鑑なし | 印鑑なし | 記載なし |
【コラム】OSSの場合の車庫の有効期限の注意点【コロナ特例】
OSSの改善を切望している行政書士法人山口事務所を代表している山口です。
本日は、コロナ対応で有効期限が伸びている車庫証明についての注意点です。
結論から申し上げると、OSS申請の場合は、必ず令和4年1月12日まで車庫証明を使えるわけではないので注意が必要です。
順をおって説明していきたいと思います。
車庫証明の有効期限の特例とは
新型コロナウィルス対策として、車庫証明の有効期限は令和3年7月13日以降、下記のように令和4年1月12日までとなりました。
令和3年7月8日に新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が発出されたことにより、自動車登録申請等を予定通り実施できないまま、添付書類の有効期間が満了してしまうおそれがあることから、添付書類の再発行に伴う申請人の方や発行官署の負担を軽減するため、添付書類の有効期間を延長する取扱いを実施いたします。
○有効期間
自動車登録申請書に添付が求められている以下の書類については、令和3年7月13日より以下のとおり有効期間が満了してもなお有効なものとして取り扱う措置を実施いたします。
・自動車の保管場所を確保していることを証する書面
令和3年6月2日から令和3年12月2日までに発行されたものについて、令和4年1月12日までの間に自動車登録窓口へ提出のあった場合においては、有効なものとして取り扱います。
OSSの場合も、通常の有効期限は40日ですが、上記の特例により同様に令和4年1月12日まで延長されます。ただし、下記の印紙の納付期限に注意が必要です。
印紙の納付期限に注意
自動車OSSの場合は、申請から75日以内に印紙を払うというルールがあります。車庫証明の有効期限が通常40日なので、支払期限が切れて、申請が無効となることは、原則として有りません。 しかし、今回はこの印紙の支払期限についての特例がないので、7月20日に申請したOSSについては、76日後の10月6日には、申請自体が無効になります。したがって、車庫証明の有効期限が伸びても、印紙の納付期限が75日なので、75日以内に印紙を支払う必要があります。
番号変更があり、車を使っている状況だと日程が伸びることもあるかもしれませんが、登録を保留していると、車庫の有効期限ではなく、印紙の支払期限が切れてしまうことがあるので注意が必要です。
車庫の再利用はできない
何らかの理由で登録を取り下げた場合、決済日(車庫証明の審査がが完了した日)から40日以内であれば、車庫の再利用ができます。コロナの特例があるので、この40日も自動的にのびて、令和4年1月12日まで再利用ができるのであれば、印紙の納付期限切れにより却下になっても救いはあります。しかし、国土交通省によると、この40日は、車庫証明の有効期限そのものではないので、再利用期間は今回の特例には該当せず40日をすぎると再利用ができなくなります。なお、初回(令和2年5月21日)の車庫証明の有効期限延長の際は再利用期間も延長していますが、前回(令和3年1月8日)から方針を変え、再利用できなくしています。
OSSの課題
単純に印紙の納付期限も同様に伸ばしてほしいです。過去にできていたのに、今回できないというのはおかしいと思います。
結果としてOSSのほうが不便な状態になってしまっています。
OSSを普及させるために、様々なアクションプランを考えているのに、こういった特例措置でOSSだけ不便というのはもったいないと思います。
ぜひ次回の特例では印紙の支払い期限も伸ばしてほしいと思います。
下記は、今回の特例のQ&Aです。PDF資料しか見当たらなかったので文字起こししています。
自動車登録申請における添付書類の取扱い関係 Q&A
問1(趣旨)今般、自動車登録申請における添付書類の有効期間を延長することとした 趣旨は。
答1 令和3年7月8日に緊急事態宣言が発出されたことに伴い、対象地域において は、外出自粛等の影響により、登録原因となる自動車の取得や譲渡を本来予定して いた時期よりも後ろ倒しにせざるを得なくなった結果、事前に取得していた添付書 類の有効期間が満了した、又は満了するケースが予想されます。
添付書類の有効期間が満了してしまうことによって、申請者は、当該添付書類を 再取得するため、改めて発行官署に赴き発行手続きを行わなければならず、申請者、 発行官署双方が負担を強いられることとなります。
このような状況に鑑み、申請者等の負担を軽減するため、添付書類の有効期間が 延長してもなお有効なものとして取扱う措置を実施するものです。
問2-1(車庫証明書の有効期間) 現在、令和3年6月2日に発行された車庫証明書がありますが、有効でしょうか。
答2-1 有効です。車庫証明書については、令和3年6月2日から令和3年12月 2日までに発行されたものについて、令和4年1月12日までの間に窓口へ提出の あった場合に、有効なものとして取り扱うこととなります。
問2-2(印鑑証明書の有効期間) 現在、令和3年4月12日に発行された印鑑証明書がありますが、有効でしょうか。
答2-2 有効です。印鑑証明書については、令和3年4月12日から令和3年10 月11日までに発行されたものについて、令和4年1月12日までの間に窓口へ提 出のあった場合に、有効なものとして取り扱うこととなります。
問3 令和3年7月12日(以下、「基準日」とする。)を基準日とした理由は。
答3 新型コロナウイルス感染症対策本部より、新型インフルエンザ等対策特別措置 法に基づく緊急事態宣言が発出されたことにより、緊急事態措置として外出自粛を 求めたことによります。
今回の措置によって救済の対象となる者は、7月12日からの緊急事態宣言適用 日以降、新型コロナウイルス感染防止のため、登録原因行為を控え、不要不急の申 請を回避される方等を想定しています。その回避期間中に有効期間切れとなった添 付書類について、申請者負担を減らすよう救済するには、緊急事態宣言適用を踏ま え、速やかに措置を講じる必要があります。
問4 基準日における対象地域は東京都、沖縄県ですが、対象地域を全国一律とした理由は。
答4 緊急事態宣言は東京都、沖縄県を対象としていますが、自動車の流通において は全国の都道府県の県境を越えての申請が多いことに鑑み、対象地域は全国一律と しております。
問5 基準日時点において有効な書面にかぎり認めていますが、各書面の始期にあたる日付以前の発行日の書面は、有効になりえないのでしょうか。
答5 本取扱いによる特別な措置を講ずるにあたっては、始期にあたる日付以前は措 置の対象外としており、基準日以前であれば申請が可能であったと考えておりま すので、ご理解願います。
問6 終期日について、その日付とした理由は。
答6 特定非常災害特措法に伴い政令が発出された場合、特定権利利益に係る満了日 を最大6か月延長する措置をとることができると定められているため、これを参考 にしております。
問7 緊急事態宣言が解除されても、延長措置は継続されるのでしょうか。
答7 今回の取扱いの主旨は、新型コロナ感染症対策の影響を受けた社会経済活動の 停滞に伴い、登録原因が遅れる中で、事前に取得していた添付書類の有効期間が満 了してしまう事態への対応を想定しております。このため、今後、緊急事態宣言が 解除されていくとしても、原則として、本取扱いのとおり実施していくことを想定 しています。ただし、今後の具体的な状況の推移によっては、必ずしも、この限り とはならない点については、ご留意願います。
問8 所有者変更記録申請に添付する新所有者の住民票も延長措置の対象になるのでしょうか。
答8 対象となります。
問9 自動車保有関係手続きのワンストップサービスを利用して申請する際に書面で提出する添付書類について延長措置の対象になるのでしょうか。
答9 令和3年7月12日から令和4年1月12日までの間に受付審査のため書類 の提出があった申請について対象となります。
問10 有効期間の記載のある委任状も延長措置の対象になるのでしょうか。
答10 対象外となります。有効期間の記載のある委任状については、その有効期間を含めて、委任者の方・受任者の方の間で、その具体的な事情に鑑み個別に合意 されたものですので、当事者の方の合意によらずに、これを変更することはいた しません。
問11 変更登録における所有者の氏名変更等の挙証資料である戸籍謄本や法人の住所変更等の挙証資料である登記簿謄本の有効期間は延長措置の対象になるのでしょうか。
答11 対象となります。
情報元:https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha06_hh_000124.html
車庫不要地域の自動車登録と必要書類
このページではまず、車庫不要地域の場合に、車庫証明の代わりにどのような書類が必要になるのか、車庫不要地域はどこか、どのように判断されるのかを説明していきます。
車庫不要地域の自動車登録の必要書類 (個人の場合)
使用者が個人の場合は、原則として住民票の住所が使用の本拠となります。
使用の本拠の位置が提出する住民票や印鑑証明の住所と同一の場合は、追加書類は不要で、単純に車庫証明の提出が不要になるだけです。
例外的に、単身赴任や、個人商店など、自宅住所と車の使用場所(使用の本拠)が異なる場合には、その場所で本当に生活または営業しているかを確認する必要があるので、車庫証明が不要になる代わりに、使用の本拠の位置を証する書面が必要となります。
必要書類は下記のいずれかです。(発行されてから3ヶ月以内のもの、写しでよい)
- 公的機関発行の事業証明書又は営業証明書
- 継続的に拠点があることが確認できる課税証明書
- 公共料金領収書(電気、都市ガス、水道または固定電話)
車庫不要地域の自動車登録の必要書類 (法人の場合)
法人の場合でも、使用者住所が証明されていて、使用の本拠の位置が使用者住所と同じ場合は、個人の場合と同様に追加の必要書類はありません。法人の場合は、使用者を支店や営業所にして、使用の本拠を同一とするというケースもあります。
法人の場合は、個人と比較して使用者の住所と使用の本拠の位置が異なることも少なくありません。
所有者を本店、使用者を支店、使用の本拠を営業所とするケースもありますし、
所有者および使用者が本店、使用の本拠が支店や営業所のケースもあります。
そのような場合は、使用の本拠の位置の挙証書面が必要となります。
必要書類は下記のいずれかです。(発行されてから3ヶ月以内のもの、写しでよい)
- 商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書
- 印鑑(登録)証明書
- 公的機関発行の事業証明書又は営業証明書
- 継続的に拠点があることが確認できる課税証明書
- 公共料金領収書(電気、都市ガス、水道または固定電話)
登録自動車の車庫不要地域
車庫不要地域では、車庫証明(新規登録、移転登録、変更登録時に原則必要)と車庫の届出(保管場所の変更)が不要になります。
車庫不要地域は、「使用の本拠の位置」が平成12年6月1日の段階で下記の表以外の村だった地域となります。
※登録自動車で車庫証明が必要な村
都道府県名 | 郡名 | 村名 |
青森県 | 南津軽郡 | 田舎館村 |
岩手県 | 岩手郡 | 滝沢村 |
宮城県 | 黒川郡 | 大衡村 |
福島県 | 北会津郡 | 北会津村 |
河沼郡 | 湯川村 | |
茨城県 | 那珂郡 | 東海村 |
新治郡 | 新治村 | |
筑波郡 | 谷和原村 | |
埼玉県 | 大里郡 | 大里村 |
北埼玉郡 | 南河原村 川里村 | |
千葉県 | 印旛郡 | 印旛村 本埜村 |
富山県 | 中新川郡 | 舟橋村 |
射水郡 | 下村 | |
静岡県 | 磐田郡 | 豊岡村 |
愛知県 | 海部郡 | 十四山村 飛島村 立田村 八開村 |
大阪府 | 南河内郡 | 千早赤阪村 |
奈良県 | 山辺郡 | 都祁村 |
高市郡 | 明日香村 | |
鳥取県 | 西伯郡 | 日吉津村 |
岡山県 | 都窪郡 | 山手村 清音村 |
愛媛県 | 越智郡 | 朝倉村 |
沖縄県 | 中頭郡 | 北中城村 中城村 |
島尻郡 | 豊見城村 大里村 |
東京の場合は、島嶼部を除けば西多摩郡檜原村だけが車庫不要地域に該当します。
島嶼部では、大島町、八丈町は町なので車庫証明が必要で、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、青ヶ島村、小笠原村は、村なので車庫証明が不要です。
気をつけなければならないのは、あくまでも基準が平成12年6月1日ということで、市町村合併などにより、平成12年6月1日時点では、村だったが現在は市になっている地域もあり、市の一部は車庫証明が不要で、市の一部は車庫証明が不要という地域もあります。
例えば、埼玉県児玉郡神川町は、平成18年に(旧)神川町と神泉村が合併してできた地域なので、平成12年6月1日時点で、神泉村だった地域は、現在は新川町ですが車庫証明は不要となっています。判断が、現在が村かどうかではなく、平成12年6月1日時点で村かどうかなので注意が必要です。
軽自動車の車庫不要地域の必要書類
軽自動車でも車庫不要地域がありますが、軽自動車の申請をするときには使用の本拠の市に関する証明書類は一切不要です。
軽自動車の場合は、車庫証明はそもそもありませんが、保管場所についての届け出をします。しかし保管場所の届出書は、軽自動車の新規検査や車検証記入申請(名義変更)の際に提出を要求されていないので、車庫に関する届け出が不要の地域であったとしても、軽自動車の申請時に別途書類が必要になることはありません。
軽自動車の車庫不要地域
軽自動車の車庫不要地域は、登録自動車と同じく、平成12年6月1日時点で判断します。
軽自動車の場合には、車庫の届出が必要なのは、特別区と下記の表の市となり、村と表に載っていない市は、車庫の届出が不要となります。
東京の場合は、表に載っていない福生市、武蔵村山市、あきる野市、羽村市と、町と村で構成されている西多摩郡が車庫の届出不要地域となります。
※軽自動車で車庫の届出が必要な市
都道府県名 | 市名 |
北海道 | 札幌市 函館市 小樽市 旭川市 室蘭市 釧路市 帯広市 北見市 苫小牧市 江別市 |
青森県 | 青森市 弘前市 八戸市 |
岩手県 | 盛岡市 |
宮城県 | 仙台市 石巻市 |
秋田県 | 秋田市 |
山形県 | 山形市 鶴岡市 酒田市 |
福島県 | 福島市 会津若松市 郡山市 いわき市 |
茨城県 | 水戸市 日立市 土浦市 つくば市 ひたちなか市 |
栃木県 | 宇都宮市 足利市 小山市 |
群馬県 | 前橋市 高崎市 桐生市 伊勢崎市 太田市 |
埼玉県 | 川越市 熊谷市 川口市 浦和市 大宮市 所沢市 岩槻市 春日部市 狭山市 深谷市 上尾市 与野市 草加市 越谷市 蕨市 戸田市 入間市 鳩ケ谷市 朝霞市 志木市 和光市 新座市 八潮市 富士見市 上福岡市 三郷市 |
千葉県 | 千葉市 市川市 船橋市 木更津市 松戸市 野田市 佐倉市 習志野市 柏市 市原市 流山市 八千代市 我孫子市 鎌ケ谷市 浦安市 |
東京都 | 八王子市 立川市 武蔵野市 三鷹市 青梅市 府中市 昭島市 調布市 町田市 小金井市 小平市 日野市 東村山市 国分寺市 国立市 田無市 保谷市 狛江市 東大和市 清瀬市 東久留米市 多摩市 稲城市 |
神奈川県 | 横浜市 川崎市 横須賀市 平塚市 鎌倉市 藤沢市 小田原市 茅ケ崎市 相模原市 秦野市 厚木市 大和市 海老名市 座間市 |
新潟県 | 新潟市 長岡市 上越市 |
富山県 | 富山市 高岡市 |
石川県 | 金沢市 小松市 |
福井県 | 福井市 |
山梨県 | 甲府市 |
長野県 | 長野市 松本市 上田市 飯田市 |
岐阜県 | 岐阜市 大垣市 多治見市 各務原市 |
静岡県 | 静岡市 浜松市 沼津市 清水市 三島市 富士宮市 富士市 焼津市 藤枝市 |
愛知県 | 名古屋市 豊橋市 岡崎市 一宮市 瀬戸市 半田市 春日井市 豊川市 刈谷市 豊田市 安城市 小牧市 |
三重県 | 津市 四日市市 伊勢市 松阪市 桑名市 鈴鹿市 |
滋賀県 | 大津市 彦根市 草津市 |
京都府 | 京都市 宇治市 長岡京市 |
大阪府 | 大阪市 堺市 岸和田市 豊中市 池田市 吹田市 泉大津市 高槻市 守口市 枚方市 茨木市 八尾市 富田林市 寝屋川市 河内長野市 松原市 大東市 和泉市 箕面市 柏原市 羽曳野市 門真市 摂津市 高石市 藤井寺市 東大阪市 四條畷市 交野市 大阪狭山市 |
兵庫県 | 神戸市 姫路市 尼崎市 明石市 西宮市 芦屋市 伊丹市 加古川市 宝塚市 川西市 |
奈良県 | 奈良市 大和高田市 橿原市 生駒市 |
和歌山県 | 和歌山市 |
鳥取県 | 鳥取市 米子市 |
島根県 | 松江市 |
岡山県 | 岡山市 倉敷市 |
広島県 | 広島市 呉市 福山市 東広島市 |
山口県 | 下関市 宇部市 山口市 徳山市 防府市 岩国市 |
徳島県 | 徳島市 |
香川県 | 高松市 |
愛媛県 | 松山市 今治市 新居浜市 |
高知県 | 高知市 |
福岡県 | 北九州市 福岡市 大牟田市 久留米市 |
佐賀県 | 佐賀市 |
長崎県 | 長崎市 佐世保市 |
熊本県 | 熊本市 八代市 |
大分県 | 大分市 別府市 |
宮崎県 | 宮崎市 都城市 延岡市 |
鹿児島県 | 鹿児島市 |
沖縄県 | 那覇市 沖縄市 |
レンタルオフィスで車庫証明を取るには
コロナ禍の影響もあり、今まで広いオフィスを使っていた会社さんも、小さなオフィスに移動したり、レンタルオフィスを使用するというケースも増えていると思います。
最近、レンタルオフィスで車庫証明が取れるかという相談をいただきますので今回は記事にまとめています。
結論としては、レンタルオフィスであっても、仕事場として使われていて、車両の管理もしっかりしているのであれば、車庫証明は取得可能です。
レンタルオフィスを拠点として車庫証明を取得する場合、登記されている本店・営業所かどうかで難易度が変わりますが、難易度の高い登記されていないケースを前提で解説します。
レンタルオフィスで車庫証明を取る3つのポイント
- 営業活動の拠点として実際に自動車が使用されていること。
- 自動車の点検整備、運行管理の実態があること。
- その営業拠点が継続的に使用されること。
必要書類(疎明)について
法律で定められた提出書類
- 申請書
- 所在図
- 配置図
- 使用権限原の疎明書類
申請書については、申請の名義人に注意しましょう。後に取得する車検証の使用者欄と一致していることが必要です。
所在図・配置図については、その地域の書き方の見本に合わせて記載してください。
使用権限原の疎明書類については、通常駐車場も借りるでしょうから、契約書か、保管場所使用承諾書が必要となります。
契約書の場合は保管場所使用承諾書に書かれている事項がすべて記載されている必要があります。
取得に費用がかからないのであれば、保管場所使用承諾書の使用をおすすめします。
気をつけるのは使用期間です。
車庫証明の有効期限は概ね1ヶ月(40日)となっているので、使用期間が短い場合は受け付けてもらえません。
法律上定められてない提出書類
法律的に使用の本拠の位置についての書類の提出義務はありませんが、速やかな審査に協力するために、地域ごとに下記の書類のいずれかを提出する慣例があります。
- 公共料金の領収書
- 課税証明書
- 営業証明書
- 消印のある封筒
これらの書類は義務ではないので、警察の担当者に対して、疑義があるときには現地調査をしてもらうようにお願いしてみましょう。
担当者によっては慣例を強いるケースもありますが、そのときには「警察庁丁規発第87号平成30年7月24日自動車の保管場所証明申請等の適正な取扱いについて」という通達がありますので、弊所までご相談いただければと思います。
なお、使用の本拠の位置が登記されている本店・支店の場合はこれらの資料は必要ありません。
謄本のコピーを提出するとスムーズに処理される可能性がありますが、こちらも提出義務はありません。
注意事項
警察としての懸念はいわゆる「車庫飛ばし」です。
レンタルオフィスで品川ナンバーを取得した後に、すぐに移転して別の場所で品川ナンバーを使用した場合は、車庫飛ばしだと判断される可能性があります。
車を管理する場所を変更した場合には、車検証の書き換えが必要ですが、そういった申請がしっかりされていないという現状があります。
しかし、意図的に実態と違う状態を作り出した場合には、処罰される可能性は高くなると思われます。
短期的にレンタルオフィスを解約した場合などは、必ず次に使う場所で車庫証明を取得して車検証のか書き換えを行ってください。
参考通達
警察庁丁規発第74号 平成26年12月12日
自動車の保管場所証明等事務に係る「自動車の使用の本拠の位置」の解釈基準について
1 自動車の使用の本拠の位置
自動車の使用の本拠の位置とは、原則として、自動車の保有者その他自動車の管理責任者の所在地をいい、具体的には、自動車を運行の用に供する拠点として使用し、かつ、自動車の使用の管理をするという実態を備えている場所であるか否かで判断することとなる。
なお、道路運送車両法における「自動車の使用の本拠」についても、「自動車を運行の用に供する場合において当該場所を拠点として使用し、かつ、点検整備、運行管理等自動車の使用を管理する場所である。
通常は、自動車の使用者の住所がそれに該当するが、店舗、事務所等他の場所であってもその場所において前述のような機能が営まれていれば、その場所が使用の本拠となる。
しかしながら、そのような機能が果たせない自動車の置場、例えば単なる貸し車庫等は、保管場所とはなっても使用の本拠には該当しない。」と解されている(「自動車の使用の本拠の位置について(回答)」(運輸省自動車交通局技術安全部管理課長から警察庁交通局都市交通対策課長あて平成7年8月15日付け自管第52号))。
4 「使用の本拠の位置」の認定に係る具体的取扱い
(2) 法人に係る具体的取扱い
ア 法人登記がなされている営業所の場合
自動車の保有者が法人である場合に本店・支店として登記されている営業所は、通常、使用の本拠として認められ得るが、登記の事実のみで、実際に営業活動が行われている実態がなく、当該自動車の点検整備、運行管理等その使用を管理する機能を有していない場合は、当該営業所の所在地は、使用の本拠の位置には該当しない。
イ 法人登記がなされていない営業所の場合
法人登記がなされていない営業所であっても、そこを営業活動の拠点として実際に自動車を使用しており、かつ、当該自動車の点検整備、運行管理等その使用をそこで管理している実態があるときは、使用の本拠の位置として認められることもあり得る。
警察庁丁規発第87号 平成30年7月24日
自動車の保管場所証明申請等の適正な取扱いについて
1 申請等に係る適切な取扱いに関する基本的な考え方
申請等の際に警察署長に提出する必要がある自動車保管場所証明申請書(以下「申請書」という。)、自動車保管場所届出書(以下「申請書等」と総称する。)及び添付書面については、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則(平成3年国家公安委員会規則第1号。以下「規則」という。)において定められており、申請等の際に規則に定められた必要書類が全て提出されているのであれば、警察署長は当該申請等を適切に受理しなければな
らない。すなわち、当該警察署が所在する都道府県警察において作成・配布した様式(以下「自県様式」という。)以外の申請書等又は添付書面が用いられていることを理由に当該申請等を不受理にしたり、申請等の際に添付することが必要な書面として規則に定められていないものの添付を求め、この提出又は提示がないことを理由に当該申請等を不受理にしたり、申請等を行う者にそのような誤解を与えるような対応をしたりしてはならない。
自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則
第一条 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第三百二十九号)第二条第一項の規定により自動車の保有者が行う自動車の保管場所の確保等に関する法律(以下「法」という。)第四条第一項の書面の交付の申請は、申請書二通(都道府県公安委員会規則で別段の定めをしたときは、一通。第四条第一項及び第八条第二項において同じ。)を当該申請に係る場所の位置を管轄する警察署長に提出して行うものとする。
2 前項の申請を行う場合において、申請書二通のうち一通(同項の規定による別段の定めにより申請書一通を提出することとされる場合にあっては、当該申請書)には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一 自動車の保有者が当該申請に係る場所を保管場所として使用する権原を有することを疎明する書面
二 当該申請に係る使用の本拠の位置並びに当該申請に係る場所の付近の道路及び目標となる地物を表示した当該申請に係る場所の所在図
三 当該申請に係る場所並びに当該申請に係る場所の周囲の建物、空地及び道路を表示した配置図(当該申請に係る場所にあってはその平面の寸法、道路にあってはその幅員を明記すること。)
3 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、前項第二号に掲げる書面の添付を省略することができる。ただし、警察署長は、当該申請に係る場所の付近の目標となる地物及びその位置を知るため特に必要があると認めるときは、同号に掲げる書面の提出を求めることができる。
一 当該申請に係る使用の本拠の位置が旧自動車(当該申請者が保有者である自動車であって当該申請に係るもの以外のものをいう。以下この号及び次項において同じ。)に係る使用の本拠の位置と同一であり、かつ、当該申請に係る場所が当該旧自動車の保管場所とされているとき。
二 当該申請に係る使用の本拠の位置が当該申請に係る場所の位置と同一であるとき(前号に掲げる場合を除く。)。
事業用自動車(緑ナンバー)と保管場所(車庫証明)
緑ナンバーの車は、警察の車庫証明の対象外ですが、緑ナンバーに関連して保管場所の届け出が必要なケースがあるので注意が必要です。
自家用に戻すときには保管場所の届け出が必要
緑ナンバーが車庫証明の対象外であることは、車庫法で定められています(※1)が、事業用の場合は、事業用専用の車庫スペースが許可を取るときに事前に確保されているので、路上駐車の危険性はありません。
事業用の車を自家用に変更した場合は、事業用専用スペースに自動車を駐車してはいけないので、別途保管場所を用意することを義務にしないと、路上駐車の危険が生じます。
手続き上、同一拠点で(=使用の本拠を変えずに)事業用から自家用にする番号変更手続をする場合には、車庫証明(保管場所証明書)の添付が不要ですが、そのような場合には保管場所を確保するために保管場所の新規届出が必要となっています。
事業用のバスなどを、許認可上の負担の関係から、自家用にして従業員用などの無料バスとして運用することなどもあるかもしれませんが、その際には、番号変更手続き自体には、車庫証明が不要あっても、事後的に保管場所の届出が必要であることに注意が必要です。また、事業用専用の車庫スペースに駐車することも認められないので、別途の保管場所が用意できないのであれば、事業用の車庫スペースを縮小して、保管場所を確保する必要がありますので、車庫スペースの減少の申請も必要となります。
費用と処理期間
軽自動車ではなくても、軽自動車同様にステッカー交付手数料が500円かかりますが、審査手数料は不要です。
また、審査もなく、届け出は当日完了して、車庫のステッカーを受け取ることができます。
※1
自動車の保管場所の確保等に関する法律 (車庫法)
第13条 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第二項に規定する自動車運送事業(以下「自動車運送事業」という。)又は貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)第二条第八項に規定する第二種貨物利用運送事業(自動車を使用して貨物の集配を行うものに限る。以下「第二種貨物利用運送事業」という。)の用に供する自動車については、第四条から第七条まで、第九条、第十条及び第十二条の規定を適用せず、その保管場所の確保に関しては、この法律に定めるもののほか、道路運送法、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)若しくは貨物利用運送事業法又はこれらの法律に基づく命令の定めるところによる。
※2
自動車の保管場所の確保等に関する法律 (車庫法)
第13条 3項 運送事業用自動車である自動車が運送事業用自動車でなくなつた場合において引き続き当該自動車を運行の用に供しようとするとき(道路運送車両法第十二条に規定する処分又は同法第十三条に規定する処分を受けようとするときを除く。)の当該自動車の保有者は、当該自動車が運送事業用自動車でなくなつた日から十五日以内に、当該自動車の保管場所の位置を管轄する警察署長に、当該自動車の使用の本拠の位置、保管場所の位置その他政令で定める事項を届け出なければならない。
日野警察署の車庫窓口の変更
車庫窓口が変わりました
9月の上旬より日野警察署の車庫取扱窓口の配置が変わりました。
以前は入って右側だったのが今度は左側へ移っています。
八王子署の移転と違い以前の告知もなかったので、弊社で申請に行った者も驚きました。
日野警察署をご利用の方はご注意ください。
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