雑記

自動車研修会に参加してきました

2022-12-26

行政書士法人山口事務所(国立、立川、多摩エリア)です。

月末、年末、年度末に頼れる行政書士事務所として国立市、立川市、多摩エリアのカーディーラー様にも多大なるご評価をいただいております。

普通車・軽自動車・二輪車などの移転・変更・抹消・新規登録など、自動車に関する申請代理はすべて対応させていただいております。

国内トップクラスの大量案件や車両の管理、イレギュラー案件も日々行っていますので、お気軽にお問い合わせください。

先日、ホンダ東京西様より新人研修会の講師のご依頼を頂き行って参りました。

今回は新車登録をメインに自動車手続きについてご説明してきました。

皆様とても熱心に聞いていただき、たくさんの質問ありがとうございます。

講師という立場ですが私自身とても勉強になりました。

今回はこのような機会を設けて頂き、とてもいい経験になりました。

ありがとうございました。

 

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「生計を同じくする」とは何か?

2019-07-29

 

「生計を同じくする」とは何か

自動車を購入した時に、一定の要件のもと、自動車税の減免を受けることができます。

 

東京都の減免として、代表的なものとして、「障害者の方のために専ら使用する自動車に係る自動車税・自動車取得税の減免」というものがあります。ここで、専ら(もっぱら)という表現があり、専らとは何かということが問題となります。

 

東京都のホームページには、「障害者の方のために専ら使用する自動車」として、下記の表で減免の対象となる自動車を明示しています。

 

 

納税義務者(所有者又は取得者)

運転者

使用目的

障害者の方

障害者の方

特に問いません

障害者以外の方

専ら障害者の方の通院、通学等のために使用する

生計を同じくする方

障害者の方

障害者以外の方

*「生計を同じくする方」とは、「障害者の方と同居している方」又は「近隣(障害者の方の住所地から2㎞以内)にお住まいの親族の方」をいいます。

*割賦販売以外で使用者設定されている場合は、使用者の方も障害者自身または「生計を同じくする方」である必要があります。

http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/info/car-genmen.html

 

東京都の判断としては、同居の親族又は、近隣の親族となっていますが、本来の意味としては、生活費を同じ財布から支出して生活している方をいいます。所得税の通達ではまた違った定義があります。

 

【「生計を一にする」とは、必ずしも同居を要件とするものではありません。例えば、勤務、修学、療養費等の都合上別居している場合であっても、余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。

なお、親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。】

 

比較すると、所得税の判断が言葉の通りに実質的に判断しているのに対して、東京都の判断は一見すると非常に形式的であるようにも思われます。

しかし、専ら自動車を障がい者のために使用するという要素も加味して考えると、たとえ生計を同じくしていても遠方の親族が、自動車を専ら障がい者のために使用するとは考えにくいですし、近隣の親族で全く別の収入で生活している場合に、あえて車を親族名義にして障がい者の通勤通学を補助するのも、また考えにくいと思われます。

 

したがって、障がい者減免という前提として考えると、生計を同じくする方が、所得税の通達と乖離があったとしても、一定の合理性があるものと思われます

 

参考

東京都都税条例

第八十三条 下肢又は体幹に障害を有し歩行が著しく困難な者その他の規則で定める障害を有する者(以下この条及び第百三条第一項第二号において「下肢等障害者」という。)が所有する自動車又はその者と生計を一にする者(以下この条及び第百三条第一項第二号において「生計を一にする者」という。)が下肢等障害者のために所有する自動車で、下肢等障害者が自ら運転するもの又は生計を一にする者が下肢等障害者のために運転するものであつて、知事において必要があると認めるものに限り、その者の申請によつて自動車税を減免する。

公道を走るマリカー…法律では?

2017-06-05

TVゲームのマリオカートを模したカート。マリカーが都内の公道を走っています。

外国人観光客に特に人気のようですが、シートベルトもヘルメットも付けないで法律的には大丈夫なのでしょうか?

自動車を規制する2つの法律

道路交通法

自動車についての規制として、道路交通法は皆さんご存知だと思います。道路交通法は道の走るときのルールを定めている法律です。
法律には下記のように目的が定められています。

(目的)
第一条  この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。

内容としては、道の走り方や使い方などの規制があります。自動車教習所で習うような交通ルールに加えて、工事などで道路を一時的に占用する場合などについても定まられています。

道路運送車両法

みなさんにとっておそらく馴染みのない法律が道路運送車両法です。これは道路を走る車についての規制をする法律です。法律には下記のように目的が定められています。

 

(この法律の目的)
第一条  この法律は、道路運送車両に関し、所有権についての公証等を行い、並びに安全性の確保及び公害の防止その他の環境の保全並びに整備についての技術の向上を図り、併せて自動車の整備事業の健全な発達に資することにより、公共の福祉を増進することを目的とする。

内容としては、公道を走る車自体の所有者の確認、安全基準や、その検査について定められています。公道を走る前に登録して、ナンバープレートをつけるとか、車は公道を走るためには、一定の基準に達していることが必要であるということが定められています。

マリオカートの問題

公道上でのマリカーは、道路運送車両法では原動機付自転車に分類されます。そのため、二輪車と同様にシートベルトの設置義務はありません。また、原付なので車検もありません。車自体の安全性については原動機付自転車の基準で判断されます。

道路交通法では小型の原動機を有する普通自動車とみなされます。自動車を走行する上では普通自動車なのでヘルメットの着用義務はありません。自動車ならシートベルトを付けるべきだと思う方もいらっしゃると思いますが、シートベルトの無い車両はシートベルトの装着義務の対象外となっています。

道路交通法
(普通自動車等の運転者の遵守事項)
第七十一条の三  自動車(大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、道路運送車両法第三章 及びこれに基づく命令の規定により当該自動車に備えなければならないこととされている座席ベルト(以下「座席ベルト」という。)を装着しないで自動車を運転してはならない。(後略)

 

このように二つの法律のスキマをとる形になってしまったため、現行ではヘルメットもシートベルトもつけないで公道の走行が可能となっています。

しかし、カートによる事故も急増しているため国交省ではシートベルトの着用など安全対策の導入を検討しています。

カートで公道を走るときには自主時にヘルメットを着用することが望ましいですね。

国土交通省行政インターネットモニター

2017-02-22

お越しいただきありがとうございます。

行政書士の山口幹夫です。

今日は国土交通省のインターネットモニターに応募しました。

国土交通省の行政に興味があるインターネット大好きな人間ですので,

是非、選ばれたいところです。

倍率がどれぐらいか不明ですが,

選ばれたらたくさんアンケートに答えようと思います。

国土交通省インターネットモニター

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