介護タクシー事業許可
一般乗用旅客自動車運送事業
介護タクシーは運転者が普通二種免許を所持していれば新規参入や独立開業がしやすい事業であり、「介護タクシー」と介護保険と連動して運賃を安く設定できる「介護保険タクシー」の2種類があります。
人員は一人から始められ、介護職に関連する資格を保持していなくても始めることができます。
当事務所ではこれからの需要が見込め利用者が多い介護保険タクシー事業の申請について主にご説明致します。
取得するメリット
- 介護分野で新規事業を行いたい
- 訪問介護事業を行っていて、事業の幅を広げていきたい
- 病院を運営していて、医療と介護サービスを連携させたい
許可条件
- 車両に車椅子の昇降装置・固定装置、スロープ、浴槽など特別仕様車で使用権原を持っていること。リース車の場合は契約期間が1年以上であること。
- 営業所が都市計画法などの関係法令に抵触しないこと。市街化調整区域外であること。土地建物について3年以上の使用権原を持っていること。
- 車庫が営業所から2km以内にあること。配置するすべての車を収容できること。
- 休憩施設が営業所から2km以内にあること。事業計画にあった規模と適切な設備があること。土地建物について3年以上の使用権原を持っていること。
- 法令試験に合格すること。
申請先
管轄の運輸支局
許可申請の流れ
- 許可要件の確認と書類作成
- 運輸支局へ許可申請書を提出
※書類の不備、添付書類の不足があれば、補正の指示があります。 - 法令試験の受験
※毎月1回。不合格の場合、翌月に再受験 - 運輸支局内で、審査基準に基づく審査
※標準処理期間:2ヵ月 - 許可証の交付
※基準を満たさない場合は却下されることがあります - 運賃・約款の認可申請
※標準処理期間:1ヵ月 - 車両の検査・登録
事業用ナンバーを取得します - 運輸支局へ運輸開始届を提出
事業の開始
山口事務所では申請のポイントを押さえて許可申請のお手伝いをさせていただいます。
許可までの期間が申請から約3~4か月ほどかかりますので早めにご相談ください。
ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせお願い致します。
報酬額 税別
新規許可の為の調査 50,000円
新規許可申請 250,000 円