許認可

一般貸切旅客 法令試験問題11月分

2020-12-04

一般貸切旅客自動車運送事業の11月分の法令試験が関東運輸局のHPで公開されました。

興味のある方は是非チャレンジしてみてください。

 

 

Ⅰ.次の1.から15.までの文章で、正しいものには ○  印を、そうでないものには × 印を(                  )内に記入しなさい。

 

1.旅客自動車運送事業者は、旅客に対する取り扱いその他運輸に関して苦情を申し出た者に対して、遅滞なく、弁明しなければならない。ただし、氏名及び住所を明らかにしない者に対して     は、この限りではない。

(                  )

 

2.事業者は、事業用自動車に少なくとも営業区域内の道路、地名、著名な建造物、公園、名所及び旧跡並びに鉄道の駅が明示された地図であつて地方運輸局長の指定する規格に適合するものを備えておかなければならない。

(       )

 

3.一般貸切旅客自動車運送事業の運賃・料金の標準適用方法における運賃は、営業所の所在する出発地の運賃を基礎として計算するものとする。

                                                                                                                           (             )

 

4.自動車の使用者は、当該自動車について滅失し、解体し(整備又は改造のために解体する場合を除く。)、又は自動車の用途を廃止したときは、その事由があった日から30日以内に、当該自動車検査証を国土交通大臣に返納しなければならない。

(       )

 

5.一般旅客自動車運送事業者は、一般旅客自動車運送事業の健全な発達を阻害する結果を生ずるような競争をしてはならない。

(                  )

 

 

6.一般貸切旅客自動車運送事業の許可の更新がなされたときは、その有効期間は従前の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

(                  )

 

7.一般貸切旅客自動車運送事業の用に供する車両総重量5トン以上の自動車に限り、運行記録計を備えなければならない。

(                  )

 

8.事業者は、事業用自動車の到着が著しく遅延した場合は、すみやかに原因を調査し、必要と認めるときは、その概要を関係のある営業所に掲示しなければならない。

(                  )

 

9.事業者は、運送を引き受けた場合には、当該運送の申込者の任意により、運送引受書を交付することができる。

(                  )

 

10.事業者は、一般旅客自動車運送事業の運送約款に、運送の引受けに関する事項を定めなければならない。

(                  )

 

11.統括運行管理者は、法令に定める方法で行った日常点検の結果に基づき、運行の可否を決定しなければならない。

(                  )

 

12.事業用自動車の乗務員の休憩、仮眠又は睡眠のための施設を変更した場合、遅滞なく、届出しなければならない。

(                  )

 

13.事業者はその事業を廃止したときは、その日から三十日以内に届け出なければならない。

(                  )

 

14.旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者、車掌その他の乗務員は、旅客の現在する事業用自動車内で喫煙してはならない。

(                  )

 

15.旅客自動車運送事業者は、2月以内の期間を定めて使用される者を事業用自動車の運転者として選任してはならない。

(                  )

 

 

 

Ⅱ.事業者が、その事業計画を変更しようとするときに、認可を受けなければならない場合があります。では、下記の中で認可を必要とする事項を選び、該当する事項には ○ 印を、そうでない事項には × 印を記入しなさい。

  • 営業所の位置の変更              (     )
  • 営業区域の拡大                (     )
  • 自動車車庫の位置及び収容能力の変更      (     )
  • 営業所ごとに配置する事業用自動車の数の変更  (     )
  • 役員の変更                  (     )

 

 

 

 

Ⅲ.事業者は、事業用自動車の運転者が乗務したときは、次に掲げる事項を運転者ごとに記録させ、その記録を一年間保存しなければならないが、記録する事項に関する次の文中、(   ) 内に入る字句として正しいものを下欄から選び、(   )内に記号を記入しなさい。

  • 乗務の開始及び終了の地点及び日時並びに主な経過地点及び(    )
  • 旅客が(   )
  • 乗務員が睡眠に必要な施設で睡眠をした場合は、当該施設の(    )
  • 運転を交替した場合は、その(    )及び日時
  • 道路交通法に規定する交通事故若しくは自動車事故報告規則に規定する事故又は著しい運行の遅延その他の異常な状態が発生した場合にあっては、その概要及び(     )

 

ア.運賃及び料金

イ.幅員

ウ.乗車した時間

エ.名称及び位置

オ.種類

カ.乗務した距離

キ.地点

ク.理由及び氏名

ケ.規模及び料金

コ.原因

サ.乗車した区間

シ.計画

ス.結果及び弁明

セ.瞬間最高速度

ソ.経験

 

 

 

Ⅳ.次の文中の(                  )の部分にあてはまる語句を 答.                      の欄に記入しなさい。

 

 

1.道路運送法における「旅客自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、(                   )で、自動車を使用して旅客を運送する事業である。

 

答.               

 

2.大型自動車使用者等は、整備管理者を選任したときは、その日から(                  )以内に、地方運輸局長にその旨を届け出なければならない。これを変更したときも同様である。

答.               

 

3.一般旅客自動車運送事業者は、(                    )及び着地のいずれもがその営業区域外に存する旅客の運送(路線を定めて行うものを除く。)をしてはならない。

 

答.               

 

4.事業者は、運送の(                  )を受けた順序により、旅客の運送をしなければならない。ただし、急病人を運送する場合その他正当な事由がある場合は、この限りではない。

答.               

 

5.一般旅客自動車運送事業者は、旅客に対し、収受した運賃又は料金の(                  )をしてはならない。

答.               

 

 

Ⅴ.「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」に定める一般乗用旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業に従事する自動車運転者の拘束時間等に関する次の文中、(     )内に入る字句として正しいものを下欄から選び(    )内に記号を記入しなさい。

 

・拘束時間は、4週間を平均し1週間当たり原則として(           )を超えないものとすること。ただし、貸切バスを運行する営業所において運転の業務に従事する者等については、労使協定があるときは、52週間のうち16週間までは、4週間を平均し1週間あたり(           ) まで延長することができる。

・連続運転時間は、(      )を超えないものとすること。

・一日についての拘束時間は、13時間を超えないものとし、当該拘束時間を延長する場合であっても、最大拘束時間は、(      )とすること。

・勤務終了後、継続(     )以上の休息期間を与えること。

 

ア.65時間

イ.20時間

ウ.16時間

エ.4時間

オ.40時間

カ.13時間

キ.24時間

ク.71.5時間

ケ.12時間

コ.8時間

サ.3時間

シ.9時間

ス.100時間

セ.30分

ソ.144時間

 

 

Ⅵ.旅客自動車運送事業の欠格事由に関する次の文中、(                    )内に入る字句として正しいものを下欄から選び、(    )内に記号を記入しなさい。

 

国土交通大臣は、次に掲げる場合には、一般旅客自動車運送事業の許可をしてはならない。

・許可を受けようとする者が一年以上の(           )又は禁固の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から(           )を経過していない者であるとき。

・許可を受けようとする者が一般旅客自動車運送事業又は(            )自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から五年を経過していない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しを受けた法人のその処分を受ける原因となった事項が発生した当時現にその法人の(            )する役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の(             )又は支配力を有する者を含む。)として在任した者で当該取消しの日から五年を経過していないものを含む。)であるとき。

 

ア.事業停止処分

イ.一般貨物

ウ.職権

エ.三年

オ.業務を執行

カ.運行を管理

キ.取消し

ク.五年

ケ.経済力

コ.十年

サ.一年

シ.行政処分

ス.特定旅客

セ.懲役

ソ.減給処分

 

回答は関東運輸局のHPをご覧ください。

 

※関東運輸局では一般貨物の法令試験は公開されていませんので、必要な方はお問い合わせください。

 

倉庫業 4半期毎の報告をネットでやる方法

2020-10-27

営業用倉庫の登録をすると、4半期毎に報告をする必要があります。

紙で行う場合は、印刷コストも郵送コストもかかるのでもったいないので

ぜひ、皆さんネットで報告してもらいたいと思います。

ただ、倉庫業の報告についてどうやってネットからやったらいいのかわかりずらいので解説していきたいと思います。

このページでわかること

・倉庫業の報告のタイミング

・倉庫業の電子申請のやり方と注意点

・記載のルール

 

倉庫業の報告のタイミング

毎年4半期毎に営業所の倉庫を登録した業者は、期末倉庫使用状況の報告、および、受寄物入出庫高及び保管残高報告が必要になります。

4月から6月までの報告は7月30日まで

7月から9月までの報告は10月30日まで

10月から12月までの報告は翌年1月30日まで

1月から3月までの報告は4月30日までに行います。

倉庫業の電子申請のやり方と注意点

さてどこで申請をすればいいのか、残念ながらグーグルで検索しても出てきません。

国土交通省のページから5回クリックしてやっと下記のバナーにたどり着けます。

https://form.kintoneapp.com/public/form/show/ce3b75a395f55270a3a61d7e2e81e0a21a7368568783d0e2ae004fa209d55dd3#/

 

さて入力の仕方です。

倉庫業の入力画面の画像です

 

年度・四半期

年度は、4月をスタートとする年度ですので、第4四半期の申請をするときには、新しい年度を選ばないように気をつけてください。(2021年3月までの報告は、2020年度第4四半期を選んでください。)

都道府県

営業所倉庫が存在する都道府県を入力します。一つの営業所が2つの都道府県の倉庫を管理している場合は、報告は都道県毎に分けて行います。

営業所名

報告は営業所毎に行います。一つの都道府県に2つの営業所があった場合でもまとめて申請することは出来ません。

登録番号

登録番号は、登録通知書の中段に書かれています。

「令和●年●月●●日付の貴申請について、倉庫業法第3条の規定により、登録第●●●●として倉庫業の登録を行ったので通知する。」

営業所番号

営業所番号については、書面で確認できない場合は、運輸局の担当者に確認してください。初めての申請の際には営業所番号が書面上わからない場合があります。

担当者、登録車メールアドレス

担当者氏名と、メールアドレスの入力をします。

倉庫業の入力画面です。

一~三類 所管面積

所管面積は、申請したサイズとなります。

一~三類 受寄物在貨面積

受寄物在貨面積には、4半期末時点でお客様から預かっている荷物で埋まっている面積を記載します。小数点以下は四捨五入してください。

一~三類 自家物在貨面積

自家物在貨面積には、自社の荷物で埋まっている面積を入力します。特に使用していなければ0で問題有りません。

※空面積は、自動計算されます。

一~三類 備考

備考欄は、他社に営業用倉庫または自家用倉庫として貸している倉庫をもっている場合に記載します。

 

倉庫業の報告の入力画面です
倉庫の種別

倉庫の種別は、一類倉庫の場合は「01:一~三類倉庫」を選択します。

品目分類

品目分類は「品目分類表」をクリックして、PDFの資料から探してください。
取り扱いの品目が多い場合には、+ボタンを押して品目を増やします。

前期末 保管残高(トン)

前期末保管残高は、初回は0で大丈夫です。2回目は報告した内容を入力します。報告内容は保存しておきましょう。

第1~3月度 保管残高(トン)、入庫高(トン)、保管残高(トン)

それぞれの月の入庫高を記入します。 小数点は四捨五入してください。

それぞれの月の出庫高も記入してください。小数点は四捨五入してください。

※第1四半期は、第1月度とは4月を、第2月度とは5月を、第3月度とは6月を指します。
第2四半期は、第1月度とは7月を、第2月度とは8月を、第3月度とは9月を指します。
第3四半期は、第1月度とは10月を、第2月度とは11月を、第3月度とは12月を指します。
第1四半期は、第1月度とは1月を、第2月度とは2月を、第3月度とは3月を指します。

最後に四半期末の保管残高を記載してください。

金額

金額については第1四半期(4月30日までに申請)のときのみ記載してください。

 

記載のルール

最後に記載のルールを転載します。

記載要領は、倉庫業法期末倉庫使用状況の報告のページと、倉庫業法受寄物入出庫高及び保管残高報告のページにあるものです。(一太郎ファイルです)

期末倉庫使用状況報告書記載要領

イ 営業所ごとに、かつ、倉庫の所在する都道府県別に作成すること。(倉庫が2県以上に所在し、1営業所がこれらを管轄している場合は、当該営業所は倉庫の所在する県別に別々の報告書を作成すること。)

ロ 延べ面積及び有効容積については、倉庫業法施行規則等運用方針〔2〕2-3を参照して記載すること。数量は、小数第一位以下を四捨五入すること。

ハ 「所管面積(容積)」の欄には、倉庫業に係る倉庫のみについて記載し、その他の自己所有の倉庫(自家用倉庫、他の倉庫業者、製造業者等への貸庫等)についてはこの欄には記載しないこと。

    なお、他の倉庫業者、製造業者等への貸庫については、「備考」の欄に「貸庫・倉庫業者○○㎡(m)非倉庫業者○○㎡(m)」の例により記載すること。

ニ 「使用状況」の欄に記載する在貨面積(容積)は、冷蔵倉庫以外の倉庫については、受寄物(倉庫寄託貨物すなわち倉庫保管料の適用のある貨物)の占有する面積(容積)のみとし、当該貨物の保管のために必要とされている通路、踊り場、荷ずり木等の占有する面積(容積)は在貨面積(容積)に含めないこと。

ホ 冷蔵倉庫の「受寄物在貨容積」の上欄には、容積建保管契約容積と容積建保管契約に係る寄託貨物以外の寄託貨物の占有する容積の合計容積を記載すること。

ヘ 容積建保管契約に係る寄託貨物以外の寄託貨物(冷蔵倉庫保管料のうち、一般保管料の対象貨物)の占有する容積の算定については、上記ニと同様の方式によること。容積建保管契約容積は、当該契約に係る貨物の有無にかかわらず容積建保管として契約している容積を記載すること。

    なお、この容積は「受寄物在貨容積」の下欄に、上欄の数字の内数として記載すること。

ト 所管面積(容積)に異動があった場合には、その理由を「備考」の欄に記載すること。 

 ※4半期の間に、あらたな倉庫の追加、面積の変更、廃止などがあった場合には記載。なお、変更登録や届出などは別途必要になります。

受寄物入出庫高及び保管残高報告書記載要領

イ 営業所ごとに、かつ、倉庫の所在する都道府県別に一~三類倉庫、野積倉庫、貯蔵槽倉庫、危険品倉庫、水面倉庫及び冷蔵倉庫に分けて作成すること。(同種類の倉庫が2県以上に所在し、1営業所がこれらを管轄している場合には、当該営業所は各都道府県別に別々の報告書を作成すること。)

ロ 冷蔵倉庫については、「金額」の欄及び容積建保管契約に係る貨物の入出庫高、残高を記載する必要はない。

ハ 本報告書には、受寄物(倉庫寄託貨物すなわち倉庫保管料の適用のある貨物)についてのみ計上すること。(自家貨物、上屋扱貨物は計上しないこと。)

ニ 品目の欄には、次の品目を番号順に番号とともに記載すること。(品目分類については、倉庫業法施行規則等運用方針〔31〕5-1及び5-2によること。)

(1) 一~三類倉庫、野積倉庫、貯蔵槽倉庫及び危険品倉庫

  1米 2麦 3雑穀 4豆 5畜産品 6水産品 7油脂用作物 8葉たばこ 9その他の農産品 10天然ゴム 11木材 12非金属鉱物 13鉄鋼 14非鉄金属 15金属製品 16電気機械 17その他の機械 18板ガラス・同製品 19その他の窯業品 20石油製品 21化学薬品 22化学肥料 23染・顔・塗料 24合成樹脂 25その他の化学工業品 26紙・パルプ 27化学繊維糸 28その他の糸 29化学繊維織物 30その他の織物 31缶詰・びん詰 32砂糖 33飲料 34その他の食料工業品 35織物製品 36その他の日用品 37ゴム製品 38その他の製造工業品 39動植物性飼・肥料 40雑品  

(2) 水面倉庫

  1国産針葉樹 2国産広葉樹 3北洋材 4アラスカ材 5米材角 6米材丸太 7米材板子 8南洋材 9台湾材 10ニュージーランド材 11その他(北洋材には沿海州材、カラフト材等を含み、南洋材はラワン材等を含む。)

(3) 冷蔵倉庫

  1生鮮水産物 2冷凍水産物 3塩干水産物 4水産加工品 5畜産物 6畜産加工品 7農産物 8農産加工品 9冷凍食品 10その他

ホ 数量及び金額は小数点第一位以下を四捨五入すること。

ヘ 一~三類倉庫、野積倉庫、貯蔵槽倉庫及び危険品倉庫(以下「普通倉庫」と総称する。)並びに冷蔵倉庫に係る数量の単位は、「t」とし、普通倉庫にあっては1,000kg又は1.133mをもって1tとし、冷蔵倉庫にあっては1,000kg又は2.5mをもって1tとする。 

ト 受寄物を他の倉庫業者へ再寄託した場合には、当該受寄物については計上しないこと。(再寄託を受けた者がその提出する報告書に当該受寄物について計上することとなる。)      

チ 受寄物の入出庫又は保管残高が皆無の場合においても作成すること。

リ 自家貨物として入庫したものが名義変更により受寄物となった場合及び上屋扱い貨物として入庫したものが庫内で一定期間後受寄物に変更された場合は、それぞれ受寄物となった時点を受寄物の入庫として取り扱うこと。

 

 

印ビラ検認まもなく開始(東京運輸支局)

2020-07-06

いつもお世話になっております。

行政書士法人山口事務所(国立、立川、多摩エリア)です。

東京運輸支局管内では印鑑ビラの検認の時期が近付いてきたのでお知らせ致します。

 

検認期間は、7/15(水)~ 7/22(水)の間になります。

 

東京の印鑑ビラをお持ちの事業者様は忘れずに検認を受けるようにしましょう。

印ビラ検認まもなく開始(埼玉運輸支局)

2020-05-01

いつもお世話になっております。

行政書士法人山口事務所(国立、立川、多摩エリア)です。

埼玉運輸支局管内では印鑑ビラの検認の時期が近付いてきたのでお知らせ致します。

 

検認期間は、5/11(月)~ 5/20(水)の間になります。

 

埼玉の印鑑ビラをお持ちの事業者様は忘れずに検認を受けるようにしましょう。

印ビラ検認まもなく開始(埼玉運輸支局)

2020-02-07

いつもお世話になっております。

行政書士法人山口事務所(国立、立川、多摩エリア)です。

埼玉運輸支局管内では印鑑ビラの検認の時期が近付いてきたのでお知らせ致します。

 

検認期間は、2/10(月)~2/20(木)の間になります。

 

埼玉の印鑑ビラをお持ちの事業者様は忘れずに検認を受けるようにしましょう。

印ビラ検認まもなく開始(東京運輸支局)

2020-01-10

いつもお世話になっております。

行政書士法人山口事務所(国立、立川、多摩エリア)です。

東京運輸支局管内では印鑑ビラの検認の時期が近付いてきたのでお知らせ致します。

 

検認期間は、1/15(月)~1/24(金)の間になります。

 

東京の印鑑ビラをお持ちの事業者様は忘れずに検認を受けるようにしましょう。

印ビラ検認まもなく開始(東京運輸支局)

2019-04-10

いつもお世話になっております。

行政書士法人山口事務所(国立、立川、多摩エリア)です。

東京運輸支局管内では印鑑ビラの検認の時期が近付いてきたのでお知らせ致します。

 

検認期間は、4/15(月)~4/25(木)の間になります。

 

東京の印ビラをお持ちの事業者様は忘れずに検認を受けるようにしましょう。

印ビラ検認まもなく開始(埼玉運輸支局)

2019-02-01

いつもお世話になっております。

行政書士法人山口事務所(国立、立川、多摩エリア)です。

埼玉運輸支局管内ではまもなく印鑑ビラの検認の時期になりますのでお知らせ致します。

 

検認期間は、1/12(火)~1/20(水)の間になります。

 

本来は10日からですが日曜、祝日にあたるため、12日からの開始になります。

埼玉の印ビラをお持ちの事業者様は忘れず検認を受けるようにしましょう。

古物営業法の改正について

2018-10-29

いつもお世話になっております。山口事務所です。
古物商に関して重要な改正があったのでお知らせ致します。

 

古物営業法改正について

法改正により都道府県単位で取得していた古物商許可が全国単位の許可制度へと変わります。

今まではそれぞれの都道府県で許可を受けないと古物営業ができませんでしたが、今後はどこか一ヶ所で許可を取れば、他の場所では届出をするだけで営業ができるようになります。

例えば、東京都と神奈川県で古物商を営む場合、旧法では東京都と神奈川県の両方で公安委員会の許可が必要でしたが、法改正により東京都の本社で許可が取れれば神奈川県では届出をするだけで営業ができるようになります。

他県に新店舗を出店する場合や、他県のカーディーラーと合併した場合などみ手続きが楽になります。

 

主たる営業所の届出について

今回の改正により、すでに許可を受けている事業者様も新たに主たる営業所の届出をする必要があります。

主たる営業所とは、営業の中心となる営業所のことです。

古物商許可が全国単位となるため、どの営業所を中心拠点とするか届出をする必要があります。

法改正前にすでに許可を受けている方は、この主たる営業所の設定をしていないので今回の届出が必要です。

*営業所が一つでも主たる営業所の届出は必要です。

 

 手続きに関して

詳しい手続きに関しては、以下のリンクの警視庁HP「主たる営業所等届出」をご覧ください。
東京都以外の方はそれぞれの管轄の警察署へお問合せください。

警視庁:主たる営業所等届出

 

古物商はディーラー様にとっては車の販売、下取りにおいて必須の許可と言えますが、回送運行や印鑑ビラのように更新制度がないため普段はあまり気にされていないかと思います。

今回の届出をせずに法改正の全面施行日以降に古物営業を行うと無許可営業となる場合があります。この機会に古物商の許可の見直しと主たる営業所の届出を忘れずにして下さい。

営業倉庫の事前確認制度が開始されました。

2018-07-12

平成30年6月29日に、営業倉庫の事前確認制度が開始されました。

これにより、倉庫の所有者が、倉庫業者に賃貸する前に、設備基準について国土交通省の確認を受けることができます。

賃貸借契約前に、設備の条件の確認ができることにより、契約後業務開始までの時間が短縮できることが期待されます。

引用元:国土交通省

早期の入庫等のニーズは非常に多いと思いますので、この制度がうまく運用されることを期待します。

倉庫業でお悩みの方は山口事務所まで!

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