レンタカー申請
目次
レンタカー事業とは
レンタカー事業を行うには、道路運送法に基づく自家用自動車有償貸渡業の許可を取得しなければなりません。
レンタカー型カーシェアリングもレンタカー事業の一形態です。
レンタカーとして貸し渡すことができる車両
・自家用乗用車
・自家用マイクロバス(乗車定員11人以上29人以下であり、かつ、車両長が7m以下の車両)
・自家用トラック
・特殊用途自動車
・二輪車
※自家用マイクロバスの貸渡しを行う場合は、2年以上の他車種でのレンタカー事業の経験が必要
申請先
主たる事務所の所在地を管轄する運輸支局
許可のポイント
- 申請者と会社の役員全員が欠格事由に該当しないこと
- レンタカーとして貸し渡す自動車は保険に加入して以下の3つをすべて満たしているか
・対人保険 1人当り 8,000万円以上
・対物保険 1件当り 200万円以上
・搭乗者保険 1人当り 500万円以上
必要書類
- 自家用自動車貸渡許可申請書
- 貸渡約款、料金表
- 登記簿謄本(個人は住民票、新法人の場合は発起人名簿)
- 宣誓書
- 事務所別車種別配置車両数一覧表
- 貸渡における実施計画書
※登録免許税は90,000円です。
※カーシェアリングを行う場合プラスで申請書類が必要となります。
許可取得までの流れ
- お問い合わせ、内容のヒアリング
- 必要書類のご案内
- 申請書の作成
- 申請
- 許可(約2ヶ月後)
- 登録免許税の納付
許可後について
- 事務所の見やすい位置に貸渡料金、約款を掲示する。
- 貸渡した自動車の整備状況などを貸渡簿で管理し2年以上保存すること。
- 借受人には貸渡証を発行し、運転者に携行させなければなりません。(カーシェアリングを除く)
- レンタカーとして10台以上保有する場合、事業所ごとに整備管理者を配置する。
- 貸渡実績報告書と事務所別車種別配置車両数一覧表を運輸支局に提出する。
山口事務所では申請のポイントを押さえて許可申請のお手伝いをさせていただいます。
許可までの期間が申請から約2ヶ月ほどかかりますので早めにご相談ください。
ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせお願い致します。
報酬
新規許可申請 110,000円