レンタカー業申請

行政書士法人山口事務所(国立、立川、多摩エリア)です。

月末、年末、年度末に頼れる行政書士事務所として国立市、立川市、多摩エリアのカーディーラー様にも多大なるご評価をいただいております。

普通車・軽自動車・二輪車などの移転・変更・抹消・新規登録など、自動車に関する申請代理はすべて対応させていただいております。

国内トップクラスの大量案件や車両の管理、イレギュラー案件も日々行っていますので、お気軽にお問い合わせください。

自動車の有償貸渡

レンタカー業とは自動車を有料で貸し出すことであり、事業を始めるには国土交通大臣の許可が必要となります。

許可後が通った後、レンタカー車両を登録します(軽自動車は届出)。

レンタカー型カーシェアリング登録も可能です。

 

レンタカーとして貸し渡すことができる車両

自家用乗用車自家用マイクロバス
(乗車定員29人以下)
自家用トラック
特殊用途自動車二輪車 

 

取得するメリット

  1. 自動車ディーラー、自動車整備工場やガソリンスタンドなど既存の顧客を持つ会社の事業強化になる
  2. 新規参入しやすい
  3. 売上UP!!

 

申請先

主たる事務所の所在地を管轄する運輸支局

 

許可のポイント(東京の場合)

  • 申請者と会社の役員全員が欠格事由に該当しないか
  • 申請者と会社の役員全員が申請日から2年以内で自動車運送事業経営類似行為により処分を受けていないか
  • レンタカーとして貸し渡す自動車は保険に加入して以下の3つをすべて満たしているか
     ・対人保険 1人当り 8,000万円以上
     ・対物保険 1件当り 200万円以上
     ・搭乗者保険 1人当り 500万円以上
  • 整備管理者又は整備責任者を各営業所に配置しているか

 

必要書類

  1. 自家用自動車貸渡許可申請書
  2. 貸渡約款、料金表
  3. 登記簿謄本(個人は住民票、新法人の場合は発起人名簿)
  4. 欠格事由に該当しない旨の確認書
  5. 事務所別車種別配置車両数一覧表
  6. 貸渡における実施計画書

※登録免許税は90,000円です。
※カーシェアリングを行う場合プラスで申請書類が必要となります。

 

許可取得までの流れ

  1. お問い合わせ、欠格自由に該当しないかヒアリング
    金額、支払い方法の確認

  2. 山口事務所から必要書類の送付
    料金表及び約款の作成

  3. 必要書類の作成、収集
  4. ご入金確認、書類のチェック
  5. 申請
  6. 所定の金融機関から登録免許税(90,000円)のお支払い
  7. 許可(約2ヶ月後)

 

許可後について

  • 事務所の見やすい位置に貸渡料金、約款を掲示する。
  • 貸渡した自動車の整備状況などを貸渡簿で管理し2年以上保存すること。
  • 借受人には貸渡証を発行し、運転者に携行させなければなりません。(カーシェアリングを除く)
  • レンタカーとして10台以上保有する場合、事業所ごとに整備管理者を配置する。
  • 貸渡実績報告書と事務所別車種別配置車両数一覧表を運輸支局に提出する。

山口事務所では申請のポイントを押さえて許可申請のお手伝いをさせていただいます。

許可までの期間が申請から約2ヶ月ほどかかりますので早めにご相談ください。

ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせお願い致します。

 

報酬(税込)

新規許可申請    110,000円

 

お問い合わせ・無料相談

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