貨物軽自動車運送事業届出
目次
貨物軽自動車運送事業とは
貨物軽自動車運送事業とは、他人から依頼を受けて、有償で軽自動車または二輪自動車を使って運送する事業です。
貨物軽自動車運送事業を行うには運輸支局への届出が必要です。
貨物軽自動車運送事業であっても、乗務前にアルコールチェッカーによる酒気帯びの有無や疾病、疲労等の有無、車両の点検などを確認し、記録する必要です。
また、令和7年4月より、営業所ごとに貨物軽自動車安全管理者の選任と講習の受講が義務化され、業務記録や事故記録、事故報告、運転者への特別な指導及び適性診断が義務化される予定となっています。
届出のポイント
- 車庫の使用権原があること
- 車庫の場所が都市計画法等の関係法令に抵触しないこと
- 貨物の運送に関する損害賠償に対応できる任意保険等(軽貨物事業専用)に加入すること
- 運送に適してた軽自動車を1台以上保有していること
- 営業所に車庫は併設されているか、もしくは2キロメートル以内にあること
- 事業を運営するに当たり運行管理体制を整えていること
必要書類
- 貨物軽自動車運送事業経営届出書
- 運賃料金設定届出書
- 料金表
- 運送約款(標準軽自動車運送約款例を使用する場合は不要)
- 車検証または完成検査終了証のコピー
- 事業用自動車等連絡書
依頼の流れ
- お問い合わせ、内容のヒアリング
- 必要書類のご案内
- 届出書の作成
- 届出
報酬
軽自動車貨物運送事業の報酬額を含む価格表はこちら
山口事務所では申請のポイントを押さえた届出のお手伝いをさせていただきます。
ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせお願い致します。