ローン完済後に自動車の手続きはしていますか?
行政書士法人山口事務所(国立、立川、多摩エリア)です。
月末、年末、年度末に頼れる行政書士事務所として国立市、立川市、多摩エリアのカーディーラー様にも多大なるご評価をいただいております。
普通車・軽自動車・二輪車などの移転・変更・抹消・新規登録など、自動車に関する申請代理はすべて対応させていただいております。
国内トップクラスの大量案件や車両の管理、イレギュラー案件も日々行っていますので、お気軽にお問い合わせください。
目次
所有権解除とは
ローンで購入したお車は、所有者が信販会社や自動車販売会社になっています。そのためローン完済後は、所有権留保の解除をする登録が必要になります。実質的にはローン完済の時点で所有権は買主に移動しますが、自動車登録上は、手続きをしない限り、所有者が信販会社や自動車販売会社のままになります。
山口事務所なら郵送するだけで完了
山口事務所では、郵送のやり取りだけで所有権解除をする事ができます。たった1回、必要書類を揃えてご送付いただくだけで完了いたします。
お手続き完了の目安:必要書類受領から2~3営業日程度でご返送いたします。
こんな方におすすめ
- 平日に休みが取れないから役所へ行けない
- ひとりで車検場に行くのに不安がある
ご依頼の流れ
- メールにてお問合せ
- お見積り・必要書類のご案内
- 必要書類のご送付
- 登録代行
- 登録書類のご返送
- お振込み
報酬一覧(税込)
所有権解除(ナンバー変更のない名義変更) |
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多摩ナンバー |
八王子ナンバー |
品川ナンバー |
練馬ナンバー |
足立ナンバー |
11,000 |
11,000 |
22,000 |
22,000 |
22,000 |
- 上記料金には送料・登録印紙代(500円)も含まれております。
所有権解除をしないとどうなる…?
法令違反となり50万円以下の罰金が科せられます
法律上は所有者の変更があった場合には、その日から15日以内に名義変更をしなければならないとされています。
(移転登録)道路運送車両法 第十三条
新規登録を受けた自動車(以下「登録自動車」という。)について所有者の変更があつたときは、新所有者は、その事由があつた日から十五日以内に、国土交通大臣の行う移転登録の申請をしなければならない。
その他のデメリット
お引越後の住所変更や、希望番号へ変更する際に、所有者の書類が必要になるため、そのたびに信販会社や自動車販売店の書類を取り寄せる必要があります。
必要書類一覧
登録自動車
- 車検証(原本)
- 譲渡証明書(ローン会社または自動車販売会社等が発行)
- 旧所有者の印鑑証明書(ローン会社または自動車販売会社等が発行)
- 旧所有者の委任状(ローン会社または自動車販売会社等が発行)
- 新所有者の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内)
- 新所有者の委任状(実印を押印)
※お引越し等によってご住所が変わっている場合は、住民票や車庫証明が別途必要になりますのでご相談ください。
軽自動車
- 車検証(原本)
- 旧所有者の申請依頼書(ローン会社または自動車販売会社等が発行)
- 軽自動車所有権承諾書(ローン会社または自動車販売会社等が発行)
- 新使用者の申請依頼書
※お引越し等によってご住所が変わっている場合は、住民票等が別途必要になりますのでご相談ください。
ローン会社または販売会社等の書類に関しては、所有権を有する信販会社や自動車販売店へお問い合わせの上、ご準備ください。
委任状の書き方
【委任状】
【記入見本】