特殊車両通行許可申請

行政書士法人山口事務所(国立、立川、多摩エリア)です。

月末、年末、年度末に頼れる行政書士事務所として国立市、立川市、多摩エリアのカーディーラー様にも多大なるご評価をいただいております。

普通車・軽自動車・二輪車などの移転・変更・抹消・新規登録など、自動車に関する申請代理はすべて対応させていただいております。

国内トップクラスの大量案件や車両の管理、イレギュラー案件も日々行っていますので、お気軽にお問い合わせください。

 

道路は道路法により道路の構造を守り、交通の危険を防ぐため、道路を通行する車両の大きさや重さを制限しています。

この制限値を超えた車両を「特殊車両」と呼び、道路を通行するには「通行許可」が必要となります。

 

特殊車両とは

荷物を積んだ状態で下記の数値を超える車両です。

2.5m
長さ12m
高さ3.8m ※高さ指定道路4.1m
輪荷重5トン
軸重10トン
2つの軸重1.8m未満のホイールベース= 18t1.8m
を超えるホイールベース= 20t
総重量20t ※重さ指定道路25t
最小回転半径12μm

※高さ指定道路とは 
道路管理者が道路法(車両制限令)で決められている車両の高さの最高限度に関してその道路を高さ指定することで、貨物を積載した状態で高さ4.1mまでの車両が自由に走行することができる道路です。

※重さ指定道路とは
道路管理者が高速自動車国道や一般国道、その他都道、県道、市町村道を重さ指定することで、総重量25tまでの車両が自由に走行することができる道路です。

 

罰則

無許可又は許可条件に反して特殊車両を通行させた場合や、道路監理員の命令に違反した場合の罰則が、道路法に定められています。

この罰則は、違反した運転手だけではなく、事業主体である会社(法人)又は事業主にも同様に科されます。

平成25年3月より、繰り返し違反を行った場合は是正指導を行い、それにも関わらず違反が確認された場合には、その違反者の名称や違反内容等を公表されます。

 

依頼の流れ

  1. お問合せ、ご希望の通行ルートのヒアリング
  2. 必要書類のご案内、準備
  3. 書類確認、申請書作成
  4. 道路管理者への申請
  5. 通行許可書の交付

 

報酬

「全国特車ネット東京」

※窓口申請は全て別途、申請先により出張費見積致します。

※上記オンライン申請、窓口申請報酬以外に通行経路が2つ以上の道路管理者にまたがる場合は、台数×経路数×200円道路管理者への申請手数料が別途発生します。

 

お問い合わせ・無料相談

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