ドローン飛行許可・承認申請

ドローン飛行許可申請とは

無人航空機(ドローン・ラジコン機等)は平成27年12月10日からの飛行ルールが新たに導入されました。

航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれのある空域や、落下した場合に地上の人などに危害を及ぼすおそれが高い空域においてドローンを飛行させる場合にあらかじめ国土交通大臣の許可が必要になりました。

弊所ではドローン申請専用サイトにて、許可承認に関する詳細説明と申請を受付けております。

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※DJI機種正規代理店である株式会社セキドとの業務提携により、セキド会員登録(無料)されたお客様を対象に、特別優待料金にてドローン飛行申請を代行させて頂くキャンペーンを行っております。詳しくは、下記サイトをご覧ください。

ドローン申請サイトリンク

ドローンワンストップ相談室

許可が必要なケース

  • 空港等の周辺の空域
     
  • 地表又は水面から150m以上の高さの空域
  • 人又は家屋の密集している地域の上空での飛行
     

上記に一つでも当てはまる場合には許可が必要です。

 

守るべきルール

  • 日中(日出から日没まで)に飛行させること
  • 目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
    ※無人航空機を飛行させる本人が目視により常時監視を行いながらの飛行に限定
  • 人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること
  • 祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと
  • 爆発物など危険物を輸送しないこと
  • 無人航空機から物を投下しないこと

といったルールを全て守る必要があります。

ただし、下記のような特別の場合には国土交通大臣の承認を得ることによって飛行が可能になります。
以下に具体例をあげます。

  • 夜間飛行
  • 目視外飛行
  • 人又は物との距離が30m未満の場合、
  • イベント上空飛行*1
  • 危険物輸送
  • 物件投下*2

*1…(縁日、展示会のほか、プロスポーツの試合、スポーツ大会、運動会、屋外で開催されるコンサート、町内会の盆踊り大会、デモ(示威行為) 等)
*2…(水や農薬等の液体を散布する行為は物件投下に該当し、輸送した物件を地表に置く行為は物件投下には該当しない。)

上記のような場合にも許可と同様に申請が必要になります。

 

許可申請のポイント

申請の〆切は…

基本的には、飛行希望日の10日前(土日祝日等を除く。)までに申請が必要です。

但し、航空局の申請対応状況、事前確認等により、申請から許可が下りるまでに1ヶ月以上かかる場合があります。そのような状況から、ご希望される飛行日より余裕をもった申請をお勧め致します。

 

提出先は…

  • 空港等の周辺又は地上等から150m以上の高さの空域における飛行の許可の申請)
    → 空港事務所長
  • それ以外の許可・承認申請 
    → 国土交通大臣(国土交通本省)

に、それぞれ郵送などで提出します。

 

有効期限は…

許可等の期間は原則として3ヶ月以内です。
※継続的に無人航空機を飛行させることが明らかな場合には1年を限度として許可等を受けることができます。

 

許可後の手続き

製造事業者が定める取扱説明書に従い、定期的に機体の点検・整備を行うとともに、点検・整備記録を作成してください。
※点検・整備記録の作成について、趣味目的の場合は不要

 

手続きの流れ

  1. お問い合わせ~取得条件のヒアリング
    ※飛行場所、日程、目的、無人航空機の機能、操縦者の経験などを確認させていただきます。
    ※必要書類のご案内、金額・支払い方法のご確認
  2. 書類の作成~申請
  3. 許可
    ※無人航空機の飛行に係る許可・承認書が発行されます

 

報酬 税別

60,000円~

 

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