自動車登録

自分でできる登録自動車の名義変更(所有権留保の解除)

2024-01-31

はじめに

自分でできる所有権留保の解除の手続き

自動車ローンで車を購入した場合、ローンを完済した際に所有権留保の解除という手続きが必要になります。

これは道路運送車両法第13条に定められており、手続きを怠った場合条文上は50万円以下の罰金が規定されています。

 ※自動車業界では、「所有権解除」とも呼ばれますが、このページでは所有権留保の解除と正確に表記します。

この手続きをやる選択肢としては下記の3通りのものが考えられます。

  • 担当のディーラー営業マンに相談する。
  • 行政書士に相談する。
  • 自分で手続きする。

担当のディーラー営業マンに相談して、助けてもらうのが一番効率的だと思いますが、担当者が対応してくれない場合や、担当者がそもそもいない場合は、行政書士に依頼するか、自分でやることになります。このページでは、なるべくお金をかけないで自分で手続きする方法をお知らせします。

なお、山口事務所では全国の所有権留保の解除の手続きを、信販会社やディーラーの書類回収から代行しています。自分でやるのが難しい、時間がない方はぜひご利用ください

 

必要書類(紙申請の場合)

基本的な所有権留保の解除を原因とした移転登録の必要書類は下記のとおりとなります。

  1. 車検証原本(有効期限のあるもの)
  2. 信販会社やディーラー等所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)
  3. 信販会社やディーラー等所有者の委任状(実印を押捺)
  4. 信販会社からディーラー等譲渡証明書(実印を押捺)
  5. 使用者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)
  6. 使用者の実印(申請書に押捺、代理人に依頼するときには委任状に押捺)
  7. 移転登録申請書(OCR1号様式・運輸支局等で取得可能)
  8. 税申告書(運輸支局等の近隣(敷地内が大半)の自動車税事務所で取得可能)
  9. 手数料納付書(500円の登録印紙を貼付)
  • 使用者が引っ越しなどをしている場合は、使用者の住所のつながりを確認できる住民票等が必要です。また、使用場所が変更になっている場合は、原則として車庫証明も必要となります。このページでは、使用者の情報に変更のないシンプルな所有権留保の解除について説明します。住所が変更になっている場合は、車庫証明の取得やナンバープレートの交換が必要となる場合がありますので、弊所にご相談いただければ幸いです。

車検証は現在A4サイズの紙のものと、A6サイズのカード化されたもの2パターンあります。A4サイズの場合は、有効期限や、所有者(または備考欄の車検証発行時の所有者)を確認することが可能です。A6サイズのものについては、使用者の住所、所有者の氏名、住所、有効期限の記載がないので、ICタグに格納されている自動車検査証記録事項をダウンロードするか、車検証交付時に交付された自動車検査証記録事項の用紙で内容を確認してください。

信販会社等所有者の委任状、印鑑証明書、譲渡証明書の取得方法については様々なパターンがあるので後述します。

使用者の印鑑証明書はマイナンバーがあればコンビニで交付できる自治体が多いですが、マイナンバーカードがある場合は、電子申請(後述)も可能です。また、マイナンバーカードを活用した申請を行政書士に依頼することも可能です。(ただし、所有者の書類を請求する時点で紙の印鑑証明書を求められるケースも多いです。)

信販会社、ディーラーの書類の取り付け

所有権留保解除の書類取り付けの方法

所有権留保の解除をするには、信販会社やディーラーに書類を送って信販会社やディーラーが発行した書類が必要です。ローン完済時に案内の書類がくることもありますが、手元になにもない場合の対処方法を記載します。

②その後、貰った書類と自分の書類を合わせて陸運局に持っていき名義の変更をします。

信販会社、ディーラーに送る書類

 信販会社やディ-ラーにはどのような書類を送れば良いのでしょうか?

 この質問には一概に答えられません。なぜなら信販会社やディーラーによって毎回必要書類が異なるためです。

例をあげると

A社の必要書類は ①車検証のコピー、②実印を押した委任状、③発行後3ヶ月以内の印鑑証明書、④自動車税の納税証明書

B社では ①車検証のコピー、②所有権解除依頼書、③免許証のコピー(②の上に貼付)、④ローンの完済証明書

C社では ①車検証のコピー、②残債照会依頼書、③免許証のコピー、④実印を押した委任状、⑤発行後3ヶ月以内の印鑑証明書

が必要になったりします。

 さらに、委任状等には信販会社やディーラー独自の書式があったり、送り方もそのまま書類を送っても良い場合もあれば先にFAXをしてから郵送する場合、電話をしてから書類を送る場合、メール添付で送る場合など様々で

2状況によって追加になる書類

 所有権留保の解除を申請する際の自分の状況によって必要書類が増える場合もあります。

 例えば、引っ越している場合には住民票・住民票の除票・戸籍の附票などが必要になります。車検証の住所と現在の住民票上の住所までの経緯を繋げる必要があり、古い車で引っ越しが多くどうしても住所が追えない場合などは別途書類が必要になます。

結婚や離婚などで苗字が変わっている場合も同様で戸籍謄本などが必要になります。

また、これらの場合でも免許証の裏面でも良いというディーラーもあります。

法人の場合には商業登記簿が必要になります。

 本来使っていた人が亡くなって相続があった場合などには遺産分割協議書なども必要になり、別途相続用の書式を用意しているディーラーも多くあります。

ローカルルール

 ローカルルールとして特殊な書類が必要になる地域もあります。例えば石川県のディーラーでは発行後1週間以内の住民票が必要になる場合が多々あります。秋田県のディーラーでは書類を送る際に手数料として切手を別につけなければいけない場合があります。

県内用と県外用

 ディーラーの発行する書類には同一の都道府県内でしか使えないものがあり、そのような場合、特に何も言わなければ県内用の書類が発行されます。

基本的に自分名義に変更する場合は県内用の書類が必要になりますが、県外のディーラーが所有者になっている場合や県外に引っ越している場合は県外用の書類が必要になります。そして、ディーラーによっては県内用と県外用で発行するためにそろえなければいけない書類が変わってくる場合もあります。

 つまり、①そのディーラーが県内用と県外用を分けているかを確認、②自分はどちらが必要かを確認、③必要な書類を確認、④県外用が必要な場合はそれを前もって伝えておくという工程が必要になります。

 

書類の書き方

所有権留保の解除の委任状の書き方

誰かに申請を代わりにやって貰う場合には、委任状の作成が必要です。委任状については、決まった様式はありませんが、A4横のものが一般的です。また、車台番号または登録番号で車両を特定することが必要です。

下記の雛形を使った場合は、自動車のナンバープレートの番号、使用者の氏名住所を記載し、実印を押捺します。日付は記入した日付を入れてください。

なお、自分で申請する場合は、申請書の下段の新所有者欄に実印を押捺します。

信販会社の委任状も形式は様々なものがあります。日付欄がある場合で、発行日が書いていない場合は、送付状などの日付を記入してあれば受理されます。

実際に誰が行くのか不明な場合が多いので、受任者は空欄で発行されることがほとんどです。自分で行く場合は、自分の氏名住所を記入します。

登録番号、車台番号は埋まっているケースが多いと思いますが、埋まっていない場合は、使用できないので、車検証を見て、鉛筆で下書きした上で、ボールペンで記入することをおすすめします。

委任項目が空欄の委任状が交付される場合もありますが、そのときには「移転登録」と記載してください。

所有権留保の解除を原因とした移転登録申請書の書き方

記載例を参考に申請書を作成してください。後述の電子申請を活用する場合は、こちらの申請書は作成不要です。

上部の①業務種別は移転登録の3を入力します。

手数料、補助シート、番号指示、有効期限、出張、備考欄、処理、例外、制限解除、NOX-PM 証明書指示は、空欄で大丈夫です。

㉑の自動車登録番号にナンバープレートの文字を記入します。枠にかからないように注意が必要です。

㉒の車台番号は、下7桁を記載します。ハイフン以下が6桁の場合は「-123456」のようにハイフンから記載します。

所有者欄(57)氏名又は名称の下にある四角に所有権留保の解除を表す1を記入します。

氏名住所を記入する必要はありません。使用者欄以下のマスには記入は不要です。

なお、ここまでの記入は鉛筆で行います。

下部の申請人などの欄はボールペンで記入します。

新所有者、現所有者の欄に、名前と住所を記載します。自分で申請する場合は、印の部分に実印を押捺します。使用者の欄はどうように記載しても良いですが、「同上」でも受理されます。

旧所有者の欄には、印鑑証明書記載の住所氏名を記入します。

旧所有者からは委任状をもらっているので、申請書には押印不要です。

使用の本拠の位置(通常は使用者住所に同じ)も記入します。

原因は 「所有権留保の解除」となり、日付については窓口で確認してください。
法律的にはローンを完済した日になりますが、窓口の指示に従うことが安全です。

国土交通省のサイトでも申請書の作成、PDFのダウンロードが可能です。ご活用ください。

https://www.jidoushatouroku-portal.mlit.go.jp/jidousha/form/qa/SCOCR111010

登録車→登録番号の入力、車台番号下7桁入力  「次へ」

→はい(所有権留保の解除)→いいえ(変更なし) 「次へ」

AタイプまたはBタイプ(自動車検査証記録事項で確認) 「次へ」

Bタイプの場合は登録識別情報を「知っている(識別情報を入力)」「知らない」 「次へ」

→(新)所有者(あなた)の氏名住所を入力、旧所有者情報の入力 

→ 「代理人が申請する」にチェックマーク、代理人か、自分の氏名住所を入力 ※

→ 登録の原因は【所有権留保の解除】

→ 日付はローン完済に日付

→ 申請先の運輸支局を選ぶ

→ 出頭する日を選ぶ  「確認画面へ」 

→申請書を保存。(メールアドレスとパスワードを入力) 「申請書の作成終了」

→ 申請書が自動でダウンロードされます。

  • 自分で行く場合も、旧所有者の代理人という立ち位置になるので、代理人欄は自分で行く場合にも入力してください。

譲渡証明書の記載方法

厳密には、すべての項目が埋まっているものを、信販会社交付すべきですが、多くの場合、譲渡年月日と、譲受人の欄(陸運太郎の欄)は、空欄で発行されます。

車名、型式、原動機の型式も埋まっていないことがあります。

車検証を確認して、転記していきましょう。

押印済みの書類ですので、鉛筆で下書きしてから、内容を確認し、問題がなければボールペンで清書することをおすすめします。

税申告書の書き方

税申告書については、基本的には下記の見本のような書面ですが、都道府県毎に記載方法が若干異なります。用紙自体も複写式となっており、事前準備が難しいです。

申請先に記載例があるので、そちらを確認しながら記入してください。

なお、申請前の車検証(記録事項)をコピーしておいて、旧所有者の氏名住所が書けるようにしておいてください。

手数料納付書の書き方

500円の登録印紙は、提出先の役所の周辺で購入できますが、この印紙を貼るための用紙が、申請書のセットの表紙のような取り扱いになります。

 

行政書士事務所の活用

手数料納付書、移転登録申請書、委任状、譲渡証明書や税申告書を作成するのが大変という場合は、申請先の敷地内または近隣にある行政書士事務所を利用することが可能です。大体2000円~4000円程度の報酬で、作成を代行してもらえると思います。

山口事務所では、全国対応で手続きをすべて代行することが可能です。

 

移転登録(車検証の書き換え・所有権留保の解除)の申請

必要書類が揃い、税申告書以外の準備ができたら、運輸支局か自動車検査登録事務所で手続きをします。土日の受付はしていないので、在職土日休みの場合は、有給を取って手続きをする必要があります。

 

※税申告書作成のために、書き換え前の自動車検査証記録事項を手元に持っておくか、PDFでダウンロードしておきましょう。写真で撮っていても良いです。

自動車には管轄というものがあり、使用場所が変わらなければナンバープレートの地域名で申請先を判断することができます。東京であれば、品川・世田谷ナンバーは、東京運輸支局、多摩ナンバーは多摩自動車検査登録事務所となります。
 ご当地ナンバーの富士山と知床は、2つの管轄をまたがっているので、ナンバープレートでは管轄が判断できないので、ご注意ください。

運輸支局や自動車検査登録事務所の敷地には、ナンバープレートの販売を行っている民間業者と、税申告を受け付ける都道府県税事務所が原則として併設されています。

ナンバープレートの販売を行っている民間業者で、登録印紙の購入が可能ですので、まずは、印紙を買って、手数料納付書に貼付します。

次に、運輸支局等の登録窓口で、申請書を提出します。(番号札で管理されている場所が多いです。)

提出前に作成した書類は下記の順番でホチキスで止めます。

ホチキスで止めたものに、申請書を挟んで登録窓口に提出します。なお、行政書士に税申告書を作成してもらった場合は、登録手続き終了後に使用するので提出しないように気をつけてください。

関東の並べ方

  1. 手数料納付書
  2. 譲渡証明書
  3. 旧所有者の印鑑証明書
  4. 旧所有者の住所等のつながりを証明する書面
  5. 旧所有者の委任状
  6. 新所有者の印鑑証明書
  7. 新所有者の委任状(代理申請の場合)
  8. 自動車検査証

関東以外の並べ方

  1. 手数料納付書
  2. 自動車検査証
  3. 譲渡証明書
  4. 旧所有者の印鑑証明書
  5. 旧所有者の住所等のつながりを証明する書面
  6. 旧所有者の委任状
  7. 新所有者の印鑑証明書
  8. 新所有者の委任状(代理申請の場合)

登録審査が完了したら、新しい車検証(A6カード)と自動車検査証記録事項、登録事項等通知書を受け取ります。リコールに関する書類が出た場合は、ディーラーに状況を確認してください。

新しい車検証、登録事項等通知書、交付された自動車検査証記録事項、申請前の自動車検査証記録事項がわかるものをもって、税事務所に行き、複写式の申請用紙の記載例を確認しながら記入します。

 税事務所の審査が完了したら終了です。

 新しい車検証(A6カード)を忘れずに車に搭載しましょう。

行政書士の利用

 ここにまで述べたように信販会社やディーラーから書類を貰うだけでも大変な時間と労力が必要になる上に、申請先は、平日の昼間しか空いておりません。

 自分でやってみたい方は、ぜひチャレンジしてほしいと思いますが、ここまで読んで大変そうだと思った方は、行政書士にすべて依頼することも検討してください。

山口事務所なら日本全国300ヶ所以上のディーラー、20ヶ所以上のローン会社に対して所有権留保の解除書類の取得実績があり、各種イレギュラー案件にも十分な実績と経験があります。また、書類発行後の移転登録(名義変更)手続きもまとめて全国一律で対応可能となっております。所有権留保の解除書類の取り付けが大変だと感じた方は、弊所にご依頼ください。

 

【押印廃止】自動車手続 まとめ【2022/3/10更新】

2022-03-10

行政書士法人山口事務所(国立、立川、多摩エリア)です。

2021年(一部2020年12月28日)から自動車関係手続きでも一部押印廃止となりました。
変更事項をまとめたのでご確認いただければと思います。

押印の廃止だけではなく、そもそも委任状が要らなくなるものもありますので登録自動車、軽自動車。車庫証明にわけて解説します。

 

2021年1月1日からの自動車登録手続きの押印関係の変更点

変更ポイント

  1. 使用者(一時抹消中所有者)に関する委任状の廃止。
  2. 所有者の印鑑証明書の添付を要しない申請に関する委任状の押印が不要
  3. 抹消中の譲渡証明書への押捺が実印に変更(ただし印鑑証明書添付不要)

変更がある登録について

新規登録、移転登録

  • 使用者の委任状が不要

変更登録

  • 所有者の委任状の押印が不要
  • 使用者の委任状が不要

リース会社の委任状は原則押印が必要 (リース会社の申し入れによる。2021/2/1~)

永久抹消登録(重量税還付)

  • 重量税還付の代理受領の委任状は押印不要

解体届出(重量税還付)

  • 重量税還付のある場合は、委任状の押印不要
  • 重量税還付のない場合は、委任状不要
  • 重量税還付の代理受領の委任状は押印不要

輸出届出、所有者変更

  • 譲渡証明書は実印を押印 (印鑑証明書の提出は不要)
  • 所有者の委任状が不要

番号変更

  • 所有者の委任状の押印が不要

車検証再交付

  • 使用者の委任状が不要
  • 理由書が不要

※その他理由書の所有者、または使用者の押印が不要になったものや、サイン証明を翻訳したものの押印が不要になるなどの変更がありますが、詳細はお問い合わせください。

参考:自動車登録業務等実施要領 新旧対照表

OSS登録における注意点

 自動車OSSの場合も、使用者の委任状は不要という取り扱いですが、システムの変更が間に合わず、委任状を確認する旨のメッセージがシステムから流れるそうです。

そのため、謝った案内をする担当者がいるかも知れません。

しかしそのシステムのメッセージがあるからと言って、通達の内容が変わるわけではないので委任状は不要です。

全国統一でOSS申請の場合でも委任状が不要である旨は、あらたて周知されています。

なお、委任状が不要であることと、委任が不要であることはイコールではないので、注意が必要です。

令和3年3月の自動車関係業務等質疑応答集からわかったこと(登録自動車)

所有留保車の委任状

ローン会社等の所有権留保車の所有者の委任状でも、押印は求めない。

ローン会社等が自社の委任状は認印が押してないものを受理しないように申し立てすることはできる。

通常、一定の様式で発行されるローン会社の委任状について、明らかに個人の手書きのものが添付された場合は確認される事がある。

記名のみの委任状

所有者の記名のみの委任状は、自動車登録令台14条1項3号「代理人による申請のときは、その権限を証する書面」として添付を求められる。

使用者の委任状は、上記のような法律上の規定がないために省略できる。

記名のみの委任状であってもFAX送信した写しは認められない。

譲渡証明書

一時抹消済みの車両についても、印鑑証明書の添付はないものの、譲渡証明書には実印を押印するので押印省略はできない。

理由書・申立書

印鑑証明書の添付の有無に関わらず、実印を押印すべきものは継続して実印を押印し、認印でよいものは押印を不要とし、署名も不要とする。

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2021年1月4日からの軽自動車手続きの押印関係の変更点

変更ポイント

  1. 申請書・申請依頼書・譲渡証明書の押印は不要
  2. 新規、並行、改造自動車等の事前届出書面についても押印は不要
  3. 代理人による申請手続の場合は、従前どおり申請依頼書(押印は不要)を提出
  4. 従前の様式(印の表示があるもの)に基づき作成、押印・署名された申請書・申請依頼書・譲渡証明書については、当面の間使用が可能
  5. 所有権留保解除時に所有者承諾書を添付する事業者については、名義変更時と車検証返納時に引き続き申請書(申請依頼書)に押印が必要。
  6. 申請者が法人のときには、申請依頼書があったとしても、申請書に法人の代表者の肩書と氏名の記載が必要。(2021/2/15廃止)
  7. 申請者が法人のときは、申請書には法人の商号と本店を記載する。なお、公的組織の場合のみ物品管理官の役職と氏名を記載する。

軽自動車の手続きでは実印を求めることが、特殊な案件を除きないので、基本的には押印のみ廃止と考えれば良さそうです。

登録自動車と違って書面自体が不要になるケースはなさそうです。

保安基準適合証や所有権留保解除時の所有者承諾書などの一部の書類は引き続き押印が必要です。

参照元:軽自動車検査協会検査事務規程 新旧対照表
    法⼈名義⾞両の代表者役職及び⽒名の記載が廃⽌となります軽自動車検査協会 
    

申請書、請求書、若しくは届出書又は光ディスク申請並びにこれらの添付書面について、私法人が申請、請求及び届出する場合にあっては、名称の記載のみで取り扱って差し支えないものとする。

なお、公法人については、従前どおり物品管理官の氏名を記名して頂くよう留意されたい。

引用元:2021軽検検第26号令 和 3年 2月15日「法人名義車両の代表者役職及び氏名の記載について」

2020年12月28日からの車庫証明手続きの変更点

変更ポイント(東京都)

  1. 申請書の押印が不要
  2. 自認書の押印が不要
  3. 保管場所使用承諾書の押印が不要

参照元:https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetsuzuki/other/hanko_less.html

詳細がわからなかったので警視庁へ確認をしました。

注意点として、押印が廃止になったことにより確認に時間がかかる可能性があるので、

保管場所使用承諾書については引き続き押印があるものを使用したほうが審査が早くなる可能性があるということでした。

全国の車庫証明の雛形 (2021年11月10日時点の押印廃止状況)

2021年11月10日時点で 全国統一で承諾書、自認書は押印不要となったことが確認できました。
2021年12月28日、長谷川様のご指摘により宮崎県で押印が必要であり、押印不要としたことが間違いであることが判明しました。
ご指摘ありがとうございました。(雛形には印の記載があります。)
兵庫県の様式から印のマークが消えたことを確認。

2022年3月10日、宮崎県の自認書・承諾書の押印不要を確認したことにより、全国で自認書・承諾書の押印が不要になりました。

都道府県承諾書自認書自身と他者が共有の場合備考
1北海道印鑑なし印鑑なし自認書+承諾書
2青森県印鑑なし印鑑なし自認書+承諾書2021/7/13更新
3岩手県印鑑なし印鑑なし自認書+承諾書
4宮城県印鑑なし印鑑なし記載なし2021/7/13更新
5秋田県印鑑なし印鑑なし自認書+承諾書
6山形県印鑑なし印鑑なし自認書+承諾書
7福島県印鑑なし
修正する場合は訂正印は必要
印鑑なし記載なし2021/7/13更新
8茨城県印鑑なし印鑑なし記載なし定期借地権の場合は自認書
9栃木県印鑑なし印鑑なし記載なし2021/3/23更新 様式変更押印なし
10群馬県印鑑なし印鑑なし記載なし2021/11/10更新
11埼玉県印鑑なし印鑑なし記載なし承諾書と自認書が一体
2021/3/23更新 様式変更押印なし
12千葉県印鑑なし印鑑なし記載なし2021/11/10更新
13東京都印鑑なし印鑑なし夫婦なら自認書連名
他人なら自認書+承諾書
14神奈川県印鑑なし印鑑なし自認書+承諾書2021/11/10更新
15新潟県印鑑なし印鑑なし記載なし2021/7/13更新
16富山県印鑑なし印鑑なし記載なし2021/7/13更新
17石川県印鑑なし印鑑なし記載なし
18福井県印鑑なし印鑑なし記載なし
19山梨県印鑑なし印鑑なし記載なし2021/3/23更新 様式変更押印なし
20長野県印鑑なし印鑑なし記載なし2021/7/13更新
21岐阜県印鑑なし印鑑なし記載なし2021/7/13更新
22静岡県印鑑なし印鑑なし記載なし
23愛知県印鑑なし印鑑なし自認書+承諾書
24三重県印鑑なし印鑑なし承諾書
本人も承諾書を書くのかは不明
2021/7/13更新
25滋賀県印鑑なし印鑑なし記載なし承諾書が作れない場合は、公共法人の使用確認証明書というものがある
「上記のとおり自動車の保管場所としての使用を確認したことを証明する。」
26京都府印鑑なし印鑑なし承諾書
本人も承諾書を書くのかは不明
27大阪府印鑑なし印鑑なし記載なし承諾日より3ヶ月以内
28兵庫県印鑑なし印鑑なし記載なし

2021/12/28更新
様式変更 自認書、承諾書ともに押印不要
電子印の場合は、原本である旨を説明する。
写しの提出は不可なため

29奈良県印鑑なし印鑑なし記載なし
30和歌山県印鑑なし印鑑なし2021/7/13更新
31鳥取県印鑑なし印鑑なし記載なし
32島根県印鑑なし印鑑なし記載なし2021/11/10更新
33岡山県印鑑なし印鑑なし記載なし2021/7/13更新
34広島県印鑑不要+訂正印不要印鑑不要
35山口県印鑑なし印鑑なし記載なし
36徳島県印鑑なし印鑑なし記載なし
37香川県印鑑なし印鑑なし記載なし2021/7/13更新
38愛媛県印鑑なし印鑑なし記載なし
39高知県印鑑なし印鑑なし記載なし2021/7/13更新
40福岡県印鑑なし印鑑なし記載なし

2021/7/13更新

41佐賀県印鑑なし印鑑なし記載なし2021/7/13更新
承諾日より3ヶ月以内
42長崎県印鑑なし印鑑なし自認書+承諾書2021/7/13更新
43熊本県印鑑なし印鑑なし記載なし2021/7/13更新
44大分県印鑑なし印鑑なし記載なし2021/7/13更新
承諾書と自認書が一体
45宮崎県印鑑なし印鑑なし記載なし

2022/3/10 更新

46鹿児島県印鑑なし印鑑なし記載なし2021/7/13更新
承諾書と自認書が一体
47沖縄県印鑑なし印鑑なし記載なし

 

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【コラム】OSSの場合の車庫の有効期限の注意点【コロナ特例】

2021-08-30

 

OSSの改善を切望している行政書士法人山口事務所を代表している山口です。

本日は、コロナ対応で有効期限が伸びている車庫証明についての注意点です。

結論から申し上げると、OSS申請の場合は、必ず令和4112日まで車庫証明を使えるわけではないので注意が必要です。

 

順をおって説明していきたいと思います。

 

車庫証明の有効期限の特例とは

新型コロナウィルス対策として、車庫証明の有効期限は令和3713日以降、下記のように令和4112日までとなりました。

令和3年7月8日に新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が発出されたことにより、自動車登録申請等を予定通り実施できないまま、添付書類の有効期間が満了してしまうおそれがあることから、添付書類の再発行に伴う申請人の方や発行官署の負担を軽減するため、添付書類の有効期間を延長する取扱いを実施いたします。

○有効期間

自動車登録申請書に添付が求められている以下の書類については、令和3年7月13日より以下のとおり有効期間が満了してもなお有効なものとして取り扱う措置を実施いたします。

・自動車の保管場所を確保していることを証する書面

令和3年6月2日から令和3年12月2日までに発行されたものについて、令和4112日までの間に自動車登録窓口へ提出のあった場合においては、有効なものとして取り扱います。

 

OSSの場合も、通常の有効期限は40日ですが、上記の特例により同様に令和4112日まで延長されます。ただし、下記の印紙の納付期限に注意が必要です。

 

印紙の納付期限に注意

自動車OSSの場合は、申請から75日以内に印紙を払うというルールがあります。車庫証明の有効期限が通常40日なので、支払期限が切れて、申請が無効となることは、原則として有りません。 しかし、今回はこの印紙の支払期限についての特例がないので、7月20日に申請したOSSについては、76日後の106日には、申請自体が無効になります。したがって、車庫証明の有効期限が伸びても、印紙の納付期限が75日なので、75日以内に印紙を支払う必要があります。

番号変更があり、車を使っている状況だと日程が伸びることもあるかもしれませんが、登録を保留していると、車庫の有効期限ではなく、印紙の支払期限が切れてしまうことがあるので注意が必要です。

車庫の再利用はできない

何らかの理由で登録を取り下げた場合、決済日(車庫証明の審査がが完了した日)から40日以内であれば、車庫の再利用ができます。コロナの特例があるので、この40日も自動的にのびて、令和4年1月12日まで再利用ができるのであれば、印紙の納付期限切れにより却下になっても救いはあります。しかし、国土交通省によると、この40日は、車庫証明の有効期限そのものではないので、再利用期間は今回の特例には該当せず40日をすぎると再利用ができなくなります。なお、初回(令和2521日)の車庫証明の有効期限延長の際は再利用期間も延長していますが、前回(令和318日)から方針を変え、再利用できなくしています。

OSSの課題

単純に印紙の納付期限も同様に伸ばしてほしいです。過去にできていたのに、今回できないというのはおかしいと思います。

結果としてOSSのほうが不便な状態になってしまっています。

OSSを普及させるために、様々なアクションプランを考えているのに、こういった特例措置でOSSだけ不便というのはもったいないと思います。

ぜひ次回の特例では印紙の支払い期限も伸ばしてほしいと思います。

下記は、今回の特例のQ&Aです。PDF資料しか見当たらなかったので文字起こししています。

 

自動車登録申請における添付書類の取扱い関係 Q&A

 

問1(趣旨)今般、自動車登録申請における添付書類の有効期間を延長することとした 趣旨は。

 

答1 令和3年7月8日に緊急事態宣言が発出されたことに伴い、対象地域において は、外出自粛等の影響により、登録原因となる自動車の取得や譲渡を本来予定して いた時期よりも後ろ倒しにせざるを得なくなった結果、事前に取得していた添付書 類の有効期間が満了した、又は満了するケースが予想されます。

添付書類の有効期間が満了してしまうことによって、申請者は、当該添付書類を 再取得するため、改めて発行官署に赴き発行手続きを行わなければならず、申請者、 発行官署双方が負担を強いられることとなります。

このような状況に鑑み、申請者等の負担を軽減するため、添付書類の有効期間が 延長してもなお有効なものとして取扱う措置を実施するものです。

 

問2-1(車庫証明書の有効期間) 現在、令和3年6月2日に発行された車庫証明書がありますが、有効でしょうか。

 

答2-1 有効です。車庫証明書については、令和3年6月2日から令和3年12月 2日までに発行されたものについて、令和4年1月12日までの間に窓口へ提出の あった場合に、有効なものとして取り扱うこととなります。

 

問2-2(印鑑証明書の有効期間) 現在、令和3年4月12日に発行された印鑑証明書がありますが、有効でしょうか。

 

答2-2 有効です。印鑑証明書については、令和3年4月12日から令和3年10 月11日までに発行されたものについて、令和4年1月12日までの間に窓口へ提 出のあった場合に、有効なものとして取り扱うこととなります。

 

問3       令和3年7月12日(以下、「基準日」とする。)を基準日とした理由は。

答3 新型コロナウイルス感染症対策本部より、新型インフルエンザ等対策特別措置 法に基づく緊急事態宣言が発出されたことにより、緊急事態措置として外出自粛を 求めたことによります。

今回の措置によって救済の対象となる者は、7月12日からの緊急事態宣言適用 日以降、新型コロナウイルス感染防止のため、登録原因行為を控え、不要不急の申 請を回避される方等を想定しています。その回避期間中に有効期間切れとなった添 付書類について、申請者負担を減らすよう救済するには、緊急事態宣言適用を踏ま え、速やかに措置を講じる必要があります。

 

問4     基準日における対象地域は東京都、沖縄県ですが、対象地域を全国一律とした理由は。

 

答4 緊急事態宣言は東京都、沖縄県を対象としていますが、自動車の流通において は全国の都道府県の県境を越えての申請が多いことに鑑み、対象地域は全国一律と しております。

問5       基準日時点において有効な書面にかぎり認めていますが、各書面の始期にあたる日付以前の発行日の書面は、有効になりえないのでしょうか。

答5 本取扱いによる特別な措置を講ずるにあたっては、始期にあたる日付以前は措 置の対象外としており、基準日以前であれば申請が可能であったと考えておりま すので、ご理解願います。

 

問6       終期日について、その日付とした理由は。

答6 特定非常災害特措法に伴い政令が発出された場合、特定権利利益に係る満了日 を最大6か月延長する措置をとることができると定められているため、これを参考 にしております。

 

問7       緊急事態宣言が解除されても、延長措置は継続されるのでしょうか。

答7 今回の取扱いの主旨は、新型コロナ感染症対策の影響を受けた社会経済活動の 停滞に伴い、登録原因が遅れる中で、事前に取得していた添付書類の有効期間が満 了してしまう事態への対応を想定しております。このため、今後、緊急事態宣言が 解除されていくとしても、原則として、本取扱いのとおり実施していくことを想定 しています。ただし、今後の具体的な状況の推移によっては、必ずしも、この限り とはならない点については、ご留意願います。

問8       所有者変更記録申請に添付する新所有者の住民票も延長措置の対象になるのでしょうか。

答8       対象となります。

問9       自動車保有関係手続きのワンストップサービスを利用して申請する際に書面で提出する添付書類について延長措置の対象になるのでしょうか。

答9       令和3年7月12日から令和4年1月12日までの間に受付審査のため書類 の提出があった申請について対象となります。

問10    有効期間の記載のある委任状も延長措置の対象になるのでしょうか。

答10 対象外となります。有効期間の記載のある委任状については、その有効期間を含めて、委任者の方・受任者の方の間で、その具体的な事情に鑑み個別に合意 されたものですので、当事者の方の合意によらずに、これを変更することはいた しません。

問11    変更登録における所有者の氏名変更等の挙証資料である戸籍謄本や法人の住所変更等の挙証資料である登記簿謄本の有効期間は延長措置の対象になるのでしょうか。

答11    対象となります。

情報元:https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha06_hh_000124.html

変更登録と間違えやすい記載変更って何?

2021-04-27

変更登録 記載変更

このページにアクセスいただきありがとうございます。

このページでは、登録自動車の手続きの一つである記載変更について、東京の多摩自動車検査登録事務所前で、半世紀以上代書窓口を経営している行政書士法人山口事務所が具体例も交えて、なるべくわかりやすく解説します。

  

記載変更とは

記載変更とは、登録を伴わない車検証の記載内容を変更する申請です。

委任状の委任項目は「検査証記入」、申請者は使用者となります。
(なお、押印廃止により、申請書に記名があれば委任状の提出は不要です。)

使用者の変更や、車のサイズなどの諸元の変更があります。

諸元の変更でも、構造変更検査を伴う場合と、伴わない場合があります。

使用者の変更

勘違いされやすいのですが、使用者の氏名と住所は登録事項ではないので、これらの項目だけが変更になった場合は、変更登録ではなく、記載変更となります。

使用者の住所氏名がかわった場合で、所有者の名前、住所、使用の本拠の位置の変更がなければ、記載変更となります。例外的に、使用の本拠の位置が同一の場所でも、使用者が別人人に変わった場合は、変更登録となります。(使用の本拠の位置の変更があったと解釈されているからですが、結論だけ覚えていればオーケーです。)

記載変更(使用者の変更)の具体例

本店移転イメージ

リース車両や、所有権留保の車両で、使用者が法人の本社、使用の本拠が営業所のケースで、本店移転をしたが、同一の営業所で使用するケースが代表例です。

この場合は、所有者の情報と、使用の本拠の位置に変更がなく、使用者が同一人物なので、使用者の情報のみの変更で記載変更となります。

ローンを組んでいて所有権留保となっている車両の持ち主が結婚して苗字の変更をしたが、住所の変更がなかった場合も記載変更となります。

個人の場合は使用者の住所が使用の本拠となる場合が多いので、記載変更になるケースは氏名の変更が多いです。 結婚と同時に引っ越しをするケースでは、通常は、使用の本拠の位置も変更されるので変更登録となります。

記載変更(使用者の変更)必要書類

  1. 自動車検査証(限定自動車検査証が交付されている場合は限定自動車検査証)
  2. 手数料納付書 (手数料は無料)
  3. 検査証記入申請書 (申請書に記名があれば委任状は不要)
  4. 事由を証する書類(氏名、名称、住所の変更を証明する書面)
  5. 事業用自動車においては事業用連絡書

この4つ、または5つの書面が必要となります。

手数料納付書と検査証記入申請書は運輸支局等で取得可能です。自動車検査証は自動車に搭載されているはずです。(ない場合は再交付が必要です。)
したがって、事前準備が必要な書類は事業用自動車(緑ナンバーのトラック、バス、タクシー等)でなければ、実質的に氏名、名称、住所の変更を証明する書面となります。

事由を証する書類 (氏名、名称、住所の変更を証明する書類)とは

使用者が個人の場合で住所の変更の場合

住所変更

発行されてから3ヶ月以内のものであって、住所のつながりが証明できる住民票。

住民票のみで住所のつながりが証明できない場合は、住所のつながりが証明できる「住民票の除票」、「戸籍の附票」も必要。

なお、この場合使用の本拠の位置に変更がないとする挙証書面(※1)が必要。ただし、現に使用者住所と使用の本拠の位置が異なる場合にあっては不要とする。(※2)

写し(コピー)でもよい。

使用者が個人の場合で氏名の変更の場合

発行されてから3ヶ月以内のものであって、氏名の変更の事実が証明できる戸籍謄()本又は戸籍の全部(個人)事項証明書若しくは住民票

写し(コピー)でもよい。

使用者が法人の場合で住所の変更の場合

発行されてから3ヶ月以内のものであって、住所のつながりが証明できる商業登記簿謄()本又は登記事項証明書(履歴事項証明書)。

登記簿謄()本(履歴事項証明書)のみで住所のつながりが証明できない場合は、住所のつながりが証明できる閉鎖謄本(閉鎖事項証明書)も必要。

なお、この場合使用の本拠の位置に変更がないとする挙証書面(※1)が必要。ただし、現に使用者住所と使用の本拠の位置が異なる場合にあっては不要とする。(※2)

写し(コピー)でもよい。

使用者が法人の場合で名称の変更の場合

発行されてから3ヶ月以内のものであって、名称の変更の事実が証明できる 商業登記簿謄()本又は登記事項証明書

写し(コピー)でもよい。

使用者の住所の変更の原因が住居表示の変更の場合

個人・・・市区町村の発行した住居表示の変更の証明書

法人・・・商業登記簿謄()本又は登記事項証明書が原則です。市区町村の発行した住居表示の変更の証明書の添付でも受理されますが、登記の変更についての指導をされる可能性があります。

写し(コピー)でもよい。

使用者住所と使用の本拠の位置が同一の場合は、使用の本拠の位置も変更になるので変更登録になります。住居表示の変更で変更にならない場合は、もともと使用の本拠の位置と使用者の住所が異なっている場合に限られます。

※住居表示の実施とは、東京都日野市日野○○○○○という住所が、東京都日野市日野◯丁目○番地◯というような丁目番地の表記に変更になることです。市町村合併など異なり、個別の番地がどのような住所に変更されたのか、個別に証明する必要があります。

※1 使用の本拠の位置に変更がないとする挙証書面とはなにか。

住所が変更になった場合は、元の場所に使用の本拠となりうる拠点が残っているかどうかはわかりません。個人が引っ越した場合は、通常引越し前の住所で、車を使用するということはありません。法人の場合は、本店を変えたが、旧本店が営業所として残っているということはありえますが、必ずしも旧本店で営業を続けるわけではありません。

したがって、使用の本拠の位置に変更がない、つまり、もとの所在地で車両の管理を続けていることを証明する書類が必要となります。

証明する書類としては下記の書類を提出します。

使用者が個人の場合

・公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか(発行されてから3ヶ月以内のもの、写し(コピー)可)

使用者が法人の場合

・商業登記簿謄()本又は登記事項証明書若しくは印鑑(登録)証明書(本店以外で商業登記簿謄()本又は登記事項証明書で証明できない場合、公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか)(発行されてから3ヶ月以内のもの、写し(コピー)可)

※2 使用の本拠の位置の挙証書面がいらない場合

個人であれ、法人であれ、もともと使用者の住所と使用の本拠が別の場合には、使用の本拠の位置で継続して車両を使用することを証明する書面の提出は不要となります。

個人の場合、個人の住所以外で使用の本拠の位置が設定さている場合として、個人事業主が自宅以外で営業しているケースが考えられます。また、単身赴任で家族が住む家から一時的に離れて、仕事をしているケースも考えらます。その場合、住民票上の住所が変更になったとしても、個人事業のお店や単身赴任先が変更になる必然性はないですよね。したがって証明書類は不要となります。

法人の場合は、使用者が本店で、使用の本拠の位置が営業というケースが考えられます。その場合、本社が移転になったからと言って、営業所も移転になる必然性がありません。したがって、あえて改めて証明書類を提出する必要はありません。

車両の諸元等に変更がある場合

記載変更の申請は、登録事項に変更がないが、車検証記載事項の変更があったときに行います。型式又は原動機の型式が変更になると、変更登録になりますが、それを伴い場合は、記載変更になります。軽微な変更の場合は、構造変更検査が不要で、車検期間もそのままですが、構造変更検査が必要な場合は、検査を受け直す必要があります。

 

諸元等の変更については複雑なので、実際の改造や検査を行う整備工場等にお問い合わせください。

参考:自動車登録事項等実施要領

自動車と譲渡担保

2021-03-12

譲渡担保のイメージ画像

このページでは譲渡担保とは何か。所有権留保との比較、リースバックとの比較、登録手続きについての説明をします。

 最後に参考条文を紹介します。

自動車の譲渡担保とは

 

譲渡担保とは、借金の担保に一時的に所有権を渡すことをいいます。借金を返済したら担保とした財産は返却され、借金が返済できないときは、貸主にその財産は正式に譲渡されます。なお、借入金額が担保となった自動車の価格よりも少ない場合は、清算金として差額を変換する必要があります。

所有権を渡す場合、通常は物自体を相手に持たせるのですが、自動車の譲渡担保の場合は所有権は渡しても、自動車を使用する権利は渡さないで、車を使用し続けて借金を返済することが多いです。

自動車の場合は、登録することで所有権が移ったことを、他の債権者に主張することができます。移転登録をしておけば、他の債権者に対象となる自動車を差し押さえられたりすることはありません。

しかし、譲渡担保で車を使用させる場合は、事故などのリスクもあるので車両保険の加入をおすすめします。

所有権留保との比較

譲渡担保は、担保として所有権をもっている意味では所有権留保に近いです。

自動車税(種別割)の納税義務者については、ローンで車両を購入した場合に、所有権留保で登録すると、買主が例外的に納税義務者となります。(地方税法 1471)

それに対して、譲渡担保の場合は、納税義務者は原則通り所有者課税となります。

環境性能割については、所有権留保の場合は、はじめの登録時点では買主である使用者が支払いますが、所有権留保の解除を行い、買主に所有権が移転した時には、重ねて環境性能割を支払う義務はありません。

譲渡担保は環境性能割については、担保として所有権をつけるときも、返済して所有権を戻すときも、一定の要件のもと免税の特例があります。

車両の管理責任という面においては、所有権留保の場合は所有者であるローン会社が責任を追わせるケースがあります。(平成21年3月10日最高裁第3小法廷判決では、残債務弁済期が経過した後は、留保所有権が担保権の性質を有するからといって撤去義務や不法行為責任を免れることはないと解するのが相当である。として、残債務弁済期が経過して車両を引き上げる場合には、所有者としての責任を認めています。)

譲渡担保については、明示された判例はありません。

リースバックとの比較

持っている車両の所有権を資金提供者がもつという手法にはリースバックというものもあります。リースバックでは、リース会社が車両を買取り、その後リース契約で車両を使ってもらうこととなります。月々リース料がかかるので、その支払に耐えられるかリース会社から審査されます。

譲渡担保と比較して、資金が調達できることに加えて、車両を継続して使用できるという点でも共通しています。

リースバックの場合は、所有権は完全に移転し、リース契約が満了したとしても車両が自動的に戻ってくるわけではないという点は注意が必要です。また、リース契約なので定額でメンテナンスをつけることも可能であり、諸経費の負担が平準化されるなど、単に資金を調達しただけでなく、管理コストの削減などのメリットもあります。

自動車税の種別割についてはどちらも所有者課税です。リースバックの場合は、当然にリース料の中に自動車税の種別割が内包されているので問題ありませんが、譲渡担保の場合は、自動車税の負担についての取り決めを失念しないように注意が必要です。

環境性能割については、リースバックには特例がありませんので、燃費性能が優れていたり、車両の経年劣化により通常の取得価格が免税店以下になるなど、他の要因がなければ基本的に課税されます。 リース満了時に買い戻す場合(リースアップ)でも、車両価格によっては環境性能割を負担する可能性があります。(通常は、一般的な乗用車であれば5年リースならば経年劣化で価格が下がり、免税店以下となり課税されない可能性が高いです。)

 

譲渡担保の自動車登録手続き

譲渡担保の登録手続きは、「移転登録」になります。

通常は、使用者、使用の本拠に変更がないので、ナンバープレートを変えたり、車庫証明を取得する必要はありません。

車検証の記載内容は下記のように変更されるケースが多いです。使用の本拠の位置は営業所だったりするケースもあります。

項目

旧車検証

新車検証

所有者

金借運送 (債務者)

東京都日野市

金貸商事 (債権者)

東京都世田谷区

使用者

*** (上と同じという意味)

*** (上と同じという意味)

金借運送 (債務者)

東京都日野市

使用の本拠

*** (上と同じという意味)

*** (上と同じという意味)

 

税申告については、6ヶ月以内に完済されて登録を戻すことが見込まれているであれば環境性能割納税猶予の特例があり、6ヶ月以内に所有権を戻すと環境性能割が免除されます。支払ってから還付を受けることもできます。

所有権を戻すときも、6ヶ月以内ならば非課税となり、6ヶ月を越した場合は課税されます。(他に非課税となる要素がない場合)

 

譲渡担保の自動車登録の必要書類

 必要書類イメージ画像

譲渡担保の必要書類は下記のとおりとなります。

 車検証原本

旧所有者(債務者)の委任状 (実印を押印)

旧所有者(債務者)の譲渡証明書 (実印を押印)

旧所有者(債務者)の印鑑証明書 (発行後3ヶ月以内)

新所有者(債権者)の委任状 (実印を押印)

新所有者(債務者)の印鑑証明書 (発行後3ヶ月以内)

手数料納付書 (現地で取得可能)

移転登録申請書 OCR1号様式 (現地で取得可能 原因に譲渡担保と記載)

税申告書 (現地で取得可能 所有者区分を譲渡担保と記載)

 

  • 納税猶予の申告をする場合には税事務所に必要書類の確認をしてください。

 

自動車税と譲渡担保に関する参考条文

法律関係イメージ

地方税法

(自動車税の納税義務者等)

146条 自動車税は、自動車に対し、当該自動車の取得者に環境性能割によつて、当該自動車の所有者に種別割によつて、それぞれ当該自動車の主たる定置場所在の道府県が課する。

2 前項に規定する自動車の取得者には、製造により自動車を取得した自動車製造業者、販売のために自動車を取得した自動車販売業者その他運行(道路運送車両法第2条第5項に規定する運行をいう。次条第3項及び第4項において同じ。)以外の目的に供するために自動車を取得した者として政令で定めるものを含まないものとする。

(自動車税のみなす課税)

147条 自動車の売買契約において売主が当該自動車の所有権を留保している場合には、自動車税の賦課徴収については、買主を前条第1項に規定する自動車の取得者(以下この節において「自動車の取得者」という。)及び自動車の所有者とみなして、自動車税を課する。

(形式的な所有権の移転により取得した自動車に対する環境性能割の非課税)

150条 道府県は、次に掲げる自動車に対しては、環境性能割を課することができない。 <>

九 譲渡により担保の目的となつている財産(以下この号及び第164条第1項において「譲渡担保財産」という。)により担保される債権の消滅により当該譲渡担保財産の設定の日から6月以内に譲渡担保財産の権利者(同項及び同条第6項において「譲渡担保権者」という。)から譲渡担保財産の設定者(設定者が交代した場合に新たに設定者となる者を除く。以下この号及び同条第1項において同じ。)に当該譲渡担保財産を移転する場合における当該譲渡担保財産の設定者が取得した自動車

2 道府県は、第147条第1項又は第2項の規定の適用を受ける売買契約に基づき自動車の所有権がこれらの規定に規定する買主に移転したときは、当該買主が取得した自動車に対しては、重ねて環境性能割を課することができない。

(譲渡担保財産に対して課する環境性能割の納税義務の免除等)

164条 道府県は、譲渡担保権者が譲渡担保財産として自動車の取得をした場合において、当該譲渡担保財産により担保される債権の消滅により当該取得の日から6月以内に譲渡担保権者から譲渡担保財産の設定者に当該譲渡担保財産を移転したときは、譲渡担保権者が取得した当該譲渡担保財産に対する環境性能割に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。

2 道府県知事は、自動車の取得者から環境性能割について前項の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が真実であると認めるときは、当該取得の日から6月以内の期間を限つて、当該自動車に対する環境性能割に係る地方団体の徴収金の徴収を猶予するものとする。

3 道府県知事は、前項の規定による徴収の猶予をした場合には、当該徴収の猶予がされた環境性能割額に係る延滞金額のうち当該徴収を猶予した期間に対応する部分の金額を免除するものとする。

4 道府県知事は、第2項の規定による徴収の猶予をした場合において、当該徴収の猶予に係る環境性能割について第1項の規定の適用がないことが明らかとなつたときは、当該徴収の猶予を取り消さなければならない。この場合において、徴収の猶予を取り消された者は、直ちに当該徴収の猶予がされた環境性能割に係る地方団体の徴収金を納付しなければならない。

5 第15条の2の二及び第15条の2の三第1項の規定は第2項の規定による徴収の猶予について、第15条の33項の規定は前項の規定による徴収の猶予の取消しについて、それぞれ準用する。

6 道府県が環境性能割に係る地方団体の徴収金を徴収した場合において、当該環境性能割について第1項の規定の適用があることとなつたときは、道府県知事は、同項の譲渡担保権者の申請に基づいて、当該地方団体の徴収金を還付するものとする。

7 道府県知事は、前項の規定により環境性能割に係る地方団体の徴収金を還付する場合において、還付を受けるべき者の未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該還付すべき額をこれに充当しなければならない。

8 前2項の規定により環境性能割に係る地方団体の徴収金を還付し、又は充当する場合には、第6項の規定による還付の申請があつた日から起算して10日を経過した日を第17条の41項各号に定める日とみなして、同項の規定を適用する。

条文参照:地方税法

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抵当権登録のご案内

印鑑証明が取得できない~外国法人と自動車登録~  

2021-02-26

自動車登録で困ることの一つは、印鑑証明書を取得できないということです。

今回は、印鑑証明が取得できないケースのうちの一つ、外国法人について解説したいと思います。

 

外国法人と印鑑証明

外国にある法人が自動車登録をしようとした場合、日本で登記をしていなければ、日本の印鑑証明を提出することができません。

自動車の所有者になるためには、原則として印鑑証明書で本人の意思を印鑑証明で確認します。

印鑑証明が出せない場合は、他の方法によって意思確認をする必要があります。

日本で登記して印鑑証明書を取得する場合

会社法では、外国会社が日本において取引を継続する場合は、日本における代表者をさだめるように規定しています。(会社法817)

代表者を決めたら継続的な取引を始める前に外国会社の日本における代表者を登記します。登記が完了した場合は、印鑑証明書が発行されるので、そちらを使って自動車登録が可能です。

継続的な取引がなく、自動車を所有できるのかという問題はありますが、外国法人に一回だけ贈与するということも論理的には成り立ちうるので、登記をしていない場合でも印鑑証明書に変わる書類があれば自動車登録をしてよい事になっています。

質問

外国法人が所有者となる揚合の取り扱いはどのようにすればよいか。

会社法817818条では、日本における代表者を定めて登記をしなければ日本での取引きができないこととされているが、日本での登記がない法人でも名義人となれることでよいか。

回答

日本で印鑑証明を取れる場合について日本の法人の取り扱いと同じ。

(3-21) 日本で法人登記がされておらす印鑑証明が取得できない揚合にあっては実施要領「1-i(1)}’f⑥」のとおり。

※いずれの揚合にあっても所有者の住所は本国における住所で登録する。

引用元:自動車登録業務等実施要領 質疑応答集 平成294月【3-21

 

日本に登記のない外国法人の提出書類

外国法人で印鑑証明書が発行できない場合には下記のいずれか書類が必要です。

  1. 本国法に準拠して成立し法人格を有していること、法人を代表する権限を有するもの及びその者のサインについて、当該外国の官憲が証明した書面

  2. 日本における領事等が当該商事会社は本国において法人格を有する旨及び日本における代表者である旨を認証した書面と日本における代表者のサイン証明書

また、上記の添付書類が、外国語により作成されている場合は、必要に応じて翻訳した者が氏名及び住所を記載した訳文を添付する必要もあります。(2020年12月改正により押印が不要となりました。

引用元:自動車登録業務等実施要領 (国土交通省のページ)

外国の官憲が証明した書類とは

1の外国の官憲が証明した書類を提出する場合は、外国の代表者が、外国で証明してもらい、その書類を日本に送付する形になります。

 

証明内容は下記の3つです。

その外国法人が法人格を有していること

日本でも法人格を有さない集団があります。町内会や、学校のOB会などは集団ではあっても、法人格を有しません。

自動車登録をしたいという外国法人が、ただの集団ではなく、法人であることを公の機関で証明してもらいます。

サインした人がその法人の代表者であること

サインの証明をもらうにあたり、サインはその法人の代表者が行うこととなりますが、サインをした人がその国の代表者であることを証明する必要があります。

証明方法は、国によって異なりますが、外国の法人なので、証明方法は外国法人の代表者の方がご存知と思われます。

サインの証明

サイン証明は、サインの形だけを証明するものではなく譲渡証明書や委任状について公証人の面前で署名を行い、それを証明してもらうものが望ましいとされています。

国によってルールも違うので、サインだけの証明書であっても受理されないわけではないですが、サインの同一性の判断はなかなか難しいので、内容をすべて埋めた委任状や譲渡証明書を作成し、押印欄に公証人の前でサインする方法をとることが推奨されます。

 

日本における領事館の証明

日本における代表者が、在日外国領事館で証明書を取得します。証明内容は、外国で証明する場合と同様に、法人格があること、代表であること、代表者のサインです。

領事館での発行の場合は、外国での代表者ではなく、日本における代表者のサインでいいということに注意が必要です。

 

外国の印鑑証明書が取得できる場合

法人印鑑

海外でも印鑑文化があり、印鑑証明書が発行される場合は、外国の印鑑証明書を添付することが可能です。

台湾では印鑑証明書が発行されるので、台湾の実印を印鑑証明書や譲渡証明書に押印し、印鑑証明書に翻訳文をつけて提出します。

韓国では印鑑証明書の5年以内の廃止を2009年に表明していますが、少なくとも数年前は印鑑証明書が発行されました。現在も領事館で印鑑証明書が発行されているので、まだ廃止されていない可能性が高いです。

 

 

 

車庫不要地域の自動車登録と必要書類

2021-02-19

このページではまず、車庫不要地域の場合に、車庫証明の代わりにどのような書類が必要になるのか、車庫不要地域はどこか、どのように判断されるのかを説明していきます。

車庫不要地域の自動車登録の必要書類 (個人の場合)

使用者が個人の場合は、原則として住民票の住所が使用の本拠となります。

使用の本拠の位置が提出する住民票や印鑑証明の住所と同一の場合は、追加書類は不要で、単純に車庫証明の提出が不要になるだけです。

例外的に、単身赴任や、個人商店など、自宅住所と車の使用場所(使用の本拠)が異なる場合には、その場所で本当に生活または営業しているかを確認する必要があるので、車庫証明が不要になる代わりに、使用の本拠の位置を証する書面が必要となります。

必要書類は下記のいずれかです。(発行されてから3ヶ月以内のもの、写しでよい)

  • 公的機関発行の事業証明書又は営業証明書
  • 継続的に拠点があることが確認できる課税証明書
  • 公共料金領収書(電気、都市ガス、水道または固定電話)

車庫不要地域の自動車登録の必要書類 (法人の場合)

法人の場合でも、使用者住所が証明されていて、使用の本拠の位置が使用者住所と同じ場合は、個人の場合と同様に追加の必要書類はありません。法人の場合は、使用者を支店や営業所にして、使用の本拠を同一とするというケースもあります。

法人の場合は、個人と比較して使用者の住所と使用の本拠の位置が異なることも少なくありません。
所有者を本店、使用者を支店、使用の本拠を営業所とするケースもありますし、
所有者および使用者が本店、使用の本拠が支店や営業所のケースもあります。
そのような場合は、使用の本拠の位置の挙証書面が必要となります。 

必要書類は下記のいずれかです。(発行されてから3ヶ月以内のもの、写しでよい)

  • 商業登記簿謄()本又は登記事項証明書
  • 印鑑(登録)証明書
  • 公的機関発行の事業証明書又は営業証明書
  • 継続的に拠点があることが確認できる課税証明書
  • 公共料金領収書(電気、都市ガス、水道または固定電話)

登録自動車の車庫不要地域

車庫不要地域では、車庫証明(新規登録、移転登録、変更登録時に原則必要)と車庫の届出(保管場所の変更)が不要になります。

車庫不要地域は、「使用の本拠の位置」が平成1261日の段階で下記の表以外の村だった地域となります。

※登録自動車で車庫証明が必要な村

都道府県名

郡名

村名

青森県

南津軽郡

田舎館村

岩手県

岩手郡

滝沢村

宮城県

黒川郡

大衡村

福島県

北会津郡

北会津村

河沼郡

湯川村

茨城県

那珂郡

東海村

新治郡

新治村

筑波郡

谷和原村

埼玉県

大里郡

大里村

北埼玉郡

南河原村 川里村

千葉県

印旛郡

印旛村 本埜村

富山県

中新川郡

舟橋村

射水郡

下村

静岡県

磐田郡

豊岡村

愛知県

海部郡

十四山村 飛島村 立田村 八開村

大阪府

南河内郡

千早赤阪村

奈良県

山辺郡

都祁村

高市郡

明日香村

鳥取県

西伯郡

日吉津村

岡山県

都窪郡

山手村 清音村

愛媛県

越智郡

朝倉村

沖縄県

中頭郡

北中城村 中城村

島尻郡

豊見城村 大里村

 

東京の場合は、島嶼部を除けば西多摩郡檜原村だけが車庫不要地域に該当します。

島嶼部では、大島町、八丈町は町なので車庫証明が必要で、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、青ヶ島村、小笠原村は、村なので車庫証明が不要です。

 

気をつけなければならないのは、あくまでも基準が平成1261日ということで、市町村合併などにより、平成1261日時点では、村だったが現在は市になっている地域もあり、市の一部は車庫証明が不要で、市の一部は車庫証明が不要という地域もあります。

例えば、埼玉県児玉郡神川町は、平成18年に(旧)神川町と神泉村が合併してできた地域なので、平成1261日時点で、神泉村だった地域は、現在は新川町ですが車庫証明は不要となっています。判断が、現在が村かどうかではなく、平成1261日時点で村かどうかなので注意が必要です。

軽自動車の車庫不要地域の必要書類

軽自動車でも車庫不要地域がありますが、軽自動車の申請をするときには使用の本拠の市に関する証明書類は一切不要です。

軽自動車の場合は、車庫証明はそもそもありませんが、保管場所についての届け出をします。しかし保管場所の届出書は、軽自動車の新規検査や車検証記入申請(名義変更)の際に提出を要求されていないので、車庫に関する届け出が不要の地域であったとしても、軽自動車の申請時に別途書類が必要になることはありません。

軽自動車の車庫不要地域

軽自動車の車庫不要地域は、登録自動車と同じく、平成1261日時点で判断します。

軽自動車の場合には、車庫の届出が必要なのは、特別区と下記の表の市となり、村と表に載っていない市は、車庫の届出が不要となります。

東京の場合は、表に載っていない福生市、武蔵村山市、あきる野市、羽村市と、町と村で構成されている西多摩郡が車庫の届出不要地域となります。

軽自動車で車庫の届出が必要な市

都道府県名

市名

北海道

札幌市 函館市 小樽市 旭川市 室蘭市 釧路市 帯広市 北見市 苫小牧市 江別市

青森県

青森市 弘前市 八戸市

岩手県

盛岡市

宮城県

仙台市 石巻市

秋田県

秋田市

山形県

山形市 鶴岡市 酒田市

福島県

福島市 会津若松市 郡山市 いわき市

茨城県

水戸市 日立市 土浦市 つくば市 ひたちなか市

栃木県

宇都宮市 足利市 小山市

群馬県

前橋市 高崎市 桐生市 伊勢崎市 太田市

埼玉県

川越市 熊谷市 川口市 浦和市 大宮市 所沢市 岩槻市 春日部市 狭山市 深谷市 上尾市 与野市 草加市 越谷市 蕨市 戸田市 入間市 鳩ケ谷市 朝霞市 志木市 和光市 新座市 八潮市 富士見市 上福岡市 三郷市

千葉県

千葉市 市川市 船橋市 木更津市 松戸市 野田市 佐倉市 習志野市 柏市 市原市 流山市 八千代市 我孫子市 鎌ケ谷市 浦安市

東京都

八王子市 立川市 武蔵野市 三鷹市 青梅市 府中市 昭島市 調布市 町田市 小金井市 小平市 日野市 東村山市 国分寺市 国立市 田無市 保谷市 狛江市 東大和市 清瀬市 東久留米市 多摩市 稲城市

神奈川県

横浜市 川崎市 横須賀市 平塚市 鎌倉市 藤沢市 小田原市 茅ケ崎市 相模原市 秦野市 厚木市 大和市 海老名市 座間市

新潟県

新潟市 長岡市 上越市

富山県

富山市 高岡市

石川県

金沢市 小松市

福井県

福井市

山梨県

甲府市

長野県

長野市 松本市 上田市 飯田市

岐阜県

岐阜市 大垣市 多治見市 各務原市

静岡県

静岡市 浜松市 沼津市 清水市 三島市 富士宮市 富士市 焼津市 藤枝市

愛知県

名古屋市 豊橋市 岡崎市 一宮市 瀬戸市 半田市 春日井市 豊川市 刈谷市 豊田市 安城市 小牧市

三重県

津市 四日市市 伊勢市 松阪市 桑名市 鈴鹿市

滋賀県

大津市 彦根市 草津市

京都府

京都市 宇治市 長岡京市

大阪府

大阪市 堺市 岸和田市 豊中市 池田市 吹田市 泉大津市 高槻市 守口市 枚方市 茨木市 八尾市 富田林市 寝屋川市 河内長野市 松原市 大東市 和泉市 箕面市 柏原市 羽曳野市 門真市 摂津市 高石市 藤井寺市 東大阪市 四條畷市 交野市 大阪狭山市

兵庫県

神戸市 姫路市 尼崎市 明石市 西宮市 芦屋市 伊丹市 加古川市 宝塚市 川西市

奈良県

奈良市 大和高田市 橿原市 生駒市

和歌山県

和歌山市

鳥取県

鳥取市 米子市

島根県

松江市

岡山県

岡山市 倉敷市

広島県

広島市 呉市 福山市 東広島市

山口県

下関市 宇部市 山口市 徳山市 防府市 岩国市

徳島県

徳島市

香川県

高松市

愛媛県

松山市 今治市 新居浜市

高知県

高知市

福岡県

北九州市 福岡市 大牟田市 久留米市

佐賀県

佐賀市

長崎県

長崎市 佐世保市

熊本県

熊本市 八代市

大分県

大分市 別府市

宮崎県

宮崎市 都城市 延岡市

鹿児島県

鹿児島市

沖縄県

那覇市 沖縄市

 

【ディーラー向け】自動車の買取時の注意点ー国立、立川、多摩エリアの方へ

2020-09-04

こんにちは。自動車特化の行政書士法人山口事務所の山口です。

おかげさまで毎月2万件以上の自動車関係の申請をさせてもらっています。

大量にやっているので、イレギュラーなものにぶつかることも多いです。

法律上問題のある車両については、名義変更に手間がかかります。

場合によってはかなり費用もかかることもあります。

そういった法律的に問題のある車両を買取しないように、ここで注意点を述べていきます。

車検証でチェックすること

車検証上の所有者と、持ち込んだ人が同一人物か。

住所が違うケース

住所が違うケースでなかなか書類が集まらないで、手続きが遅れるケースがあります。

車検証上の住所と、免許証等の住所が異なる場合は、印鑑証明書を手配するときに、住民票も合わせて取得してもらうようにしましょう。

引っ越しを繰り返している場合は、更に書類が必要になるケースがあります。

名義変更を行政書士に依頼する場合は、職務上請求を使って住所をつなげることもできますが、車検証の登録日が5年以上昔の場合は、住所の確認が取れなくて理由書が必要になるケースもあります。

理由書には捺印が必要なので、事前にそういった書類が必要になることは伝えていく必要があります。

本来は、引っ越しをしたときには変更登録をする必要がありますが、やってない方もかなりいるので、かならず住所は確認してはじめに必要書類を案内しましょう。

あとになって書類を追加でもらうと時間がかかる上に、機嫌をそこなうケースもあります。

そもそも所有者がローン会社や自動車販売店のケース

ローンで購入した自動車は、所有権留保という形で車検証上の所有者がローン会社や自動車販売店となっていることが多いです。

そういったときには、車検証上の所有者から印鑑証明書と委任状、譲渡証明書を取得する必要があります。

この所有者であるローン会社や自動車販売店が、清算結了していたり、解散したまま手続きをしないで登記簿が閉鎖されていたりする場合は、書類を集めるのが大変になります。

清算結了した場合でも、元清算人が存命で連絡が取れて協力が得られればそこまで大変ではありませんが、元清算人が死亡している場合や、解散したまま長期間登記をしないで登記簿が閉鎖された場合は、裁判や登記が必要となる可能性が高いので、所有者の法人を確認するのは非常に大切です。

法人の登記の情報は、パソコン上から確認できるサービスがあるので導入をおすすめします。

こちらの方法については別途解説していきたいと考えています。

 

所有者が死亡していて、親族が自動車を持ち込んだ場合

親族だが相続人でない人が車を持ち込むケースもあります。

そういうケースでは、相続人が協力的でないケースも多いので、遺産分割協議書の取得に時間がかかるケースもあります。

また、相続放棄となると自動車の買取り自体ができなくなりますし、引取に協力してくれないケースもありえます。

権限のない親族が持ち込んだ車を安易に買い取らないように注意しましょう。

車検証ではわからないこと

車検証だけではわからないこともあります。

抵当権の有無がそれに当たります。

可能性は非常に低いですが、車検証は認印で再交付ができるので車検証の情報が間違っていることもあります。

リスクを最小化するのであれば登録証明で状況を確認することが望ましいです。

とはいえ、買取りのために毎回、運輸支局等までいって現在登録証明をとるのは現実的ではありません。

また、役所の目の前の行政書士に依頼すれば時間はそこまでかかりませんが、費用はある程度かかってしまいます。

リスクとコストのバランスを考えるとおすすめできません。

そこで、登録情報をパソコン上で確認するサービスを導入することをおすすめします。

「自動車検査登録情報提供サービス」と言って、登録番号と車台番号の下七桁があれば、登録情報がわかりますので、買取り時のリスクを下げるために是非導入をおすすめします。

CSVデータで取得できるので、その情報から、委任状や譲渡証明書を作成することも可能です。(もちろん、引っ越しなどをしているケースでは修正が必要です。)

こちらも非常におすすめですが、個人情報を取得することができるので国土交通省の承認が必要です。

こちらの申請の仕方も後日まとめたいと思います。

今すぐに導入したい方は、「自動車検査登録情報提供サービス」について調べてみてください。

https://www.airia.or.jp/airis/index.html

自動車検査証の有効期間の伸長措置に係る対象地域の拡大

2020-07-31

国土交通省より、令和2年7月豪雨災害による被害に伴う、自動車検査証の有効期間の再伸長措置が発表されました。国交省のHPより引用します。

 

令和2年7月豪雨災害による被害に伴い、熊本県、鹿児島県、福岡県、大分県、佐賀県、長野県、岐阜県、島根県の一部地域の自動車について自動車検査証、保安基準適合証等及び限定自動車検査証(以下、「自動車検査証等」という。)の有効期間を8月4日まで伸長していますが、被害の状況にかんがみ、以下の対象地域においては、自動車検査証等の有効期間を9月4日まで再伸長することとしました。
【対象地域】
* 熊本県(八代市、人吉市、芦北町、津奈木町、錦町、相良村、山江村、球磨村、あさぎり町)
* 大分県(日田市、由布市、九重町、玖珠町)
* 岐阜県(高山市、中津川市、恵那市、飛驒市、郡上市、下呂市)

 

自動車検査証等の有効期間の再伸長について【第7報】

https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha09_hh_000254.html

 報道発表資料(PDF形式)

https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001356773.pdf

自動車検査証の有効期間の伸長措置に係る対象地域の拡大

2020-07-10

国土交通省より、令和2年7月豪雨災害による被害に伴い、自動車検査証の有効期間の伸長措置が発表されました。国交省のHPより引用します。

 

 令和2年7月豪雨災害による被害に伴い、熊本県、鹿児島県、福岡県及び長野県の一部地域の自動車について自動車検査証の有効期間を8月4日まで伸長していますが、被害の状況にかんがみ、自動車検査証の有効期間の伸長をする対象地域を拡大することとしました。
 
【拡大地域】
*岐阜県(高山市、中津川市、恵那市、飛驒市、郡上市、下呂市)
*大分県(日田市、由布市、九重町、玖珠町)

 

 

自動車検査証の有効期間の伸長措置に係る対象地域の拡大について

https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha09_hh_000250.html

 報道発表資料(PDF形式)

https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001352950.pdf

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