【押印廃止】2021年からの自動車手続 まとめ【通達】
2021年(一部2020年12月28日)から自動車関係手続きでも一部押印廃止となります。
変更事項をまとめたのでご確認いただければと思います。
押印の廃止だけではなく、そもそも委任状が要らなくなるものもありますので登録自動車、軽自動車。車庫証明にわけて解説します。
このページでわかること。
- 2021年1月1日からの自動車登録手続きの押印関係の変更点
- 2021年1月4日からの軽自動車手続きの押印関係の変更点
- 2020年12月28日からの車庫証明手続きの変更点
2021年1月1日からの自動車登録手続きの押印関係の変更点
変更ポイント
- 使用者(一時抹消中所有者)に関する委任状の廃止。
- 所有者の印鑑証明書の添付を要しない申請に関する委任状の押印が不要
- 抹消中の譲渡証明書への押捺が実印に変更(ただし印鑑証明書添付不要)
変更がある登録について
新規登録、移転登録
使用者の委任状が不要
変更登録
所有者の委任状の押印が不要
使用者の委任状が不要
永久抹消登録(重量税還付)
重量税還付の代理受領の委任状は押印不要
解体届出(重量税還付)
重量税還付のある場合は、委任状の押印不要
重量税還付のない場合は、委任状不要
重量税還付の代理受領の委任状は押印不要
輸出届出、所有者変更
譲渡証明書は実印を押印 (印鑑証明書の提出は不要)
所有者の委任状が不要
番号変更
所有者の委任状の押印が不要
車検証再交付
使用者の委任状が不要
理由書が不要
※その他理由書の所有者、または使用者の押印が不要になったものや、サイン証明を翻訳したものの押印が不要になるなどの変更がありますが、詳細はお問い合わせください。
参考:自動車登録業務等実施要領 新旧対照表
2021年1月4日からの軽自動車手続きの押印関係の変更点
変更ポイント
- 申請書・申請依頼書・譲渡証明書の押印は不要
- 新規、並行、改造自動車等の事前届出書面についても押印は不要
- 代理人による申請手続の場合は、従前どおり申請依頼書(押印は不要)を提出
- 従前の様式(印の表示があるもの)に基づき作成、押印・署名された申請書・申請依頼書・譲渡証明書については、当面の間使用が可能
- 所有権留保解除時に所有者承諾書を添付する事業者については、名義変更時と車検証返納時に引き続き申請書(申請依頼書)に押印が必要。
参照元:https://www.keikenkyo.or.jp/notice/2020/attached/0000026434.pdf
軽自動車の手続きでは実印を求めることが、特殊な案件を除きないので、基本的には押印のみ廃止と考えれば良さそうです。登録自動車と違って書面自体が不要になるケースはなさそうです。
保安基準適合証や所有権留保解除時の所有者承諾書などの一部の書類は引き続き押印が必要です。
2020年12月28日からの車庫証明手続きの変更点
変更ポイント(東京都)
- 申請書の押印が不要
- 自認書の押印が不要
- 保管場所使用承諾書の押印が不要
参照元:https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetsuzuki/other/hanko_less.html
詳細がわからなかったので警視庁へ確認をしました。
注意点として、押印が廃止になったことにより確認に時間がかかる可能性があるので、
保管場所使用承諾書については引き続き押印があるものを使用したほうが審査が早くなる可能性があるということでした。