回送運行許可(関東運輸局管内)
回送運行許可(ディーラーナンバー、赤枠ナンバー)とは、車検が切れた自動車やナンバープレートの付いていない自動車を公道で運行させるための許可のことです。
回送運行とは他に、公道を運行できるようになる臨時運行許可(仮ナンバー)という制度があるのですが、自動車1台ごとに市区町村で申請を行い、運行の許可を受け、車検場までの道のりを運行しなければなりません。
回送運行を行なうための許可を受けることで、1度の許可で期間中ナンバーを預かることができるため、日常的に自動車を販売・製作・陸送する場合は、無駄なコストが大幅に削減ができます。
目次
申請先
主たる営業所のある管轄の自動車検査登録事務所
許可申請の条件
自動車販売業 | 月12台、直近3ヶ月間で36台以上の販売実績 |
自動車陸送業 | 陸送を業とする者:回送委託契約が1年以上あること、日本陸送協会会員の場合は会員証、回送業務の運転者10名以上 運送事業であって陸送を業とする者:回送委託契約が1年以上あること、運送業の許可証、日本陸送協会会員の場合は会員証 港湾荷役に伴う陸送を業とする者:回送委託契約が1年以上あること、日本陸送協会会員の場合は会員証 |
自動車製造業 | 月10台、3ヶ月以上の製造実績 |
自動車整備業 | 認証工場又は、指定整備工場であること |
必要書類(共通)
- 回送運行許可申請書
- 商業登記簿謄本等又は住民票
- 社内取扱内規を記載した書面
- 運転者等に対する法令関係研修の実施計画
- 管理責任者等の営業所への配置計画
- 写真(営業所の内装、営業所の外装、回送運行許可番号標の保管場所)
- 所在図(営業所のある場所の地図)
必要書類(業態別)
自動車製造業、販売業など各業態により、その業としての証明書類を各種求められます。
各業態別の協会や組合への加盟状況、その他提出書類により陸運局から求められる書類が変わる場合があります。
例えば、中古車販売の場合は古物許可証や古物台帳が必要です。
許可取得までの流れ
- お問い合わせ(取得の条件を満たしてるかを確認させていただきます)
- 必要書類の準備
- 申請書作成
- 申請
- 許可
- 貸与申請
許可後について
回送運行許可を取得してから回送運行許可証と回送運行許可番号標を交付・貸与してもらう申請が別に必要になります。
その際に貸与する期間分の自賠責保険の加入も必要になります。
また、平成28年度の改正後の許可申請では毎年度の使用状況、使用実績の報告を提出する必要があります。
回送運行許可は、運輸局が定めた5年ごとに必ず更新しなければなりません。
※許可を取る日時によっては許可後にすぐ更新となる場合があります。
交付・貸与してもらうための必要書類
- 回送運行許可証の交付及び回送運行許可番号標の貸与申請書
- 回送運行許可証の交付及び回送運行許可番号標の貸与表
- 自賠責保険
報酬額(手数料、自賠責保険料別)
新規許可申請 88,000円
山口事務所では申請のポイントを押さえて許可申請のお手伝いをさせていただいます。
申請から許可までに要する期間は1ヶ月半~2ヶ月程になります。
ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせお願い致します。