回送運行許可

行政書士法人山口事務所(国立、立川、多摩エリア)です。

月末、年末、年度末に頼れる行政書士事務所として国立市、立川市、多摩エリアのカーディーラー様にも多大なるご評価をいただいております。

普通車・軽自動車・二輪車などの移転・変更・抹消・新規登録など、自動車に関する申請代理はすべて対応させていただいております。

国内トップクラスの大量案件や車両の管理、イレギュラー案件も日々行っていますので、お気軽にお問い合わせください。

 

回送運行許可(ディーラーナンバー、赤枠ナンバー)とは、車検が切れた自動車やナンバープレートの付いていない自動車を公道で運行させるための許可のことです。

回送運行とは他に、公道を運行できるようになる臨時運行許可(仮ナンバー)という制度があるのですが、自動車1台ごとに市区町村で申請を行い、運行の許可を受け、車検場までの道のりを運行しなければなりません。

回送運行を行なうための許可を受けることで、1度の許可で複数の自動車を運行できるようになり、日常的に自動車を販売・製作・陸送する場合は、無駄なコストが大幅に削減ができます。

 

申請先

営業所のある管轄の自動車検査登録事務所

 

許可申請の条件

自動車販売業月12台、3ヶ月間で36台以上の販売実績
自動車陸送業3ヶ月以上の陸送の実績・回送業務の運転者10名以上
自動車製造業月10台、3ヶ月以上の製造実績
自動車整備業車検のための整備分解を直前6ケ月以内に月平均20台以上

 

取得のメリット

積載車などの保有がいらなくなります。
仮ナンバー(臨時運行許可)を借りなくて良くなります。
陸送会社への依頼がいらなくなります。

 

必要書類(共通)

  • 回送運行許可申請書(1号様式)
  • 商業登記簿謄本又は住民票
  • 社内取扱内規を記載した書面
  • 運転者等に対する法令関係研修の実施計画(第3号様式)
  • 管理責任者等の営業所への配置計画(第4号様式)
  • 写真(営業所の内装、営業所の外装、回送運行許可番号標の保管場所)
  • 所在図(営業所のある場所の地図)

 

必要書類(業態別)

自動車製造業、販売業など各業態により、その業としての証明書類を各種求められます。各業態別の協会や組合への加盟状況、その他提出書類により陸運局から求められる書類が変わる場合があります。例えば、中古車販売の場合は古物許可証や古物台帳が必要です。

 

許可取得までの流れ

  1. お問い合わせ(取得の条件を満たしてるかを確認させていただきます)
    金額、お支払い方法の確認
  2. 山口事務所から必要書類の送付、ご入金
  3. 必要書類の収集
  4. 入金確認、書類のチェック、申請書作成
  5. 申請
  6. 許可

 

許可後について

回送運行許可を取得してから回送運行許可証と回送運行許可番号標を交付・貸与してもらう申請が別に必要になります。
その際に貸与する期間の分だけ自賠責保険の加入も必要になります。

また、平成28年度の改正後の許可申請では毎年度の使用状況、使用実績の報告を提出する必要があります。

回送運行許可は、運輸局が定めた5年ごとに必ず更新しなければなりません。

許可を取る日時によっては許可後にすぐ更新となる場合があるのでご注意ください。
※社名、代表者、住所などの変更事項があった場合は当社にご相談ください。

 

交付・貸与してもらうための必要書類

  • 回送運行許可証の交付及び回送運行許可番号標の貸与申請書(第21号様式)
  • 回送運行許可証の交付及び回送運行許可番号標の貸与表(第19号様式)
  • 手数料、基本12ヶ月24,600円として次の更新分までの印紙
  • 自賠責保険
    ※実績等計画書(第23号様式)(許可証を2枚以上貸与する時に必要)

 

報酬額(税込)

新規許可申請    88,000円

山口事務所では申請のポイントを押さえて許可申請のお手伝いをさせていただいます。
申請から許可までに要する期間は1ヶ月半~2ヶ月程になります。
ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせお願い致します。

 

お問い合わせ・無料相談

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