【ディーラー向け】自動車の買取時の注意点ー国立、立川、多摩エリアの方へ

2020-09-04

こんにちは。自動車特化の行政書士法人山口事務所の山口です。

おかげさまで毎月2万件以上の自動車関係の申請をさせてもらっています。

大量にやっているので、イレギュラーなものにぶつかることも多いです。

法律上問題のある車両については、名義変更に手間がかかります。

場合によってはかなり費用もかかることもあります。

そういった法律的に問題のある車両を買取しないように、ここで注意点を述べていきます。

車検証でチェックすること

車検証上の所有者と、持ち込んだ人が同一人物か。

住所が違うケース

住所が違うケースでなかなか書類が集まらないで、手続きが遅れるケースがあります。

車検証上の住所と、免許証等の住所が異なる場合は、印鑑証明書を手配するときに、住民票も合わせて取得してもらうようにしましょう。

引っ越しを繰り返している場合は、更に書類が必要になるケースがあります。

名義変更を行政書士に依頼する場合は、職務上請求を使って住所をつなげることもできますが、車検証の登録日が5年以上昔の場合は、住所の確認が取れなくて理由書が必要になるケースもあります。

理由書には捺印が必要なので、事前にそういった書類が必要になることは伝えていく必要があります。

本来は、引っ越しをしたときには変更登録をする必要がありますが、やってない方もかなりいるので、かならず住所は確認してはじめに必要書類を案内しましょう。

あとになって書類を追加でもらうと時間がかかる上に、機嫌をそこなうケースもあります。

そもそも所有者がローン会社や自動車販売店のケース

ローンで購入した自動車は、所有権留保という形で車検証上の所有者がローン会社や自動車販売店となっていることが多いです。

そういったときには、車検証上の所有者から印鑑証明書と委任状、譲渡証明書を取得する必要があります。

この所有者であるローン会社や自動車販売店が、清算結了していたり、解散したまま手続きをしないで登記簿が閉鎖されていたりする場合は、書類を集めるのが大変になります。

清算結了した場合でも、元清算人が存命で連絡が取れて協力が得られればそこまで大変ではありませんが、元清算人が死亡している場合や、解散したまま長期間登記をしないで登記簿が閉鎖された場合は、裁判や登記が必要となる可能性が高いので、所有者の法人を確認するのは非常に大切です。

法人の登記の情報は、パソコン上から確認できるサービスがあるので導入をおすすめします。

こちらの方法については別途解説していきたいと考えています。

 

所有者が死亡していて、親族が自動車を持ち込んだ場合

親族だが相続人でない人が車を持ち込むケースもあります。

そういうケースでは、相続人が協力的でないケースも多いので、遺産分割協議書の取得に時間がかかるケースもあります。

また、相続放棄となると自動車の買取り自体ができなくなりますし、引取に協力してくれないケースもありえます。

権限のない親族が持ち込んだ車を安易に買い取らないように注意しましょう。

車検証ではわからないこと

車検証だけではわからないこともあります。

抵当権の有無がそれに当たります。

可能性は非常に低いですが、車検証は認印で再交付ができるので車検証の情報が間違っていることもあります。

リスクを最小化するのであれば登録証明で状況を確認することが望ましいです。

とはいえ、買取りのために毎回、運輸支局等までいって現在登録証明をとるのは現実的ではありません。

また、役所の目の前の行政書士に依頼すれば時間はそこまでかかりませんが、費用はある程度かかってしまいます。

リスクとコストのバランスを考えるとおすすめできません。

そこで、登録情報をパソコン上で確認するサービスを導入することをおすすめします。

「自動車検査登録情報提供サービス」と言って、登録番号と車台番号の下七桁があれば、登録情報がわかりますので、買取り時のリスクを下げるために是非導入をおすすめします。

CSVデータで取得できるので、その情報から、委任状や譲渡証明書を作成することも可能です。(もちろん、引っ越しなどをしているケースでは修正が必要です。)

こちらも非常におすすめですが、個人情報を取得することができるので国土交通省の承認が必要です。

こちらの申請の仕方も後日まとめたいと思います。

今すぐに導入したい方は、「自動車検査登録情報提供サービス」について調べてみてください。

https://www.airia.or.jp/airis/index.html

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