古物営業法の改正について

2018-10-29

いつもお世話になっております。山口事務所です。
古物商に関して重要な改正があったのでお知らせ致します。

 

古物営業法改正について

法改正により都道府県単位で取得していた古物商許可が全国単位の許可制度へと変わります。

今まではそれぞれの都道府県で許可を受けないと古物営業ができませんでしたが、今後はどこか一ヶ所で許可を取れば、他の場所では届出をするだけで営業ができるようになります。

例えば、東京都と神奈川県で古物商を営む場合、旧法では東京都と神奈川県の両方で公安委員会の許可が必要でしたが、法改正により東京都の本社で許可が取れれば神奈川県では届出をするだけで営業ができるようになります。

他県に新店舗を出店する場合や、他県のカーディーラーと合併した場合などみ手続きが楽になります。

 

主たる営業所の届出について

今回の改正により、すでに許可を受けている事業者様も新たに主たる営業所の届出をする必要があります。

主たる営業所とは、営業の中心となる営業所のことです。

古物商許可が全国単位となるため、どの営業所を中心拠点とするか届出をする必要があります。

法改正前にすでに許可を受けている方は、この主たる営業所の設定をしていないので今回の届出が必要です。

*営業所が一つでも主たる営業所の届出は必要です。

 

 手続きに関して

詳しい手続きに関しては、以下のリンクの警視庁HP「主たる営業所等届出」をご覧ください。
東京都以外の方はそれぞれの管轄の警察署へお問合せください。

警視庁:主たる営業所等届出

 

古物商はディーラー様にとっては車の販売、下取りにおいて必須の許可と言えますが、回送運行や印鑑ビラのように更新制度がないため普段はあまり気にされていないかと思います。

今回の届出をせずに法改正の全面施行日以降に古物営業を行うと無許可営業となる場合があります。この機会に古物商の許可の見直しと主たる営業所の届出を忘れずにして下さい。

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