事業用自動車(緑ナンバー)と保管場所(車庫証明)

2018-09-11

緑ナンバーの車は、警察の車庫証明の対象外ですが、緑ナンバーに関連して保管場所の届け出が必要なケースがあるので注意が必要です。

自家用に戻すときには保管場所の届け出が必要

緑ナンバーが車庫証明の対象外であることは、車庫法で定められています(※1)が、事業用の場合は、事業用専用の車庫スペースが許可を取るときに事前に確保されているので、路上駐車の危険性はありません。

事業用の車を自家用に変更した場合は、事業用専用スペースに自動車を駐車してはいけないので、別途保管場所を用意することを義務にしないと、路上駐車の危険が生じます。

手続き上、同一拠点で(=使用の本拠を変えずに)事業用から自家用にする番号変更手続をする場合には、車庫証明(保管場所証明書)の添付が不要ですが、そのような場合には保管場所を確保するために保管場所の新規届出が必要となっています。

事業用のバスなどを、許認可上の負担の関係から、自家用にして従業員用などの無料バスとして運用することなどもあるかもしれませんが、その際には、番号変更手続き自体には、車庫証明が不要あっても、事後的に保管場所の届出が必要であることに注意が必要です。また、事業用専用の車庫スペースに駐車することも認められないので、別途の保管場所が用意できないのであれば、事業用の車庫スペースを縮小して、保管場所を確保する必要がありますので、車庫スペースの減少の申請も必要となります。

費用と処理期間

軽自動車ではなくても、軽自動車同様にステッカー交付手数料が500円かかりますが、審査手数料は不要です。

また、審査もなく、届け出は当日完了して、車庫のステッカーを受け取ることができます。

※1

自動車の保管場所の確保等に関する法律 (車庫法)

第13条 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第二項に規定する自動車運送事業(以下「自動車運送事業」という。)又は貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)第二条第八項に規定する第二種貨物利用運送事業(自動車を使用して貨物の集配を行うものに限る。以下「第二種貨物利用運送事業」という。)の用に供する自動車については、第四条から第七条まで、第九条、第十条及び第十二条の規定を適用せず、その保管場所の確保に関しては、この法律に定めるもののほか、道路運送法、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)若しくは貨物利用運送事業法又はこれらの法律に基づく命令の定めるところによる。

※2

自動車の保管場所の確保等に関する法律 (車庫法)

第13条 3項 運送事業用自動車である自動車が運送事業用自動車でなくなつた場合において引き続き当該自動車を運行の用に供しようとするとき(道路運送車両法第十二条に規定する処分又は同法第十三条に規定する処分を受けようとするときを除く。)の当該自動車の保有者は、当該自動車が運送事業用自動車でなくなつた日から十五日以内に、当該自動車の保管場所の位置を管轄する警察署長に、当該自動車の使用の本拠の位置、保管場所の位置その他政令で定める事項を届け出なければならない。

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