型式指定車の新車新規登録の必要書類は次のとおりです。
一般的な、所有者と使用者が同一のケース、ローンなどの所有権留保のケース、単純に所有者と使用者が別のケースに分けて記載しています。
なお、例外的に追加書類が必要なケースもありますので、それらのケースについてはページの下部に記載しています。
目次
所有者と使用者が同一のケースの新車新規の必要書類
- 申請書(OCRシート)
新規登録及び検査の申請書、所有者が実印を押印した場合は、下記の委任状は不要になる。 - 所有者の委任状
委任項目は「新規登録及び検査」 実印を押印 - 手数料納付書
所定の手数料を登録印紙で貼付。 完成検査証での新規検査登録の場合は2100円 (平成30年4月1日に変更。紙申請) - 完成検査終了証
有効期限は9ヶ月(初日不算入=1月15日のものは10月15日まで有効) 電子データで送信されている場合は不要。 - 譲渡証明書
所有者が別人になった場合、通常はメーカーからディーラー、ディーラーからエンドユーザーへの譲渡証明書が発行される。
譲渡人は実印を押印。だだし、印鑑証明書や資格証明書での証明は不要。
電子データで送信されている場合は不要。 - 印鑑証明書
発行後3ヶ月以内のもの(初日不算入=1月15日のものは4月15日まで有効) 原則として市区町役所等または法務局の発行したもの。 - 自動車重量税納付書
所定の手数料を貼付 - 自動車保管場所証明書(車庫証明)
発行後、概ね一月以内のものが有効。 概ねなので一月を多少過ぎても有効である。 - 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書
提示する。登録日から車検の有効期限の満了日以降の期間を保証したものである必要がある。 - 希望番号予約済証
希望番号の申請をしている場合に必要。 希望番号がない場合は、ナンバープレートの代金も必要。 - 自動車税申告書、自動車取得税申告書
検査登録後に税の申告を行うために必要。取得税や自動車税は原則として現金で納付。
所有者に信販会社やディーラーがついたケースの新車新規の必要書類
- 申請書(OCRシート)
新規登録及び検査の申請書、所有者が実印を押印、使用者が記名押印または署名した場合は、下記の委任状は不要になる。 - 所有者の委任状
委任項目は「新規登録」 実印を押印 ディーラーや信販会社が発行する。 - 使用者の委任状(2021年1月4日より提出不要)
委任項目は「新規検査」 記名押印(認印可) または 署名が必要。 但し、実務上署名での申請はほとんどない。 - 手数料納付書
所定の手数料を登録印紙で貼付。 完成検査証での新規検査登録の場合は2100円 (平成30年4月1日に変更。紙申請) - 完成検査終了証
有効期限は9ヶ月(初日不算入=1月15日のものは10月15日まで有効) 電子データで送信されている場合は不要。 - 譲渡証明書
所有者が別人になった場合、通常はメーカーからディーラー、ディーラーから信販会社への譲渡証明書が発行される。
ディーラーに所有権が留保される場合は、メーカーからディーラーの譲渡証明書のみ。
譲渡人は実印を押印。だだし、印鑑証明書や資格証明書での証明は不要。
電子データで送信されている場合は不要。 - 所有者の印鑑証明書
発行後3ヶ月以内のもの(初日不算入=1月15日のものは4月15日まで有効) 原則として市区町役所等または法務局の発行したもの。 - 使用者の住所の証明書類
住民票(個人)や現在事項証明書等(法人) 印鑑証明書 写し可。発行後3ヶ月以内のもの(初日不算入=1月15日のものは4月15日まで有効) - 自動車重量税納付書
所定の手数料を貼付 - 使用者の自動車保管場所証明書(車庫証明)
発行後、概ね一月以内のものが有効。 「概ね」なので一月を多少過ぎても有効である。 - 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書
提示する。登録日から車検の有効期限の満了日以降の期間を保証したものである必要がある。 - 希望番号予約済証
希望番号の申請をしている場合に必要。 希望番号がない場合は、ナンバープレートの代金も必要。 - 自動車税申告書、自動車取得税申告書
納税義務者を使用者にして申請する。検査登録後に税の申告を行うために必要。取得税や自動車税は原則として現金で納付。
所有者と使用者が別のケースの新車新規の必要書類
- 申請書(OCRシート)
新規登録及び検査の申請書、所有者が実印を押印、使用者が記名押印または署名した場合は、下記の委任状は不要になる。 - 所有者の委任状
委任項目は「新規登録」 実印を押印。 - 使用者の委任状(2021年1月4日より提出不要)
委任項目は「新規検査」 記名押印(認印可) または 署名が必要。 但し、実務上署名での申請はほとんどない。
使用者を法人の営業所にするケースなどでは、営業所長等の責任者の名前も記入。 - 手数料納付書
所定の手数料を登録印紙で貼付。 完成検査証での新規検査登録の場合は1800円 - 完成検査終了証
有効期限は9ヶ月(初日不算入=1月15日のものは10月15日まで有効) 電子データで送信されている場合は不要。 - 譲渡証明書
所有者が別人になった場合、通常はメーカーからディーラー、ディーラーから所有者への譲渡証明書が発行される。
譲渡人は実印を押印。だだし、印鑑証明書や資格証明書での証明は不要。
電子データで送信されている場合は不要。 - 所有者の印鑑証明書
発行後3ヶ月以内のもの(初日不算入=1月15日のものは4月15日まで有効) 原則として市区町役所等または法務局の発行したもの。 - 使用者の住所の証明書類
住民票(個人)や現在事項証明書等(法人) 印鑑証明書
登記されていない法人の営業所を使用者にする場合は、公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか
写し可。発行後3ヶ月以内のもの(初日不算入=1月15日のものは4月15日まで有効) - 自動車重量税納付書
所定の手数料を貼付 - 使用者の自動車保管場所証明書(車庫証明)
発行後、概ね一月以内のものが有効。 「概ね」なので一月を多少過ぎても有効である。 - 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書
提示する。登録日から車検の有効期限の満了日以降の期間を保証したものである必要がある。 - 希望番号予約済証
希望番号の申請をしている場合に必要。 希望番号がない場合は、ナンバープレートの代金も必要。
所有者または使用者の申請したもの。 - 自動車税申告書、自動車取得税申告書
納税義務者を所有者にして申請する。検査登録後に税の申告を行うために必要。取得税や自動車税は原則として現金で納付。
例外的に必要書類が追加、変更されるケース
- 完成検査終了証の有効期限が切れているケース
- 所有者の印鑑証明書が支配人のものだったケース
- 所有者が未成年であるケース
- 国内に拠点のない外国法人が所有者となるケース
- 使用の本拠の位置が、檜原村など、車庫証明の適用地域でないケース
- 事業用またはレンタカーとして登録するケース
- 売主の会社が、自社の代表者個人に売却する場合などの利益相反行為に該当するケース