コラム

車庫不要地域の自動車登録と必要書類

2021-02-19

このページではまず、車庫不要地域の場合に、車庫証明の代わりにどのような書類が必要になるのか、車庫不要地域はどこか、どのように判断されるのかを説明していきます。

車庫不要地域の自動車登録の必要書類 (個人の場合)

使用者が個人の場合は、原則として住民票の住所が使用の本拠となります。

使用の本拠の位置が提出する住民票や印鑑証明の住所と同一の場合は、追加書類は不要で、単純に車庫証明の提出が不要になるだけです。

例外的に、単身赴任や、個人商店など、自宅住所と車の使用場所(使用の本拠)が異なる場合には、その場所で本当に生活または営業しているかを確認する必要があるので、車庫証明が不要になる代わりに、使用の本拠の位置を証する書面が必要となります。

必要書類は下記のいずれかです。(発行されてから3ヶ月以内のもの、写しでよい)

  • 公的機関発行の事業証明書又は営業証明書
  • 継続的に拠点があることが確認できる課税証明書
  • 公共料金領収書(電気、都市ガス、水道または固定電話)

車庫不要地域の自動車登録の必要書類 (法人の場合)

法人の場合でも、使用者住所が証明されていて、使用の本拠の位置が使用者住所と同じ場合は、個人の場合と同様に追加の必要書類はありません。法人の場合は、使用者を支店や営業所にして、使用の本拠を同一とするというケースもあります。

法人の場合は、個人と比較して使用者の住所と使用の本拠の位置が異なることも少なくありません。
所有者を本店、使用者を支店、使用の本拠を営業所とするケースもありますし、
所有者および使用者が本店、使用の本拠が支店や営業所のケースもあります。
そのような場合は、使用の本拠の位置の挙証書面が必要となります。 

必要書類は下記のいずれかです。(発行されてから3ヶ月以内のもの、写しでよい)

  • 商業登記簿謄()本又は登記事項証明書
  • 印鑑(登録)証明書
  • 公的機関発行の事業証明書又は営業証明書
  • 継続的に拠点があることが確認できる課税証明書
  • 公共料金領収書(電気、都市ガス、水道または固定電話)

登録自動車の車庫不要地域

車庫不要地域では、車庫証明(新規登録、移転登録、変更登録時に原則必要)と車庫の届出(保管場所の変更)が不要になります。

車庫不要地域は、「使用の本拠の位置」が平成1261日の段階で下記の表以外の村だった地域となります。

※登録自動車で車庫証明が必要な村

都道府県名

郡名

村名

青森県

南津軽郡

田舎館村

岩手県

岩手郡

滝沢村

宮城県

黒川郡

大衡村

福島県

北会津郡

北会津村

河沼郡

湯川村

茨城県

那珂郡

東海村

新治郡

新治村

筑波郡

谷和原村

埼玉県

大里郡

大里村

北埼玉郡

南河原村 川里村

千葉県

印旛郡

印旛村 本埜村

富山県

中新川郡

舟橋村

射水郡

下村

静岡県

磐田郡

豊岡村

愛知県

海部郡

十四山村 飛島村 立田村 八開村

大阪府

南河内郡

千早赤阪村

奈良県

山辺郡

都祁村

高市郡

明日香村

鳥取県

西伯郡

日吉津村

岡山県

都窪郡

山手村 清音村

愛媛県

越智郡

朝倉村

沖縄県

中頭郡

北中城村 中城村

島尻郡

豊見城村 大里村

 

東京の場合は、島嶼部を除けば西多摩郡檜原村だけが車庫不要地域に該当します。

島嶼部では、大島町、八丈町は町なので車庫証明が必要で、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、青ヶ島村、小笠原村は、村なので車庫証明が不要です。

 

気をつけなければならないのは、あくまでも基準が平成1261日ということで、市町村合併などにより、平成1261日時点では、村だったが現在は市になっている地域もあり、市の一部は車庫証明が不要で、市の一部は車庫証明が不要という地域もあります。

例えば、埼玉県児玉郡神川町は、平成18年に(旧)神川町と神泉村が合併してできた地域なので、平成1261日時点で、神泉村だった地域は、現在は新川町ですが車庫証明は不要となっています。判断が、現在が村かどうかではなく、平成1261日時点で村かどうかなので注意が必要です。

軽自動車の車庫不要地域の必要書類

軽自動車でも車庫不要地域がありますが、軽自動車の申請をするときには使用の本拠の市に関する証明書類は一切不要です。

軽自動車の場合は、車庫証明はそもそもありませんが、保管場所についての届け出をします。しかし保管場所の届出書は、軽自動車の新規検査や車検証記入申請(名義変更)の際に提出を要求されていないので、車庫に関する届け出が不要の地域であったとしても、軽自動車の申請時に別途書類が必要になることはありません。

軽自動車の車庫不要地域

軽自動車の車庫不要地域は、登録自動車と同じく、平成1261日時点で判断します。

軽自動車の場合には、車庫の届出が必要なのは、特別区と下記の表の市となり、村と表に載っていない市は、車庫の届出が不要となります。

東京の場合は、表に載っていない福生市、武蔵村山市、あきる野市、羽村市と、町と村で構成されている西多摩郡が車庫の届出不要地域となります。

軽自動車で車庫の届出が必要な市

都道府県名

市名

北海道

札幌市 函館市 小樽市 旭川市 室蘭市 釧路市 帯広市 北見市 苫小牧市 江別市

青森県

青森市 弘前市 八戸市

岩手県

盛岡市

宮城県

仙台市 石巻市

秋田県

秋田市

山形県

山形市 鶴岡市 酒田市

福島県

福島市 会津若松市 郡山市 いわき市

茨城県

水戸市 日立市 土浦市 つくば市 ひたちなか市

栃木県

宇都宮市 足利市 小山市

群馬県

前橋市 高崎市 桐生市 伊勢崎市 太田市

埼玉県

川越市 熊谷市 川口市 浦和市 大宮市 所沢市 岩槻市 春日部市 狭山市 深谷市 上尾市 与野市 草加市 越谷市 蕨市 戸田市 入間市 鳩ケ谷市 朝霞市 志木市 和光市 新座市 八潮市 富士見市 上福岡市 三郷市

千葉県

千葉市 市川市 船橋市 木更津市 松戸市 野田市 佐倉市 習志野市 柏市 市原市 流山市 八千代市 我孫子市 鎌ケ谷市 浦安市

東京都

八王子市 立川市 武蔵野市 三鷹市 青梅市 府中市 昭島市 調布市 町田市 小金井市 小平市 日野市 東村山市 国分寺市 国立市 田無市 保谷市 狛江市 東大和市 清瀬市 東久留米市 多摩市 稲城市

神奈川県

横浜市 川崎市 横須賀市 平塚市 鎌倉市 藤沢市 小田原市 茅ケ崎市 相模原市 秦野市 厚木市 大和市 海老名市 座間市

新潟県

新潟市 長岡市 上越市

富山県

富山市 高岡市

石川県

金沢市 小松市

福井県

福井市

山梨県

甲府市

長野県

長野市 松本市 上田市 飯田市

岐阜県

岐阜市 大垣市 多治見市 各務原市

静岡県

静岡市 浜松市 沼津市 清水市 三島市 富士宮市 富士市 焼津市 藤枝市

愛知県

名古屋市 豊橋市 岡崎市 一宮市 瀬戸市 半田市 春日井市 豊川市 刈谷市 豊田市 安城市 小牧市

三重県

津市 四日市市 伊勢市 松阪市 桑名市 鈴鹿市

滋賀県

大津市 彦根市 草津市

京都府

京都市 宇治市 長岡京市

大阪府

大阪市 堺市 岸和田市 豊中市 池田市 吹田市 泉大津市 高槻市 守口市 枚方市 茨木市 八尾市 富田林市 寝屋川市 河内長野市 松原市 大東市 和泉市 箕面市 柏原市 羽曳野市 門真市 摂津市 高石市 藤井寺市 東大阪市 四條畷市 交野市 大阪狭山市

兵庫県

神戸市 姫路市 尼崎市 明石市 西宮市 芦屋市 伊丹市 加古川市 宝塚市 川西市

奈良県

奈良市 大和高田市 橿原市 生駒市

和歌山県

和歌山市

鳥取県

鳥取市 米子市

島根県

松江市

岡山県

岡山市 倉敷市

広島県

広島市 呉市 福山市 東広島市

山口県

下関市 宇部市 山口市 徳山市 防府市 岩国市

徳島県

徳島市

香川県

高松市

愛媛県

松山市 今治市 新居浜市

高知県

高知市

福岡県

北九州市 福岡市 大牟田市 久留米市

佐賀県

佐賀市

長崎県

長崎市 佐世保市

熊本県

熊本市 八代市

大分県

大分市 別府市

宮崎県

宮崎市 都城市 延岡市

鹿児島県

鹿児島市

沖縄県

那覇市 沖縄市

 

【完全無料】株券の雛形【作ってみた】

2020-12-18

皆さんこんちにちは

物流系行政書士の山口です。

株券サンプル

運送業者さんでも会社法施行前から頑張っている会社さんが多くいらっしゃると思いますが、
会社法施行前だと株券を発行するという定めがあることがあります。

そういった場合、株式を譲渡するときには株券を現実に引き渡す必要があります。

※株券発行会社の株式の譲渡は、当該株式に係る株券を交付しなければ、その効力を生じないとされています(会社法第128条1項)。

運送会社をM&Aするときなどには注意が必要です。

株券発行会社だけど、株券を発行した記憶もないというケースもあります。
非公開会社(株式の譲渡に制限を設けている会社)は、株主から求められるまで株券を発行しない定めをおくことができますので、
そのような場合は株券を発行していなくても違法とはなりません。

例えば会社設立時から株券を発行していない場合に、
オーナー社長が株を売り渡す場合は、
まず、オーナー社長に会社から株券を発行して、
その株券を現実に引き渡すことで、株式の譲渡を行います。
(時間をかければ、株式を発行しない定めを置くこともできます。)

株券の記載事項は法律で定められており、以下のルールがあります。

第216条
 株券には、次に掲げる事項及びその番号を記載し、株券発行会社の代表取締役(指名委員会等設置会社にあっては、代表執行役)がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
一 株券発行会社の商号
二 当該株券に係る株式の数
三 譲渡による当該株券に係る株式の取得について株式会社の承認を要することを定めたときは、その旨
四 種類株式発行会社にあっては、当該株券に係る株式の種類及びその内容

上記のルールが守れていれば
株券は好きに発行することができます。

先日作成したものがあるのでここで公開したいと思います。
ワードなどで好きに使ってください。

株券の雛形(サンプル無料)

なお、社長が所持していた株式を紛失していた場合などは、再発行ができるようにするために
かなりの時間を要するので、そのような場合には
株券を発行する定めを変更し、株券を発行しないように定款を変更し、
登記する必要があります。
この場合は、再発行ほど時間はかかりませんが、公告が必要なので
一ヶ月は必要になります。

定款の見直しは行政書士業務ですので
なにかあればご相談ください。

なお、登記の部分は山口グループの司法書士法人UNIBESTと連携しますので
そちらもあわせてご相談いただければと思います。

倉庫業 4半期毎の報告をネットでやる方法

2020-10-27

営業用倉庫の登録をすると、4半期毎に報告をする必要があります。

紙で行う場合は、印刷コストも郵送コストもかかるのでもったいないので

ぜひ、皆さんネットで報告してもらいたいと思います。

ただ、倉庫業の報告についてどうやってネットからやったらいいのかわかりずらいので解説していきたいと思います。

このページでわかること

・倉庫業の報告のタイミング

・倉庫業の電子申請のやり方と注意点

・記載のルール

 

倉庫業の報告のタイミング

毎年4半期毎に営業所の倉庫を登録した業者は、期末倉庫使用状況の報告、および、受寄物入出庫高及び保管残高報告が必要になります。

4月から6月までの報告は7月30日まで

7月から9月までの報告は10月30日まで

10月から12月までの報告は翌年1月30日まで

1月から3月までの報告は4月30日までに行います。

倉庫業の電子申請のやり方と注意点

さてどこで申請をすればいいのか、残念ながらグーグルで検索しても出てきません。

国土交通省のページから5回クリックしてやっと下記のバナーにたどり着けます。

https://form.kintoneapp.com/public/form/show/ce3b75a395f55270a3a61d7e2e81e0a21a7368568783d0e2ae004fa209d55dd3#/

 

さて入力の仕方です。

倉庫業の入力画面の画像です

 

年度・四半期

年度は、4月をスタートとする年度ですので、第4四半期の申請をするときには、新しい年度を選ばないように気をつけてください。(2021年3月までの報告は、2020年度第4四半期を選んでください。)

都道府県

営業所倉庫が存在する都道府県を入力します。一つの営業所が2つの都道府県の倉庫を管理している場合は、報告は都道県毎に分けて行います。

営業所名

報告は営業所毎に行います。一つの都道府県に2つの営業所があった場合でもまとめて申請することは出来ません。

登録番号

登録番号は、登録通知書の中段に書かれています。

「令和●年●月●●日付の貴申請について、倉庫業法第3条の規定により、登録第●●●●として倉庫業の登録を行ったので通知する。」

営業所番号

営業所番号については、書面で確認できない場合は、運輸局の担当者に確認してください。初めての申請の際には営業所番号が書面上わからない場合があります。

担当者、登録車メールアドレス

担当者氏名と、メールアドレスの入力をします。

倉庫業の入力画面です。

一~三類 所管面積

所管面積は、申請したサイズとなります。

一~三類 受寄物在貨面積

受寄物在貨面積には、4半期末時点でお客様から預かっている荷物で埋まっている面積を記載します。小数点以下は四捨五入してください。

一~三類 自家物在貨面積

自家物在貨面積には、自社の荷物で埋まっている面積を入力します。特に使用していなければ0で問題有りません。

※空面積は、自動計算されます。

一~三類 備考

備考欄は、他社に営業用倉庫または自家用倉庫として貸している倉庫をもっている場合に記載します。

 

倉庫業の報告の入力画面です
倉庫の種別

倉庫の種別は、一類倉庫の場合は「01:一~三類倉庫」を選択します。

品目分類

品目分類は「品目分類表」をクリックして、PDFの資料から探してください。
取り扱いの品目が多い場合には、+ボタンを押して品目を増やします。

前期末 保管残高(トン)

前期末保管残高は、初回は0で大丈夫です。2回目は報告した内容を入力します。報告内容は保存しておきましょう。

第1~3月度 保管残高(トン)、入庫高(トン)、保管残高(トン)

それぞれの月の入庫高を記入します。 小数点は四捨五入してください。

それぞれの月の出庫高も記入してください。小数点は四捨五入してください。

※第1四半期は、第1月度とは4月を、第2月度とは5月を、第3月度とは6月を指します。
第2四半期は、第1月度とは7月を、第2月度とは8月を、第3月度とは9月を指します。
第3四半期は、第1月度とは10月を、第2月度とは11月を、第3月度とは12月を指します。
第1四半期は、第1月度とは1月を、第2月度とは2月を、第3月度とは3月を指します。

最後に四半期末の保管残高を記載してください。

金額

金額については第1四半期(4月30日までに申請)のときのみ記載してください。

 

記載のルール

最後に記載のルールを転載します。

記載要領は、倉庫業法期末倉庫使用状況の報告のページと、倉庫業法受寄物入出庫高及び保管残高報告のページにあるものです。(一太郎ファイルです)

期末倉庫使用状況報告書記載要領

イ 営業所ごとに、かつ、倉庫の所在する都道府県別に作成すること。(倉庫が2県以上に所在し、1営業所がこれらを管轄している場合は、当該営業所は倉庫の所在する県別に別々の報告書を作成すること。)

ロ 延べ面積及び有効容積については、倉庫業法施行規則等運用方針〔2〕2-3を参照して記載すること。数量は、小数第一位以下を四捨五入すること。

ハ 「所管面積(容積)」の欄には、倉庫業に係る倉庫のみについて記載し、その他の自己所有の倉庫(自家用倉庫、他の倉庫業者、製造業者等への貸庫等)についてはこの欄には記載しないこと。

    なお、他の倉庫業者、製造業者等への貸庫については、「備考」の欄に「貸庫・倉庫業者○○㎡(m)非倉庫業者○○㎡(m)」の例により記載すること。

ニ 「使用状況」の欄に記載する在貨面積(容積)は、冷蔵倉庫以外の倉庫については、受寄物(倉庫寄託貨物すなわち倉庫保管料の適用のある貨物)の占有する面積(容積)のみとし、当該貨物の保管のために必要とされている通路、踊り場、荷ずり木等の占有する面積(容積)は在貨面積(容積)に含めないこと。

ホ 冷蔵倉庫の「受寄物在貨容積」の上欄には、容積建保管契約容積と容積建保管契約に係る寄託貨物以外の寄託貨物の占有する容積の合計容積を記載すること。

ヘ 容積建保管契約に係る寄託貨物以外の寄託貨物(冷蔵倉庫保管料のうち、一般保管料の対象貨物)の占有する容積の算定については、上記ニと同様の方式によること。容積建保管契約容積は、当該契約に係る貨物の有無にかかわらず容積建保管として契約している容積を記載すること。

    なお、この容積は「受寄物在貨容積」の下欄に、上欄の数字の内数として記載すること。

ト 所管面積(容積)に異動があった場合には、その理由を「備考」の欄に記載すること。 

 ※4半期の間に、あらたな倉庫の追加、面積の変更、廃止などがあった場合には記載。なお、変更登録や届出などは別途必要になります。

受寄物入出庫高及び保管残高報告書記載要領

イ 営業所ごとに、かつ、倉庫の所在する都道府県別に一~三類倉庫、野積倉庫、貯蔵槽倉庫、危険品倉庫、水面倉庫及び冷蔵倉庫に分けて作成すること。(同種類の倉庫が2県以上に所在し、1営業所がこれらを管轄している場合には、当該営業所は各都道府県別に別々の報告書を作成すること。)

ロ 冷蔵倉庫については、「金額」の欄及び容積建保管契約に係る貨物の入出庫高、残高を記載する必要はない。

ハ 本報告書には、受寄物(倉庫寄託貨物すなわち倉庫保管料の適用のある貨物)についてのみ計上すること。(自家貨物、上屋扱貨物は計上しないこと。)

ニ 品目の欄には、次の品目を番号順に番号とともに記載すること。(品目分類については、倉庫業法施行規則等運用方針〔31〕5-1及び5-2によること。)

(1) 一~三類倉庫、野積倉庫、貯蔵槽倉庫及び危険品倉庫

  1米 2麦 3雑穀 4豆 5畜産品 6水産品 7油脂用作物 8葉たばこ 9その他の農産品 10天然ゴム 11木材 12非金属鉱物 13鉄鋼 14非鉄金属 15金属製品 16電気機械 17その他の機械 18板ガラス・同製品 19その他の窯業品 20石油製品 21化学薬品 22化学肥料 23染・顔・塗料 24合成樹脂 25その他の化学工業品 26紙・パルプ 27化学繊維糸 28その他の糸 29化学繊維織物 30その他の織物 31缶詰・びん詰 32砂糖 33飲料 34その他の食料工業品 35織物製品 36その他の日用品 37ゴム製品 38その他の製造工業品 39動植物性飼・肥料 40雑品  

(2) 水面倉庫

  1国産針葉樹 2国産広葉樹 3北洋材 4アラスカ材 5米材角 6米材丸太 7米材板子 8南洋材 9台湾材 10ニュージーランド材 11その他(北洋材には沿海州材、カラフト材等を含み、南洋材はラワン材等を含む。)

(3) 冷蔵倉庫

  1生鮮水産物 2冷凍水産物 3塩干水産物 4水産加工品 5畜産物 6畜産加工品 7農産物 8農産加工品 9冷凍食品 10その他

ホ 数量及び金額は小数点第一位以下を四捨五入すること。

ヘ 一~三類倉庫、野積倉庫、貯蔵槽倉庫及び危険品倉庫(以下「普通倉庫」と総称する。)並びに冷蔵倉庫に係る数量の単位は、「t」とし、普通倉庫にあっては1,000kg又は1.133mをもって1tとし、冷蔵倉庫にあっては1,000kg又は2.5mをもって1tとする。 

ト 受寄物を他の倉庫業者へ再寄託した場合には、当該受寄物については計上しないこと。(再寄託を受けた者がその提出する報告書に当該受寄物について計上することとなる。)      

チ 受寄物の入出庫又は保管残高が皆無の場合においても作成すること。

リ 自家貨物として入庫したものが名義変更により受寄物となった場合及び上屋扱い貨物として入庫したものが庫内で一定期間後受寄物に変更された場合は、それぞれ受寄物となった時点を受寄物の入庫として取り扱うこと。

 

 

【知ってた?】WEB上で登記情報を取得する方法

2020-09-11

今回の記事はこんな方に適した記事です。

・職務上、最新の登記情報を確認するために、法務局に足を運んで登記簿謄本(登記事項証明書)を取得しているが、非常に面倒くさい

・職務上、登記の情報を確認する機会が頻繁にある。

 

 

実は…わざわざ法務局に足を運ばなくても

WEB上で登記情報を取得出来る事はご存知ですか?

 

例えば

  • 不動産登記情報の全部事項
  • 不動産登記情報の所有者事項
  • 公図
  • 地積測量図
  • 地役権図面
  • 建物図面・各階の平面図
  • 商業・法人登記情報
  • 動産譲渡登記事項概要ファイル情報及び債権譲渡登記事項概要ファイル情報

こういったものを普段お使いのPCから取得出来ます!

職務上、普段からたくさんの登記の情報の確認が必要になる会社さんだと大量の登記簿謄本をわざわざ法務局に足を運んで取得して持ち帰ったりするのも大変でしょうし、
それ以前に法務局が遠くて行くのにも一苦労という方もおられるでしょうから、それらが簡単にWEB上で取得出来るというのは非常にありがたい話ですよね。

 

■今回は法人利用申し込みの手順を説明します

では登記情報をネットで取得するために、順を追って説明しましょう。

まずはここをクリックして登記情報提供サービスというサイトを開いて下さい。

その名前の通り、このサイトで登記情報を取得する事が出来ます。

登記情報提供サービスを利用するには

一時利用

個人利用

法人利用

公共機関利用

の4つの利用方法があります。

今回はおそらく一番利用者が多いであろう、法人利用の申し込み手順を解説致しますが
下記を参考にあなた様が法人利用に適しているかどうかをチェックしてみて下さい。

それでは、どのような方が法人利用を申し込めば良いのか、以下①~④が目安となります。

①職務上、登記簿謄本を頻繁に取得する必要がある

②職務上、普段から頻繁に取得するが法務局へ行くのが大変だ

③職務上、これから取得する予定が増える

④目安として1週間に1回以上、1か月に3回以上登記簿謄本を取得している

 

法人利用で登録しておくとIDをもらえるので、今後を考えれば一番楽に利用出来るでしょう。

そうでないと、その都度「一時利用」となってしまい、とても手間がかかります。

(一時利用は様々な制限があります。)

 

■法人利用の申し込み手順

実際に法人利用(ネットで登記簿謄本を取得)をするためには、まず事前の利用申込が必要になります。

 

※記事最後に30秒でわかる利用申込手順のおさらい動画をご用意しております※

https://www1.touki.or.jp/にアクセスして、法人利用の利用申込を押します。

 

②法人利用申込ページをよく読んだ上で最下部の 同意する ボタンを押して下さい。

 

③同意する を押すと、法人利用申込書類のダウンロードページに移ります。

④ここで2枚のPDFを印刷、記入しましょう。

登記情報提供サービス法人利用申込書

本店で使う場合と、支店(営業所)で使う場合で記入が違うのでご注意下さい。

https://www1.touki.or.jp/pdf/APL01.pdf

 

 

預金口座振替依頼書及び記入例も同じように印刷して記入しましょう。

これは登記簿謄本を取得する度にかかる費用の引き落としに使われる口座です。

ゆうちょ銀行か、それ以外かで記入も変わるのでご注意下さい。

https://www1.touki.or.jp/pdf/APL07.pdf

登記情報提供サービス法人利用申込書預金口座振替依頼書を記入し終えたら、

法人の登記事項証明書法人印鑑証明書を準備します。

その4点セットを全部指定の住所へ郵送してください。

郵送先

〒261-7107

千葉県千葉市美浜区中瀬2-6-1

ワールドビジネスガーデンマリブイースト7階

一般財団法人民事法務協会登記情報提供第二センター室

 

⑥郵送したら、後は待つだけです。

約1か月前後で登録完了通知書(管理者ID)が送られてきます。

 

■1か月後…

⑦その管理者IDを使い、HPでログイン後に利用者IDを発行して、登記簿謄本を取得しましょう。

登記情報はPDFデータでの取得となります。もちろん印刷も可能です。
ただご注意いただきたいのは、法務局の公印はないので

公式な書類ではないという事だけはご注意下さい。

 

■取得にかかる費用は?

登記簿謄本をネットで取得するにあたって、かかる費用は1件につき数百円前後です。

Q.法人利用登録にも費用はかかりますか?

A.はい、今回ご案内した法人利用登録に関しての費用はかかります。

Q.その他の月会費,年会費等の費用がかかりますか?

A.月会費,年会費又は更新料等の費用は一切かかりません。

 登記情報提供サービスにかかる費用は,

申込手続に必要な「登録費用(1申込みにつき1回支払い。なお,一時利用の場合は,登録費用はかかりません。)」と「利用料金」のみです。

また更に

サービスの利用料金を毎月末日に集計し,翌月の15日前後までに請求書兼領収書を郵送します。その後,請求書兼領収書に記載された金額を27日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)に口座から引き落とします。

となっています。もちろん利用明細も確認することが出来ます。

 

■まとめ

今回はWEB上で、登記情報を取得するための登記情報提供サービスに関してご説明致しました。
法人利用申込から実際に管理者IDが送られてくるまで約1か月程度の時間がかかりますので、余裕を持って行いましょう。
管理者IDが届くまでは面倒でも一時利用をした方が、わざわざ法務局に足を運ぶよりはずっと楽だと思われます。

 

 

■30秒動画でおさらいしましょう

今回ご紹介した登記情報提供サービスは車屋さんが車を買い取る際はもちろん、
一般の方にも非常に便利なものになっています。
是非、有効活用してくださいね。

レンタルオフィスで車庫証明を取るには

2020-08-27

車庫証明とレンタルオフィス

コロナ禍の影響もあり、今まで広いオフィスを使っていた会社さんも、小さなオフィスに移動したり、レンタルオフィスを使用するというケースも増えていると思います。
最近、レンタルオフィスで車庫証明が取れるかという相談をいただきますので今回は記事にまとめています。

 

結論としては、レンタルオフィスであっても、仕事場として使われていて、車両の管理もしっかりしているのであれば、車庫証明は取得可能です。

レンタルオフィスを拠点として車庫証明を取得する場合、登記されている本店・営業所かどうかで難易度が変わりますが、難易度の高い登記されていないケースを前提で解説します。

レンタルオフィスで車庫証明を取る3つのポイント

  1. 営業活動の拠点として実際に自動車が使用されていること。
  2. 自動車の点検整備、運行管理の実態があること。
  3. その営業拠点が継続的に使用されること。

必要書類(疎明)について

法律で定められた提出書類

  • 申請書
  • 所在図
  • 配置図
  • 使用権限原の疎明書類

申請書については、申請の名義人に注意しましょう。後に取得する車検証の使用者欄と一致していることが必要です。

所在図・配置図については、その地域の書き方の見本に合わせて記載してください。

使用権限原の疎明書類については、通常駐車場も借りるでしょうから、契約書か、保管場所使用承諾書が必要となります。

契約書の場合は保管場所使用承諾書に書かれている事項がすべて記載されている必要があります。

取得に費用がかからないのであれば、保管場所使用承諾書の使用をおすすめします。

気をつけるのは使用期間です。

車庫証明の有効期限は概ね1ヶ月(40日)となっているので、使用期間が短い場合は受け付けてもらえません。

法律上定められてない提出書類

法律的に使用の本拠の位置についての書類の提出義務はありませんが、速やかな審査に協力するために、地域ごとに下記の書類のいずれかを提出する慣例があります。

  • 公共料金の領収書
  • 課税証明書
  • 営業証明書
  • 消印のある封筒

これらの書類は義務ではないので、警察の担当者に対して、疑義があるときには現地調査をしてもらうようにお願いしてみましょう。

担当者によっては慣例を強いるケースもありますが、そのときには「警察庁丁規発第87号平成30年7月24日自動車の保管場所証明申請等の適正な取扱いについて」という通達がありますので、弊所までご相談いただければと思います。

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なお、使用の本拠の位置が登記されている本店・支店の場合はこれらの資料は必要ありません。

謄本のコピーを提出するとスムーズに処理される可能性がありますが、こちらも提出義務はありません。

注意事項

警察としての懸念はいわゆる「車庫飛ばし」です。

レンタルオフィスで品川ナンバーを取得した後に、すぐに移転して別の場所で品川ナンバーを使用した場合は、車庫飛ばしだと判断される可能性があります。

車を管理する場所を変更した場合には、車検証の書き換えが必要ですが、そういった申請がしっかりされていないという現状があります。
しかし、意図的に実態と違う状態を作り出した場合には、処罰される可能性は高くなると思われます。

短期的にレンタルオフィスを解約した場合などは、必ず次に使う場所で車庫証明を取得して車検証のか書き換えを行ってください。

参考通達

警察庁丁規発第74号 平成26年12月12日
自動車の保管場所証明等事務に係る「自動車の使用の本拠の位置」の解釈基準について

1 自動車の使用の本拠の位置

自動車の使用の本拠の位置とは、原則として、自動車の保有者その他自動車の管理責任者の所在地をいい、具体的には、自動車を運行の用に供する拠点として使用し、かつ、自動車の使用の管理をするという実態を備えている場所であるか否かで判断することとなる。

なお、道路運送車両法における「自動車の使用の本拠」についても、「自動車を運行の用に供する場合において当該場所を拠点として使用し、かつ、点検整備、運行管理等自動車の使用を管理する場所である。

通常は、自動車の使用者の住所がそれに該当するが、店舗、事務所等他の場所であってもその場所において前述のような機能が営まれていれば、その場所が使用の本拠となる。

しかしながら、そのような機能が果たせない自動車の置場、例えば単なる貸し車庫等は、保管場所とはなっても使用の本拠には該当しない。」と解されている(「自動車の使用の本拠の位置について(回答)」(運輸省自動車交通局技術安全部管理課長から警察庁交通局都市交通対策課長あて平成7年8月15日付け自管第52号))。

4 「使用の本拠の位置」の認定に係る具体的取扱い

(2) 法人に係る具体的取扱い

ア 法人登記がなされている営業所の場合

自動車の保有者が法人である場合に本店・支店として登記されている営業所は、通常、使用の本拠として認められ得るが、登記の事実のみで、実際に営業活動が行われている実態がなく、当該自動車の点検整備、運行管理等その使用を管理する機能を有していない場合は、当該営業所の所在地は、使用の本拠の位置には該当しない。

イ 法人登記がなされていない営業所の場合

法人登記がなされていない営業所であっても、そこを営業活動の拠点として実際に自動車を使用しており、かつ、当該自動車の点検整備、運行管理等その使用をそこで管理している実態があるときは、使用の本拠の位置として認められることもあり得る。

 

警察庁丁規発第87号 平成30年7月24日
自動車の保管場所証明申請等の適正な取扱いについて

1 申請等に係る適切な取扱いに関する基本的な考え方

申請等の際に警察署長に提出する必要がある自動車保管場所証明申請書(以下「申請書」という。)、自動車保管場所届出書(以下「申請書等」と総称する。)及び添付書面については、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則(平成3年国家公安委員会規則第1号。以下「規則」という。)において定められており、申請等の際に規則に定められた必要書類が全て提出されているのであれば、警察署長は当該申請等を適切に受理しなければな

らない。すなわち、当該警察署が所在する都道府県警察において作成・配布した様式(以下「自県様式」という。)以外の申請書等又は添付書面が用いられていることを理由に当該申請等を不受理にしたり、申請等の際に添付することが必要な書面として規則に定められていないものの添付を求め、この提出又は提示がないことを理由に当該申請等を不受理にしたり、申請等を行う者にそのような誤解を与えるような対応をしたりしてはならない。

自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則

第一条 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第三百二十九号)第二条第一項の規定により自動車の保有者が行う自動車の保管場所の確保等に関する法律(以下「法」という。)第四条第一項の書面の交付の申請は、申請書二通(都道府県公安委員会規則で別段の定めをしたときは、一通。第四条第一項及び第八条第二項において同じ。)を当該申請に係る場所の位置を管轄する警察署長に提出して行うものとする。

2 前項の申請を行う場合において、申請書二通のうち一通(同項の規定による別段の定めにより申請書一通を提出することとされる場合にあっては、当該申請書)には、次に掲げる書面を添付しなければならない。

一 自動車の保有者が当該申請に係る場所を保管場所として使用する権原を有することを疎明する書面

二 当該申請に係る使用の本拠の位置並びに当該申請に係る場所の付近の道路及び目標となる地物を表示した当該申請に係る場所の所在図

三 当該申請に係る場所並びに当該申請に係る場所の周囲の建物、空地及び道路を表示した配置図(当該申請に係る場所にあってはその平面の寸法、道路にあってはその幅員を明記すること。)

3 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、前項第二号に掲げる書面の添付を省略することができる。ただし、警察署長は、当該申請に係る場所の付近の目標となる地物及びその位置を知るため特に必要があると認めるときは、同号に掲げる書面の提出を求めることができる。

一 当該申請に係る使用の本拠の位置が旧自動車(当該申請者が保有者である自動車であって当該申請に係るもの以外のものをいう。以下この号及び次項において同じ。)に係る使用の本拠の位置と同一であり、かつ、当該申請に係る場所が当該旧自動車の保管場所とされているとき。

二 当該申請に係る使用の本拠の位置が当該申請に係る場所の位置と同一であるとき(前号に掲げる場合を除く。)。

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