Posts Tagged ‘行政書士’
今週の自動車関連ニュース(9/10)
いつもお世話になっております。山口事務所です。
国土交通省よりリコール情報が発表されていましたのでご紹介します。
9月3日付リコール情報
9月4日付リコール情報
改善対策の届出について(ジープ ラングラー・アンリミテッド 他)
9月9日付リコール情報
リーコル情報は住所変更をしないと届かない場合があります。
また、リコールだけでなく災害時の車検証の有効期間の延長措置なども受けられない場合があります。
お引越しの際には必ずお車の住所変更をするようにしましょう。
今週の自動車関連ニュース(9/3)
いつもお世話になっております。山口事務所です。
国土交通省よりリコール情報が発表されていましたのでご紹介します。
8月28日付リコール情報
8月31日付リコール情報
9月1日付リコール情報
9月2日付リコール情報
リーコル情報は住所変更をしないと届かない場合があります。
また、リコールだけでなく災害時の車検証の有効期間の延長措置なども受けられない場合があります。
お引越しの際には必ずお車の住所変更をするようにしましょう。
今週の自動車関連ニュース(8/27)
いつもお世話になっております。山口事務所です。
国土交通省よりリコール情報が発表されていましたのでご紹介します。
8月24日付リコール情報
8月26日付リコール情報
リコールの届出について(アウディ アウディ A1 1.4/90kw 他)
リーコル情報は住所変更をしないと届かない場合があります。
また、リコールだけでなく災害時の車検証の有効期間の延長措置なども受けられない場合があります。
お引越しの際には必ずお車の住所変更をするようにしましょう。
自動車OSSの研修講師をしてきました。
当サイトへお越しいただきありがとうございます。行政書士の山口幹夫です。
平成29年12月6日に東京都行政書士会で、行政書士向けに自動車保有手続きのワンストップサービス(OSS)について講義をしてきました。
自動車保有手続きのワンストップサービスとは
前半の講師は私が担当して、自動車保有手続きのワンストップサービスについての説明をしました。
コンテンツは下記のとおりです。
- OSSの概要と歴史
- 国がアピールしているOSSの利点と、実務上の利点
- 行政書士法の適用除外される手続きについての法的な根拠の説明
- OSSの可動地域と、手続きの範囲
- 新車新規等のそれぞれの手続の特徴
- 中間OSSのメリット、デメリット
ポータルサイトによるワンストップサービスの申請
後半は、武鷹支部の松丘先生がワンストップサービスの申請についての説明と、ポータルサイトの申請を実演デモを行いました。
OSSに関する質疑応答
質疑応答では、乙種の封印委託に絡んだ申請や、所有者の変わらない変更登録の可否など、
様々な質問を受けることができました。
OSSに関する資料をプレゼント
もしOSSを学びたいと思ってこのサイトを見つけた行政書士の方がいらっしゃったら、私の担当部分の資料はパワーポイントで無償で提供しますので問い合わせフォームに資料希望の旨、ご連絡ください。
ボルボ、電気自動車への完全移行目指す
ボルボ、電気自動車及びハイブリッドへの完全移行へ
スウェーデンの自動車メーカーであるボルボが、2019年から全車種を電気自動車(EV)ないしハイブリッドにするそうです。従来型エンジンを使わないようにするとアナウンスした自動車メーカーは、今回のボルボが初となります。
日本はもちろんですが、世界的にも車に対する環境規制が強化される流れの中で、電気自動車へのニーズが高まりつつあるということが言えると思います。
ボルボは「ガソリンエンジンだけの時代は終わる」と自信満々に宣言しています。
他の自動車メーカーも追随するのでしょうか、気になるところです。
電気自動車の優遇
電気自動車は税制面での優遇もあります。
ちなみに、自動車税や自動車取得税に関する申告書の作成は、税理士だけでなく行政書士も可能です。(税理士法51条の2)
エコカー減税
電気自動車は、エコカー減税の対象になります。
平成29年度から平成31年度までの新車の取得であれば、自動車取得税と自動車重量税が免税となります。また一度目の継続車検も自動車重量税が免税されます。
ただし、初回継続検査時に受けられる減免措置については、車検証の有効期間が満了する日から起算して15日を経過する日までに 車検証 の交付等を受けた場合に限り適用されることとなっていますので、車検が切れてから一定期間経過すると継続検査時の減免措置はうけられないことに注意が必要です。
グリーン化特例
電気自動車であれば、新車登録の翌年の自動車税が概ね75%減税になります。
新車登録時は、自動車税を月割で負担するので、公平に減税を受けられるように翌年の自動車税のみ減税となります。
※3月に新車登録した場合は、初年度に負担する自動車税が0円なので、仮に初年度に減税を受けられるとすると、4月登録で11月分自動車税を負担する場合と比べて不公平が起きます。
中古車特例
電気自動車は中古車として買ったときにも、自動車取得税が安くなります。 現在、自動車取得税は取得価格の0.3%ですが、取得価格を税額の計算上、45万円引き下げるので、1万3500円ほど通常安くなります。
ちなみに、取得価格が50万円以下の場合は、取得税がかかりません(暫定措置で平成31年までの予定、その後は自動車取得税はなくなり、別の税金ができる予定)が、この計算に減税措置での取得価格の引き下げは考慮されませんのでご注意ください。
例 取得価格80万円の自動車の取得税は (80万ー45万)*3%で、10500円であり、 取得価格が50万円以下で非課税とはならない。