ボルボ、電気自動車への完全移行目指す
目次
ボルボ、電気自動車及びハイブリッドへの完全移行へ
スウェーデンの自動車メーカーであるボルボが、2019年から全車種を電気自動車(EV)ないしハイブリッドにするそうです。従来型エンジンを使わないようにするとアナウンスした自動車メーカーは、今回のボルボが初となります。
日本はもちろんですが、世界的にも車に対する環境規制が強化される流れの中で、電気自動車へのニーズが高まりつつあるということが言えると思います。
ボルボは「ガソリンエンジンだけの時代は終わる」と自信満々に宣言しています。
他の自動車メーカーも追随するのでしょうか、気になるところです。
電気自動車の優遇
電気自動車は税制面での優遇もあります。
ちなみに、自動車税や自動車取得税に関する申告書の作成は、税理士だけでなく行政書士も可能です。(税理士法51条の2)
エコカー減税
電気自動車は、エコカー減税の対象になります。
平成29年度から平成31年度までの新車の取得であれば、自動車取得税と自動車重量税が免税となります。また一度目の継続車検も自動車重量税が免税されます。
ただし、初回継続検査時に受けられる減免措置については、車検証の有効期間が満了する日から起算して15日を経過する日までに 車検証 の交付等を受けた場合に限り適用されることとなっていますので、車検が切れてから一定期間経過すると継続検査時の減免措置はうけられないことに注意が必要です。
グリーン化特例
電気自動車であれば、新車登録の翌年の自動車税が概ね75%減税になります。
新車登録時は、自動車税を月割で負担するので、公平に減税を受けられるように翌年の自動車税のみ減税となります。
※3月に新車登録した場合は、初年度に負担する自動車税が0円なので、仮に初年度に減税を受けられるとすると、4月登録で11月分自動車税を負担する場合と比べて不公平が起きます。
中古車特例
電気自動車は中古車として買ったときにも、自動車取得税が安くなります。 現在、自動車取得税は取得価格の0.3%ですが、取得価格を税額の計算上、45万円引き下げるので、1万3500円ほど通常安くなります。
ちなみに、取得価格が50万円以下の場合は、取得税がかかりません(暫定措置で平成31年までの予定、その後は自動車取得税はなくなり、別の税金ができる予定)が、この計算に減税措置での取得価格の引き下げは考慮されませんのでご注意ください。
例 取得価格80万円の自動車の取得税は (80万ー45万)*3%で、10500円であり、 取得価格が50万円以下で非課税とはならない。