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今週の自動車関連ニュース(6/13)
行政書士法人山口事務所(国立、立川、多摩エリア)です。
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【コラム】自動車OSSの利用率向上について【アクションプラン】
日々OSS申請している行政書士法人山口事務所の代表行政書士山口です。
今回は、国が進めるOSS利用率向上についてコメントしたいと思います。
自動車OSSの現状と目標
オンライン目標は下記のとおりとなっています。
【目標】(目標にするオンライン利用率の定義も明記)
オンライン利用率 70% (自動車保有手続きの新規登録)
オンライン利用率 =(新車新規登録処理件数 + 中古車新規登録処理件数)/全申請件数(47 都道府県)
(登録処理には、「保管場所証明の申請」・「自動車税の申告納付手続」を含む)
オンライン利用率 20% (自動車保有手続きの中間登録(変更登録・移転登録・抹消登録))
オンライン利用率 =(変更登録・移転登録・抹消登録処理件数)/全申請件数(47 都道府県)
(登録処理には、「保管場所証明の申請」・「自動車税の申告納付手続」を含む場合がある)
分子:添付書類を紙で提出した申請を含む
分母:OSS 対象手続きとなっていない窓口申請を含む
【取組期間(達成期限)】 2026 年 3 月末
https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/jouhouka/content/001399874.pdf
現状の新規申請の電子申請率は、29.3% 変更、移転、抹消登録は1.1%となっています。
現状と目標に対してのコメント
まず、現状の分析ができているかという問題があります。
新車新規の処理件数と中古新規の処理件数を合算して、現在29.3%だとして、
中古新規は何%なのか、中古新規は使いにくく、業界団体も申請代理人となれないので、かなり低い水準であると思われます。 変更や移転と同水準だと思われるので、数%であると考えられます。
すでに、60%を超える申請割合を達成したことのある新車新規登録と、ほとんど使用されていない中古新規を合算で目標を立てても意味がないように思います。
移転変更抹消登録についてですが、抹消登録は電子申請する意味が殆どありません。車庫証明が必要な移転登録や変更登録のケースでは便利と言える部分もありますが、車庫証明が不要な抹消登録は、不便で遅いだけなので利用価値はありません。移転登録、変更登録と比較して抹消登録は非常に低い水準であると思われます。これについてもまとめて目標を立てることには、違和感があると思います。
オンライン利用率を引き上げる上での課題と課題解決のためのアクションプラン①
課題
OSS 申請関連手続きの利便性の向上が必要である
中間 KPI
【目標・達成期限】
2025 年 12 月までに支局への出頭を30%削減する
【KPI の定義】
2020 年と 2025 年の年間出頭数を比較した削減率
アクションプラン a (引越OSSとの連携)
【取組内容】
引越ワンストップサービスとの連携を推進する地方公共団体情報システム機構(J-LIS)が保有する「基本4情報」との連携等を通じて、申請者の情報入力の簡素化等を図る
【取組期限(期間)】
2023 年 3 月末(引越ポータルサイトとの連携については 2021 年 3 月)
アクションプランaについてのコメント
東京の感覚では、引っ越した個人が住所変更をしっかり行うという常識はないと考えます。それは、手続きが面倒というだけではなく、単純にやらなければならないことがあまり周知されていない上に、形式的に罰金という罰則があってもほとんど適用されてないからであること、住所変更をしないで、車検を通すことは法律違反で虚偽申請となるにも関わらず、その部分の周知や、申請時の確認をしていないことが 問題点として挙げられます。
継続OSSについてはかなり申請されていますが、一定以上の虚偽申請(住所変更されているのに、前住所での申請)が行われていることは明らかです。
まずは、引越し時の変更登録を徹底させる必要があると思います。そのうえで便利にしないと、便利にしたけれど誰も使わないということになると思います。
アクションプラン b (スマートフォンの活用)
【取組内容】
スマートフォンを活用してカードリーダを不要とするシステム改修を行う等、OSS ポータルサイトの使い やすさを向上させる
【取組期限(期間)】
2022 年 3 月
アクションプランbについてのコメント
一般人を取り込むにはスマホ利用はいいと思います。しかし、登録しない理由はスマホを使用できないからではないと思いますので、まずは登録させる仕組みが最重要だと思われます。
個人的には、車検証の記載を変更していなかったら、反則金を払う制度にすればいいと思います。現在は罰金刑ですが、罰金の場合は裁判が必要になります。したがって、交通違反のようにすぐに支払いを求められる反則金制度が有効だと考えます。導入すれば車検証を書き換える理由が増えるので、便利なOSSがそこで役に立つと思います。
アクションプランc (車検証電子化による出頭不要化)
【取組内容】
変更登録・移転登録の申請について車検証を電子化することにより運輸支局等への来訪を不要とする
【取組期限(期間)】
2023 年 1 月
アクションプランCについてのコメント
車検証の電子化会議の最終決定では、A6の紙にICタグを付けるという結論になったと思いますが、ICタグの書き換えをどこでするのかが問題です。民間に開放したとして、結局の所は、車検証の郵送が必要になってくると思います。継続車検と違い、整備のついでにできるわけではないので、具体的にどのようなイメージなのかが気になるところです。
車検証の原本という存在をなくして、クラウド上で管理するのであれば便利になると思いますが、ICで管理するのであれば、ものの移動はなくならないので、効果は限定的だと思います。
アクション プラン d (手数料等の決済の多様化)
【取組内容】
自動車検査登録等の手数料の納付や自動車諸税における決済手法の多様化を図る
【取組期限(期間)】
検討:2021 年 3 月 実施:2023 年 3 月
アクション プラン dへのコメント
決済方法の多様化の前に、北海道の車庫手数料の支払いが北洋銀行でしかできない現状を早急に改善してもらいたいと思います。クレジットカード決済は確かに便利ですし、PayPayなどもいいと思いますが、ゆうちょ銀行やメガバンクのネットバンキングで支払いが不可能な地域がある現場の改善を優先すべきだと思います。
アクション プラン e (車庫ステッカーの郵送)
【取組内容】
保管場所標章の郵送化により警察署への来訪を不要とする
【取組期限(期間)】
2023 年 3 月
アクション プラン eへのコメント
これは素晴らしいです。保管場所標章(車庫ステッカー)と本人控えの受領のために、警察署に出頭させるという現状は、非常に問題でした。新車新規の申請の大半は、業界団体が行っており、そこが一括して警察本部で受領していました。そこで小口の申請者である行政書士からの警察署に取りに行く手間がかかるので、郵送してほしいという意見や、標章発行を陸運支局等の窓口に委託してほしいという声は長年届きませんでした。 東京、埼玉、神奈川については、本部で一括交付を受けることすら行政書士には許されないという取り扱いがされてきました。
早急に郵送化は進めてもらいたいと思います。大量案件はともかく、個別案件で車庫があるものについては、OSSを選ぶ可能性が高まると思います。
アクション プラン f (利便性の向上)
【取組内容】
申請代理人が行う OSS 申請の利便性を向上させる
【取組期限(期間)】
検討:2021 年 3 月 実施:2026 年 3 月
アクション プラン fへのコメント
こちらも素晴らしい取り組みです。まだまだ未熟なシステムなので、大きく改善してほしいです。何をやるのかはよくわかりませんが、行政書士会としてもしっかりとした改善要望を出していってほしいと思います。
オンライン利用率を引き上げる上での課題と課題解決のためのアクションプラン②
課題
一部の手続き書類について電子化が進んでいないため、法人謄本等窓口での提出が別途必要となるものや、OSSの手続き対象となっていないものがある
中間KPI【目標】
2023年3月までに一つ以上の添付書類の電子化を実現する
【KPIの定義】
関係機関とのシステム連携により削減を図る書類
アクションプランa
【取組内容】
商業・法人登記簿謄(抄)本などOSS対象手続きの添付書類の電子化を進める
【取組期限(期間)】検討:2021年3月実施:2026年3月
アクションプランaについてのコメント
添付書類が電子化されることで、完全な電子申請が可能になるのは素晴らしいと思います。
現状は、印鑑証明書と委任状は紙で提出するハイブリッドOSSが主流というか、99%以上はハイブリッドOSS申請になっています。まだまだ、電子証明書を使った申請は一般的ではないと思われます。
印鑑証明書の電子化は完了しているのに、それが利用されていないという現状の課題と解決を図らない中で、登記簿謄本の電子化をしたとしても利用率は向上されないはずです。印鑑証明書を紙で提出するのであれば、謄本を追加で紙で提出しても出頭や郵送の手間は大して変わらないからです。
もちろん、大手リース会社が委任状や印鑑証明書を電子化した場合に、使用者の法人の謄本や、個人の住民票が電子化されることにより便利になる可能性はあります。
ただ、昨年末の押印廃止による通達改正により、申請データに記名がある場合は(なお、100%記名はあります)使用者の委任状は添付不要となっているので、特に電子化をしなくても、謄本のスキャンデータを写しとして認めることで、所有者のリース会社が、委任状の電子化をすれば、特に電子的な謄本などなくても、スキャンデータで出頭の手間を減らすことが可能になります。
ただ、住民票や登記簿謄本の有効期限切れの場合に、国が最新情報をチェックして問題なければ受理してもらえるような仕組みが出来上がれば、OSSの利用率向上はともかく、国民の利便は向上するように思います。
結論として、利用率向上のために必要なのは、完全なOSSの申請のための、電子証明書の活用の促進です。具体的には、期限を定めて登録の手数料を半額にすればいいと思います。登録手数料が半額ならば、リース会社は委任状の電子化に踏み切る可能性があります。使用者の住所証明を画像データで受け取れば、制度的な課題はなく、完全OSSが普及することでしょう。
アクションプランb (書類の電子化および対象手続きの拡大)
【取組内容】
OSS対象となっていない手続きに必要となる書類について可能なものは電子化した上で、OSS対象手続きを拡大する
【取組期限(期間)】
検討:2022年3月実施:2026年3月
アクションプランb についてのコメント
手続きの対象外となっているものについては、電子化しなくても制度の対象とすることが可能です。例えば未成年の登録について、行政書士などの一括申請者は紙で追加で親権者の同意書を添付することで新車新規の申請の場合は、登録することが可能です。
しかし、なぜか移転登録の場合は、未成年の申請ができないことになっています。
電子化してないからできないのではなく、手続き範囲を広げる価値を理解してないから、手続き範囲が狭いままなのだと感じます。
利益相反のときも書きましたが、100件に1件できない申請(例えば相続手続き未了の車両の下取り)がある場合には、業務をOSSに移行することができないので、紙とOSSの両方の行うか、紙だけの申請をするかの2択になります。大量申請者であればあるほど、車庫証明の申請の移動時間の負担などのコストが一件あたりでは低くなるので、紙申請からOSS申請に移行するメリットが小さくなります。件数を伸ばしたいならば、大量案件をもっている業者が、例外なくOSS申請できるようにすることが最重要です。
したがって、まず、申請対象手続きを広げることが重要であって、書面の電子化は完全OSSの普及とともに別途検討していくべきであると思います。
オンライン利用率を引き上げる上での課題と課題解決のためのアクションプラン③
課題
マイナンバーカードを用いた申請や自動車OSSについての理解が浸透していない
中間KPI【目標】
2022年12月までにマイナンバーカード使用率を50%とする
【KPIの定義】
マイナンバーカード使用率
=OSS申請においてマイナンバーカードを使用した手続き件数/OSS申請件数
アクションプランa
【取組内容】
OSS申請率低迷地域の明確化を行った上でマイナンバーカードの優良事例の展開などOSS申請利用の働きかけを行う
【取組期限(期間)】2021年3月末
アクションプランaについてのコメント
そもそも、マイナンバーカードを使用したOSSが全く普及しなかったから、ハイブリッドOSSを使用して普及率を向上させた歴史を考えても、マイナンバーカードの利用はハードルが高いと思います。
マイナンバーカードの優良事例がそもそも何なのか、2021年3月末から2ヶ月経過しましたが、この働きかけは業界には全く伝わっていません。
アクションプランb
【取組内容】
OSS未対応3府県にOSS対象地域を拡大する
【取組期限(期間)】2023年3月末
アクションプランbについてのコメント
これは非常に素晴らしい取り組みです。マイナンバーカードの利用率向上との関連性はよくわかりませんが、未だに未対応地域があることは早急に是正すべきです。
今週の自動車関連ニュース(5/6)
行政書士法人山口事務所(国立、立川、多摩エリア)です。
月末、年末、年度末に頼れる行政書士事務所として国立市、立川市、多摩エリアのカーディーラー様にも多大なるご評価をいただいております。
普通車・軽自動車・二輪車などの移転・変更・抹消・新規登録など、自動車に関する申請代理はすべて対応させていただいております。
国内トップクラスの大量案件や車両の管理、イレギュラー案件も日々行っていますので、お気軽にお問い合わせください。
気になる自動車ニュースと、国土交通省よりリコール情報が発表されていましたのでご紹介します。
海浜幕張駅でヘルメット任意の公道電動キックスクーターシェア
【参照】https://www.watch.impress.co.jp/docs/news/1321904.html
苦しい時に歩み寄りを 運賃交渉応じぬ荷主
リコ-ル情報
今週のリコール情報の発表はありません。
リコール情報は住所変更をしないと届かない場合があります。
また、リコールだけでなく災害時の車検証の有効期間の延長措置なども受けられない場合があります。
お引越しの際には必ずお車の住所変更をするようにしましょう。
ドローンワンストップ相談室よりお知らせ
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・【SONY】Airpeak、すごいかもしれない
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自動車と譲渡担保
このページでは譲渡担保とは何か。所有権留保との比較、リースバックとの比較、登録手続きについての説明をします。
最後に参考条文を紹介します。
自動車の譲渡担保とは
譲渡担保とは、借金の担保に一時的に所有権を渡すことをいいます。借金を返済したら担保とした財産は返却され、借金が返済できないときは、貸主にその財産は正式に譲渡されます。なお、借入金額が担保となった自動車の価格よりも少ない場合は、清算金として差額を変換する必要があります。
所有権を渡す場合、通常は物自体を相手に持たせるのですが、自動車の譲渡担保の場合は所有権は渡しても、自動車を使用する権利は渡さないで、車を使用し続けて借金を返済することが多いです。
自動車の場合は、登録することで所有権が移ったことを、他の債権者に主張することができます。移転登録をしておけば、他の債権者に対象となる自動車を差し押さえられたりすることはありません。
しかし、譲渡担保で車を使用させる場合は、事故などのリスクもあるので車両保険の加入をおすすめします。
所有権留保との比較
譲渡担保は、担保として所有権をもっている意味では所有権留保に近いです。
自動車税(種別割)の納税義務者については、ローンで車両を購入した場合に、所有権留保で登録すると、買主が例外的に納税義務者となります。(地方税法 147条1項)
それに対して、譲渡担保の場合は、納税義務者は原則通り所有者課税となります。
環境性能割については、所有権留保の場合は、はじめの登録時点では買主である使用者が支払いますが、所有権留保の解除を行い、買主に所有権が移転した時には、重ねて環境性能割を支払う義務はありません。
譲渡担保は環境性能割については、担保として所有権をつけるときも、返済して所有権を戻すときも、一定の要件のもと免税の特例があります。
車両の管理責任という面においては、所有権留保の場合は所有者であるローン会社が責任を追わせるケースがあります。(平成21年3月10日最高裁第3小法廷判決では、残債務弁済期が経過した後は、留保所有権が担保権の性質を有するからといって撤去義務や不法行為責任を免れることはないと解するのが相当である。として、残債務弁済期が経過して車両を引き上げる場合には、所有者としての責任を認めています。)
譲渡担保については、明示された判例はありません。
リースバックとの比較
持っている車両の所有権を資金提供者がもつという手法にはリースバックというものもあります。リースバックでは、リース会社が車両を買取り、その後リース契約で車両を使ってもらうこととなります。月々リース料がかかるので、その支払に耐えられるかリース会社から審査されます。
譲渡担保と比較して、資金が調達できることに加えて、車両を継続して使用できるという点でも共通しています。
リースバックの場合は、所有権は完全に移転し、リース契約が満了したとしても車両が自動的に戻ってくるわけではないという点は注意が必要です。また、リース契約なので定額でメンテナンスをつけることも可能であり、諸経費の負担が平準化されるなど、単に資金を調達しただけでなく、管理コストの削減などのメリットもあります。
自動車税の種別割についてはどちらも所有者課税です。リースバックの場合は、当然にリース料の中に自動車税の種別割が内包されているので問題ありませんが、譲渡担保の場合は、自動車税の負担についての取り決めを失念しないように注意が必要です。
環境性能割については、リースバックには特例がありませんので、燃費性能が優れていたり、車両の経年劣化により通常の取得価格が免税店以下になるなど、他の要因がなければ基本的に課税されます。 リース満了時に買い戻す場合(リースアップ)でも、車両価格によっては環境性能割を負担する可能性があります。(通常は、一般的な乗用車であれば5年リースならば経年劣化で価格が下がり、免税店以下となり課税されない可能性が高いです。)
譲渡担保の自動車登録手続き
譲渡担保の登録手続きは、「移転登録」になります。
通常は、使用者、使用の本拠に変更がないので、ナンバープレートを変えたり、車庫証明を取得する必要はありません。
車検証の記載内容は下記のように変更されるケースが多いです。使用の本拠の位置は営業所だったりするケースもあります。
項目 | 旧車検証 | 新車検証 |
所有者 | 金借運送 (債務者) 東京都日野市 | 金貸商事 (債権者) 東京都世田谷区 |
使用者 | *** (上と同じという意味) *** (上と同じという意味) | 金借運送 (債務者) 東京都日野市 |
使用の本拠 | *** (上と同じという意味) | *** (上と同じという意味) |
税申告については、6ヶ月以内に完済されて登録を戻すことが見込まれているであれば環境性能割納税猶予の特例があり、6ヶ月以内に所有権を戻すと環境性能割が免除されます。支払ってから還付を受けることもできます。
所有権を戻すときも、6ヶ月以内ならば非課税となり、6ヶ月を越した場合は課税されます。(他に非課税となる要素がない場合)
譲渡担保の自動車登録の必要書類
譲渡担保の必要書類は下記のとおりとなります。
車検証原本
旧所有者(債務者)の委任状 (実印を押印)
旧所有者(債務者)の譲渡証明書 (実印を押印)
旧所有者(債務者)の印鑑証明書 (発行後3ヶ月以内)
新所有者(債権者)の委任状 (実印を押印)
新所有者(債務者)の印鑑証明書 (発行後3ヶ月以内)
手数料納付書 (現地で取得可能)
移転登録申請書 OCR1号様式 (現地で取得可能 原因に譲渡担保と記載)
税申告書 (現地で取得可能 所有者区分を譲渡担保と記載)
- 納税猶予の申告をする場合には税事務所に必要書類の確認をしてください。
自動車税と譲渡担保に関する参考条文
地方税法
(自動車税の納税義務者等)
第146条 自動車税は、自動車に対し、当該自動車の取得者に環境性能割によつて、当該自動車の所有者に種別割によつて、それぞれ当該自動車の主たる定置場所在の道府県が課する。
2 前項に規定する自動車の取得者には、製造により自動車を取得した自動車製造業者、販売のために自動車を取得した自動車販売業者その他運行(道路運送車両法第2条第5項に規定する運行をいう。次条第3項及び第4項において同じ。)以外の目的に供するために自動車を取得した者として政令で定めるものを含まないものとする。
(自動車税のみなす課税)
第147条 自動車の売買契約において売主が当該自動車の所有権を留保している場合には、自動車税の賦課徴収については、買主を前条第1項に規定する自動車の取得者(以下この節において「自動車の取得者」という。)及び自動車の所有者とみなして、自動車税を課する。
(形式的な所有権の移転により取得した自動車に対する環境性能割の非課税)
第150条 道府県は、次に掲げる自動車に対しては、環境性能割を課することができない。 <略>
九 譲渡により担保の目的となつている財産(以下この号及び第164条第1項において「譲渡担保財産」という。)により担保される債権の消滅により当該譲渡担保財産の設定の日から6月以内に譲渡担保財産の権利者(同項及び同条第6項において「譲渡担保権者」という。)から譲渡担保財産の設定者(設定者が交代した場合に新たに設定者となる者を除く。以下この号及び同条第1項において同じ。)に当該譲渡担保財産を移転する場合における当該譲渡担保財産の設定者が取得した自動車
2 道府県は、第147条第1項又は第2項の規定の適用を受ける売買契約に基づき自動車の所有権がこれらの規定に規定する買主に移転したときは、当該買主が取得した自動車に対しては、重ねて環境性能割を課することができない。
(譲渡担保財産に対して課する環境性能割の納税義務の免除等)
第164条 道府県は、譲渡担保権者が譲渡担保財産として自動車の取得をした場合において、当該譲渡担保財産により担保される債権の消滅により当該取得の日から6月以内に譲渡担保権者から譲渡担保財産の設定者に当該譲渡担保財産を移転したときは、譲渡担保権者が取得した当該譲渡担保財産に対する環境性能割に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。
2 道府県知事は、自動車の取得者から環境性能割について前項の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が真実であると認めるときは、当該取得の日から6月以内の期間を限つて、当該自動車に対する環境性能割に係る地方団体の徴収金の徴収を猶予するものとする。
3 道府県知事は、前項の規定による徴収の猶予をした場合には、当該徴収の猶予がされた環境性能割額に係る延滞金額のうち当該徴収を猶予した期間に対応する部分の金額を免除するものとする。
4 道府県知事は、第2項の規定による徴収の猶予をした場合において、当該徴収の猶予に係る環境性能割について第1項の規定の適用がないことが明らかとなつたときは、当該徴収の猶予を取り消さなければならない。この場合において、徴収の猶予を取り消された者は、直ちに当該徴収の猶予がされた環境性能割に係る地方団体の徴収金を納付しなければならない。
5 第15条の2の二及び第15条の2の三第1項の規定は第2項の規定による徴収の猶予について、第15条の3第3項の規定は前項の規定による徴収の猶予の取消しについて、それぞれ準用する。
6 道府県が環境性能割に係る地方団体の徴収金を徴収した場合において、当該環境性能割について第1項の規定の適用があることとなつたときは、道府県知事は、同項の譲渡担保権者の申請に基づいて、当該地方団体の徴収金を還付するものとする。
7 道府県知事は、前項の規定により環境性能割に係る地方団体の徴収金を還付する場合において、還付を受けるべき者の未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該還付すべき額をこれに充当しなければならない。
8 前2項の規定により環境性能割に係る地方団体の徴収金を還付し、又は充当する場合には、第6項の規定による還付の申請があつた日から起算して10日を経過した日を第17条の4第1項各号に定める日とみなして、同項の規定を適用する。
条文参照:地方税法
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ETCセットアップ臨時休止のお知らせ(2/1)
ETCセットアップシステムの定期点検の為、2月1日はETCセットアップ業務を休止させていただきます。
ETCセットアップ休止期間
・2月1日 9:00~13:00
尚、13:00以降は通常通り再セットアップ作業を承ります。
ご来所をお待ちしております。
年末年始の休業日のお知らせ
弊所では下記期間を年末年始の休業日とさせて頂きます。
年末年始の休業日について
12月29(火)~1月3日(日)
年始は1月4日より通常営業致します。
お問い合わせにつきましては1月4日以降ご連絡させて頂きます。
本年も山口事務所をご利用頂きありがとうございました。
皆さまが良いお年を迎えられます様、心よりお祈り申し上げます。
【知ってた?】WEB上で登記情報を取得する方法
今回の記事はこんな方に適した記事です。
・職務上、最新の登記情報を確認するために、法務局に足を運んで登記簿謄本(登記事項証明書)を取得しているが、非常に面倒くさい
・職務上、登記の情報を確認する機会が頻繁にある。
実は…わざわざ法務局に足を運ばなくても
WEB上で登記情報を取得出来る事はご存知ですか?
例えば
- 不動産登記情報の全部事項
- 不動産登記情報の所有者事項
- 公図
- 地積測量図
- 地役権図面
- 建物図面・各階の平面図
- 商業・法人登記情報
- 動産譲渡登記事項概要ファイル情報及び債権譲渡登記事項概要ファイル情報
こういったものを普段お使いのPCから取得出来ます!
職務上、普段からたくさんの登記の情報の確認が必要になる会社さんだと大量の登記簿謄本をわざわざ法務局に足を運んで取得して持ち帰ったりするのも大変でしょうし、
それ以前に法務局が遠くて行くのにも一苦労という方もおられるでしょうから、それらが簡単にWEB上で取得出来るというのは非常にありがたい話ですよね。
■今回は法人利用申し込みの手順を説明します
では登記情報をネットで取得するために、順を追って説明しましょう。
まずはここをクリックして登記情報提供サービスというサイトを開いて下さい。
その名前の通り、このサイトで登記情報を取得する事が出来ます。
登記情報提供サービスを利用するには
一時利用
個人利用
法人利用
公共機関利用
の4つの利用方法があります。
今回はおそらく一番利用者が多いであろう、法人利用の申し込み手順を解説致しますが
下記を参考にあなた様が法人利用に適しているかどうかをチェックしてみて下さい。
それでは、どのような方が法人利用を申し込めば良いのか、以下①~④が目安となります。
①職務上、登記簿謄本を頻繁に取得する必要がある
②職務上、普段から頻繁に取得するが法務局へ行くのが大変だ
③職務上、これから取得する予定が増える
④目安として1週間に1回以上、1か月に3回以上登記簿謄本を取得している
法人利用で登録しておくとIDをもらえるので、今後を考えれば一番楽に利用出来るでしょう。
そうでないと、その都度「一時利用」となってしまい、とても手間がかかります。
(一時利用は様々な制限があります。)
■法人利用の申し込み手順
実際に法人利用(ネットで登記簿謄本を取得)をするためには、まず事前の利用申込が必要になります。
※記事最後に30秒でわかる利用申込手順のおさらい動画をご用意しております※
① https://www1.touki.or.jp/にアクセスして、法人利用の利用申込を押します。
②法人利用申込ページをよく読んだ上で最下部の 同意する ボタンを押して下さい。
③同意する を押すと、法人利用申込書類のダウンロードページに移ります。
④ここで2枚のPDFを印刷、記入しましょう。
登記情報提供サービス法人利用申込書
本店で使う場合と、支店(営業所)で使う場合で記入が違うのでご注意下さい。
https://www1.touki.or.jp/pdf/APL01.pdf
預金口座振替依頼書及び記入例も同じように印刷して記入しましょう。
これは登記簿謄本を取得する度にかかる費用の引き落としに使われる口座です。
ゆうちょ銀行か、それ以外かで記入も変わるのでご注意下さい。
https://www1.touki.or.jp/pdf/APL07.pdf
⑤登記情報提供サービス法人利用申込書と預金口座振替依頼書を記入し終えたら、
法人の登記事項証明書、法人印鑑証明書を準備します。
その4点セットを全部指定の住所へ郵送してください。
郵送先
〒261-7107
千葉県千葉市美浜区中瀬2-6-1
ワールドビジネスガーデンマリブイースト7階
一般財団法人民事法務協会登記情報提供第二センター室
⑥郵送したら、後は待つだけです。
約1か月前後で登録完了通知書(管理者ID)が送られてきます。
■1か月後…
⑦その管理者IDを使い、HPでログイン後に利用者IDを発行して、登記簿謄本を取得しましょう。
登記情報はPDFデータでの取得となります。もちろん印刷も可能です。
ただご注意いただきたいのは、法務局の公印はないので
公式な書類ではないという事だけはご注意下さい。
■取得にかかる費用は?
登記簿謄本をネットで取得するにあたって、かかる費用は1件につき数百円前後です。
Q.法人利用登録にも費用はかかりますか?
A.はい、今回ご案内した法人利用登録に関しての費用はかかります。
Q.その他の月会費,年会費等の費用がかかりますか?
A.月会費,年会費又は更新料等の費用は一切かかりません。
登記情報提供サービスにかかる費用は,
申込手続に必要な「登録費用(1申込みにつき1回支払い。なお,一時利用の場合は,登録費用はかかりません。)」と「利用料金」のみです。
また更に
サービスの利用料金を毎月末日に集計し,翌月の15日前後までに請求書兼領収書を郵送します。その後,請求書兼領収書に記載された金額を27日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)に口座から引き落とします。
となっています。もちろん利用明細も確認することが出来ます。
■まとめ
今回はWEB上で、登記情報を取得するための登記情報提供サービスに関してご説明致しました。
法人利用申込から実際に管理者IDが送られてくるまで約1か月程度の時間がかかりますので、余裕を持って行いましょう。
管理者IDが届くまでは面倒でも一時利用をした方が、わざわざ法務局に足を運ぶよりはずっと楽だと思われます。
■30秒動画でおさらいしましょう
今回ご紹介した登記情報提供サービスは車屋さんが車を買い取る際はもちろん、
一般の方にも非常に便利なものになっています。
是非、有効活用してくださいね。
自動車検査証の有効期間の伸長について
令和2年9月7日台風第10号の影響による、自動車検査証の有効期間の伸長措置が発表されました。国交省のHPより引用します。
令和2年9月7日、台風第10号の影響により、中国運輸局山口運輸支局及び九州運輸局管内のすべての運輸支局・自動車検査登録事務所(以下、「運輸支局等」という。)を閉庁したところです。 このため、山口県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県の全域(以下、「対象地域」という。)に使用の本拠の位置を有する自動車のうち、自動車検査証の有効期間が令和2年9月6日から同年9月13日までの自動車について、令和2年9月14日まで自動車検査証の有効期間を伸長します。 【対象地域】 *山口県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県の全域 |
自動車検査証の有効期間の伸長について
https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha09_hh_000258.html
報道発表資料(PDF形式)
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001362397.pdf
【ディーラー向け】自動車の買取時の注意点ー国立、立川、多摩エリアの方へ
こんにちは。自動車特化の行政書士法人山口事務所の山口です。
おかげさまで毎月2万件以上の自動車関係の申請をさせてもらっています。
大量にやっているので、イレギュラーなものにぶつかることも多いです。
法律上問題のある車両については、名義変更に手間がかかります。
場合によってはかなり費用もかかることもあります。
そういった法律的に問題のある車両を買取しないように、ここで注意点を述べていきます。
車検証でチェックすること
車検証上の所有者と、持ち込んだ人が同一人物か。
住所が違うケース
住所が違うケースでなかなか書類が集まらないで、手続きが遅れるケースがあります。
車検証上の住所と、免許証等の住所が異なる場合は、印鑑証明書を手配するときに、住民票も合わせて取得してもらうようにしましょう。
引っ越しを繰り返している場合は、更に書類が必要になるケースがあります。
名義変更を行政書士に依頼する場合は、職務上請求を使って住所をつなげることもできますが、車検証の登録日が5年以上昔の場合は、住所の確認が取れなくて理由書が必要になるケースもあります。
理由書には捺印が必要なので、事前にそういった書類が必要になることは伝えていく必要があります。
本来は、引っ越しをしたときには変更登録をする必要がありますが、やってない方もかなりいるので、かならず住所は確認してはじめに必要書類を案内しましょう。
あとになって書類を追加でもらうと時間がかかる上に、機嫌をそこなうケースもあります。
そもそも所有者がローン会社や自動車販売店のケース
ローンで購入した自動車は、所有権留保という形で車検証上の所有者がローン会社や自動車販売店となっていることが多いです。
そういったときには、車検証上の所有者から印鑑証明書と委任状、譲渡証明書を取得する必要があります。
この所有者であるローン会社や自動車販売店が、清算結了していたり、解散したまま手続きをしないで登記簿が閉鎖されていたりする場合は、書類を集めるのが大変になります。
清算結了した場合でも、元清算人が存命で連絡が取れて協力が得られればそこまで大変ではありませんが、元清算人が死亡している場合や、解散したまま長期間登記をしないで登記簿が閉鎖された場合は、裁判や登記が必要となる可能性が高いので、所有者の法人を確認するのは非常に大切です。
法人の登記の情報は、パソコン上から確認できるサービスがあるので導入をおすすめします。
こちらの方法については別途解説していきたいと考えています。
所有者が死亡していて、親族が自動車を持ち込んだ場合
親族だが相続人でない人が車を持ち込むケースもあります。
そういうケースでは、相続人が協力的でないケースも多いので、遺産分割協議書の取得に時間がかかるケースもあります。
また、相続放棄となると自動車の買取り自体ができなくなりますし、引取に協力してくれないケースもありえます。
権限のない親族が持ち込んだ車を安易に買い取らないように注意しましょう。
車検証ではわからないこと
車検証だけではわからないこともあります。
抵当権の有無がそれに当たります。
可能性は非常に低いですが、車検証は認印で再交付ができるので車検証の情報が間違っていることもあります。
リスクを最小化するのであれば登録証明で状況を確認することが望ましいです。
とはいえ、買取りのために毎回、運輸支局等までいって現在登録証明をとるのは現実的ではありません。
また、役所の目の前の行政書士に依頼すれば時間はそこまでかかりませんが、費用はある程度かかってしまいます。
リスクとコストのバランスを考えるとおすすめできません。
そこで、登録情報をパソコン上で確認するサービスを導入することをおすすめします。
「自動車検査登録情報提供サービス」と言って、登録番号と車台番号の下七桁があれば、登録情報がわかりますので、買取り時のリスクを下げるために是非導入をおすすめします。
CSVデータで取得できるので、その情報から、委任状や譲渡証明書を作成することも可能です。(もちろん、引っ越しなどをしているケースでは修正が必要です。)
こちらも非常におすすめですが、個人情報を取得することができるので国土交通省の承認が必要です。
こちらの申請の仕方も後日まとめたいと思います。
今すぐに導入したい方は、「自動車検査登録情報提供サービス」について調べてみてください。
https://www.airia.or.jp/airis/index.html
今週の自動車関連ニュース(8/20)
いつもお世話になっております。山口事務所です。
国土交通省よりリコール情報が発表されていましたのでご紹介します。
8月19日付リコール情報
リコールの届出について(ベントレー コンチネンタルGT 他)
リーコル情報は住所変更をしないと届かない場合があります。
また、リコールだけでなく災害時の車検証の有効期間の延長措置なども受けられない場合があります。
お引越しの際には必ずお車の住所変更をするようにしましょう。
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