Posts Tagged ‘自動車’
今週の自動車関連ニュース(11/29)
いつもお世話になっております。山口事務所です。
国土交通省よりリコール情報が発表されていましたのでご紹介します。
11月27日付リコール情報
11月28日付改善対策の届出情報
リーコル情報は住所変更をしないと届かない場合があります。
お引越しの際には必ずお車の住所変更をするようにしましょう。
今週の自動車関連ニュース(11/22)
いつもお世話になっております。山口事務所です。
国土交通省よりリコール情報が発表されていましたのでご紹介します。
11月20日付リコール情報
11月21日付リコール情報
11月22日付リコール情報
リーコル情報は住所変更をしないと届かない場合があります。
お引越しの際には必ずお車の住所変更をするようにしましょう。
今週の自動車関連ニュース(11/8)
いつもお世話になっております。山口事務所です。
国土交通省よりリコール情報が発表されていましたのでご紹介します。
11月7日付リコール情報
リーコル情報は住所変更をしないと届かない場合があります。
お引越しの際には必ずお車の住所変更をするようにしましょう。
今週の自動車関連ニュース(11/1)
いつもお世話になっております。山口事務所です。
国土交通省よりリコール情報が発表されていましたのでご紹介します。
10月26日付リコール情報
10月30日付リコール情報
リーコル情報は住所変更をしないと届かない場合があります。
お引越しの際には必ずお車の住所変更をするようにしましょう。
古物営業法の改正について
いつもお世話になっております。山口事務所です。
古物商に関して重要な改正があったのでお知らせ致します。
古物営業法改正について
法改正により都道府県単位で取得していた古物商許可が全国単位の許可制度へと変わります。
今まではそれぞれの都道府県で許可を受けないと古物営業ができませんでしたが、今後はどこか一ヶ所で許可を取れば、他の場所では届出をするだけで営業ができるようになります。
例えば、東京都と神奈川県で古物商を営む場合、旧法では東京都と神奈川県の両方で公安委員会の許可が必要でしたが、法改正により東京都の本社で許可が取れれば神奈川県では届出をするだけで営業ができるようになります。
他県に新店舗を出店する場合や、他県のカーディーラーと合併した場合などみ手続きが楽になります。
主たる営業所の届出について
今回の改正により、すでに許可を受けている事業者様も新たに主たる営業所の届出をする必要があります。
主たる営業所とは、営業の中心となる営業所のことです。
古物商許可が全国単位となるため、どの営業所を中心拠点とするか届出をする必要があります。
法改正前にすでに許可を受けている方は、この主たる営業所の設定をしていないので今回の届出が必要です。
*営業所が一つでも主たる営業所の届出は必要です。
手続きに関して
詳しい手続きに関しては、以下のリンクの警視庁HP「主たる営業所等届出」をご覧ください。
東京都以外の方はそれぞれの管轄の警察署へお問合せください。
古物商はディーラー様にとっては車の販売、下取りにおいて必須の許可と言えますが、回送運行や印鑑ビラのように更新制度がないため普段はあまり気にされていないかと思います。
今回の届出をせずに法改正の全面施行日以降に古物営業を行うと無許可営業となる場合があります。この機会に古物商の許可の見直しと主たる営業所の届出を忘れずにして下さい。
今週の自動車関連ニュース(10/18)
いつもお世話になっております。山口事務所です。
今週も国土交通省よりリコール情報が発表されていましたのでご紹介します。
10月15日付リコール情報
10月16日付リコール情報
リーコル情報は住所変更をしないと届かない場合があります。
お引越しの際には必ずお車の住所変更をするようにしましょう。
今週の自動車関連ニュース
いつもお世話になっております。山口事務所です。
国土交通省よりリコールの発表がありましたのでご紹介したいと思います。
10月10日付リコール情報
リーコル情報は住所変更をしないと届かない場合があります。
お引越しの際には必ずお車の住所変更をするようにしましょう。
2018年10月1日 OSSの対象範囲が更に拡大
平成30年10月1日に自動車関係のワンストップサービスの対象エリアが更に拡大されます。
平成30年10月1日(月)より、自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)の対象地域/手続の拡大を行いました。平成30年10月1日(月)より、申請を行える地域/手続は以下のとおりです。
新車新規登録北海道・青森県・岩手県・宮城県・秋田県・福島県・茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・新潟県・福井県・岐阜県・静岡県・愛知県・滋賀県・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県・島根県・岡山県・広島県・山口県・福岡県・佐賀県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県
(追加)富山県(35都道府県) 継続検査全国すべての地域
(47都道府県) 中古車新規登録、移転登録、変更登録北海道・青森県・岩手県・宮城県・秋田県・福島県・茨城県・栃木県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・新潟県・福井県・岐阜県・静岡県・愛知県・滋賀県・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県・広島県・山口県・福岡県・佐賀県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県
(追加)富山県・島根県(33都道府県) 一時抹消登録、永久抹消登録(還付なし)、移転一時抹消登録、移転永久抹消登録(還付なし)、変更一時抹消登録北海道・青森県・岩手県・宮城県・秋田県・福島県・茨城県・栃木県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・新潟県・福井県・岐阜県・静岡県・愛知県・滋賀県・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県・広島県・山口県・福岡県・佐賀県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県
(追加)富山県・島根県(33都道府県) 永久抹消登録(還付あり)、移転永久抹消登録(還付あり)北海道・青森県・岩手県・宮城県・秋田県・福島県・茨城県・栃木県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・新潟県・福井県・岐阜県・静岡県・愛知県・滋賀県・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県・広島県・山口県・福岡県・佐賀県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県
(追加)富山県・島根県(33都道府県)
更にOSSの申請可能地域が拡大しました。
33都道府県で中間を含むOSSの申請が可能になりました。
東京の山口事務所が申請したものを、地方の行政書士の先生が連携を封印をおこなう制度の下準備ができました。早ければ今年中に対応が可能になるかもしれません。
山口事務所ではOSSで連携できる事務所を募集しています。
10月1日時点のまとめ
新車新規 | 中古新規・移転・変更 | 抹消関係 | |
北海道・青森県・岩手県・宮城県・秋田県・福島県・茨城県・栃木県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・新潟県・福井県・岐阜県・静岡県・愛知県・滋賀県・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県・広島県・山口県・福岡県・佐賀県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県 ※富山県追加 | ◯
| ◯
| ◯
|
群馬県・岡山県 | ◯ | × | × |
遺贈による自動車の名義変更(移転登録)
遺贈による自動車の名義変更
自動車の名義変更の中でもレアなものが、「遺贈」による名義変更です。当法人での過去の実績でも、相続100件に対して、遺贈は1件あるかないかです。
遺言書があるから、相続だと思いこんで書類を集めると、車を持ち込んだものの登録ができないなんてこともありえます。
遺言書があった場合は専門家に相談することをおすすめしています。
行政書士法人山口事務所は、遺言についての申請も全国の行政書士と連携して対応いたします。どこの管轄の車両であってもご相談ください。
遺贈と相続の判断
「相続させる」と書いてあっても、相手が相続人でなかった場合は、遺贈になります。公正証書の場合は、戸籍を添付するので、基本的に公証人が修正すると思いますが、自筆証書遺言の場合は、勘違いでこのような記載をされる場合もあるので注意が必要です。
遺言書に「遺贈する」と書いてあった場合は、基本的に遺贈になります。例外的に相続人全員に対して、「遺贈する」と書かれていた場合は、相続による申請をするものと思われます。※1
遺贈と遺言執行者
遺贈による移転登録の必要書類は遺言執行者がいるかどうかで変わります。※2
遺言執行者がいない場合は、書類がかなり多くなります。公正証書遺言で遺贈をする定めをしているケースでは、多くの場合遺言執行者についての定めがあるので、遺言執行者の有無を確認しましょう。
遺言執行者がいる場合の遺贈の必要書類
受贈者が所有者兼使用者の場合
- 自動車検査証 (有効期限内のもの)
- 公正証書遺言 (または検認済みの自筆証書遺言)
- 死亡の事実のわかる戸籍
- 遺言執行者の印鑑証明書 (発行後3ヶ月以内)
- 遺言執行者の委任状 (実印を押印)
- 受贈者(遺贈を受ける人)の印鑑証明書 (発行後3ヶ月以内)
- 受贈者の委任状 (実印を押印)
- 受贈者の車庫証明 (発行後概ね30日以内のもの、使用の本拠の位置が変わる場合)
- 管轄が変わる場合はナンバープレート (現車の持ち込みか、出張封印)
使用者が別の場合
- 自動車検査証 (有効期限内のもの)
- 公正証書遺言 (または検認済みの自筆証書遺言)
- 死亡の事実のわかる戸籍
- 遺言執行者の印鑑証明書 (発行後3ヶ月以内)
- 遺言執行者の委任状 (実印を押印)
- 受贈者(遺贈を受ける人)の印鑑証明書 (発行後3ヶ月以内)
- 受贈者の委任状 (実印を押印)
- 使用者の住所のわかる書類 (住民票等、コピー可、発行後3ヶ月以内)
- 使用者の委任状 (認印でも可)
- 使用者の車庫証明 (発行後概ね30日以内のもの、使用の本拠の位置が変わる場合)
- 管轄が変わる場合はナンバープレート (現車の持ち込みか、出張封印)
その車をディーラーに売却する場合
- 自動車検査証
- 公正証書遺言 (または検認済みの自筆証書遺言)
- 死亡の事実のわかる戸籍
- 遺言執行者の印鑑証明書 (発行後3ヶ月以内)
- 遺言執行者の委任状 (実印を押印)
- 受贈者(遺贈を受ける人)の印鑑証明書 (発行後3ヶ月以内)
- 受贈者の委任状 (実印を押印)
- 譲渡証明書 (受贈者の実印を押印)
- ディーラーの下取り用の書類
遺言執行者と受遺者が同一人物の場合
遺言執行者と受遺者が同一人物でも、特別な許可は不要です。また、印鑑証明書は同一人物なので一通で足ります。しかし、委任状は、遺言執行者としての立場と、受遺者の立場のものがそれぞれ必要となります。(1枚に2か所記名押印してもよいし、2枚でもよい。)
遺言執行者がいない場合の遺贈の必要書類
受贈者が所有者兼使用者の場合
- 自動車検査証 (有効期限内のもの)
- 公正証書遺言 (または検認済みの自筆証書遺言)
- 死亡の事実のわかる戸籍
- 被相続人と、相続人全員の関係がすべて証明できる戸籍
- 相続人全員の印鑑証明書 (発行後3ヶ月以内)
- 相続人全員の委任状 (実印を押印)
- 受贈者(遺贈を受ける人)の印鑑証明書 (発行後3ヶ月以内)
- 受贈者の委任状 (実印を押印)
- 受贈者の車庫証明 (発行後概ね30日以内のもの、使用の本拠の位置が変わる場合)
- 管轄が変わる場合はナンバープレート (現車の持ち込みか、出張封印)
使用者が別の場合
- 自動車検査証 (有効期限内のもの)
- 公正証書遺言 (または検認済みの自筆証書遺言)
- 死亡の事実のわかる戸籍
- 被相続人と、相続人全員の関係がすべて証明できる戸籍
- 相続人全員の印鑑証明書 (発行後3ヶ月以内)
- 相続人全員の委任状 (実印を押印)
- 受贈者(遺贈を受ける人)の印鑑証明書 (発行後3ヶ月以内)
- 受贈者の委任状 (実印を押印)
- 使用者の住所のわかる書類 (住民票等、コピー可、発行後3ヶ月以内)
- 使用者の委任状 (認印でも可)
- 使用者の車庫証明 (発行後概ね30日以内のもの、使用の本拠の位置が変わる場合)
- 管轄が変わる場合はナンバープレート (現車の持ち込みか、出張封印)
その車をディーラーに売却する場合
- 自動車検査証
- 公正証書遺言 (または検認済みの自筆証書遺言)
- 死亡の事実のわかる戸籍
- 被相続人と、相続人全員の関係がすべて証明できる戸籍
- 相続人全員の印鑑証明書 (発行後3ヶ月以内)
- 相続人全員の委任状 (実印を押印)
- 受贈者(遺贈を受ける人)の印鑑証明書 (発行後3ヶ月以内)
- 受贈者の委任状 (実印を押印)
- 譲渡証明書 (受贈者の実印を押印)
- ディーラーの下取り用の書類
遺贈と自動車登録取得税
相続の場合は、自動車取得税は非課税となります。※3
しかしながら、遺贈の場合は自動車取得税が課税されます。
自動車取得税は、自動車の取得価格課税されるものですが、遺贈の場合は対価がないことが一般的なので、その場合は、通常の取引価格というもので計算されます。※4
通常の取引価格は、自動車の型式指定番号と類別区分番号、初年度登録年月、自家用自動車か、事業用自動車(緑のナンバー)を税事務所に伝えることで教えてもらえます。(さらに細かいグレードが必要なケースもあります。)
一般的な自家用車であれば、登録から3年から5年で自動車取得税はかからなくなります。
ディーラーが下取りする場合
ディーラーが下取りする場合は、遺贈による取得でも東京などの一部の都道府県では自動車取得税がかかりません。これは、連件申請、いわゆるW移転の場合は、地方税法施行令第42条の2の「運用の用に供する自動車」に該当しないと考えるからです。※5
※1
(質疑)
(略)
どのような記載があれば「相続する場合」と判断してよいか。(回答内容)
「◯◯に遺贈する」等、相続か遺贈か判断できない場合は、(略) ◯◯が相続人か否かを判断するため戸籍謄本を求める。結果◯◯が相続人以外であれば遺贈となる。
引用元:自動車登録業務関係質疑応答集 平成24年3月 【9-25】
不動産登記に関する先例だが自動車登録の質疑の前提となる知識と思われるもの
(照会)
被相続人が相続人に対し相続財産の全部を包括名義で贈与する旨の遺言があるときは、その遺言書に他に相続分の指定と解せられる記載がない限り、その相続財産全部の処分を受ける者が相続人中の一部の者であると全員であるとに拘らず、当該処分による所有権移転登記の登記原因は遺贈であると考えられるので、本件の場合は遺贈による所有権移転登記を申請しなければならないものと考えるかどうか。
(回答)
相続財産の処分を受ける者が相続人中の一部の者である場合には、貴見のとおり。なお、その処分を受ける者が相続人の全員である場合には、その所有権移転の登記は、相続を登記原因としてなすべきである。
引用元:昭和38年11月20日民事甲第3119号回答
※2
(質疑)
遺言書による移転登録で、相続人以外に遺贈された場合の必要な戸籍謄本等と、その手続について
(回答内容)
- 遺言執行者が指定されている揚合(家庭裁判所による選任も含む)は、被相続人の死亡が確認できる戸籍謄本等のみ。
→遺言執行者が登録義務者、受遺者が登録権利者の共同申請。
- 遺言執行者が指定されていない場合は、被相続人の死亡が確認でき、且つ被相続人と相続人全員の関係が全て証明できるものが必要。
→相続人全員が登録義務者、受遺者が登録権利者の共同申請。
引用元:自動車登録業務関係質疑応答集 平成24年3月 【9-25】
※3
(自動車取得税の非課税)
地方税法第百十五条 道府県は、国、非課税独立行政法人、国立大学法人等及び日本年金機構並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区、合併特例区及び地方独立行政法人の自動車の取得に対しては、自動車取得税を課することができない。ただし、地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第二条第一項に規定する地方公営企業の用に供するための自動車の取得のうち政令で定めるもの及び地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二十一条第三号に掲げる業務の用に供するための自動車の取得のうち政令で定めるものに対しては、この限りでない。
2 道府県は、次に掲げる自動車の取得に対しては、自動車取得税を課することができない。
一 相続(被相続人から相続人に対してされた遺贈を含む。)に基づく自動車の取得
(2号以降省略)
※4
(自動車取得税の課税標準)
地方税法第百十八条 自動車取得税の課税標準は、自動車の取得価額とする。
2 次に掲げる自動車の取得については、その取得の時における当該自動車の通常の取引価額として総務省令で定めるところにより算定した金額を前項の取得価額とみなす。
一 無償でされた自動車の取得又は自動車を譲渡した者が親族その他当該自動車を取得した者と特殊の関係のある者で政令で定めるものである場合その他特別の事情がある場合における自動車の取得で政令で定めるもの
(2号以降省略)
※5
(自動車取得税の納税義務者等)
地方税法第百十三条 自動車取得税は、自動車の取得に対し、当該自動車の主たる定置場所在の道府県において、当該自動車の取得者に課する。
2 前項の「自動車」とは、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車(自動車に付加して一体となつている物として政令で定めるものを含む。)をいい、同法第三条の大型特殊自動車及び小型特殊自動車並びに同条の小型自動車及び軽自動車のうち二輪のもの(側車付二輪自動車を含む。)を除くものとし、前項の「自動車の取得」には、自動車製造業者の製造による自動車の取得、自動車販売業者の販売のための自動車の取得その他政令で定める自動車の取得を含まないものとする。(法第百十三条第二項の自動車の取得)
地方税法施行令第四十二条の二 法第百十三条第二項に規定する政令で定める自動車の取得は、道路(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第六項に規定する道路をいう。)以外の場所のみにおいてその用い方に従い用いられる自動車その他運行(法第百十四条第三項に規定する運行をいう。)の用に供されない自動車の取得とする。
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