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【コラム】OSSの場合の車庫の有効期限の注意点【コロナ特例】

2021-08-30

 

OSSの改善を切望している行政書士法人山口事務所を代表している山口です。

本日は、コロナ対応で有効期限が伸びている車庫証明についての注意点です。

結論から申し上げると、OSS申請の場合は、必ず令和4112日まで車庫証明を使えるわけではないので注意が必要です。

 

順をおって説明していきたいと思います。

 

車庫証明の有効期限の特例とは

新型コロナウィルス対策として、車庫証明の有効期限は令和3713日以降、下記のように令和4112日までとなりました。

令和3年7月8日に新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が発出されたことにより、自動車登録申請等を予定通り実施できないまま、添付書類の有効期間が満了してしまうおそれがあることから、添付書類の再発行に伴う申請人の方や発行官署の負担を軽減するため、添付書類の有効期間を延長する取扱いを実施いたします。

○有効期間

自動車登録申請書に添付が求められている以下の書類については、令和3年7月13日より以下のとおり有効期間が満了してもなお有効なものとして取り扱う措置を実施いたします。

・自動車の保管場所を確保していることを証する書面

令和3年6月2日から令和3年12月2日までに発行されたものについて、令和4112日までの間に自動車登録窓口へ提出のあった場合においては、有効なものとして取り扱います。

 

OSSの場合も、通常の有効期限は40日ですが、上記の特例により同様に令和4112日まで延長されます。ただし、下記の印紙の納付期限に注意が必要です。

 

印紙の納付期限に注意

自動車OSSの場合は、申請から75日以内に印紙を払うというルールがあります。車庫証明の有効期限が通常40日なので、支払期限が切れて、申請が無効となることは、原則として有りません。 しかし、今回はこの印紙の支払期限についての特例がないので、7月20日に申請したOSSについては、76日後の106日には、申請自体が無効になります。したがって、車庫証明の有効期限が伸びても、印紙の納付期限が75日なので、75日以内に印紙を支払う必要があります。

番号変更があり、車を使っている状況だと日程が伸びることもあるかもしれませんが、登録を保留していると、車庫の有効期限ではなく、印紙の支払期限が切れてしまうことがあるので注意が必要です。

車庫の再利用はできない

何らかの理由で登録を取り下げた場合、決済日(車庫証明の審査がが完了した日)から40日以内であれば、車庫の再利用ができます。コロナの特例があるので、この40日も自動的にのびて、令和4年1月12日まで再利用ができるのであれば、印紙の納付期限切れにより却下になっても救いはあります。しかし、国土交通省によると、この40日は、車庫証明の有効期限そのものではないので、再利用期間は今回の特例には該当せず40日をすぎると再利用ができなくなります。なお、初回(令和2521日)の車庫証明の有効期限延長の際は再利用期間も延長していますが、前回(令和318日)から方針を変え、再利用できなくしています。

OSSの課題

単純に印紙の納付期限も同様に伸ばしてほしいです。過去にできていたのに、今回できないというのはおかしいと思います。

結果としてOSSのほうが不便な状態になってしまっています。

OSSを普及させるために、様々なアクションプランを考えているのに、こういった特例措置でOSSだけ不便というのはもったいないと思います。

ぜひ次回の特例では印紙の支払い期限も伸ばしてほしいと思います。

下記は、今回の特例のQ&Aです。PDF資料しか見当たらなかったので文字起こししています。

 

自動車登録申請における添付書類の取扱い関係 Q&A

 

問1(趣旨)今般、自動車登録申請における添付書類の有効期間を延長することとした 趣旨は。

 

答1 令和3年7月8日に緊急事態宣言が発出されたことに伴い、対象地域において は、外出自粛等の影響により、登録原因となる自動車の取得や譲渡を本来予定して いた時期よりも後ろ倒しにせざるを得なくなった結果、事前に取得していた添付書 類の有効期間が満了した、又は満了するケースが予想されます。

添付書類の有効期間が満了してしまうことによって、申請者は、当該添付書類を 再取得するため、改めて発行官署に赴き発行手続きを行わなければならず、申請者、 発行官署双方が負担を強いられることとなります。

このような状況に鑑み、申請者等の負担を軽減するため、添付書類の有効期間が 延長してもなお有効なものとして取扱う措置を実施するものです。

 

問2-1(車庫証明書の有効期間) 現在、令和3年6月2日に発行された車庫証明書がありますが、有効でしょうか。

 

答2-1 有効です。車庫証明書については、令和3年6月2日から令和3年12月 2日までに発行されたものについて、令和4年1月12日までの間に窓口へ提出の あった場合に、有効なものとして取り扱うこととなります。

 

問2-2(印鑑証明書の有効期間) 現在、令和3年4月12日に発行された印鑑証明書がありますが、有効でしょうか。

 

答2-2 有効です。印鑑証明書については、令和3年4月12日から令和3年10 月11日までに発行されたものについて、令和4年1月12日までの間に窓口へ提 出のあった場合に、有効なものとして取り扱うこととなります。

 

問3       令和3年7月12日(以下、「基準日」とする。)を基準日とした理由は。

答3 新型コロナウイルス感染症対策本部より、新型インフルエンザ等対策特別措置 法に基づく緊急事態宣言が発出されたことにより、緊急事態措置として外出自粛を 求めたことによります。

今回の措置によって救済の対象となる者は、7月12日からの緊急事態宣言適用 日以降、新型コロナウイルス感染防止のため、登録原因行為を控え、不要不急の申 請を回避される方等を想定しています。その回避期間中に有効期間切れとなった添 付書類について、申請者負担を減らすよう救済するには、緊急事態宣言適用を踏ま え、速やかに措置を講じる必要があります。

 

問4     基準日における対象地域は東京都、沖縄県ですが、対象地域を全国一律とした理由は。

 

答4 緊急事態宣言は東京都、沖縄県を対象としていますが、自動車の流通において は全国の都道府県の県境を越えての申請が多いことに鑑み、対象地域は全国一律と しております。

問5       基準日時点において有効な書面にかぎり認めていますが、各書面の始期にあたる日付以前の発行日の書面は、有効になりえないのでしょうか。

答5 本取扱いによる特別な措置を講ずるにあたっては、始期にあたる日付以前は措 置の対象外としており、基準日以前であれば申請が可能であったと考えておりま すので、ご理解願います。

 

問6       終期日について、その日付とした理由は。

答6 特定非常災害特措法に伴い政令が発出された場合、特定権利利益に係る満了日 を最大6か月延長する措置をとることができると定められているため、これを参考 にしております。

 

問7       緊急事態宣言が解除されても、延長措置は継続されるのでしょうか。

答7 今回の取扱いの主旨は、新型コロナ感染症対策の影響を受けた社会経済活動の 停滞に伴い、登録原因が遅れる中で、事前に取得していた添付書類の有効期間が満 了してしまう事態への対応を想定しております。このため、今後、緊急事態宣言が 解除されていくとしても、原則として、本取扱いのとおり実施していくことを想定 しています。ただし、今後の具体的な状況の推移によっては、必ずしも、この限り とはならない点については、ご留意願います。

問8       所有者変更記録申請に添付する新所有者の住民票も延長措置の対象になるのでしょうか。

答8       対象となります。

問9       自動車保有関係手続きのワンストップサービスを利用して申請する際に書面で提出する添付書類について延長措置の対象になるのでしょうか。

答9       令和3年7月12日から令和4年1月12日までの間に受付審査のため書類 の提出があった申請について対象となります。

問10    有効期間の記載のある委任状も延長措置の対象になるのでしょうか。

答10 対象外となります。有効期間の記載のある委任状については、その有効期間を含めて、委任者の方・受任者の方の間で、その具体的な事情に鑑み個別に合意 されたものですので、当事者の方の合意によらずに、これを変更することはいた しません。

問11    変更登録における所有者の氏名変更等の挙証資料である戸籍謄本や法人の住所変更等の挙証資料である登記簿謄本の有効期間は延長措置の対象になるのでしょうか。

答11    対象となります。

情報元:https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha06_hh_000124.html

自動車登録申請書の添付書類の有効期間を延長

2020-05-22

国土交通省より、新型コロナウイルスの影響により、自動車登録申請書の添付書類の有効期間を延長する発表がありました。国交省のHPより引用します。

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、自動車登録申請等を予定通り実施できないまま、添付書類の有効期間が満了してしまうおそれがあることから、添付書類の再発行に伴う申請人の方や発行官署の負担を軽減するため、添付書類の有効期間を延長する取扱いを実施いたします。

詳細についきましては下記、国土交通省ホームページをご覧ください。

 

自動車登録申請書の添付書類の有効期間を延長します
~新型コロナウイルス感染症対策~

https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha06_hh_000108.html

OSSと印鑑証明書等の有効期限

2018-04-24

自動車登録において、印鑑証明書の有効期限は、発行後3ヶ月です。

基本的には、3ヶ月後の同じ日付までとなります。詳しくはこちらを御覧ください。

下取りのケースで、車庫証明の申請を忘れていて、印鑑証明書の期限が後1日になってしまったら、紙の申請では当然印鑑証明書の再取得が必要となります。
場合によっては、やむなく移転抹消することもあるかもしれません。

さて、そんなケースを救済する裏技があります。

【自動車登録で印鑑証明書が切れそうなときの裏技】

電子申請と書面申請では、印鑑証明書の提出のタイミング異なります。

紙申請の場合

  1. 車庫証明の申請
  2. 車庫証明の受け取り
  3. 登録申請(印鑑証明提出) 税申告

電子申請(OSS)の場合

  1. 申請データ送信
  2. 受付審査(印鑑証明提出)
  3. 車庫審査
  4. 車庫審査完了
  5. 登録審査
  6. 税審査
  7. 車検証(車庫ステッカー)受け取り

紙申請の場合は、車庫証明の審査が完了してから印鑑証明の提出となります。
通常は中2日程度かかりますから、印鑑証明が明日までであれば、その時点でアウトです。

電子申請の場合は、申請データ送信の当日に受付審査をすること可能です。印鑑証明書の期限は、2の受付審査を基準とするので、
5の登録審査時に印鑑証明書が切れていても、登録をすることが可能です。

「印鑑証明が今日までだけど、車庫とってない。」そんなケースで電子申請(OSS)が活躍します。

※残念ながら全てのケース、すべての地域でOSSができるわけではないので、
興味のある方はお問い合わせください。

 

自動車登録と印鑑証明書の有効期限

2018-04-09

印鑑証明書の有効期限

印鑑証明書の有効期限の図

印鑑証明書には、有効期限はありません。

相手側が認める限りどのような時期のものでも有効になります。

例えば遺産分割協議を使って不動産登記の申請をする場合は、遺産分割協議書には実印を押印して、印鑑証明書を添付する必要がありますが、その印鑑証明書と遺産分割協議書が10年前のものであっても、何の問題もありません。

もちろん、実際には3ヶ月以内のものを提出するように求められることは多いですので、印鑑証明の期限に制限はなく、いつのものでもいいというケースもあると理解しておけばいいと思います。

自動車登録と印鑑証明書の有効期限

自動車登録で申請書に添付する申請者の印鑑証明書の有効期限は3ヶ月となっています。

3ヶ月の数え方は、民法の原則に従って初日を参入しないので、翌日の応当日の前日までとなります。

1月15日発行の場合は、翌日の1月16日から起算して、3ヶ月後の応当日の4月16日の前日の4月15日までです。

多くの場合は、3ヶ月後の同じ日付となりますが、発行日が月末の場合は、期限は月末となります。

うるう年でなければ2月28日発行の印鑑証明書は、5月31まで使用することができます。

期限の日が、閉庁日の場合は、開庁日まで伸ばされます。

9月29日発行の印鑑証明書は、1月4日(土日であれば次の月曜日)まで使用することができます。

 

自動車の印鑑証明の期限に関することは以下の通りです。

  • 印鑑証明の期限は3か月
  • 発行日が月末の印鑑証明は3か月後の月末
  • 期限が閉庁日の場合は開庁日まで使用可能

参考条文

民法

(期間の計算の通則)
第138条  期間の計算方法は、法令若しくは裁判上の命令に特別の定めがある場合又は法律行為に別段の定めがある場合を除き、この章の規定に従う。

(期間の起算)
第139条  時間によって期間を定めたときは、その期間は、即時から起算する。

第140条  日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。

(期間の満了)
第141条  前条の場合には、期間は、その末日の終了をもって満了する。

第142条  期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律 (昭和23年法律第178号)に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。

(暦による期間の計算)
第143条  週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。
2  週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。

自動車登録令

(印鑑に関する証明書の添付)
第16条 申請書には、やむを得ない場合を除き、申請人及びその第三者(第14条第1項第2号の書面を提出する場合に限る。)の印鑑に関する証明書(住所地の市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第252条の19第1項の指定都市にあつては、市長又は区長若しくは総合区長とする。)又は登記官が作成するものに限る。以下この条において同じ。)を添付しなければならない。ただし、自動車の変更登録又は更正の登録の申請書にあつては申請人の、抹消した登録の回復又は抵当権の登録の申請書にあつては登録権利者である申請人の印鑑に関する証明書を添付しなくてもよい。
2 前項の規定は、申請人又はその第三者が国又は地方公共団体である場合には、適用しない。
3 第1項の印鑑に関する証明書は、作成後3月以内のものでなければならない。

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