新車OSSについて(登録だより2023年5月号)

行政書士法人山口事務所(国立、立川、多摩エリア)です。

月末、年末、年度末に頼れる行政書士事務所として国立市、立川市、多摩エリアのカーディーラー様にも多大なるご評価をいただいております。

普通車・軽自動車・二輪車などの移転・変更・抹消・新規登録など、自動車に関する申請代理はすべて対応させていただいております。

国内トップクラスの大量案件や車両の管理、イレギュラー案件も日々行っていますので、お気軽にお問い合わせください。

1. OSSとは

OSSとは「自動車保有関係手続のワンストップサービス」の略称で、各行政機関への申請手続きを、インターネット上で一括して行う事ができるサービスです。

2. 必要書類

必要書類

  • 所有者の印鑑証明書(原本、発行から3か月以内のもの)
  • 所有者の委任状(実印を押印)
  • 使用者の印鑑証明書または住民票(コピー可、発行から3ヶ月以内)
  • 使用者の委任状(押印不要)
  • 自認書(土地の所有者の場合)または使用承諾書(駐車場が賃貸の場合)
  • 所在図
  • 配置図

※譲渡証明書、自賠責保険、完成検査終了証に関しては電子情報で提供
※所有者と使用者が同一の場合は、使用者の書類は不要

その他

  • 希望番号予約済証(希望番号の場合)
  • 事業用連絡書(事業用の場合)

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3. 新車OSSのメリット

警察署へ一度も出頭しなくてよい

現在は、保管場所標章(車庫ステッカー)が郵送受取できるようになったため、一度も警察署に出頭しないで車庫証明の申請が完了します。(詳しくは後述)

申請日に書類の期限があればOK

OSSは申請日までに印鑑証明書等の書類期限があれば登録できます。
(例) 登録予定日5月15日 申請日5月1日の場合
印鑑証明書の期限が5月1日までにあれば問題なく使用できる

電子納付なので入出金管理が楽ちん

すべて電子納付のため自動車税など高額な現金の用意が不要。また、登録印紙、重量税印紙なども電子納付のため、事前に購入する必要はありません。

車庫審査が早くなる可能性がある

窓口申請だと通常中2日かかりますが、インターネット上で審査されるため代替車両がある場合などは、申請日の当日に車庫証明の審査が終わる事もあります。(※警察署によって対応が異なります)

4. 車庫ステッカー郵送について

従来のOSS 郵送対応
車庫ステッカーの受取ために警察署へ出頭していた 返信用のレターパックプラスを送付する事でどこでも受取可能

従来は警察署に車庫ステッカーを取りに行くのがスタンダードな方法でしたが、令和4年の1月から車庫ステッカーを郵送で受け取れるようになりました。
また車庫の審査完了後は、すぐに郵送手配ができるため、登録日より前に車庫ステッカーを受け取れます。

全国どこの警察署でも同じように郵送受取が可能ですので、遠方でのご登録の際は、ぜひ山口事務所をご利用ください。

5. 丁種出張封印について

OSSの対象エリアが全国に

平成17年12月より運用を開始したOSSは、対象エリアが徐々に増えていき、令和5年1月に高知県が対象エリアとなったことで、47都道府県すべて、全国どこでも新車OSS登録が可能になりました。

封印権がなくても

平成29年4月より行政書士による丁種封印委託ができるようになってからは、他府県の行政書士を通じて、全国で封印受領する登録が出来るようになりました。(※乙種封印取得者及びJU会員を除く) そのため封印権をお持ちでない地域でも、丁種の出張封印を利用すれば、新車OSS登録をする事が可能となっております。これによって「現地の警察署への出頭が不要」、「現地への車両持ち込みが不要」となりますので、登録費用を大幅に削減できます。

登録期間の目安

全国の行政書士とは、郵送等で書類のやりとりをするため、申請から封印までの目安は1~2週間程度となります。 山口事務所は全国のほとんどの行政書士とネットワークを構築していますので、ご依頼をお待ちしております。

6. よくある間違い

・「減免申請」はOSS申請できません

税申告をインターネット上で審査するため特殊な案件の場合(減免、相続、W移転など)は、OSS申請を利用する事は出来ません。

・抽選対象希望番号は「型式」での申し込みはできません

新車OSSの場合、型式申請による「OSS限定」の希望番号を利用できますが、抽選対象番号の場合(777や8888等)は、同じ車両に対して複数回の抽選申込を防ぐため、車台番号が確定してからでないと申し込むことができません。

・「軽自動車の新車OSS」が申請できるようになったが

令和5年1月4日から軽自動車も新車OSS申請が出来るようになりました。しかし車庫の届出は別となっておりメリットが少なく、審査時間等も不透明なため、すぐに切り替えるのは注意が必要です。

・「委任状の車両特定番号」の記載について

車台番号が確定している車両の場合、委任状へ車両特定番号の記載は必要ありません。また、車両特定番号を記載する欄がない場合は、車台番号を記載する欄に記入してください。

・「自賠責保険」の入力は注意が必要です

自賠責保険のデータが反映するのは、登録日当日(保険期間の開始日)になるので、内容に不備があると登録日に影響が出る事があるため、入力する際はご注意ください。
(例)「自動車の種別」が軽自動車、「登録情報処理機関報告間契約」ではない等

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