住所のつなげ方について(登録だより 第19号)

行政書士法人山口事務所(国立、立川、多摩エリア)です。

月末、年末、年度末に頼れる行政書士事務所として国立市、立川市、多摩エリアのカーディーラー様にも多大なるご評価をいただいております。

普通車・軽自動車・二輪車などの移転・変更・抹消・新規登録など、自動車に関する申請代理はすべて対応させていただいております。

国内トップクラスの大量案件や車両の管理、イレギュラー案件も日々行っていますので、お気軽にお問い合わせください。

 

はじめに

自動車登録において、所有者の車検証の住所と現在の印鑑証明書の住所が違う場合には、同一人物であることの証明として住所のつながりを証明するために公的機関発行の証明書が必要になります。

具体的には、住民票・住民票の除票・戸籍の附票・戸籍の除附票になります。

今号は、住所をつなげるためにどこで何を取得したらいいのか、どうしてもつなげることが出来なかった場合にどうしたらいいのかご説明したいと思います。

 

証明書の種類と取得場所について

証明書の種類、その取得先と証明範囲については下記の通りになります。

例外的に、同一市内での引っ越しについてはすべて住民票に記載する市町村もあります。

住民票を取得しないで除票だけで住所のつながりを証明する場合は、登録出来ない場合があるので事前に確認が必要です。

証明書

取得場所

証明範囲

住民票

現住所の市区町村

現住所と直前の住所

住民票の除票

以前住んでいた市区町村

転入元、住んでいた住所、転入先の住所

戸籍の附票

現在の本籍地

入籍した時点からの住所の履歴

戸籍の附票の除票

以前の本籍地(結婚、離婚など)

入籍した時点から除籍されるまでの住所の履歴

 

引っ越しが1回の場合の住所のつながり

引っ越しが1回だけの場合は、現在の居住地にて住民票を取得します。

現在の住所と直前の住所が記載されるので、車検証と印鑑証明書の住所をつなぐことが出来ます。

住民票は自治体により様式が縦長であったり横長であったり、また住所の記載箇所もそれぞれ異なっています。

 

なお、住民票を取得する際には個人番号(マイナンバー)の記載がないものを取得してください。

個人番号が記載されている住民票は自動車登録には使用できません。

 

引っ越しを2回以上している場合

2回以上引っ越しをしている場合には、住民票だけでは住所がつながらない場合があります。

自動車登録において住所がつながらない場合には、登録の申請ができません。

 

住民票と住民票の除票で住所をつなげる方法

まずは現在の居住地にて住民票を取得します。

次に住民票に記載されている直前の住所にて、住民票の除票を取得します。

住民票の除票を取得すると、転入元・住んでいた住所・転入先の住所が記載されます。

それでもつながらなければ、さらに転入元の住民票の除票を取得してつなげていきます。

住民票同様、住民票の除票も自治体により様式や住所の記載箇所などが異なります。

 

記載内容

車検証

住所 A

住民票の除票

転入元の住所 A

除票記載の住所 B

転出先の住所 C

住民票

直前の住所 B

現在の住所 C

印鑑証明書

現在の住所 C

 

※ 住民票の除票の保存期間は、従来5年間でしたが令和元年6月から150年間に変更されました。ただしすでに保存期間を経過しているもの(平成26年3月31日以前)については住民票の除票が発行されないの可能性があるで、別途戸籍の附票の取得や誓約書が必要になる場合があります。

※ 保存期間が満了しても破棄されずに任意に保存されている可能性があります。

お問い合わせ・無料相談

戸籍の附票、戸籍の附票の除票で住所をつなげる方法

本籍地がわかる場合には、戸籍の附票を取得します。

戸籍の附票には現在の戸籍にいる間の住所の履歴が全て載るので、結婚などで戸籍を動かしていない場合には、戸籍の附票を取得すれば自動的に住所がつながります。

 

また、結婚などで戸籍が変わっている場合は、従前の戸籍が残っているときには、従前の戸籍の附票、従前の戸籍がないときには、従前の戸籍の附票の除票を取得します。

車両の購入から戸籍の移動がたくさんあった場合は、すべての戸籍の附票を取得する必要がありますが、戸籍を何度も変えるケースはまれです。

 

従前の戸籍が残っている場合とは、結婚前に両親と同じ戸籍にいたが、結婚を機に新しい戸籍に移り、両親は健在なケースです。

この場合は、両親の戸籍の附票をとると、過去に戸籍に載っていたものの住所も記載されます。

 

従前の戸籍がない場合とは、戸籍の載っている人全員で転籍した場合や、結婚後に両親が亡くなって戸籍に載っている人が一人もいなくなってしまったケースです。

呼び名は変わりますが、証明される内容は戸籍に載っていた人の住所がすべて記載されるという点は同じです。

 

※ 戸籍の附票の除票も、住民票の除票と同じく保存期間が5年から150年に変更されました。

ただし、すでに保存期間を経過しているもの(平成26年3月31日以前)については発行されないので、別途誓約書が必要になる場合があります。

戸籍の附票については、自治体による様式や住所の記載箇所に違いなどはありません。

 

Q&A(住所がつながらない)

Q  住民票や戸籍の附票は、本人が取得しなければなりませんか?

A  代理で取得することも可能です。

本人から委任状をもらって代理人として取得することが可能です。

委任状の様式は市役所によって異なるので市のウェブサイトを参照してください。

 

Q  毎日仕事で市外にいます。市外で住民票を取得することはできませんか?

A  マイナンバーカードがあれば市外のコンビニでも取得できます。

ただし市区町村により取得できる書類が異なる場合があるので事前に確認しておいた方がよいでしょう。

また、市役所への郵送請求も可能です。

 

Q  氏名の変更もありますが、どのような書類が必要ですか?

A  所有者の氏名の変更の事実が証明できる書面が追加で必要になる可能性があります。

住所変更に使用する住民票に、新旧氏名の記載がない場合は、新旧の氏名がわかる戸籍抄(謄)本が追加で必要になります。

 

Q  世帯全員が記載されている住民票を取得したが、提出するものは所有者の載っているページだけでいいですか?

A  複数ページで交付された場合は、全ページ分の提出が必要となります。

住所をつなげるために住民票を取得するのであれば、所有者のみが記載さている住民票の取得をお勧めします。

 

住所のつなげ方フローチャート

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