今週の自動車ニュース(2/24)
行政書士法人山口事務所(国立、立川、多摩エリア)です。
月末、年末、年度末に頼れる行政書士事務所として国立市、立川市、多摩エリアのカーディーラー様にも多大なるご評価をいただいております。
普通車・軽自動車・二輪車などの移転・変更・抹消・新規登録など、自動車に関する申請代理はすべて対応させていただいております。
国内トップクラスの大量案件や車両の管理、イレギュラー案件も日々行っていますので、お気軽にお問い合わせください。
気になる自動車ニュースをご紹介します。
(運営:行政書士法人山口事務所)
目次
注目の自動車関連ニュース
車を3月に売却したにもかかわらず、自動車税種別割が課されるのは、車の名義が4月1日以降に変更された場合です。
自動車税種別割を納税するのは、4月1日時点で自動車検査証に記載された「所有者」です。よって、自動車税種別割を回避するためには、名義変更が3月31日までに完了している必要があります。
しかし、売却契約の成立から名義変更の完了までには、一定の期間を要するとされます。そのため、3月の売却では、名義変更が3月31日に間に合わない可能性があるのです。
日本自動車査定協会によると、修復歴車とは、「交通事故その他災害により車体骨格部位を損傷し、修正あるいは部品交換により修復した車両」と定義付けされている。
ここで出てくる「車体骨格部位」とは、具体的には下記のこと。
・フレーム(サイドメンバー)
・フロントインサイドパネル(エンジンルームの左右に設置されたパネル)
・ルームフロアパネル
・フロントクロスメンバー
・トランクフロアパネル
・ピラー
・ダッシュパネル
・ルーフパネル
これらを交換したり、修正したりして「修復」したクルマは、「修復歴あり」のクルマ。
そうでないクルマ、たとえばバンパーを交換したり、フェンダーを交換したり、ドアの凹みを直したりするのは、「修復歴あり」には当たらない。
2025年4月から、東京湾アクアライン土日祝日午後1~7時の上り通行料が1600円へと値上げされる。料金を高くすることで流入交通量を減らし、渋滞を抑制しようという、いわゆる「渋滞税」だが、この渋滞税、世界的にも導入が加速している。
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