貨物軽自動車運送事業届出

行政書士法人山口事務所(国立、立川、多摩エリア)です。

月末、年末、年度末に頼れる行政書士事務所として国立市、立川市、多摩エリアのカーディーラー様にも多大なるご評価をいただいております。

普通車・軽自動車・二輪車などの移転・変更・抹消・新規登録など、自動車に関する申請代理はすべて対応させていただいております。

国内トップクラスの大量案件や車両の管理、イレギュラー案件も日々行っていますので、お気軽にお問い合わせください。

貨物軽自動車運送事業とは

貨物軽自動車運送事業とは、軽自動車を使用して有償で他人から荷物運送の依頼を受けて運送する事業になります。

軽貨物運送事業を行うには運輸支局長の届出が必要です。

 

届出のポイント

  • 貨物車で運送に適している車両1台以上保有しているか
  • 営業所に建物使用権限があるか(自己所有もしくは1年以上の賃貸期間)
  • 営業所に車庫は併設されているか、もしくは2キロメートル以内にあるか
  • 事業を運営するに当たり運行管理体制を整えているか

 

必要書類

  • 貨物軽自動車運送事業経営届出書
  • 運賃料金設定届出書(東京は不要、埼玉・神奈川などは必要)
  • 料金表
  • 運送約款(標準軽自動車運送約款例を使用する場合は不要)
  • 車検証または完成検査終了証のコピー
  • 事業用自動車等連絡書

(以下、車両届出の際に必要。事業申請には不要)

  • 自動車検査証記入申請書
  • 軽自動車税申告書
  • 旧ナンバープレート(名変、番号変更の場合)
  • 自賠責保険証書

 

依頼の流れ

  1. お問い合わせ、簡単なヒアリング、金額、支払い方法の確認
  2. 必要書類の準備
  3. 必要書類の到着
  4. 入金確認、書類のチェック、申請書作成
  5. 届出
  6. 届出受理

 

報酬

軽自動車貨物運送事業の報酬額を含む価格表はこちら

 報酬備考
事業用連絡書取得(オプション)1,100円届出時の場合 1台あたり
事業用連絡書取得(単独依頼)11,000円10台まで
事業用連絡所取得台数加算(単独依頼)1,100円11台目以降 1台毎

不備がなければ即日届出可能です。

山口事務所では申請のポイントを押さえた届出のお手伝いをさせていただきます。

ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせお願い致します。

 

お問い合わせ・無料相談

ページの上部へ戻る

Copyright(c) 2018 行政書士法人山口事務所 All Rights Reserved.