介護タクシー事業許可
目次
一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)
介護タクシーは、高齢者や要介護者など体の不自由な方が利用できるサービスです。
正式には一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)です。
介護タクシー事業者となるためには、管轄運輸局(運輸支局)に「一般旅客自動車運送事業経営許可申請」と「運賃認可申請」を行う必要があります。
許可条件
・車両に車椅子の昇降装置・固定装置、スロープ、浴槽など特別仕様車で使用権原を持っていること。セダン型等の一般車両を使用する場合は、介護福祉士若しくは訪問介護員若しくは居宅介護従業者の資格を有する者が乗務すること。
・営業所・休憩施設が都市計画法や農地法などの関係法令に抵触しないこと。市街化調整区域外であること。土地建物について1年以上の使用権原を持っていること。
・車庫が営業所から2km以内にあること。配置するすべての車を収容できること。事業計画にあった規模と適切な設備があること。土地建物について1年以上の使用権原を持っていること。
・適切な自己資金を有する者であること。
・二種免許を取得していること。
・任意保険加入すること対人:8000万円 対物200万円以上
・欠格要件に該当しないこと。
※関東運輸局管内では法令試験はありません。
申請先
管轄の運輸支局
許可申請の流れ
1.許可要件の確認と書類作成
2.運輸支局へ許可申請書等を提出
3.運輸支局内で、審査基準に基づく審査
4.許可証の交付
5.車両の検査・登録
6.運輸支局へ運輸開始届等を提出
山口事務所では申請のポイントを押さえて許可申請のお手伝いをさせていただいます。
依頼から運輸開始の届出までには約3~4か月ほどかかりますので、お早めにご相談ください。
報酬額(別途登録免許税・幅員証明費用)
新規許可申請 275,000 円