自動車の新規登録について
現在登録されていない登録自動車を登録する手続きのことを新規登録といいます。
軽自動車は、登録制度(所有者が誰かを明確にする制度)がなく、安全性の確認のみなので、軽自動車の手続きは新規検査申請といいます。このページでは登録自動車について記載しています。
登録対象となっている自動車は、登録をしてナンバープレートを取り付けないと公道を走ることはできません。また、登録をする際には、車両の安全性の確認のために自動車の検査の申請も同時に行うことが必要です。検査の部分は、製造段階の完成検査や、いわゆる民間車検場(指定整備工場)の点検整備によって事前に完了しているケースも多いのです。
新規登録の種類
新規登録は大きく分けて、今まで一度も登録されてたことがない自動車を登録する新車新規登録と、過去に登録されていたが、抹消した自動車を再度登録する中古新規登録があります。
新車新規登録については、事前に申請をうけて、車の安全性を認証された型式指定車の申請と、それ以外の申請で必要書類が大きく異なります。
型式指定車の新車新規登録は、東京・神奈川・埼玉を含む一部の地域では、電子申請が可能です。電子申請をした場合には警察への車庫証明の申請と、税事務所への申告と検査登録の申請が一括で行われます。
登録の必要書類
必要書類についてはリンク先を御覧ください。
- 型式指定車の新車新規登録の必要書類
- 型式指定車の新車新規登録を電子申請で行う場合の必要書類
- 型式指定車以外の新車新規登録の必要書類
- 中古新規登録の必要書類
自動車の登録の手続きの流れ
車両持込み検査が不要なケース
- 申請書作成、手数料の印紙の貼付
- 登録窓口に必要書類の提出
- 登録完了
- 都道府県税事務所で、税申告
- 自動車税・自動車取得税の納付
- ナンバープレートの交付を受ける。
- ナンバープレート及び封印の取付
車両持込み検査が必要なケース
- 検査コースの予約
- 申請書類の作成、手数料の貼付
- 検査コースで安全性の確認、合格
- 登録窓口に必要書類の提出
- 登録完了
- 都道府県税事務所で、税申告
- 自動車税・自動車取得税の納付
- ナンバープレートの交付を受ける。
- ナンバープレート及び封印の取付
関連条文
道路運送車両法 第7条
(新規登録の申請)
第七条 登録を受けていない自動車の登録(以下「新規登録」という。)を受けようとする場合には、その所有者は、国土交通大臣に対し、次に掲げる事項を記載した申請書に、国土交通省令で定める区分により、第三十三条に規定する譲渡証明書、輸入の事実を証明する書面又は当該自動車の所有権を証明するに足るその他の書面を添えて提出し、かつ、当該自動車を提示しなければならない。
一 車名及び型式
二 車台番号(車台の型式についての表示を含む。以下同じ。)
三 原動機の型式
四 所有者の氏名又は名称及び住所
五 使用の本拠の位置
六 取得の原因
2 国土交通大臣は、前項の申請をする者に対し、同項に規定するもののほか、車台番号又は原動機の型式の打刻に関する証明書その他必要な書面の提出を求めることができる。
3 第一項の申請をする場合において、次の各号に掲げる自動車にあつては、それぞれ当該各号に掲げる書面の提出をもつて当該自動車の提示に代えることができる。
一 第七十一条第二項の規定による有効な自動車予備検査証の交付を受けている自動車 自動車予備検査証
二 第七十五条第一項の規定によりその型式について指定を受けた自動車 同条第四項の規定による完成検査終了証(発行後国土交通省令で定める期間を経過しないものに限る。次項第二号において同じ。)
三 第十六条第一項の申請に基づく一時抹消登録を受けた後に第九十四条の五第一項の規定による有効な保安基準適合証の交付を受けている乗用自動車(人の運送の用に供する自動車のうち、国土交通省令で定めるもの以外のものをいう。同条第七項において同じ。) 保安基準適合証
四 第七十一条の二第一項の規定による有効な限定自動車検書証の交付を受けた後に第九十四条の五の二第一項の規定による有効な限定保安基準適合証の交付を受けている自動車 限定自動車検査証及び限定保安基準適合証
4 第一項の申請をする者は、次の各号に掲げる規定によりそれぞれ当該各号に掲げる規定に規定する事項が第九十六条の二から第九十六条の四までの規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録情報処理機関」という。)に提供されたときは、国土交通省令で定めるところにより、同項の申請書にその旨を記載することをもつてそれぞれ当該各号に掲げる書面の提出に代えることができる。
一 第三十三条第四項 譲渡証明書
二 第七十五条第五項 完成検査終了証
三 第九十四条の五第二項 保安基準適合証
四 第九十四条の五の二第二項において準用する第九十四条の五第二項 限定保安基準適合証
5 前項の規定により同項各号に掲げる規定に規定する事項が登録情報処理機関に提供されたことが第一項の申請書に記載されたときは、国土交通大臣は、登録情報処理機関に対し、国土交通省令で定めるところにより、必要な事項を照会するものとする。
6 第一項の申請は、新規検査の申請又は第七十一条第四項の交付の申請と同時にしなければならない。