登録自動車と軽自動車の違い

自動車登録入門(Web版)では登録自動車の話がメインになります。まずは代表的な四輪自動車の分類である登録自動車と軽自動車の違いはどういうものなのかについて、簡単に触れていきたいと思います。

登録自動車と軽自動車の定義

登録自動車と軽自動車の違いはサイズと排気量です。軽自動車のサイズは長さ340cm 以下、幅148cm 以下、高さ2m 以下です。また、排気量は660cc 以下です。このサイズと排気量の基準の一つでも軽自動車の基準を超えると、登録自動車となります。なお、電気自動車のモーターの場合は軽自動車に出力の制限はありません。

登録自動車の中にも小型自動車と普通自動車があり、小型自動車に該当するサイズや排気量が法律で定められています。それらを表でまとめると下記のとおりとなります。

軽自動車

登録自動車のうち小型自動車とされるもの

排気量

660cc以下

2,000㏄以下

全長

3.40m以下

4.70m以下

全幅

1.48m以下

1.70m以下

全高

2.00m以下

2.00m以下

なお、一般的には乗車定員は軽自動車の場合は4名までとなっております。 

ナンバープレートの違い


通常、白いナンバープレートが付く自動車が登録自動車、黄色いナンバープレートが付く自動車が軽自動車となります。なお、オリンピック記念ナンバーやラグビーW カップ記念ナンバーの場合は、登録自動車と軽自動車のナンバープレートのデザインは同一なので、ナンバープレートの文字でしか判別できなくなります。

 画像引用(https://carnext.jp/license_plate/design/olympic/)

「品川589 12-34」という上記のナンバーの場合、ナンバープレートの589 に当たる部分を分類番号といい、この数字で軽自動車かどうかを判断することができます。
軽自動車の場合480 498 または580 598680 698780 798 が使われます。
(下一桁はアルファベットにもなります)それ以外は登録自動車です。
なお、分類番号は平成18 年の改正前は2 桁でしたが、2 桁の番号のままオリンピックナンバーやラグビーナンバーにすることはできないため、ナンバープレートの色で見分けてください。

 

上記のようにオリンピックナンバー以降に導入された図柄のあるナンバーの場合は、軽自動車は黄色い枠がついているので、見た目で判断しやすくなっています。左上の角が黄色くなっているので、ナンバープレートの外側を囲うカバーを付けても、軽自動車ということが認識しやすくなっています。
画像引用(https://www.mlit.go.jp/jidosha/zugaranumber_zenkokur4/)
なお、事業用自動車(トラックやバスなど運送事業を営む自動車)の場合は、登録自動車のナンバープレートは緑色、軽自動車の場合は黒色になります。

 

画像引用(https://www.mlit.go.jp/common/001234939.pdf,https://www.keikenkyo.or.jp/information/information_000026.html

登録自動車の分類番号と、車両についての情報を下記にまとめます。軽自動車は大型のサイズはないので、小型乗用と小型貨物の中の一部が使用されます。

 

分類

名称

定義

100~

普通貨物自動車

貨物用途に用いられる普通自動車

大型トラック等

200~

普通乗用自動車(定員11名以上)

乗用で定員11名以上の普通自動車

マイクロバス・大型バス等

300~

普通乗用自動車

乗用で定員10名以下の普通自動車

小型車より大きい乗用車

400~

600~

小型貨物自動車

貨物用途に用いられる小型自動車
全長 4.7m以下,全幅 1.7m以下,全高 2m以下,総排気量 660cc以上 2000cc以下

500~
700~

小型乗用自動車

乗用で用いられる小型自動車
全長 4.7m以下,全幅 1.7m以下,全高 2m以下,総排気量 660cc以上 2000cc以下

800~

特殊用途自動車

特殊の用途に用いられる普通自動車及び小型自動車
パトカー、消防車、コンクリートミキサー車など

900~

大型特殊自動車

特殊な構造をもつ自動車(建設機械を除く)

大型フォークリフト、トラクターなど

000~

大型特殊自動車 うち建設機械に該当するもの

大型特殊自動車で建設機械抵当法施行令別表1に規定されているもの

ブルドーザーやロードローラーなど

法律上の違い

いわゆる車検があり安全性を確認する制度がある部分では、軽自動車と登録自動車に違いがありません。大きな違いは、持ち主が誰かを明確にする制度があるかどうかです。登録自動車は持ち主を明確にする必要がありますが、軽自動車はそのような制度はありません。自動車に関する手続きについては軽自動車が印鑑証明書を求めないのに対し、登録自動車は印鑑証明書を提出させることで自動車の持ち主であることをはっきりさせています。

2020 年12 23 日までは軽自動車は認印で簡易的なチェックをしていましたが、2020 12 23 日以降は通達の改正があり押印が原則廃止になったため、手続き上は認印が不要になり、基本的には持ち主に関する裏取りはなくなったと考えてもらって差し支えありません。

ただし、軽自動車の手続きを引き受ける役所が書類を求めていないからといって勝手に他人の申請書を作成して良いわけではないので、行政書士や車屋さん等、代理人や仲介者となる人は勝手な申請をしないよう、コンプライアンス意識を持って必ず本人の意思確認をしましょう。

例えば、希望番号(ナンバープレートに好きな番号を付けられる制度)を依頼されていたけれど、間違って希望番号を付けないで申請してしまい納車前の段階で希望番号が付いてない状態で車検証が発行されていることに気がついた際、素直に状況を説明してお客様の了解を得れば希望番号に変更する申請をすることができますが(※1)、お客様が了承したことを示す書類は提出しなくてもいいからといって、勝手に変更

する申請をするようなことがないようにしましょう。

※ 1 厳密には、ナンバープレートの番号を希望番号に変更するにはナンバープレートの紛失や破損等の理由が必要ですが、申請すればナンバープレートに一切傷がなくても受け付けてもらうことができます。

税金の違い

登録自動車と軽自動車税金の面でも違います。自動車に関する3つの税金についてそれぞれ解説していきます。

(軽)自動車税(種別割)

毎年4月1日時点の自動車の所有者は税金を負担する必要がありますが、登録自動車と軽自動車で細かい違いがあります。

 登録自動車軽自動車
新規検査(登録)時の負担翌月から分を月割りで納付納付なし
毎年の税負担するもの4月1日開始時点の納税義務者(通常は所有者)4月1日終了時点の納税義務者(通常は所有者)
納付先都道府県市町村
使用地変更時の旧納税地への連絡不要必要(一部都道府県では、軽自動車協会が無料で代行)
抹消(車検証返納)時の還付納税者に月割で返還還付なし

年の税額についても、2015年以降に登録された四輪の軽自動車は、年額10,800円であるのに対して
登録自動車は、電気自動車でも25,000円かかり、排気量が1500cc超2000cc以下だと36,000円と
維持費が3倍程度かかります。

(軽)自動車税 環境性能割

自動車を取得したときにかかる税金です。基本的には移転登録や車検証の書き換えの名義変更手続きをしたときに支払う必要があります。

環境性能によって税額はことりますが、自家用登録車は非課税、1%、2%、3%のいずれか、営業用登録車及び軽自動車は非課税、0.5%、1%、2%のいずれかとなります。

また、基本となる課税標準額は、総務省令でさだめる基準で「通常の取引価格」とされる金額を基準とする部分は共通うですが、計算方法において軽自動車のほうが耐用年数が短く設定されている結果、免税点となる50万円の取引価格を下回る中古車が多くなります。

自動車重量税

新規検査時や継続検査時が代表的ですが、車の安全性を確認する検査のタイミングで、車の重量に応じて支払う税金です。

軽自動車は、重量にかかわらず一律の金額なのにかかわらず、登録自動車は重量に応じて金額が高くなるので大型の車輛は車検のために大きな税負担が必要となります。

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