印鑑ビラ取得申請

自動車を移転登録(名義変更など)する際、印鑑登録証明書が必要となりますが取得のため法人では法務局、個人では各市区町村に取りに行かなくてはなりません。

しかし印鑑ビラ(通称)の申請をし、あらかじめ印鑑証明書を届け出ることにより、登録の際に印鑑証明書の原本の添付を省略することができます。

自動車検査登録事務所では印鑑ビラを窓口で見せるだけで登録ができるようになります。

印鑑ビラ(通称)を取得すると印鑑登録証明書と同じ効力を持つので自動車検査登録事務所にて申請の際に印鑑ビラを窓口で見せるだけで書類添付を免除されます。

印鑑ビラの使用範囲は承認を受けた支局管内の登録検査事務所で有効です。

例えば多摩自動車検査登録事務所で取得すると東京都内では有効ですが埼玉県や千葉県に行くと使うことが出来ません。

印鑑証明書の有効期限についてはこちら

 

取得のメリット

時間の節約:法務局または各市区町村に印鑑証明書を都度取得に行かなくて済みます。
経費削減:印鑑登録証明書の交付手数料(1通300円)の削減になります。
                  ↓
                 コストカット

 

取得条件

  • 管轄の自動車登録事務所に25台以上の登録があり、今後の使用見込みが1か月10台以上あること
  • 回送運行の許可、封印取付委託を受けている者
  • その他で特に必要があると認められる者
    ※いずれかに該当すればOKです

 

申請先

管轄の自動車検査登録事務所(運輸支局)

 

必要書類

  1. 印鑑証明書等届出承認申請書(1号様式)
  2. 印鑑承認書用紙(印鑑ビラ原紙)(2号様式)
  3. 印鑑証明書(発行日より1ヶ月以内のもの)
  4. 自動車登録番号一覧表(3号様式)、承認書使用実績(見込み)(4号様式)

    回送運行、封印委託を受けていれば提出を省略できます。

  5. 登記簿謄本(現在事項証明書)

 

取得までの流れ

  1. お問い合わせ
    取得条件のヒアリング、要件の確認など
  2. 必要書類の準備
  3. 申請
  4. 承認後、印鑑ビラのお渡し

 

取得後について

  1. 承認番号が割り振られますので、委任状に承認番号の記載をお願い致します。
  2. 印鑑ビラは3ヶ月置きに検認の手続きが必要です。
             東京:1月・4月・7月・10月    の15日〜25日の間  
      埼玉・神奈川:2月・5月・8月・11月   の10日〜20日の間  
       のみ受けることが出来ます。検認を受けないと印鑑ビラは失効します。
  3. 印鑑ビラには有効期限があります。有効期限後も引き続き使用したい場合は、再び承認申請の手続きが必要です。

 まずはお問い合わせ、ご相談をお願いいたします!

 

報酬額

新規取得申請     30,000円(税別)

 

お問い合わせ・無料相談

ページの上部へ戻る

Copyright(c) 2018 行政書士法人山口事務所 All Rights Reserved.