封印取付委託
封印取付委託申請(乙種)とは新車を扱うディーラーが自社の事業所で封印の取付を出来る制度になります。
中古車の販売による新規、移転、変更登録でナンバーを発行する際、自動車検査場内で封印取付をしてもらわなければなりませんが、新車正規ディーラー、一定の輸入業者に限り申請をすると自社で封印することが出来るようになります。
この封印取付委託は都道府県毎に申請をださなければなりません。
山口事務所では全国の申請を代行可能です。
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目次
取得条件
(完成検査修了証のある自動車)新車を販売する新車ディーラー
他府県で封印取付委託申請を取得するメリット
- Webなどで中古車販売する際、地方のお客様にも気軽に販売できるようになる
- 陸送業者などに自動車検査場内まで持ち込んで貰う必要がなくなる
→書類不備で封印不可などのリスクも減らせる - 納期を短縮できる
- 自拠点でETCをセットアップできる
申請先
- 本社住所を管轄する自動車検査登録事務所
- 他府県の場合は各運輸支局
取得までの流れ
- お問い合わせ(必要書類のご案内)
- 取得条件のヒアリング、登録車両データの確認(メールまたはFAX)
- 登記簿謄本の取得(当事務所でも代行取得可能)と当事務所から送付する書類へのご捺印とメーカー販売証明の取得とご捺印お願いします。
- 書類のチェック及び報酬の入金確認
- 申請
- 許可
必要書類
- 封印取付け委託申請書
- 新車の販売を業とする者であることの証明書(メーカー販売証明)
- 封印の取付業務の取り扱い内規
- 法令を遵守して取付業務を行うことを誓約した書面(誓約書)
- 登記簿謄本(登記事項全部証明書)発効日から3か月以内
- 巡回封印取付職員の所属、職名、氏名を記載した書面
- 巡回対象店舗の名称、所在地及び管理責任者を記載した書面、並びに封印取付場所の位置及び見取り図
- 封印取付け手数料請求権放棄書
取得後について
- 各事業所に標識を掲げ、標識掲示届を管轄の運輸支局に提出する
- 封印取付台帳にて自動車登録年月日・自動車登録番号・車台番号・施封年月日を記録する
- 事業所を移転する場合は承認申請書を管轄の支局に提出する
山口事務所では申請先である自動車検査登録事務所とのやりとり、必要書類の代行回収まですべてやります!
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報酬額 税別
新規許可申請 70,000円