【完全無料】株券の雛形【作ってみた】
皆さんこんちにちは
物流系行政書士の山口です。
運送業者さんでも会社法施行前から頑張っている会社さんが多くいらっしゃると思いますが、
会社法施行前だと株券を発行するという定めがあることがあります。
そういった場合、株式を譲渡するときには株券を現実に引き渡す必要があります。
※株券発行会社の株式の譲渡は、当該株式に係る株券を交付しなければ、その効力を生じないとされています(会社法第128条1項)。
運送会社をM&Aするときなどには注意が必要です。
株券発行会社だけど、株券を発行した記憶もないというケースもあります。
非公開会社(株式の譲渡に制限を設けている会社)は、株主から求められるまで株券を発行しない定めをおくことができますので、
そのような場合は株券を発行していなくても違法とはなりません。
例えば会社設立時から株券を発行していない場合に、
オーナー社長が株を売り渡す場合は、
まず、オーナー社長に会社から株券を発行して、
その株券を現実に引き渡すことで、株式の譲渡を行います。
(時間をかければ、株式を発行しない定めを置くこともできます。)
株券の記載事項は法律で定められており、以下のルールがあります。
第216条
株券には、次に掲げる事項及びその番号を記載し、株券発行会社の代表取締役(指名委員会等設置会社にあっては、代表執行役)がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
一 株券発行会社の商号
二 当該株券に係る株式の数
三 譲渡による当該株券に係る株式の取得について株式会社の承認を要することを定めたときは、その旨
四 種類株式発行会社にあっては、当該株券に係る株式の種類及びその内容
上記のルールが守れていれば
株券は好きに発行することができます。
先日作成したものがあるのでここで公開したいと思います。
ワードなどで好きに使ってください。
なお、社長が所持していた株式を紛失していた場合などは、再発行ができるようにするために
かなりの時間を要するので、そのような場合には
株券を発行する定めを変更し、株券を発行しないように定款を変更し、
登記する必要があります。
この場合は、再発行ほど時間はかかりませんが、公告が必要なので
一ヶ月は必要になります。
定款の見直しは行政書士業務ですので
なにかあればご相談ください。
なお、登記の部分は山口グループの司法書士法人UNIBESTと連携しますので
そちらもあわせてご相談いただければと思います。