車検証電子化ポータルサイトを詳しく解説

2022-08-26

車検証電子化タイトル

国土交通省が電子車検証についてのポータルサイトを開設しました。

自動車専門の行政書士として更にくわしく解説していきたいと思います。

電子車検証のポータルサイトはこちら

電子車検証について

2023年1月4日より自動車検査証を電子化し、必要最小限の記載事項を除き自動車検査証情報はICタグに記録します。ICタグの情報は汎用のカードリーダーが接続されたPCや読み取り機能付きスマートフォンで参照可能です。

国土交通省の上記の説明では、紙で見れらていたものを、ICカードリーダーを接続したPCや、スマホで見ることができるというだけでなのでメリットがよくわかりませんね。電子車検証の詳細を確認してみましょう。

国土交通省では、自動車ユーザーや自動車関係の事業者の皆様のさらなる利便性向上のため、自動車登録手続きのデジタル化に取り組んでいます。
現在、車検証の交付を受けるためには運輸支局等への出頭が必要ですが、車検証を電子化し、整備事業者等の事業所等において車検証の有効期間を更新する仕組みを新たに導入することで、車検時の運輸支局等への出頭を不要とする制度とシステムを導入します。電子車検証について

自動車手続きは一部デジタル化されていて、現在は民間車検場(指定整備工場)が整備し、安全性を確認した結果である保安基準適合証を電子データで送信することができます。その送信データとともに車検証の更新(継続検査)の申請もデータで送信できるので、申請と審査はデジタルで現状は完結します。
しかし、車検証は紙なので、紙の書き換えのために運輸支局等に出頭する必要があります。車を預けて整備、検査が終わったとしても車検証をすぐにもらうことはできません。

とはいえ、車検証が更新される間、車両が使えないわけではなく、保安基準適合標章というものが発行されるので、それを車両のフロントガラスにはることで、安全な車であるという証明になり、車検証と車検ステッカーがない状態でも公道を走ることができます。通常1週間以内に新しい車検証が届くので、保安基準適合標章を破棄して、車検ステッカーを貼り車検証をダッシュボードの車検証入れにいれて、継続車検が完了します。

保安基準適合証表

(画像はフロントガラスにはる保安基準適合標章)

車検証を電子化すると、継続車検時は車検証の内部データを更新するだけで済むので、平日の朝に預けた場合は、新しい車検証とセットで夕方に車が返却される可能性があります。郵送で車検証を受け取って、忘れないように車に車検証を乗せる手間や、自分でドキドキしながら車検ステッカーを貼るという作業をしなくて良くなることが国民にとっての大きなメリットとなります。(整備工場で車検ステッカーを印刷できるようになります。)

民間車検場(指定整備工場)からすると、連携する行政書士等が速やかな申請をしてくれれば上記の即日車検証の更新、車検ステッカーの貼付ができるのでサービスレベルが上がります。また、出頭が不要になるので、依頼する継続検査の量によっては行政書士に払う報酬が安くなる可能性もあります。自社で車検ステッカーの発行をしたり、車検証の更新、自動車検査証記録事項の印刷などをやる手間とトータルで考えて、メリットがあれば導入するべきだと思います。

なお、ここでは触れられていませんが、使用者の住所や所有者の氏名、住所、使用の本拠も車検証の厚紙には印刷されていないので、ナンバープレートの変わらない範囲での引っ越しや、ローン完済した際の所有権留保の解除、車両を大量に保有している会社の本店移転などでも、データだけの書き換えが可能なので、車検証を運輸支局等に持ち込む必要はありません。添付書類を紙で提供する必要がない完全OSSであれば、出頭が不要となります。

ただし、現状は紙の証明書類の提供が必要なケースが殆んどであり、紙の委任状などや証明書類の郵送は認められておらず出頭が必要なので、まだまだ課題があります。

電子車検証の仕様

サイズ

従来の車検証がA4サイズに対し、電子車検証はA6サイズ相当の厚紙にICタグを貼付したものになります。

電子車検証見本

もともと電子車検証はICカードの予定でした。

没になった電子車検証

(画像は、自動車検査証の電子化に関する検討会の報告書より)

2020年6月の段階ではICカードにすることを検討していましたが、
その後予算の関係から、ICカードを取りやめたようです。
ただし、2018年に発表された法律では車検証をカードにすることが決まっていました。
法律は2018年に発表(公布)されていましたが、5年以内に効力を発揮(施行)する事となっていました。
したがって、ICカードをとりやめても、法律でカードと決まっている以上「カード」にする必要がありました。

そこで、「カード」として成立しうるギリギリのサイズとして「A6サイズ相当の厚紙にICタグを貼付したもの」となりました。

個人的には法律で「カード」と書いてあるのですから、大きいカード(A6)と表現すべきだと思います。

道路運送車両法(自動車の検査及び自動車検査証)
第58条 自動車(国土交通省令で定める軽自動車(以下「検査対象外軽自動車」という。)及び小型特殊自動車を除く。以下この章において同じ。)は、この章に定めるところにより、国土交通大臣の行う検査を受け、有効な自動車検査証の交付を受けているものでなければ、これを運行の用に供してはならない。
2 自動車検査証は、車台番号、使用者の氏名又は名称その他国土交通省令で定める事項が記載され、かつ、これらの事項、有効期間その他国土交通省令で定める事項(以下「自動車検査証記録事項」という。)が電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつては認識することができない方法により記録されたカードとする。

記載情報の変更

電子車検証では、変更登録等による記載事項の変更を伴わない基礎的情報(A)のみの記載となります。その他の車検証情報はICタグ(B)に格納されます。ICタグに格納された情報は、汎用のカードリーダーや読み取り機能付きスマートフォンで参照可能です。
二次元コードは券面に印字しますが、従来二次元コードから取得可能であった情報のうち、「自動車検査証の有効期間」のみ確認することはできません。(C)

電子車検証記載事項

「変更登録等による記載事項の変更を伴わない基礎的情報」という言葉は難しいです。
変更登録でも変更されない情報という意味かもしれません。
所有者の氏名、住所がかわったり使用場所がかわると変更登録という手続きが必要となります。
上記の情報は電子車検証の表面には記載がないので、変更登録をしても変更されない基礎的情報と表現しているのかもしれません。
ただ、使用者の氏名は記載れており、変更登録時に付随して変更されるケースは多いので、
「変更登録等による記載事項の変更を伴わない基礎的情報」と言われてもピンと来ません。
なお、車検証に記載されている車台番号、型式、原動機の型式を変更しても変更登録となります。
個人的にはAの部分は、「変更される可能性の低い車両の基礎情報および使用者の氏名」だと思っています。
車検証の中でも重要な車検の有効期限は、更新されるものなのでカードに記載されないことにご注意ください。

Bの部分から、「自動車検査証記録事項」というA4縦の車検証もどきがPDFで取得できるのでそちらで
現状の車検証の内容が確認できます。
この「自動車検査証記載事項」は、車検証カード(A6)とともに交付されるので、基本的にはこの紙を見ればいいと思います。
ただ、アプリをいれると車検の時期の通知がくるので、アプリの導入にはメリットがあると思います
もちろん、カレンダーのアプリに車検の日程を記録することで同様の効果を得ることができます。

自動車検査証記録事項

Cの部分は、自動車手続きをする関係者が管理のために使用しているQRコードです。
車台番号や登録番号を読み取ることが可能です。
有効期限は、電子データで更新される部分ですので、
直接印刷されているQRコードに格納はしていません。

券面記載情報・ICタグ格納情報

<券面記載事項>

自動車登録番号/車両番号
車台番号
交付年月日
使用者の氏名又は名称
車名・型式
型式
自動車の種別
長さ/幅/高さ
車体の形状
原動機の型式
燃料の種類
総排気量又は定格出力
自家用・事業用の別
用途
乗車定員/最大積載量
車両重量/車両総重量
軸重(前前・前後・後前・後後)
初度登録年月/初度検査年月
車両識別符号(車両ID)※車両ごとに不変の番号として電子化に伴い付与

車検証カード(A6)に記載されている内容として、今までにない情報が最後の車両識別符号です。
自動車登録番号は管轄が変わると変更されますし、車台番号はフレームに刻まれた番号なので
番号が読めなくなると別の番号が割り当てられて変更になる可能性があります。(職権打刻)
したがって今までは、車両が継続して持ち続ける不変の番号はありませんでした。

行政書士としては車台番号の変更はレアケースなので車台番号により管理で不便に感じたことはありませんが、
不変の番号がついてマイナスになることはないのでうまく活用できる場面があるといいと思います。
QRコードに格納されるのであれば、利用の可能性もありますので、今後の仕様変更に期待したいところです。

使用者の氏名が記載されているのが最大のデメリットだと思います。
使用者の氏名が変わらない手続きと、使用者の氏名が変わる手続きでは
使用者の氏名が変わる手続きのほうが圧倒的に多いです。
したがって、窓口に持ち込むことを減らすという目標があるのであれば、
使用者の氏名の記載が必要なのかをもっと検討してほしかったです。

残念ながら、法律に「使用者の氏名」は車検証に記載することと書かれているので
使用者の氏名を記載から削除するのは法改正を待たなくてはなりません。
ICカードのイメージから使用者の氏名が必要だと思ったのかもしれませんが、
車検証の紙に印字する内容は、最小限にすべきであり使用者の名称はICタグからの読み取りや、
「自動車検査証記録事項」を確認することで問題は生じないのと思いますので是非法改正してほしいと思います。

道路運送車両法(自動車の検査及び自動車検査証)
第58条 自動車(国土交通省令で定める軽自動車(以下「検査対象外軽自動車」という。)及び小型特殊自動車を除く。以下この章において同じ。)は、この章に定めるところにより、国土交通大臣の行う検査を受け、有効な自動車検査証の交付を受けているものでなければ、これを運行の用に供してはならない。
2 自動車検査証は、車台番号、使用者の氏名又は名称その他国土交通省令で定める事項が記載され、かつ、これらの事項、有効期間その他国土交通省令で定める事項(以下「自動車検査証記録事項」という。)が電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつては認識することができない方法により記録されたカードとする。

<券面非表示事項(ICタグのみ)>

現行の車検証情報はICタグに全て記録

汎用のカードリーダーで読み取り可能(読み取り機能付きスマートフォンにも対応)

自動車検証の有効期間
所有者の氏名・住所
使用者の住所
使用の本拠の位置

備考欄情報(券面表示・券面非表示)については下記「備考欄情報(PDF)」を参照してください。

備考欄情報(PDF)

二次元コードに記載されている内容については下記「二次元コード記載項目一覧(PDF)」を参照してください。

二次元コード記載項目一覧(PDF)

所有者の氏名、住所はBタイプ車検証の場合は表示されません。
したがって、電子車検証になったおかげで、Bタイプ所有者(リース会社等)の社名変更などを理由に
リース車等を使用している使用者から車検証カードを回収して、所有者の内部データの書き換える必要はありません。
通常のAタイプ車検証か、所有者情報の変更のために車検証を書き換える必要のないBタイプ車検証かは、車検証カードをみてもわからないので
「自動車検査証記録事項」を確認してください。

BタイプのICタグで確認できる備考欄には「本(限定)自動車検査証発行時に所有者情報」が記載されます。
紙の場合は、継続車検の際に、車検証が発行されるので、そこで所有者情報が更新されていましたが、
継続車検時のICタグの書き換えのタイミングで所有者情報が更新されるかは明らかではなりません。
「本(限定)自動車検査証発行時に所有者情報」を言葉通り読めば、継続車検ではICタグのデータだけ更新され車検証は発行されないで、
「本(限定)自動車検査証発行時に所有者情報」に変更はないと思います。
しかし、ICタグの情報を更新する際に、あえて情報を更新しないのも変だと思うので、続報を待ちたいと思います。

ICタグに格納された二次元コードは、基本的に現在の紙の車検証のデータと同様のものが格納されています。
有効期限についても、ICタグのデータをアプリで読み込んだ際に表示されるものや、
「自動車検査証記録事項」に記載されてるQRコードには格納されています。

車検証情報の確認方法

ICタグに格納された車検証情報は「車検証閲覧アプリ」から確認することができます。

車検証アプリでも閲覧できますが、「自動車検査証記録事項」が交付されますので、
そちらで内容を確認すれば、問題ありません。
スマートフォン、PCに不慣れな人であっても「自動車検査証記録事項」には
従来の車検証同等の情報が記載されているので心配ありません。

正直なところ、車検証データは国が管理しているので、
車検証カードがなくても自動車検査証記録事項が交付されれば問題ないと思ってしまいます。

記録等事務代行制度について

車検証の電子化による運輸支局等への出頭不要を実現するため、運輸支局長等から委託を受けた記録等事務代行者による電子車検証の記録更新及び検査標章等の印刷を可能とする記録等事務代行サービスを新たに構築いたします。
本サービスを通じて車検証書換等事務を実施することにより、国の審査を経た車検証の情報の書き換えが可能となります。

委託を受けた事業者については下記「記録等事務代行者一覧(PDF)」を参照してください。

記録等事務代行者一覧(PDF)

継続車検の車検証の書き換え等の事務を「特定記録事務」とよび、車検証カード(A6)に記載されていない所有者のみの変更や、使用の本拠のみの変更などの手続きに付随する車検証データの書き換えをおこなうことを「特定変更記録事務」とよびます。

2022年7月末現在、行政書士法人山口事務所は日本で唯一全国の委託をうけております。
支店、営業所で車をご使用の会社様の本店移転や、リース満了時の自動車の売却、所有権留保の解除、
リースバックなど、対象となる手続きがありましたら是非ご相談ください。

ICタグ空き領域の利活用について

電子車検証に搭載されるICタグには車検証情報の記録領域とは別に、アプリケーションの搭載が可能な記録領域を設けております。空き領域の具体的な利活用方法については今後検討を行ってまいります。

車検証カードは車両に搭載するもので、持ち運ぶようなサイズではないので、空き領域をどのように活用できるのか
全く想像が付きません。

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