倉庫業 4半期毎の報告をネットでやる方法

2020-10-27

営業用倉庫の登録をすると、4半期毎に報告をする必要があります。

紙で行う場合は、印刷コストも郵送コストもかかるのでもったいないので

ぜひ、皆さんネットで報告してもらいたいと思います。

ただ、倉庫業の報告についてどうやってネットからやったらいいのかわかりずらいので解説していきたいと思います。

このページでわかること

・倉庫業の報告のタイミング

・倉庫業の電子申請のやり方と注意点

・記載のルール

 

倉庫業の報告のタイミング

毎年4半期毎に営業所の倉庫を登録した業者は、期末倉庫使用状況の報告、および、受寄物入出庫高及び保管残高報告が必要になります。

4月から6月までの報告は7月30日まで

7月から9月までの報告は10月30日まで

10月から12月までの報告は翌年1月30日まで

1月から3月までの報告は4月30日までに行います。

倉庫業の電子申請のやり方と注意点

さてどこで申請をすればいいのか、残念ながらグーグルで検索しても出てきません。

国土交通省のページから5回クリックしてやっと下記のバナーにたどり着けます。

https://form.kintoneapp.com/public/form/show/ce3b75a395f55270a3a61d7e2e81e0a21a7368568783d0e2ae004fa209d55dd3#/

 

さて入力の仕方です。

倉庫業の入力画面の画像です

 

年度・四半期

年度は、4月をスタートとする年度ですので、第4四半期の申請をするときには、新しい年度を選ばないように気をつけてください。(2021年3月までの報告は、2020年度第4四半期を選んでください。)

都道府県

営業所倉庫が存在する都道府県を入力します。一つの営業所が2つの都道府県の倉庫を管理している場合は、報告は都道県毎に分けて行います。

営業所名

報告は営業所毎に行います。一つの都道府県に2つの営業所があった場合でもまとめて申請することは出来ません。

登録番号

登録番号は、登録通知書の中段に書かれています。

「令和●年●月●●日付の貴申請について、倉庫業法第3条の規定により、登録第●●●●として倉庫業の登録を行ったので通知する。」

営業所番号

営業所番号については、書面で確認できない場合は、運輸局の担当者に確認してください。初めての申請の際には営業所番号が書面上わからない場合があります。

担当者、登録車メールアドレス

担当者氏名と、メールアドレスの入力をします。

倉庫業の入力画面です。

一~三類 所管面積

所管面積は、申請したサイズとなります。

一~三類 受寄物在貨面積

受寄物在貨面積には、4半期末時点でお客様から預かっている荷物で埋まっている面積を記載します。小数点以下は四捨五入してください。

一~三類 自家物在貨面積

自家物在貨面積には、自社の荷物で埋まっている面積を入力します。特に使用していなければ0で問題有りません。

※空面積は、自動計算されます。

一~三類 備考

備考欄は、他社に営業用倉庫または自家用倉庫として貸している倉庫をもっている場合に記載します。

 

倉庫業の報告の入力画面です
倉庫の種別

倉庫の種別は、一類倉庫の場合は「01:一~三類倉庫」を選択します。

品目分類

品目分類は「品目分類表」をクリックして、PDFの資料から探してください。
取り扱いの品目が多い場合には、+ボタンを押して品目を増やします。

前期末 保管残高(トン)

前期末保管残高は、初回は0で大丈夫です。2回目は報告した内容を入力します。報告内容は保存しておきましょう。

第1~3月度 保管残高(トン)、入庫高(トン)、保管残高(トン)

それぞれの月の入庫高を記入します。 小数点は四捨五入してください。

それぞれの月の出庫高も記入してください。小数点は四捨五入してください。

※第1四半期は、第1月度とは4月を、第2月度とは5月を、第3月度とは6月を指します。
第2四半期は、第1月度とは7月を、第2月度とは8月を、第3月度とは9月を指します。
第3四半期は、第1月度とは10月を、第2月度とは11月を、第3月度とは12月を指します。
第1四半期は、第1月度とは1月を、第2月度とは2月を、第3月度とは3月を指します。

最後に四半期末の保管残高を記載してください。

金額

金額については第1四半期(4月30日までに申請)のときのみ記載してください。

 

記載のルール

最後に記載のルールを転載します。

記載要領は、倉庫業法期末倉庫使用状況の報告のページと、倉庫業法受寄物入出庫高及び保管残高報告のページにあるものです。(一太郎ファイルです)

期末倉庫使用状況報告書記載要領

イ 営業所ごとに、かつ、倉庫の所在する都道府県別に作成すること。(倉庫が2県以上に所在し、1営業所がこれらを管轄している場合は、当該営業所は倉庫の所在する県別に別々の報告書を作成すること。)

ロ 延べ面積及び有効容積については、倉庫業法施行規則等運用方針〔2〕2-3を参照して記載すること。数量は、小数第一位以下を四捨五入すること。

ハ 「所管面積(容積)」の欄には、倉庫業に係る倉庫のみについて記載し、その他の自己所有の倉庫(自家用倉庫、他の倉庫業者、製造業者等への貸庫等)についてはこの欄には記載しないこと。

    なお、他の倉庫業者、製造業者等への貸庫については、「備考」の欄に「貸庫・倉庫業者○○㎡(m)非倉庫業者○○㎡(m)」の例により記載すること。

ニ 「使用状況」の欄に記載する在貨面積(容積)は、冷蔵倉庫以外の倉庫については、受寄物(倉庫寄託貨物すなわち倉庫保管料の適用のある貨物)の占有する面積(容積)のみとし、当該貨物の保管のために必要とされている通路、踊り場、荷ずり木等の占有する面積(容積)は在貨面積(容積)に含めないこと。

ホ 冷蔵倉庫の「受寄物在貨容積」の上欄には、容積建保管契約容積と容積建保管契約に係る寄託貨物以外の寄託貨物の占有する容積の合計容積を記載すること。

ヘ 容積建保管契約に係る寄託貨物以外の寄託貨物(冷蔵倉庫保管料のうち、一般保管料の対象貨物)の占有する容積の算定については、上記ニと同様の方式によること。容積建保管契約容積は、当該契約に係る貨物の有無にかかわらず容積建保管として契約している容積を記載すること。

    なお、この容積は「受寄物在貨容積」の下欄に、上欄の数字の内数として記載すること。

ト 所管面積(容積)に異動があった場合には、その理由を「備考」の欄に記載すること。 

 ※4半期の間に、あらたな倉庫の追加、面積の変更、廃止などがあった場合には記載。なお、変更登録や届出などは別途必要になります。

受寄物入出庫高及び保管残高報告書記載要領

イ 営業所ごとに、かつ、倉庫の所在する都道府県別に一~三類倉庫、野積倉庫、貯蔵槽倉庫、危険品倉庫、水面倉庫及び冷蔵倉庫に分けて作成すること。(同種類の倉庫が2県以上に所在し、1営業所がこれらを管轄している場合には、当該営業所は各都道府県別に別々の報告書を作成すること。)

ロ 冷蔵倉庫については、「金額」の欄及び容積建保管契約に係る貨物の入出庫高、残高を記載する必要はない。

ハ 本報告書には、受寄物(倉庫寄託貨物すなわち倉庫保管料の適用のある貨物)についてのみ計上すること。(自家貨物、上屋扱貨物は計上しないこと。)

ニ 品目の欄には、次の品目を番号順に番号とともに記載すること。(品目分類については、倉庫業法施行規則等運用方針〔31〕5-1及び5-2によること。)

(1) 一~三類倉庫、野積倉庫、貯蔵槽倉庫及び危険品倉庫

  1米 2麦 3雑穀 4豆 5畜産品 6水産品 7油脂用作物 8葉たばこ 9その他の農産品 10天然ゴム 11木材 12非金属鉱物 13鉄鋼 14非鉄金属 15金属製品 16電気機械 17その他の機械 18板ガラス・同製品 19その他の窯業品 20石油製品 21化学薬品 22化学肥料 23染・顔・塗料 24合成樹脂 25その他の化学工業品 26紙・パルプ 27化学繊維糸 28その他の糸 29化学繊維織物 30その他の織物 31缶詰・びん詰 32砂糖 33飲料 34その他の食料工業品 35織物製品 36その他の日用品 37ゴム製品 38その他の製造工業品 39動植物性飼・肥料 40雑品  

(2) 水面倉庫

  1国産針葉樹 2国産広葉樹 3北洋材 4アラスカ材 5米材角 6米材丸太 7米材板子 8南洋材 9台湾材 10ニュージーランド材 11その他(北洋材には沿海州材、カラフト材等を含み、南洋材はラワン材等を含む。)

(3) 冷蔵倉庫

  1生鮮水産物 2冷凍水産物 3塩干水産物 4水産加工品 5畜産物 6畜産加工品 7農産物 8農産加工品 9冷凍食品 10その他

ホ 数量及び金額は小数点第一位以下を四捨五入すること。

ヘ 一~三類倉庫、野積倉庫、貯蔵槽倉庫及び危険品倉庫(以下「普通倉庫」と総称する。)並びに冷蔵倉庫に係る数量の単位は、「t」とし、普通倉庫にあっては1,000kg又は1.133mをもって1tとし、冷蔵倉庫にあっては1,000kg又は2.5mをもって1tとする。 

ト 受寄物を他の倉庫業者へ再寄託した場合には、当該受寄物については計上しないこと。(再寄託を受けた者がその提出する報告書に当該受寄物について計上することとなる。)      

チ 受寄物の入出庫又は保管残高が皆無の場合においても作成すること。

リ 自家貨物として入庫したものが名義変更により受寄物となった場合及び上屋扱い貨物として入庫したものが庫内で一定期間後受寄物に変更された場合は、それぞれ受寄物となった時点を受寄物の入庫として取り扱うこと。

 

 

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