自動車登録

自動車検査証の有効期間の伸長措置に係る対象地域の拡大

2020-07-10

国土交通省より、令和2年7月豪雨災害による被害に伴い、自動車検査証の有効期間の伸長措置が発表されました。国交省のHPより引用します。

 

 令和2年7月豪雨災害による被害に伴い、熊本県、鹿児島県、福岡県及び長野県の一部地域の自動車について自動車検査証の有効期間を8月4日まで伸長していますが、被害の状況にかんがみ、自動車検査証の有効期間の伸長をする対象地域を拡大することとしました。
 
【拡大地域】
*岐阜県(高山市、中津川市、恵那市、飛驒市、郡上市、下呂市)
*大分県(日田市、由布市、九重町、玖珠町)

 

 

自動車検査証の有効期間の伸長措置に係る対象地域の拡大について

https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha09_hh_000250.html

 報道発表資料(PDF形式)

https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001352950.pdf

自動車検査証の有効期間の伸長措置に係る対象地域の拡大

2020-07-09

国土交通省より、令和2年7月豪雨災害による被害に伴い、自動車検査証の有効期間の伸長措置が発表されました。国交省のHPより引用します。

 

令和2年7月豪雨災害による被害に伴い、熊本県、鹿児島県及び福岡県の一部地域の自動車について自動車検査証の有効期間を8月4日まで伸長していますが、被害の状況にかんがみ、自動車検査証の有効期間を伸長する対象地域を拡大することとしました。
【拡大地域】
* 長野県(松本市、飯田市、伊那市、安曇野市、上伊那郡宮田村、下伊那郡阿南町、下伊那郡阿智村、下伊那郡下條村、下伊那郡売木村、木曽郡上松町、木曽郡南木曽町、木曽郡王滝村、木曽郡大桑村、木曽郡木曽町

 

 

自動車検査証の有効期間の伸長措置に係る対象地域の拡大について

https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha09_hh_000248.html

 報道発表資料(PDF形式)

https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001352863.pdf

自動車検査証の有効期間の伸長措置に係る対象地域の拡大等

2020-07-09

国土交通省より、令和2年7月豪雨災害による被害に伴い、自動車検査証の有効期間の伸長措置が実施されていますが、これに関して対象地域の拡大、有効期間の延長の拡大が発表されました。国交省のHPより引用します。

 

令和2年7月豪雨災害による被害に伴い、7月6日に熊本県及び鹿児島県の一部地域 の自動車について自動車検査証の有効期間を7月20日まで伸長したところですが、被 害の状況にかんがみ、自動車検査証の有効期間を伸長する対象地域を拡大するとともに、 その有効期間についても対象拡大地域とともに8月4日まで再伸長することとしまし た。
【拡大地域】
* 鹿児島県(鹿屋市、曽於市、志布志市
* 福岡県(大牟田市、八女市、みやま市、久留米市

 

 

自動車検査証の有効期間の伸長措置に係る対象地域の拡大等について

https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha09_hh_000247.html

 報道発表資料(PDF形式)

https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001352873.pdf

豪雨災害による車検証有効の延長措置について

2020-07-07

国土交通省より、令和2年7月豪雨災害による被害に伴い、自動車検査証の有効期間の伸長措置が発表されました。国交省のHPより引用します。

 

令和2年7月豪雨災害による被害に伴い、熊本県及び鹿児島県の一部地域*(以下、「対象地域」という。)に使用の本拠の位置を有する自動車のうち、自動車検査証の有効期間 が令和2年7月4日から同年7月19日までの自動車について、令和2年7月20日まで自動車検査証の有効期間を伸長します。
【対象地域】
*熊本県(八代市、人吉市、水俣市、上天草市、天草市、芦北町、津奈木町、錦町、多良木町、湯前町、水上村、相良村、五木村、山江村、球磨村、あさぎり町)
*鹿児島県(阿久根市、出水市、伊佐市、長島町)

 

詳細についきましては下記、国土交通省ホームページをご覧ください。

 自動車検査証の有効期間を伸長します
 ~令和2年7月豪雨災害による被害を受けて~

https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha09_hh_000246.html

 報道発表資料(PDF形式)

https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001352183.pdf

希望番号等の交付開始までの期間延長措置の短縮について

2020-07-02

ナンバーセンターより希望番号、再交付等の交付開始までの期間延長措置の短縮についてのお知らせが出されています。

詳細は下記の「一般財団法人 関東陸運振興センター(ナンバーセンター)」のホームページをご覧ください。

 

 一般財団法人 関東陸運振興センター(ナンバーセンター)
 ~希望番号等の交付開始までの期間延長措置の短縮について

http://www.rikuriku.or.jp/news/200701_1.html

 詳細について(PDF)

http://www.rikuriku.or.jp/news/pdf/200701_02.pdf

自動車登録申請書の添付書類の有効期間を延長

2020-05-22

国土交通省より、新型コロナウイルスの影響により、自動車登録申請書の添付書類の有効期間を延長する発表がありました。国交省のHPより引用します。

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、自動車登録申請等を予定通り実施できないまま、添付書類の有効期間が満了してしまうおそれがあることから、添付書類の再発行に伴う申請人の方や発行官署の負担を軽減するため、添付書類の有効期間を延長する取扱いを実施いたします。

詳細についきましては下記、国土交通省ホームページをご覧ください。

 

自動車登録申請書の添付書類の有効期間を延長します
~新型コロナウイルス感染症対策~

https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha06_hh_000108.html

自動車検査証の有効期間を伸長(対象期間の延長)

2020-05-08

国土交通省より、新型コロナウイルス感染拡大を防止するため、自動車検査証の有効期間の伸長措置が採られていましたが、さらに期間延長の発表がありました。国交省のHPより引用します。

新型コロナウイルス感染拡大を防止するため、新型インフルエンザ等緊急事態措置
を実施すべき期間が延長されたことに伴い、自動車検査証の有効期間が令和2年6月
1日から6月30日までの自動車について、全国一律に令和2年7月1日まで自動車
検査証の有効期間を伸長します。

 

詳細についきましては下記、国土交通省ホームページをご覧ください。

 自動車検査証の有効期間を伸長します(対象期間の延長)
 ~新型コロナウイルス感染症対策~

https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha09_hh_000242.html

希望番号等の交付開始までの期間延長について

2020-04-27

ナンバーセンターより希望番号、再交付等の交付開始までの期間延長についてのお知らせが出されています。

詳細は下記の「一般財団法人 関東陸運振興センター(ナンバーセンター)」のホームページをご覧ください。

 

 一般財団法人 関東陸運振興センター(ナンバーセンター)
 ~希望番号等の交付開始までの期間延長について

http://www.rikuriku.or.jp/news/200427.html

 詳細について(PDF)

http://www.rikuriku.or.jp/news/pdf/200427.pdf

自動車検査証の有効期間を伸長

2020-04-08

国土交通省より、新型コロナウイルス感染拡大を防止するため、自動車検査証の有効期間を伸長する措置が発表されています。国交省のHPより引用します。

新型コロナウイルス感染拡大を防止するため、新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施すべき区域(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、大阪府、兵庫県及び福岡県(以下、「対象地域」という。))に使用の本拠の位置を有する車両のうち、自動車検査証の有効期間が令和2年4月8日から5月31日までの自動車については、令和2年6月1日まで自動車検査証の有効期間を伸長します。

詳細についきましては下記、国土交通省ホームページをご覧ください。

 

 自動車検査証の有効期間を伸長します
 ~新型コロナウイルス感染症対策~

https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha09_hh_000240.html

自動車の廃車等に係る窓口の混雑緩和対策

2020-04-01

国土交通省より、新型コロナウイルス感染拡大を防止するための措置が発表されています。以下、引用します。

  窓口の混雑緩和対策のため、総務省との協議の結果、「3月中に廃車や使用停止を伴う所有権変更が行われ、かつ、15日以内に所定の手続きがなされたものであれば、当該手続き及び税申告が令和2年4月以降であっても3月中に事由が発生したことを前提として課税処理を行っていただきたい」旨、総務省から地方自治体へ通知されましたので、当該取り扱いを踏まえ、3月中の来庁を避けて頂きますようご理解とご協力をお願いいたします。

詳細についきましては下記、国土交通省ホームページをご覧ください。

 

自動車の廃車等に係る窓口の混雑緩和対策
~新型コロナウイルス感染拡大防止~

https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha06_hh_000105.html

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