今週の自動車関連ニュース

ご当地デザインナンバー募集開始

2017-06-19

ご当地デザインナンバーの募集が開始されました

5月30日より国土交通省はデザインナンバーの導入を希望する地方自治体の募集をはじめました。

ご当地ナンバーは地方自治体で発行する原付バイクではすでに利用されていますが、自動車への交付ははじめてになります。

ラグビーナンバーに続くデザインを施したナンバープレートで、それぞれの地域に合わせた観光名所などの景色が図柄にされます。寄付金なしの場合は白黒のナンバー、ありの場合はカラーのナンバーが交付される予定です。

寄付金はラグビーナンバーと同様に各地方自治体の地域振興などに当たれます。

 

公道を走るマリカー…法律では?

2017-06-05

TVゲームのマリオカートを模したカート。マリカーが都内の公道を走っています。

外国人観光客に特に人気のようですが、シートベルトもヘルメットも付けないで法律的には大丈夫なのでしょうか?

自動車を規制する2つの法律

道路交通法

自動車についての規制として、道路交通法は皆さんご存知だと思います。道路交通法は道の走るときのルールを定めている法律です。
法律には下記のように目的が定められています。

(目的)
第一条  この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。

内容としては、道の走り方や使い方などの規制があります。自動車教習所で習うような交通ルールに加えて、工事などで道路を一時的に占用する場合などについても定まられています。

道路運送車両法

みなさんにとっておそらく馴染みのない法律が道路運送車両法です。これは道路を走る車についての規制をする法律です。法律には下記のように目的が定められています。

 

(この法律の目的)
第一条  この法律は、道路運送車両に関し、所有権についての公証等を行い、並びに安全性の確保及び公害の防止その他の環境の保全並びに整備についての技術の向上を図り、併せて自動車の整備事業の健全な発達に資することにより、公共の福祉を増進することを目的とする。

内容としては、公道を走る車自体の所有者の確認、安全基準や、その検査について定められています。公道を走る前に登録して、ナンバープレートをつけるとか、車は公道を走るためには、一定の基準に達していることが必要であるということが定められています。

マリオカートの問題

公道上でのマリカーは、道路運送車両法では原動機付自転車に分類されます。そのため、二輪車と同様にシートベルトの設置義務はありません。また、原付なので車検もありません。車自体の安全性については原動機付自転車の基準で判断されます。

道路交通法では小型の原動機を有する普通自動車とみなされます。自動車を走行する上では普通自動車なのでヘルメットの着用義務はありません。自動車ならシートベルトを付けるべきだと思う方もいらっしゃると思いますが、シートベルトの無い車両はシートベルトの装着義務の対象外となっています。

道路交通法
(普通自動車等の運転者の遵守事項)
第七十一条の三  自動車(大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、道路運送車両法第三章 及びこれに基づく命令の規定により当該自動車に備えなければならないこととされている座席ベルト(以下「座席ベルト」という。)を装着しないで自動車を運転してはならない。(後略)

 

このように二つの法律のスキマをとる形になってしまったため、現行ではヘルメットもシートベルトもつけないで公道の走行が可能となっています。

しかし、カートによる事故も急増しているため国交省ではシートベルトの着用など安全対策の導入を検討しています。

カートで公道を走るときには自主時にヘルメットを着用することが望ましいですね。

「法定相続情報証明制度」はじまります

2017-05-26

5/29より「法定相続情報証明制度」が開始されます。

従来は銀行や不動産、車の登録などのすべての窓口へそれぞれ戸籍の謄本などを提出して相続人としての証明をする必要がありました。ディーラー様の中にも自動車の相続による登録で苦労された方も多いと思います。

特に自動車登録では、平成29年2月まで戸籍は原本提出が必要でしたので他の手続きに使用することができなくなるので、非常に大きな負担でした。

現在は原本還付が可能になりましたが、それでも準備も審査も大変でした。

しかし、新制度では法定相続情報証明書を取得すれば以降はそれを使うことができます。

法定相続情報証明書の作成と発行の方法についてですが、はじめに法務局へ行き謄本等の証明書類を提出します。法務局の登記官がその内容を確認して法定相続人の一覧図の写しを発行します。以降は銀行などでの手続きにこの証明書を利用することで、今でのように各相続手続きの度に複数の謄本を提出する手間から解放されます。

現段階では、自動車登録での使用する際の細かいルールは明確になっていませんが、運用が始まり次第必要書類が明確になると思われるので、情報が入り次第、改めてお伝えしたいと思います。

山口事務所グループでは相続の手続きの代行もしております。もちろん、この新制度の申請代行にも対応しておりますので相続でお悩みの方は是非一度ご相談ください。

司法書士法人 山口事務所

交通取り締まり重点場所の公開

2017-05-12

皆様もお馴染みの交通違反の取締り。

実は取締り場所が公開されていることはご存じでしょうか?

 

平成29年4月より警視庁ではホームページで取締り重点場所を公開

これまでも試験的にその一部を公開していましたが、この度150ヶ所以上の取締り場所を一斉公開することになりました。

以下のリンクが警視庁の公開ページです。

公開交通取締り 警視庁

 

公開場所一覧です。[PDFファイル]

スピード違反の取締り 

重点取締場所での取締り 

 

公開情報は住所や交差点、道路名だけでなく、なぜ危険な場所なのかの理由も明記されています。

危険な場所を予め公開することでドライバーに注意を促すのが狙いのようです。

現在は残念ながら東京都を管轄する警視庁のみの公開ですが、今後は全国の警察本部でも同様の公開がはじまるかもしれません。

公開場所は交通状況によって毎月更新されていくので、東京都内でお車を運転される方は是非一度目を通してみてください。

立川警察署の5月の速度取締実施場所

今月の立川警察署の速度取締実施は府中相模原線(国立市泉3丁目付近)となります。

自動車登録や車庫証明の提出に行くときなど、速度違反に気をつけてください。

立川警察署重点取締実施場所

日野橋交差点は4路線の交わる交差点で事故が多く、事故抑止の必要があるため重点取締場所となっています。

当法人の車両も、ここで追突されたことがあります。お気をつけください。

 

また、国立インター入口交差点も交通量が多く、事故も多いため、事故抑止の必要があり重点取締実施場所となっています。

運転ルールを守っていきましょう。

片方だけ(前面だけor後面だけ)図柄入りにできるか?

2017-02-17

2016年4月からのナンバー交換制度

2017年4月から図柄入りナンバーの交付が開始されますが、昨年の4月の時点でナンバー交換(番号を変えないでナンバープレートを交換する)制度は始まっていました。

図柄入りナンバーが導入される前なので、この制度は一般的なペイントナンバーと文字が光る字光式ナンバーとの交換にしか使えませんでした。

その際に問題となったのが、前だけ字光式や、後ろだけ字光式という申請が可能かということでした。

これについて、禁止する規定がなかったことから「できる」という回答が国からありました。

実際に茨城で、字光式とペイントのハイブリッド(?)車が誕生したそうです。

図柄入りナンバーは両面統一しなければならない

図柄入りナンバーでも前面だけの変更が可能であれば,

車を移動しなくても、前のナンバープレートを外して交換すればいいので、

図柄入りナンバーの普及に役立つと個人的には思ったのですが,

1月25日付けの、2月13日から効力発生の通達で、ナンバー交換は両面同時に行う取扱に変更になりました。

したがって、 前はオリンピック、後ろはラグビーワールドカップというような図柄入りナンバーの組み合わせはできません。

また、今まで可能だったペイントと字光式を一台の車につけることはできなくなりました。

軽自動車にも白いナンバーがつけられる!

2017-02-16

ラグビーW杯の図柄入りナンバーの受付が開始しました。

山口事務所の行政書士山口です。

来年度から、ラグビーワールドカップの図柄入りのナンバープレートが導入されます。

現在のナンバーを好きな番号に変更することもできますし,

今のままの番号のまま図柄だけ変えることもできます。

軽自動車にも白いナンバーが付けられるようになります。

ナンバープレートの色は、 登録自動車の自家用、事業用、軽自動車の自家用、事業用でそれぞれことなるので、

ひと目見て違いがわかるようになっています。

軽自動車の自家用は、黄色地に黒字でナンバーが書かれています。

 

しかし、今回の図柄入りのナンバープレートを導入すると,

軽自動車でも白いナンバーをつけることができます。

車の色にもよりますが,白いナンバーのほうがかっこいいと思う方は多いと思います。

興味がある方は、問い合わせフォームよりお問い合わせください。

 

図柄入りナンバーを自分で申し込む(リンク)

国土交通省のお知らせをよむ(リンク)

【お知らせ】ホームページを公開しました

2016-11-25

行政書士法人山口事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。

車庫証明,介護タクシー,古物商などの各種届出,許認可はお気軽にご相談下さい。

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