自動車登録と印鑑証明書の有効期限
目次
印鑑証明書の有効期限
印鑑証明書には、有効期限はありません。
相手側が認める限りどのような時期のものでも有効になります。
例えば遺産分割協議を使って不動産登記の申請をする場合は、遺産分割協議書には実印を押印して、印鑑証明書を添付する必要がありますが、その印鑑証明書と遺産分割協議書が10年前のものであっても、何の問題もありません。
もちろん、実際には3ヶ月以内のものを提出するように求められることは多いですので、印鑑証明の期限に制限はなく、いつのものでもいいというケースもあると理解しておけばいいと思います。
自動車登録と印鑑証明書の有効期限
自動車登録で申請書に添付する申請者の印鑑証明書の有効期限は3ヶ月となっています。
3ヶ月の数え方は、民法の原則に従って初日を参入しないので、翌日の応当日の前日までとなります。
1月15日発行の場合は、翌日の1月16日から起算して、3ヶ月後の応当日の4月16日の前日の4月15日までです。
多くの場合は、3ヶ月後の同じ日付となりますが、発行日が月末の場合は、期限は月末となります。
うるう年でなければ2月28日発行の印鑑証明書は、5月31まで使用することができます。
期限の日が、閉庁日の場合は、開庁日まで伸ばされます。
9月29日発行の印鑑証明書は、1月4日(土日であれば次の月曜日)まで使用することができます。
自動車の印鑑証明の期限に関することは以下の通りです。
- 印鑑証明の期限は3か月
- 発行日が月末の印鑑証明は3か月後の月末
- 期限が閉庁日の場合は開庁日まで使用可能
参考条文
民法
(期間の計算の通則)
第138条 期間の計算方法は、法令若しくは裁判上の命令に特別の定めがある場合又は法律行為に別段の定めがある場合を除き、この章の規定に従う。
(期間の起算)
第139条 時間によって期間を定めたときは、その期間は、即時から起算する。
第140条 日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。
(期間の満了)
第141条 前条の場合には、期間は、その末日の終了をもって満了する。
第142条 期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律 (昭和23年法律第178号)に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。
(暦による期間の計算)
第143条 週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。
2 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。
自動車登録令
(印鑑に関する証明書の添付)
第16条 申請書には、やむを得ない場合を除き、申請人及びその第三者(第14条第1項第2号の書面を提出する場合に限る。)の印鑑に関する証明書(住所地の市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第252条の19第1項の指定都市にあつては、市長又は区長若しくは総合区長とする。)又は登記官が作成するものに限る。以下この条において同じ。)を添付しなければならない。ただし、自動車の変更登録又は更正の登録の申請書にあつては申請人の、抹消した登録の回復又は抵当権の登録の申請書にあつては登録権利者である申請人の印鑑に関する証明書を添付しなくてもよい。
2 前項の規定は、申請人又はその第三者が国又は地方公共団体である場合には、適用しない。
3 第1項の印鑑に関する証明書は、作成後3月以内のものでなければならない。