事業譲渡と自動車取得税
2017-05-02
ご覧いただきありがとうございます。
行政書士の友人からの質問があったので、
せっかくなので載せようと思います。
行政書士の山口です。今日は自動車取得税関係です。
目次
取得税が非課税か否か
会社分割に似た手続きで事業譲渡があります。
会社分割の場合は、一定の要件のもとに自動車取得税が非課税になりますが、事業譲渡の場合は非課税になることはありません。
したがって、車の対価(=取得価格)が非常にわかりにくい事業譲渡でも、自動車取得税がかかります。
自動車取得税の計算方法
自動車取得税の計算方法は、実際の取得価格×税率(3%:平成29年5月現在)です。
一般的に自動車の個別の車両に対しての金額を出すことはできませんので、
内訳がわからない場合は、少なくとも東京都では運用上、「通常の取引価格(地方税法第118条2項)」を取得価格として申請することが可能です。
車両の取得金額が明確であれば、その金額で申告することも可能です。
「通常の取引価格」は中古車の場合は、初年度登録と型式と申請日で決まってきますので、税事務所に問い合わせて確認することができます。
実際の取得金額で申請する場合の注意点
実際の取得金額によって必要書類が変わります。
実際の取得価格が、通常の取引価格より高い場合。
添付書類は不要です。
申請した金額で受理されます。特に説明も必要ありませんが、
通常の取引価格より高いので、間違いないか確認されることがあります。
実際の取得価格が、通常の取引価格よりも低い場合
説明資料が必要です。
何があれば絶対に大丈夫という基準はありませんので、
事前に電話などで相談しましょう。
←「OSS(ワンストップサービス)の変更登録申請」前の記事へ 次の記事へ「ご当地ナンバーと陸運支局のまとめ」→