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今週の自動車関連ニュース(4/28)
行政書士法人山口事務所(国立、立川、多摩エリア)です。
月末、年末、年度末に頼れる行政書士事務所として国立市、立川市、多摩エリアのカーディーラー様にも多大なるご評価をいただいております。
普通車・軽自動車・二輪車などの移転・変更・抹消・新規登録など、自動車に関する申請代理はすべて対応させていただいております。
国内トップクラスの大量案件や車両の管理、イレギュラー案件も日々行っていますので、お気軽にお問い合わせください。
気になる自動車ニュースと、国土交通省よりリコール情報が発表されていましたのでご紹介します。
■適正運賃と付帯業務 問われる運送事業者の姿勢
【参照】https://mshn.jp/r/?id=12cju18459&sid=1919
■軽自動車税(種別割)の納税通知書を受領した方へ…
軽自動車税(種別割)の納税通知書を受領した方へ… | 軽自動車検査協会 本部 (keikenkyo.or.jp)
■令和3年度自動車税(種別割)納税通知書は5月6日(木)に発送されます
令和3年度自動車税(種別割)納税通知書は5月6日(木)に発送されます | 2021(令和3年度)年度の新着情報| 新着情報 | 東京都主税局 (tokyo.lg.jp)
自動車税種別割 | 税金の種類 | 東京都主税局 (tokyo.lg.jp)
4月22日付リコ-ル情報
4月26日付リコ-ル情報
リコールの届出について(BMW BMW 320dxDrive)
4月27日付リコ-ル情報
4月28日付リコ-ル情報
リコール情報は住所変更をしないと届かない場合があります。
また、リコールだけでなく災害時の車検証の有効期間の延長措置なども受けられない場合があります。
お引越しの際には必ずお車の住所変更をするようにしましょう。
ドローンワンストップ相談室よりお知らせ
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注目記事を紹介します!
全国特車ネット東京よりお知らせ
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・特殊車両通行許可 道路情報便覧について
建設業ワンストップ相談室よりお知らせ
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Q.建設業許可申請書に記入する、法人番号とは? | 建設業許可ワンストップ相談室 (kensetsugyou.tokyo)
運送業許可 軽貨物、一般貨物の申請!
山口事務所があなたの運送業許可取得をお手伝いします。
「運送業許可」
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・【運送業許可Q&A】巡回指導時の初認診断・運転気労苦証明??
・【自動車登録Q&A】自動車の相続で、車検証上の住所から転居している場合??
変更登録と間違えやすい記載変更って何?
このページにアクセスいただきありがとうございます。
このページでは、登録自動車の手続きの一つである記載変更について、東京の多摩自動車検査登録事務所前で、半世紀以上代書窓口を経営している行政書士法人山口事務所が具体例も交えて、なるべくわかりやすく解説します。
記載変更とは
記載変更とは、登録を伴わない車検証の記載内容を変更する申請です。
委任状の委任項目は「検査証記入」、申請者は使用者となります。
(なお、押印廃止により、申請書に記名があれば委任状の提出は不要です。)
使用者の変更や、車のサイズなどの諸元の変更があります。
諸元の変更でも、構造変更検査を伴う場合と、伴わない場合があります。
使用者の変更
勘違いされやすいのですが、使用者の氏名と住所は登録事項ではないので、これらの項目だけが変更になった場合は、変更登録ではなく、記載変更となります。
使用者の住所氏名がかわった場合で、所有者の名前、住所、使用の本拠の位置の変更がなければ、記載変更となります。例外的に、使用の本拠の位置が同一の場所でも、使用者が別人人に変わった場合は、変更登録となります。(使用の本拠の位置の変更があったと解釈されているからですが、結論だけ覚えていればオーケーです。)
記載変更(使用者の変更)の具体例
リース車両や、所有権留保の車両で、使用者が法人の本社、使用の本拠が営業所のケースで、本店移転をしたが、同一の営業所で使用するケースが代表例です。
この場合は、所有者の情報と、使用の本拠の位置に変更がなく、使用者が同一人物なので、使用者の情報のみの変更で記載変更となります。
ローンを組んでいて所有権留保となっている車両の持ち主が結婚して苗字の変更をしたが、住所の変更がなかった場合も記載変更となります。
個人の場合は使用者の住所が使用の本拠となる場合が多いので、記載変更になるケースは氏名の変更が多いです。 結婚と同時に引っ越しをするケースでは、通常は、使用の本拠の位置も変更されるので変更登録となります。
記載変更(使用者の変更)必要書類
- 自動車検査証(限定自動車検査証が交付されている場合は限定自動車検査証)
- 手数料納付書 (手数料は無料)
- 検査証記入申請書 (申請書に記名があれば委任状は不要)
- 事由を証する書類(氏名、名称、住所の変更を証明する書面)
- 事業用自動車においては事業用連絡書
この4つ、または5つの書面が必要となります。
手数料納付書と検査証記入申請書は運輸支局等で取得可能です。自動車検査証は自動車に搭載されているはずです。(ない場合は再交付が必要です。)
したがって、事前準備が必要な書類は事業用自動車(緑ナンバーのトラック、バス、タクシー等)でなければ、実質的に氏名、名称、住所の変更を証明する書面となります。
事由を証する書類 (氏名、名称、住所の変更を証明する書類)とは
使用者が個人の場合で住所の変更の場合
発行されてから3ヶ月以内のものであって、住所のつながりが証明できる住民票。
住民票のみで住所のつながりが証明できない場合は、住所のつながりが証明できる「住民票の除票」、「戸籍の附票」も必要。
なお、この場合使用の本拠の位置に変更がないとする挙証書面(※1)が必要。ただし、現に使用者住所と使用の本拠の位置が異なる場合にあっては不要とする。(※2)
写し(コピー)でもよい。
使用者が個人の場合で氏名の変更の場合
発行されてから3ヶ月以内のものであって、氏名の変更の事実が証明できる戸籍謄(抄)本又は戸籍の全部(個人)事項証明書若しくは住民票
写し(コピー)でもよい。
使用者が法人の場合で住所の変更の場合
発行されてから3ヶ月以内のものであって、住所のつながりが証明できる商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書(履歴事項証明書)。
登記簿謄(抄)本(履歴事項証明書)のみで住所のつながりが証明できない場合は、住所のつながりが証明できる閉鎖謄本(閉鎖事項証明書)も必要。
なお、この場合使用の本拠の位置に変更がないとする挙証書面(※1)が必要。ただし、現に使用者住所と使用の本拠の位置が異なる場合にあっては不要とする。(※2)
写し(コピー)でもよい。
使用者が法人の場合で名称の変更の場合
発行されてから3ヶ月以内のものであって、名称の変更の事実が証明できる 商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書
写し(コピー)でもよい。
使用者の住所の変更の原因が住居表示の変更の場合
個人・・・市区町村の発行した住居表示の変更の証明書
法人・・・商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書が原則です。市区町村の発行した住居表示の変更の証明書の添付でも受理されますが、登記の変更についての指導をされる可能性があります。
写し(コピー)でもよい。
使用者住所と使用の本拠の位置が同一の場合は、使用の本拠の位置も変更になるので変更登録になります。住居表示の変更で変更にならない場合は、もともと使用の本拠の位置と使用者の住所が異なっている場合に限られます。
※住居表示の実施とは、東京都日野市日野○○○○○という住所が、東京都日野市日野◯丁目○番地◯というような丁目番地の表記に変更になることです。市町村合併など異なり、個別の番地がどのような住所に変更されたのか、個別に証明する必要があります。
※1 使用の本拠の位置に変更がないとする挙証書面とはなにか。
住所が変更になった場合は、元の場所に使用の本拠となりうる拠点が残っているかどうかはわかりません。個人が引っ越した場合は、通常引越し前の住所で、車を使用するということはありません。法人の場合は、本店を変えたが、旧本店が営業所として残っているということはありえますが、必ずしも旧本店で営業を続けるわけではありません。
したがって、使用の本拠の位置に変更がない、つまり、もとの所在地で車両の管理を続けていることを証明する書類が必要となります。
証明する書類としては下記の書類を提出します。
使用者が個人の場合
・公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか(発行されてから3ヶ月以内のもの、写し(コピー)可)
使用者が法人の場合
・商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書若しくは印鑑(登録)証明書(本店以外で商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書で証明できない場合、公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか)(発行されてから3ヶ月以内のもの、写し(コピー)可)
※2 使用の本拠の位置の挙証書面がいらない場合
個人であれ、法人であれ、もともと使用者の住所と使用の本拠が別の場合には、使用の本拠の位置で継続して車両を使用することを証明する書面の提出は不要となります。
個人の場合、個人の住所以外で使用の本拠の位置が設定さている場合として、個人事業主が自宅以外で営業しているケースが考えられます。また、単身赴任で家族が住む家から一時的に離れて、仕事をしているケースも考えらます。その場合、住民票上の住所が変更になったとしても、個人事業のお店や単身赴任先が変更になる必然性はないですよね。したがって証明書類は不要となります。
法人の場合は、使用者が本店で、使用の本拠の位置が営業というケースが考えられます。その場合、本社が移転になったからと言って、営業所も移転になる必然性がありません。したがって、あえて改めて証明書類を提出する必要はありません。
車両の諸元等に変更がある場合
記載変更の申請は、登録事項に変更がないが、車検証記載事項の変更があったときに行います。型式又は原動機の型式が変更になると、変更登録になりますが、それを伴い場合は、記載変更になります。軽微な変更の場合は、構造変更検査が不要で、車検期間もそのままですが、構造変更検査が必要な場合は、検査を受け直す必要があります。
諸元等の変更については複雑なので、実際の改造や検査を行う整備工場等にお問い合わせください。
参考:自動車登録事項等実施要領
今週の自動車関連ニュース(4/22)
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事業停止や許可取り消し 管理体制の徹底で回避|物流ニュース|物流ウィークリー|物流・運送・ロジスティクス業界の総合専門紙 (weekly-net.co.jp)
トラック運送業のフルトラクタ導入6%止まり
道路環境の整備や共同利用が課題、自工会調べ
4月15日付リコ-ル情報
4月16日付リコ-ル情報
令和2年度におけるリコール総届出件数及び総対象台数について(速報値)
4月19日付リコ-ル情報
4月21日付リコ-ル情報
リコール情報は住所変更をしないと届かない場合があります。
また、リコールだけでなく災害時の車検証の有効期間の延長措置なども受けられない場合があります。
お引越しの際には必ずお車の住所変更をするようにしましょう。
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今週の自動車関連ニュース(4/15)
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乗用車の先進安全技術の性能認定結果を公表します!
~8社255型式の対歩行者衝突被害軽減ブレーキ、8社256型式のペダル踏み間違い急発進抑制装置を認定~
4月8日付リコ-ル情報
4月13日付リコ-ル情報
リコール情報は住所変更をしないと届かない場合があります。
また、リコールだけでなく災害時の車検証の有効期間の延長措置なども受けられない場合があります。
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運送業許可 軽貨物、一般貨物の申請!
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今週の自動車関連ニュース(4/8)
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4月1日付リコ-ル情報
4月2日付リコ-ル情報
4月5日付リコ-ル情報
リコールの届出について(BMW BMW X3 xDrive 20d 他)
4月6日付リコ-ル情報
リコールの届出について(ヤマハ マジェスティS XC155)
4月7日付リコ-ル情報
リコール情報は住所変更をしないと届かない場合があります。
また、リコールだけでなく災害時の車検証の有効期間の延長措置なども受けられない場合があります。
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~ 認定を受けた場合には、車両導入補助が受けられます ~
自動車の燃費ランキングを公表します!
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・【連載第6話】飛田くんと空子ちゃんとドローンの話🚀
http://drone-kyokashinsei.com/tobitakuuko6/
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今週の自動車関連ニュース(4/1)
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3月26日付リコ-ル情報
3月30日付リコ-ル情報
リコールの届出について(BMW BMW R1250GSA 他)
3月31日付リコ-ル情報
リコール情報は住所変更をしないと届かない場合があります。
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国土交通省、高速14区間の4車線化を許可
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今週の自動車関連ニュース(3/25)
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3月18日付リコ-ル情報
リコールの届出について(ホンダ CRF1100L Africa Twin)
3月19日付リコ-ル情報
3月22日付リコ-ル情報
3月24日付リコ-ル情報
3月25日付リコ-ル情報
リーコル情報は住所変更をしないと届かない場合があります。
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完成検査の自動化ガイドラインを策定
https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha08_hh_004008.html
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自動車税関連手続きの特例について
・ 自動車の廃車等に係る窓口の混雑緩和対策~新型コロナウイルス感染拡大防止~(令和3年3月16日)
・ 参考資料
登録申請書類の延長について
・ 自動車登録申請書の添付書類の有効期間を延長します(令和3年1月8日)
リコ-ル情報
3月11日付
3月12日付
3月17日付
リコールの届出について(マッセイファーガソン MF5713SL 他)
リーコル情報は住所変更をしないと届かない場合があります。
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自動車関連ニュース
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自動車と譲渡担保
このページでは譲渡担保とは何か。所有権留保との比較、リースバックとの比較、登録手続きについての説明をします。
最後に参考条文を紹介します。
自動車の譲渡担保とは
譲渡担保とは、借金の担保に一時的に所有権を渡すことをいいます。借金を返済したら担保とした財産は返却され、借金が返済できないときは、貸主にその財産は正式に譲渡されます。なお、借入金額が担保となった自動車の価格よりも少ない場合は、清算金として差額を変換する必要があります。
所有権を渡す場合、通常は物自体を相手に持たせるのですが、自動車の譲渡担保の場合は所有権は渡しても、自動車を使用する権利は渡さないで、車を使用し続けて借金を返済することが多いです。
自動車の場合は、登録することで所有権が移ったことを、他の債権者に主張することができます。移転登録をしておけば、他の債権者に対象となる自動車を差し押さえられたりすることはありません。
しかし、譲渡担保で車を使用させる場合は、事故などのリスクもあるので車両保険の加入をおすすめします。
所有権留保との比較
譲渡担保は、担保として所有権をもっている意味では所有権留保に近いです。
自動車税(種別割)の納税義務者については、ローンで車両を購入した場合に、所有権留保で登録すると、買主が例外的に納税義務者となります。(地方税法 147条1項)
それに対して、譲渡担保の場合は、納税義務者は原則通り所有者課税となります。
環境性能割については、所有権留保の場合は、はじめの登録時点では買主である使用者が支払いますが、所有権留保の解除を行い、買主に所有権が移転した時には、重ねて環境性能割を支払う義務はありません。
譲渡担保は環境性能割については、担保として所有権をつけるときも、返済して所有権を戻すときも、一定の要件のもと免税の特例があります。
車両の管理責任という面においては、所有権留保の場合は所有者であるローン会社が責任を追わせるケースがあります。(平成21年3月10日最高裁第3小法廷判決では、残債務弁済期が経過した後は、留保所有権が担保権の性質を有するからといって撤去義務や不法行為責任を免れることはないと解するのが相当である。として、残債務弁済期が経過して車両を引き上げる場合には、所有者としての責任を認めています。)
譲渡担保については、明示された判例はありません。
リースバックとの比較
持っている車両の所有権を資金提供者がもつという手法にはリースバックというものもあります。リースバックでは、リース会社が車両を買取り、その後リース契約で車両を使ってもらうこととなります。月々リース料がかかるので、その支払に耐えられるかリース会社から審査されます。
譲渡担保と比較して、資金が調達できることに加えて、車両を継続して使用できるという点でも共通しています。
リースバックの場合は、所有権は完全に移転し、リース契約が満了したとしても車両が自動的に戻ってくるわけではないという点は注意が必要です。また、リース契約なので定額でメンテナンスをつけることも可能であり、諸経費の負担が平準化されるなど、単に資金を調達しただけでなく、管理コストの削減などのメリットもあります。
自動車税の種別割についてはどちらも所有者課税です。リースバックの場合は、当然にリース料の中に自動車税の種別割が内包されているので問題ありませんが、譲渡担保の場合は、自動車税の負担についての取り決めを失念しないように注意が必要です。
環境性能割については、リースバックには特例がありませんので、燃費性能が優れていたり、車両の経年劣化により通常の取得価格が免税店以下になるなど、他の要因がなければ基本的に課税されます。 リース満了時に買い戻す場合(リースアップ)でも、車両価格によっては環境性能割を負担する可能性があります。(通常は、一般的な乗用車であれば5年リースならば経年劣化で価格が下がり、免税店以下となり課税されない可能性が高いです。)
譲渡担保の自動車登録手続き
譲渡担保の登録手続きは、「移転登録」になります。
通常は、使用者、使用の本拠に変更がないので、ナンバープレートを変えたり、車庫証明を取得する必要はありません。
車検証の記載内容は下記のように変更されるケースが多いです。使用の本拠の位置は営業所だったりするケースもあります。
項目 | 旧車検証 | 新車検証 |
所有者 | 金借運送 (債務者) 東京都日野市 | 金貸商事 (債権者) 東京都世田谷区 |
使用者 | *** (上と同じという意味) *** (上と同じという意味) | 金借運送 (債務者) 東京都日野市 |
使用の本拠 | *** (上と同じという意味) | *** (上と同じという意味) |
税申告については、6ヶ月以内に完済されて登録を戻すことが見込まれているであれば環境性能割納税猶予の特例があり、6ヶ月以内に所有権を戻すと環境性能割が免除されます。支払ってから還付を受けることもできます。
所有権を戻すときも、6ヶ月以内ならば非課税となり、6ヶ月を越した場合は課税されます。(他に非課税となる要素がない場合)
譲渡担保の自動車登録の必要書類
譲渡担保の必要書類は下記のとおりとなります。
車検証原本
旧所有者(債務者)の委任状 (実印を押印)
旧所有者(債務者)の譲渡証明書 (実印を押印)
旧所有者(債務者)の印鑑証明書 (発行後3ヶ月以内)
新所有者(債権者)の委任状 (実印を押印)
新所有者(債務者)の印鑑証明書 (発行後3ヶ月以内)
手数料納付書 (現地で取得可能)
移転登録申請書 OCR1号様式 (現地で取得可能 原因に譲渡担保と記載)
税申告書 (現地で取得可能 所有者区分を譲渡担保と記載)
- 納税猶予の申告をする場合には税事務所に必要書類の確認をしてください。
自動車税と譲渡担保に関する参考条文
地方税法
(自動車税の納税義務者等)
第146条 自動車税は、自動車に対し、当該自動車の取得者に環境性能割によつて、当該自動車の所有者に種別割によつて、それぞれ当該自動車の主たる定置場所在の道府県が課する。
2 前項に規定する自動車の取得者には、製造により自動車を取得した自動車製造業者、販売のために自動車を取得した自動車販売業者その他運行(道路運送車両法第2条第5項に規定する運行をいう。次条第3項及び第4項において同じ。)以外の目的に供するために自動車を取得した者として政令で定めるものを含まないものとする。
(自動車税のみなす課税)
第147条 自動車の売買契約において売主が当該自動車の所有権を留保している場合には、自動車税の賦課徴収については、買主を前条第1項に規定する自動車の取得者(以下この節において「自動車の取得者」という。)及び自動車の所有者とみなして、自動車税を課する。
(形式的な所有権の移転により取得した自動車に対する環境性能割の非課税)
第150条 道府県は、次に掲げる自動車に対しては、環境性能割を課することができない。 <略>
九 譲渡により担保の目的となつている財産(以下この号及び第164条第1項において「譲渡担保財産」という。)により担保される債権の消滅により当該譲渡担保財産の設定の日から6月以内に譲渡担保財産の権利者(同項及び同条第6項において「譲渡担保権者」という。)から譲渡担保財産の設定者(設定者が交代した場合に新たに設定者となる者を除く。以下この号及び同条第1項において同じ。)に当該譲渡担保財産を移転する場合における当該譲渡担保財産の設定者が取得した自動車
2 道府県は、第147条第1項又は第2項の規定の適用を受ける売買契約に基づき自動車の所有権がこれらの規定に規定する買主に移転したときは、当該買主が取得した自動車に対しては、重ねて環境性能割を課することができない。
(譲渡担保財産に対して課する環境性能割の納税義務の免除等)
第164条 道府県は、譲渡担保権者が譲渡担保財産として自動車の取得をした場合において、当該譲渡担保財産により担保される債権の消滅により当該取得の日から6月以内に譲渡担保権者から譲渡担保財産の設定者に当該譲渡担保財産を移転したときは、譲渡担保権者が取得した当該譲渡担保財産に対する環境性能割に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。
2 道府県知事は、自動車の取得者から環境性能割について前項の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が真実であると認めるときは、当該取得の日から6月以内の期間を限つて、当該自動車に対する環境性能割に係る地方団体の徴収金の徴収を猶予するものとする。
3 道府県知事は、前項の規定による徴収の猶予をした場合には、当該徴収の猶予がされた環境性能割額に係る延滞金額のうち当該徴収を猶予した期間に対応する部分の金額を免除するものとする。
4 道府県知事は、第2項の規定による徴収の猶予をした場合において、当該徴収の猶予に係る環境性能割について第1項の規定の適用がないことが明らかとなつたときは、当該徴収の猶予を取り消さなければならない。この場合において、徴収の猶予を取り消された者は、直ちに当該徴収の猶予がされた環境性能割に係る地方団体の徴収金を納付しなければならない。
5 第15条の2の二及び第15条の2の三第1項の規定は第2項の規定による徴収の猶予について、第15条の3第3項の規定は前項の規定による徴収の猶予の取消しについて、それぞれ準用する。
6 道府県が環境性能割に係る地方団体の徴収金を徴収した場合において、当該環境性能割について第1項の規定の適用があることとなつたときは、道府県知事は、同項の譲渡担保権者の申請に基づいて、当該地方団体の徴収金を還付するものとする。
7 道府県知事は、前項の規定により環境性能割に係る地方団体の徴収金を還付する場合において、還付を受けるべき者の未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該還付すべき額をこれに充当しなければならない。
8 前2項の規定により環境性能割に係る地方団体の徴収金を還付し、又は充当する場合には、第6項の規定による還付の申請があつた日から起算して10日を経過した日を第17条の4第1項各号に定める日とみなして、同項の規定を適用する。
条文参照:地方税法
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今週の自動車関連ニュース(3/11)
気になる自動車ニュースと、国土交通省よりリコール情報が発表されていましたのでご紹介します。
ガソリン価格急騰、レギュラーは1か月で6.5円値上がり
https://response.jp/article/2021/03/10/343837.html
車のナンバープレートの表示に係る新基準適用までの猶予期間を延長
https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha06_hh_000119.html
クレーン付きトラックを救助活動に
https://www.tokai-tv.com/tokainews/article.php?i=162588&date=20210309
3月5日付リコ-ル情報
3月8日付リコ-ル情報
3月9日付リコ-ル情報
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