支配人による自動車登録
2018-07-23
株式会社には、法律的に「支配人」と呼ばれる役職の人がいるケースがあります。
目次
支配人とは何か
法律上の株式会社の支配人の権限は、
(支配人の代理権)第十一条 支配人は、会社に代わってその事業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。2 支配人は、他の使用人を選任し、又は解任することができる。
3 支配人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
引用元:会社法
と会社法で定義されています。
したがって、株式会社の支配人は、代表取締役と同じように、会社の事業に関する自動車の売買、登録申請をする権限があります。
支配人は印鑑登録もできますので、印鑑証明書も発行されます。
支配人の印鑑証明書提出時の注意点
しかしながら、支配人の印鑑証明書には、支配人の氏名と、支配人を置いた営業の住所が記載されてますが、本店所在地が記載されていません。
そこで登録申請の際に、支配人の印鑑証明書を添付する場合は、本店の所在地を確認するために、登記事項証明書を別途添付する必要があります。
(f)所有者の印鑑(登録)証明書
① 発行されてから3ヶ月以内のもの
② 申請人(所有者)が支配人による申請の場合は本社の所在証明として商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書を添付
引用元:自動車登録業務等実施要領 I 1-1(1)(f)
登記事項証明書の添付が不要な場合
支配人の印鑑証明書を提出しない場合は、登記事項証明書は不要です。新規登録前の権限の移動を証明する譲渡証明書に支配人の名前があったとしても、そもそも印鑑証明書を添付したいので、登記事項証明書は提出する必要がありません。
(d)譲渡証明書(所有者の変更がある場合に限り必要)
① 譲渡人は実印を押印
② 譲渡人が支配人・清算人等であっても資格証明書は不要
引用元:自動車登録業務棟実施要領 I 1-1(1)(d)
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