一般貨物運送事業許可申請

一般貨物自動車運送事業とは

一般貨物自動車運送事業とは、自動車を使って貨物を運送する事業です。

例えばトラックを使い他人から荷物運送の依頼を受け、対価として運賃を受ける場合などが当てはまります。

一般貨物自動車運送事業を開始するには、国土交通省もしくは地方運輸局の許可が必要になります。

事業用自動車として緑ナンバーを使用することになります。

 

許可申請のポイント

  • 5人以上の運転手を雇用できるか(社会保険にも加入)
  • 運行管理者、整備管理者の候補者がいるか
  • 役員が欠格事由に該当していないか
  • 担当の役員が関連法令をきちんと理解しているか(法令試験有)
  • 営業所、休憩施設を、(原則として)市街化調整区域以外で、都市計画法に違反しない地域に用意できるか貨物車で運送に適している車両、常時5台運用できるか
  • 安定した経営基盤があるか(運転資金として預金や現金1,500万円以上)

申請後に役員の法令試験の通知が来ます。翌月以降(奇数月)に試験が実施され、合格後に許可申請の審査が開始されます。

 

依頼の流れ

  1. お問い合わせ、ヒアリング、金額、支払い方法の確認
  2. 必要書類の準備
  3. 必要書類の到着
  4. 入金確認、書類のチェック、申請書作成
  5. 申請
  6. 法令試験
  7. 許可

 

許可後の手続き(運輸開始まで)

  1. 許可通知
  2. 許可証交付式
  3. 運輸開始前の届出・運賃及び料金の設定届出・運行管理者・整備管理者の選任届
  4. 車両登録
  5. 運輸開始届
  6. 巡回指導

 

許可後の手続き(運輸開始後)

 

毎年必要な手続き

  • 事業実績報告書(貨物自動車運送事業実績報告書)
  • 事業報告書(貨物自動車運送事業事業報告書)

 

変更があるときに必要な手続き(事前)

  • 営業所
  • 自動車車庫
  • 休憩睡眠施設
  • 営業所に配置する自動車の数
  • 利用運送事業を行うか行わないかの別
  • 利用運送事業で利用する業者
  • 利用運送事業の営業所

 

変更後に必要な手続き

  • 会社役員の変更
  • 事業者(法人)の商号変更
  • 事業者(法人)の本店移転(営業所は含まない)
  • 事業者(個人)の氏名の変更
  • 事業者(個人)の住所変更
  • 運行管理者の選任・解任
  • 整備管理者の選任・解任

 

山口事務所では申請のポイントを押さえた許可申請のお手伝いをさせていただきます。

役員法令試験一発合格した場合でも、ご依頼から許可まで半年以上かかる場合がございますので、お早めにご相談ください。

ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。

 

報酬額

一般貨物運送事業の報酬額を含む価格表はこちら

 

お問い合わせ・無料相談

ページの上部へ戻る

Copyright(c) 2018 行政書士法人山口事務所 All Rights Reserved.