「法定相続情報証明制度」はじまります
2017-05-26
5/29より「法定相続情報証明制度」が開始されます。
従来は銀行や不動産、車の登録などのすべての窓口へそれぞれ戸籍の謄本などを提出して相続人としての証明をする必要がありました。ディーラー様の中にも自動車の相続による登録で苦労された方も多いと思います。
特に自動車登録では、平成29年2月まで戸籍は原本提出が必要でしたので他の手続きに使用することができなくなるので、非常に大きな負担でした。
現在は原本還付が可能になりましたが、それでも準備も審査も大変でした。
しかし、新制度では法定相続情報証明書を取得すれば以降はそれを使うことができます。
法定相続情報証明書の作成と発行の方法についてですが、はじめに法務局へ行き謄本等の証明書類を提出します。法務局の登記官がその内容を確認して法定相続人の一覧図の写しを発行します。以降は銀行などでの手続きにこの証明書を利用することで、今でのように各相続手続きの度に複数の謄本を提出する手間から解放されます。
現段階では、自動車登録での使用する際の細かいルールは明確になっていませんが、運用が始まり次第必要書類が明確になると思われるので、情報が入り次第、改めてお伝えしたいと思います。
山口事務所グループでは相続の手続きの代行もしております。もちろん、この新制度の申請代行にも対応しておりますので相続でお悩みの方は是非一度ご相談ください。
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