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番号変更について(登録だより)

はじめに

今回は、ナンバープレートの番号を変える手続きについてご紹介します。
正式名称は「番号変更」といい、文字通り、自動車のナンバープレートの番号である登録番号(軽では車両番号)を変更する手続きです。氏名や住所といった所有者情報はそのままで、ナンバープレートの番号だけに変更を加える点が、他の手続きとの大きな違いです。

しかし、一口にナンバープレートの番号を変えると言っても、その理由は多岐にわたります。例えば、下記のような場合です。

1. 語呂合わせなどお好みの「希望番号」にする

2. 自家用からタクシーなど事業用の「緑ナンバー」にする

3. レンタカーの「わナンバー」にする

自動車は、その規格や用途などによって細かく区別されているため、それに伴って、番号変更においても必要書類にそれぞれ違いがあります。今回の登録だよりでは、この番号変更についての必要書類や申請時の注意事項などを詳しく解説していきます。

番号変更と番号交換の違いは?

番号変更・・・番号が全く別のものに変わるため、車検証の書き換えが必要。

番号交換・・・番号はそのままで図柄のみを変更するため、車検証の書き換えが不要。(同番変更と呼ばれています)


必要書類について

ここでは、一連番号で登録されたお車を、後から希望番号に変更するケースにおいての必要書類を解説します。

登録自動車

・ 車検証(原本)

・ ナンバープレート(2枚1組)

・ 所有者の委任状(1通)

・ 希望番号予約済証(原本)

・ 封印受領証(2枚1組) 【ナンバープレートを持ち帰る場合】

※もしくは、お車を運輸支局(車検場)へお持ち込みいただく必要があります。

軽自動車

・ 車検証(原本)

・ ナンバープレート(2枚1組)

・ 使用者の申請依頼書(1通)

・ 希望番号予約済証(原本)

上記は、基本的な書類です。
ナンバープレートの紛失・盗難や、事業用への変更といったイレギュラーなケースは第3章で、ローン契約など所有権が設定されている場合は第4章で詳しく解説します。


特殊なケース

ナンバープレートの盗難・紛失で返納できない場合

盗難や紛失によりナンバープレートを返納できない場合は、同じ番号での再交付はできません。必ず新しい番号に変更する必要があります。

登録自動車

「理由書」が別途で必要です。

理由書には、「届出警察署」、「届出日」、「受理番号」の記載が必須です。まずは最寄りの警察署へ 「盗難・遺失物届」をご提出いただき、受理番号の交付を受けてください。(WEB申請もできます)

自宅で紛失した場合など、警察署で遺失届が受理されなかった場合は、その旨を理由書に記載します。(運輸支局から警察署へ確認が入る場合があります。)

軽自動車

「車両番号標未処分理由書」が別途で必要です。

車両番号標未処分理由書には、「使用者情報」、「所有者情報」、「ナンバープレートを返納できない理由」を記載します。登録自動車とは違い警察への盗難・遺失物届は必須ではありません。

事業用と自家用の変更、レンタカー登録

用途の変更が生じた際には、番号変更が必要になります。

・自家用 ⇒ 事業用
増車の「事業用自動車等連絡書」が必要

・事業用 ⇒ 自家用
減車の「事業用自動車等連絡書」が必要

・自家用 ⇒ 貸渡
「レンタカー事業者証明書」が必要

*事業用(緑ナンバー) で登録していた車を、自家用(白ナンバー)にする場合は、登録の際に車庫証明の添付は不要ですが、登録とは別に保管場所を確保するために警察署へ車庫の新規届出が必要です。

*軽自動車も事業用 (黒ナンバー) から自家用 (黄ナンバー) へ変更した場合は、車庫の届出が必要です。


所有権付きの場合

ローン契約やリース契約をしているお車など、所有権が設定されている場合の番号変更についてご説明します。

・登録車の場合 「所有者の委任状」が必要

・軽自動車の場合 「所有者の申請依頼書」が必要

所有者が下記に記載されているクレジット会社の場合は、登録する日に「登録サポート」にて必要書類を受領します。(弊社で代行取得可能)
※下記以外の場合は事前にクレジット会社へ連絡して手配してください。

クレジット会社普通車軽自動車
三井住友カード株式会社(旧SMBCファイナンスサービス株式会社)
株式会社セディナオートリース
株式会社ホンダファイナンス
株式会社ジャックス
株式会社オリコプロダクトファイナンス (旧イオンプロダクトファイナンス株式会社)
三菱自動車ファイナンス株式会社(旧MMCダイヤモンドファイナンス株式会社)
ビー・エム・ダブリュー・ジャパン・ファイナンス株式会社
ジャックスリース株式会社
メルセデス・ベンツ・ファイナンス株式会社
プレミア株式会社 (旧プレミアファイナンシャルサービス株式会社)
ダイムラー・トラック・ファイナンシャルサービス・アジア株式会社
株式会社 USS サポートサービス
PLS 株式会社

引用元:登録管理ネットワーク https://www.tourokukanri.co.jp/notes/note05.html

【重要なお願い】 番号変更と納税義務者について
番号変更には税の申告を伴います。所有権付きのお車をご依頼いただく際は、現在の納税義務者が「所有者課税 (リース契約)」、「使用者課税(ローン契約)」のどちらかを必ずお申し出ください。


Q&A


新車ディーラーが、自社の封印受領証 (乙種)で封印を受け取り、営業所で封印(施封)することはできますか?


できます。ただし管轄区域内に限ります。
東京の封印受領証の場合は「品川、世田谷、練馬、板橋、杉並、足立、葛飾、江東、江戸川、八王子、多摩」の11種類になります。


番号変更をOSSで申請することはできますか?


できません。OSSは非対応です。


委任状、申請依頼書に押印は必要ですか?


押印不要です。


印鑑証明や住民票は必要ですか?


登録番号(車両番号)の変更だけなら不要です。
住所の変更を伴う番号変更の場合は住民票等が必要になります。


行政書士に出張封印 (丁種封印)を依頼することはできますか?


できます。
山口事務所では全国の管轄ナンバーに対応しております。ご依頼お待ちしております。


番号変更で後返納を利用することはできますか?


できます。
先に新しいナンバーの交付を受けて、古いナンバーを15日以内に返納する「後返納制度」を利用することができます。


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