環境性能割の調査(登録だより2025年4月号)

行政書士法人山口事務所(国立、立川、多摩エリア)です。 月末、年末、年度末に頼れる行政書士事務所として国立市、立川市、多摩エリアのカーディーラー様にも多大なるご評価をいただいております。

普通車・軽自動車・二輪車などの移転・変更・抹消・新規登録など、自動車に関する申請代理はすべて対応させていただいております。

国内トップクラスの大量案件や車両の管理、イレギュラー案件も日々行っていますので、お気軽にお問い合わせください。

1.はじめに

環境性能割とは、新規登録や移転登録など自動車を新たに取得したときに、燃費性能等に応じて課税される自動車税です。

「自動車が新しいから課税されそう」、「ハイブリッドだから非課税になりそう」など、みなさんも経験でお分かりだと思いますが、実は中古車の場合、事前にこの環境性能割の金額を調べることができます。

今回は中古自動車の販売時における環境性能割の調査方法について、東京都でのケースを参考に解説していこうと思います。

 

2.環境性能割の基本

まずは簡単に環境性能割の基本についてです。

●納税義務者(税金を納める方)
新たに自動車を取得した所有者
(※例外としてローン販売の際は、使用者課税になります。)

●納付時期
登録をするときに自動車税事務所で納付

●金額の算出方法
課税標準額(自動車の通常の取得価額) × 税率(0.5~3%)

それでは、さっそくその調査方法について見ていきましょう。

 

3.東京都での調査方法

東京都では環境性能割の調査について電話受付をしています。

 

 環境性能割案内センター(東京都)

 電話番号:0334589933

 受付時間:午前9301200

       午後13:00~16:30

●確認手順

① 環境性能割案内センターへ電話します。
② 「車種(名称)」、「初年度登録年月」、「車体の形状」、「型式」、「類別区分番号」、「燃費性能」など必要事項を聞かれますので、お手元に自動車検査証記録事項などをご用意ください。
③ 「課税標準額」と「税額」が判明します。
④ 『応答番号』が発行されます。
⑤ 税申告の際に『応答番号』も一緒にお伝えください。

東京都では「管轄」に関係なく、こちらで一括して案内しています。
東京都でご登録の際は、こちらへお問合せください。

環境性能割案内センターでは軽自動車の税額も調査できます。
(※ただし軽自動車は参考値となるため、実際の金額と異なる場合があります。)

◆山口事務所へご依頼の際には、金額と応答番号をお伝えください。◆

 

4.神奈川県での調査方法

神奈川県ではインターネットから環境性能割の検索ができます。

神奈川県 自動車税環境性能割 税額検索サイト
https://www.pref.kanagawa.jp/osirase/0117/carkankyou/

 

サイト内で必要事項を入力してください。
※改造車など「型式指定車」でないとこのサイトでの検索ができません。
トラックや改造車など型式指定車でない車はこのサイトでの検索ができません。その場合は次のサイトを参照のうえ、FAXでお問い合わせください。

自動車税(軽自動車税)環境性能割税額等照会票(回答票)
https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/140007-d/downloadForm/downloadFormList_detail.action?tempSeq=49642

 

5. 埼玉県での調査方法

埼玉県では各管轄の税事務所へFAXにて照会することができます。
自動車検査証記録事項の余白に下記項目をご記入後FAXしてださい。

 

 

 

 

 

●必要事項
① 登録内容(自家用→自家用、自家用→事業用など)
② 登録予定年月(令和4年12月など)

③ 照会者名(法人にあってはその名称と担当者氏名) 
④ 連絡先(電話番号及びFAX番号)

FAXにて回答があります。(※土日祝日は閉庁しております)
 ・午前10時までのご照会 →  当日午後2時ごろ
・午後3時までのご照会  →  当日午後5時ごろ
登録の際は、FAXで届いた書類を持参するとスムーズに進みますので必ずご持参ください。

 

5. 埼玉県での調査方法

Q1. 年式が新しいのに環境性能割がかからないのはなぜですか?

 エコカーの可能性があります。
環境性能割は燃費性能により税率が変わります。
税率は免税から3%まで段階があります。

Q2. ハイブリッド車なのに課税されることはありますか?

 あります。
ハイブリッドでも燃費性能が低い車は課税対象になります。
  ハイブリッド車すべてが免税になるわけではありません。

Q3. 同じ車種で、同じ年式なのに、東京都では免税でしたが、他府県では課税対象になりました。なぜですか?

 都道府県によって計算方法が異なるためです。
  東京都では電気、水素、燃料電池車などは、東京都独自の税制で非課税
  になりますが、他の道府県では課税される場合があります。
  必ず登録する管轄の税事務所等へ確認をしてください。

 

 

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