車庫証明申請時の代替車両について
行政書士法人山口事務所(国立、立川、多摩エリア)です。
月末、年末、年度末に頼れる行政書士事務所として、
国立市、立川市、多摩エリアのディーラー様にも多大なるご評価をいただいております。
普通車・軽自動車・二輪車などの移転・変更・抹消・新規登録など、
自動車に関する申請代理はすべて対応させていただいております。
国内トップクラスの大量案件や車両の管理、
イレギュラー案件も日々行っていますので、お気軽にお問い合わせください。
目次
代替車両とは?
「代替車両」という言葉は聞き馴染みの無い言葉かもしれません。
車の買い替えやリース車の入れ替え等で同じ駐車場で車庫証明を取得する場合は、以前に車庫証明を取得したナンバー(または車台番号)が必要になります。
警察署では、この駐車場の〇番は△△さんの♢♢車、というように管理しています。
(番号管理や名簿管理など、場所によって様々だと思いますが大体のイメージです。)
申請する際は情報が重複しないようにする必要があります。
一度、その場所で車庫証明を取得すると、警察署内のデータにはずっと残ります。
駐車場の解約や車両の売却等で、警察署内のデータから削除されることは、基本的にはありません。
※過去に車庫証明を取得している場合は、このような車庫証明の控えやステッカーがあります。
同じ名義、同じ場所で車庫証明を取得する
甲駐車場2番区画でAさんが車庫証明を取得して、何年かして車を売却しました。
その数年後、新たに車を購入し、甲駐車場2番区画に車庫証明を取得しようとしました。
しかし、警察署内のデータ(甲駐車場2番区画)には過去の車両情報が残っています。
過去の情報の車はすでに売却したので、そのナンバーを代替車両として伝える必要があります。
平成28年3月 | 甲駐車場 | 2番区画 | Aさん | 車A |
↑すでに情報があるので、重複して登録できない!
令和5年4月 | 甲駐車場 | 2番区画 | Aさん | 車B | 代替:車A |
↑更新するためには過去のナンバーが必要!
違う名義で車庫証明を取得する①
乙駐車場の1番区画にBさんが車庫証明を取得し、そこから1年後に引っ越しました。
Bさんが引っ越した後に、乙駐車場の1番区画に引っ越してきたCさんが車庫証明を取得しようとしています。
この場合は違う名義ですので、Cさんは代替車両を伝えなくて良いです。
ただ、Bさんが引っ越し先で手続きしていないと、Bさんにどうなっているかの確認があるかもしれません。
違う名義で車庫証明を取得する②
家族の名義で複数台車庫証明を取得している場合は、
違う名義でも代替車両を伝えなくてはならない場合があります。
例えば下の図のように、自宅で車庫証明を取得したとしましょう。
区画1 | 父 |
区画2 | 母 |
区画3 | 兄 |
区画4 | 姉 |
ここで、弟が車庫証明を取得する場合は、
弟名義だから代替車両を伝えるのは本来不要ですが、4つの区画で全てデータが残っているため、警察署ではどのデータを消すべきなのか分かりません。
この場合は、違う名義ですが代替車両を伝える必要があります。
法人名義で、、、
法人の車で立体駐車場等を借りて複数台停めていることがありますが、
同じ駐車場内で区画を変えたり、違う駐車場に停めたりした際に、
車庫変更の届出をしていないと、代替車両を伝えたのに「このナンバーではないですよ」と言われることがあります。
(同じ駐車場内での区画変更で、届出が不要な地域もあります。)
代替車両がどうしてもわからない場合に、
警察署の方と立ち会いで、警察署内のデータと現状の駐車位置を照らし合わせ、
正しい情報に直した後、車庫証明を取得することができたというケースは過去にありましたが、これも地域によってなので、すべてがそうできるわけではありません。
車庫証明のデータは消えるの?
すでに車庫証明のデータのある場所に、別人でも同じ人でも車庫証明を取得する際、警察署ではその車が今どのような状態かを調べることができます。
ただ、車両情報の登録が消えていた(廃車になっていた)、別人が他の場所で車庫証明を取得していた(名義変更されていた)場合は、警察署のデータから削除されます。
Eさんが丙駐車場の3番区画で車庫証明を取得するような場合で、
令和2年3月 | 丙駐車場 | 3番区画 | Dさん |
このように他の人の情報が残っている場合に、
このDさんの車の所在や登録情報を調べることもあるようです。