保管場所標章の廃止について(登録だより)
1. はじめに
令和7年4月1日から警視庁関係手数料条例の一部が改正され、自動車の保管場所の確保等に関する運用が変更になりました。
それにより施行後は、手数料、申請方法、申請書様式などが変更となり、保管場所標章(車庫ステッカー)は廃止となりました。
2. 手数料の変更点
警視庁関係手数料条例は下記の図のように変更になりました。
自動車保管場所証明申請は従来の2,100円より300円の値上げの2,400円に変更され、保管場所届出に関しては、以前は車庫標章代のみ支払っていましたが、施行後は無料になりました。
OSS申請は東京都では紙申請よりも安く申請が出来ますが、各都道府県により、料金設定が異なっております。
全国各地の手数料の一覧表を次ページに載せましたので、ぜひご覧ください。
3. 手続きの変更点
大きな手続きの変更点は、保管場所標章交付申請書(記様式第3号【第4条関係】)の提出が不要になった点です。それ以外は従来通りの交付の流れと変わらず、普通車なら申請と受取の2回警察に行って頂く必要があります。
上記チャートの新様式とありますが、従来使用していた車庫証明用紙の1枚目のみの提出で申請が可能となりました。
しばらくの間は旧様式(2枚組)でも申請や届出は受け付けてもらえるとのことでしたので、急いで新様式を準備しなくても問題ありません。
新様式の車庫証明用紙に関しては、警視庁のHPにてPDFや編集可能なエクセルファイルでダウンロードが可能です。お手元の旧様式が無くなった場合などにご利用ください。
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/kotsu/hokan/syako_tetsuzuki/jidousha_syomei.html
4. 標章交付廃止による影響
前述のように、標章が廃止になったことで、車庫証明の交付の際の標章交付申請書(お客様控え)が発行されなくなりました。普通車に関しては、陸運局提出用が交付されるので申請したことが分かりますが、軽自動車に関しては届出を行っても、そのことを証明する書類が無くなってしまいました。
令和7年5月12日の通達により、東京都では届出をした際の受理番号も開示されなくなったため、今後の改善が期待されます。
5. おわりに
色々と変更になった点が多いですが、山口事務所では引き続き、全国の車庫証明申請やその後の登録までご対応させていただいております。
お困りの際は是非、山口事務所までご連絡ください。