今週の自動車ニュース(5/12)
行政書士法人山口事務所(国立、立川、多摩エリア)です。
月末、年末、年度末に頼れる行政書士事務所として国立市、立川市、多摩エリアのカーディーラー様にも多大なるご評価をいただいております。
普通車・軽自動車・二輪車などの移転・変更・抹消・新規登録など、自動車に関する申請代理はすべて対応させていただいております。
国内トップクラスの大量案件や車両の管理、イレギュラー案件も日々行っていますので、お気軽にお問い合わせください。
気になる自動車ニュースをご紹介します。
(運営:行政書士法人山口事務所)
目次
注目の自動車関連ニュース
アメリカ、トランプ政権の関税措置をめぐり、石破総理大臣は日米交渉で引き続き自動車を含めた一連の措置の撤廃を強く求めていく考えを強調しました。
石破総理大臣は11日フジテレビの「日曜報道 THE PRIME」に出演しアメリカの関税措置をめぐり「日本はアメリカに投資を行い雇用を作り出している。日本の自動車産業を冷え込ませればアメリカに対する投資もできない」と指摘しました。
もし自動車税や軽自動車税を滞納すると、以下のようなデメリットや罰則が発生するので注意が必要だ。
●支払い方法が限定されて面倒になる
納付期限後はコンビニやインターネットでの支払いができなくなり、金融機関や郵便局、各自治体の窓口で、現金支払いのみとなる。
●延滞金が発生する
納付期限が過ぎてから1カ月以内には年率2.5%の延滞金が発生。1カ月以降は年率8.8%に跳ね上がる。ただし、延滞金が1000円未満の場合は切り捨てとなる。
例えば、「排気量2.0リッター超〜2.5リッター以下」の「普通乗用車」の納税額は4万3500円だが、延滞した場合には1000円未満が切り捨てられて4万3000円がその対象となり、以下のような計算になる。
1カ月(30日)以内の延滞料
納税額4万3000円×延滞30日÷365日×年利2.5%=88円
1カ月(30日)以降の延滞料
納税額4万3000円×延滞30日÷365日×年利8.8%=311円
つまり、納付期限から60日を経過した場合には、88円+311円=399円となるが、この場合は1000円未満なので延滞料金は発生しない。このケースで考えると、延滞金が1000円を超えはじめるのは118日後からとなる。
●車検を受けられない
自動車税種別割を滞納している状態では車検を受けることができない。
●差し押さえが執行される
延滞金が加算された納付書が届き、それに対しても支払いを行わなければ、最終的には財産の差し押さえ通知が送付され、給与または銀行口座などの差し押さえが執行される。
日産自動車は9日、北九州市で計画していた電気自動車(EV)用リン酸鉄リチウムイオン(LFP)電池の新工場建設を断念すると発表した。総額約1533億円を投じ、年500万キロワット時の電池を量産する計画だった。EV市場の成長が鈍化し、中国電池メーカーなどが競争優位性を発揮する中、採算性が合わないと判断した。EV関連投資の見直しで、経営再建を加速する。
「ドローンワンストップ相談室」では、あなたの飛行許可承認申請をサポート
山口事務所があなたの運送業許可取得をお手伝いします。
「巡回指導対策ブログ」
一般貨物自動車運送事業者の事業実績報告とは?提出方法と重要ポイントを解説
「運送業許可」