2022年1月自動車ワンストップサービス(OSS)変更事項まとめ
自動車手続のワンストップサービス(OSS)ですが、普及のために2022年1月から多少の変化があります。
このページでは2022年1月からの変更事項についてまとめていきたいと思います。
目次
車庫ステッカー等が郵送受け取り可能に
今までのOSS
今まで、車庫のステッカー及び車庫証明の本人の控えは、管轄警察署での受け取りか、本部での受け取りを選ぶこととなっていました。
当然のことながら、電子申請をしているにも関わらず、書面を警察署や警察本部まで受け取りに来させる仕組みは、OSSの普及を阻む一因となっていました。電子申請したものの受け取りのために出頭させるなんて仕組みにしたら不便に感じるのは当然です。
更に、東京など関東の一部地域では行政書士が申請したものについては、本部でまとめて交付を受けることすらできないので、OSSはメリットもあるものの、デメリットも多い申請手段でした。
郵送申請が可能に
2022年の1月からその車庫ステッカー等を郵送で受け取れるようになるので、これは大きな改善です。OSS普及のためのアクションプランeが今回の郵送可ですが、2023年3月を待たずに1月に変更されたのは素晴らしいと思います。
アクション プラン e (車庫ステッカーの郵送)
【取組内容】
保管場所標章の郵送化により警察署への来訪を不要とする
【取組期限(期間)】
2023 年 3 月
具体的な流れ
具値的な流れについては、兵庫警察のHPが現段階(2021年12月15日記事作成)では詳しいです。
- OSSで申請します。(対象外の手続もあります。)
- 「警察内管理番号」が発行されたら郵送交付である旨の電話をします。電話の際に「警察内管理番号」を伝えます。 ※暫定措置です
- システムで郵送可能になってから警察に郵送用のレターパックプラス、保管場所標章郵送希望申請一覧を送ります。送る封筒は普通郵便でいいです。
- 警察署から書類を受け取ります。
注意事項
兵庫警察のHPより引用します。
注意1
返信用封筒は、追跡可能なレターパックプラスとして、郵送先(お届け先)欄に住所、氏名及び電話番号、差出人(ご依頼主)欄に保管場所の位置を管轄する警察署の住所、警察署名、警察署の電話番号、品名に「保管場所標章」と記載してください。
注意2
OSS申請画面の「状況の照会」から「警察署への手続」に進み、「現在の申請状況」が「保管場所標章送付待ち」となっていることを確認した後、警察署へ送付してください。
注意3
郵送に係る一切の費用は、申請者等の負担となります。
何故かレターパックライトは受け付けてもらえません。
兵庫の保管場所標章郵送希望申請一覧の記載例を見る限りは、送付先は誰でも良さそうに読めます。
しかし、現段階では送付先に記入できる人は全国で様々な解釈があるようです。本人と申請代理人に限るという警察もありますし、OSSでは遠隔地での申請に対応して、「検査証等の受取人」を設定することができますので、その受取人ならば許されるという意見も聞きました。また、特に制限なく受取人を指定できるという警察署もありました。こちらについては続報があり次第まとめていきたいと思います。
状況照会して保管場所標章送付待ちになってから返信用を送付せよとありますが、タイムラグが生じるので早めに標章がほしいときにはちょっと使いづらいです。警察内管理番号が発行された時点で、送付を受け付けてくれると便利なのでそのような取り扱いが今後できないか調査していきたいと思います。
保管場所郵送希望申請一覧
保管場所標章郵送希望申請一覧はレターパックプラスとともに郵送先毎に1枚送付する必要があります。同じ警察で5台申請があり、それを同じ場所(例えば申請代理人が代理人住所に送る場合など)に送付する場合はまとめて送付することができます。保管場所標章郵送希望申請一覧には、どの申請に紐づく車庫ステッカーをどこに送るのかわかるような情報を記載します。
なお、保管場所郵送希望申請一覧には、送付先について申請者との関係を記載する欄があります。兵庫県警のHPの記載例には下記のような記載があります
・申請者・代理人と標章郵送先が同じ場合は、「申請者・代理人と同じ」の左欄に○を記入して下さい。
・申請者と郵送先が異なる場合は、「申請者・代理人と異なる」の左欄に○を記載した上で、申請者等との関係を記載して下さい。(例:子、勤務先、顧客など)
前述のとおり、子、勤務先、顧客という表現があるので、少なくとも兵庫では幅広く送付先を定めることができそうです。
個人の本人申請に限りOSSを利用した住所変更が便利に
2022年1月からのもう一つの大きな変更が個人の本人申請のときの緩和措置です。緩和措置には大きく2つの要素がありますので順番に説明していきます。
ナンバープレートの変更タイミングを次回車検時まで猶予
国民の負担の一つにナンバープレートの変更があります。住所変更時に管轄が変わるとナンバープレートを変更する必要があります。申請者本人が対応するならば平日の昼間に車を運輸支局等に持ち込む必要があります。行政書士の出張封印を利用した場合、自宅でもナンバープレートの付け替えが可能ですが、プロに出張してもらうため費用がかかります。
そこで、国民負担軽減のために次回の車検までナンバープレートの変更を猶予できる仕組みができました。
次回車検時のナンバープレート変更(ユーザー車検)
次回車検時に自分で車を持ち込む場合は、その場でナンバープレートの交換をして、ナンバープレートを購入する場所(神奈川を除く関東の運輸支局等では通称「ナンバーセンター」)の方に封印をしてもらうことができます。
具体的な方法については情報が入り次第更新していきます。
次回車検時のナンバープレートの変更(正規ディーラー・指定整備事業者)
正規ディーラーは、指定整備工場を持っているケースが多いです。指定整備工場では継続車検のための安全性(保安基準適合)のチェックをすることができ、現車を持ち込まないでも車検を更新することができます。正規ディーラーはその営業所がある都道府県のナンバープレートの交換に伴う封印をできる権利をもっている(乙驟雨印受託者である)ことが多いので、正規ディーラーに車検を頼むときには、ナンバープレートの交換も依頼してみましょう。
正規ディーラー以外の指定整備事業者の場合でもナンバープレートの交換ができる可能性があるので、事前に問い合わせをしてみてください。
次回車検時のナンバープレートの変更(行政書士)
行政書士は住所変更の際に通常であれば出張封印という制度で、ご自宅などでナンバープレートの交換ができますが、この特例は本人申請のOSSに限定されており、申請に関与してない行政書士はナンバープレートの交換だけを行うことはできません。
これについては今後通達の変更によりできるようになるという情報もありますが、現段階ではできないので、個人でOSSを利用した際のナンバープレートの交換は、ユーザー車検か、正規ティーラー等を頼るしかありません。
新旧の車検証の交換を郵送により対応
OSS申請の最終段階で、車検証の交換という手続があり、その紙を交換するために陸運支局等に出頭する必要がありました。個人のOSS申請の場合は個々が郵送でできるようになります。
個人のOSSによる住所変更の申請の流れ
個人のOSS申請の場合は、個人のマイナンバーカードを利用して申請をすることになります。住所が変わるとマイナンバーカードを再度作成する必要がありますのでご注意ください。
また、マイナンバーカードに加えて住民票コード(マイナンバーとは異なる11桁の数字)も必要になってきます。これは別の数字なのでご注意ください。住民票を取得する際に住民票コード記載の住民票を取得して11桁の数字を確認します。
マイナンバーカードで電子署名をして、住所変更については住民票コードを提供することで完全オンラインでの申請が可能となります。
- 申請データ作成・送信
- 車庫審査手数料納付
- 警察による保管場所審査
- 車庫ステッカー受け取り希望の旨電話
- 保管場所審査完了
- 標章発行手数料納付
- レターパックプラスおよび保管場所標章郵送希望申請一覧送付
- 登録手数料納付
- 登録審査・税審査
- 旧車検証送付
- 新車検証・車庫ステッカー受領
- 後日 必要に応じてナンバープレートの交換
車庫ステッカーも前述の通り、郵送での受け取りが可能となり、新旧車検証の交換も郵送で対応してもらうことができます。したがって自動車手続のために会社を休むことなく、変更登録を申請することが可能となります。
今回の緩和は個人の本人による申請のみなので行政書士としては情報提供しかできませんが、面倒である、大変であることで、ルール違反が当たり前のようになっているので、今回の緩和を機に、住所変更をしっかりやっていくよう社会が変わっていくといいと思います。
東京運輸支局(品川)などでは、品川ナンバーにしたいということが、手続をする要因のひとつなので、引っ越しついで現地のナンバーにしたいというニーズがあれば行政書を活用していただけレバと思います。
徳島でもOSSが開始
徳島でも2022年1月からOSSが開始します。
令和4年1月4日(火)より、自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)の対象地域/手続の拡大を行いました。申請を行える地域/手続は以下のとおりです。
新車新規登録、中古車新規登録、移転登録、変更登録、一時抹消登録、永久抹消登録(還付なし)、永久抹消登録(還付あり)、移転一時抹消登録、移転永久抹消登録(還付なし)、移転永久抹消登録(還付あり)、変更一時抹消登録北海道・青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県・茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・山梨県・新潟県・富山県・石川県・長野県・福井県・岐阜県・静岡県・愛知県・三重県・滋賀県・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県・鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県・香川県・愛媛県・福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県
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