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2022年1月自動車ワンストップサービス(OSS)変更事項まとめ

2022-01-04

自動車手続のワンストップサービス(OSS)ですが、普及のために20221月から多少の変化があります。 

このページでは20221月からの変更事項についてまとめていきたいと思います。

 

車庫ステッカー等が郵送受け取り可能に

今までのOSS

今まで、車庫のステッカー及び車庫証明の本人の控えは、管轄警察署での受け取りか、本部での受け取りを選ぶこととなっていました。

 

当然のことながら、電子申請をしているにも関わらず、書面を警察署や警察本部まで受け取りに来させる仕組みは、OSSの普及を阻む一因となっていました。電子申請したものの受け取りのために出頭させるなんて仕組みにしたら不便に感じるのは当然です。

 

更に、東京など関東の一部地域では行政書士が申請したものについては、本部でまとめて交付を受けることすらできないので、OSSはメリットもあるものの、デメリットも多い申請手段でした。

 

郵送申請が可能に

2022年の1月からその車庫ステッカー等を郵送で受け取れるようになるので、これは大きな改善です。OSS普及のためのアクションプランeが今回の郵送可ですが、20233月を待たずに1月に変更されたのは素晴らしいと思います。

アクション プラン e  (車庫ステッカーの郵送)

【取組内容】

保管場所標章の郵送化により警察署への来訪を不要とする

【取組期限(期間)】

2023 3

具体的な流れ

具値的な流れについては、兵庫警察のHPが現段階(2021年12月15日記事作成)では詳しいです。

  1. OSSで申請します。(対象外の手続もあります。)
  2. 「警察内管理番号」が発行されたら郵送交付である旨の電話をします。電話の際に「警察内管理番号」を伝えます。 ※暫定措置です

  3. システムで郵送可能になってから警察に郵送用のレターパックプラス、保管場所標章郵送希望申請一覧を送ります。送る封筒は普通郵便でいいです。
  4. 警察署から書類を受け取ります。

注意事項

兵庫警察のHPより引用します。

注意1
返信用封筒は、追跡可能なレターパックプラスとして、郵送先(お届け先)欄に住所、氏名及び電話番号、差出人(ご依頼主)欄に保管場所の位置を管轄する警察署の住所、警察署名、警察署の電話番号、品名に「保管場所標章」と記載してください。

注意2
OSS
申請画面の「状況の照会」から「警察署への手続」に進み、「現在の申請状況」が「保管場所標章送付待ち」となっていることを確認した後、警察署へ送付してください。

注意3
郵送に係る一切の費用は、申請者等の負担となります。

何故かレターパックライトは受け付けてもらえません。

兵庫の保管場所標章郵送希望申請一覧の記載例を見る限りは、送付先は誰でも良さそうに読めます。

しかし、現段階では送付先に記入できる人は全国で様々な解釈があるようです。本人と申請代理人に限るという警察もありますし、OSSでは遠隔地での申請に対応して、「検査証等の受取人」を設定することができますので、その受取人ならば許されるという意見も聞きました。また、特に制限なく受取人を指定できるという警察署もありました。こちらについては続報があり次第まとめていきたいと思います。

状況照会して保管場所標章送付待ちになってから返信用を送付せよとありますが、タイムラグが生じるので早めに標章がほしいときにはちょっと使いづらいです。警察内管理番号が発行された時点で、送付を受け付けてくれると便利なのでそのような取り扱いが今後できないか調査していきたいと思います。

保管場所郵送希望申請一覧

保管場所標章郵送希望申請一覧はレターパックプラスとともに郵送先毎に1枚送付する必要があります。同じ警察で5台申請があり、それを同じ場所(例えば申請代理人が代理人住所に送る場合など)に送付する場合はまとめて送付することができます。保管場所標章郵送希望申請一覧には、どの申請に紐づく車庫ステッカーをどこに送るのかわかるような情報を記載します。

なお、保管場所郵送希望申請一覧には、送付先について申請者との関係を記載する欄があります。兵庫県警のHPの記載例には下記のような記載があります

・申請者・代理人と標章郵送先が同じ場合は、「申請者・代理人と同じ」の左欄にを記入して下さい。

・申請者と郵送先が異なる場合は、「申請者・代理人と異なる」の左欄に○を記載した上で、申請者等との関係を記載して下さい。(例:子、勤務先、顧客など)

前述のとおり、子、勤務先、顧客という表現があるので、少なくとも兵庫では幅広く送付先を定めることができそうです。

個人の本人申請に限りOSSを利用した住所変更が便利に

20221月からのもう一つの大きな変更が個人の本人申請のときの緩和措置です。緩和措置には大きく2つの要素がありますので順番に説明していきます。

ナンバープレートの変更タイミングを次回車検時まで猶予

国民の負担の一つにナンバープレートの変更があります。住所変更時に管轄が変わるとナンバープレートを変更する必要があります。申請者本人が対応するならば平日の昼間に車を運輸支局等に持ち込む必要があります。行政書士の出張封印を利用した場合、自宅でもナンバープレートの付け替えが可能ですが、プロに出張してもらうため費用がかかります。

そこで、国民負担軽減のために次回の車検までナンバープレートの変更を猶予できる仕組みができました。

次回車検時のナンバープレート変更(ユーザー車検)

次回車検時に自分で車を持ち込む場合は、その場でナンバープレートの交換をして、ナンバープレートを購入する場所(神奈川を除く関東の運輸支局等では通称「ナンバーセンター」)の方に封印をしてもらうことができます。

具体的な方法については情報が入り次第更新していきます。

次回車検時のナンバープレートの変更(正規ディーラー・指定整備事業者)

正規ディーラーは、指定整備工場を持っているケースが多いです。指定整備工場では継続車検のための安全性(保安基準適合)のチェックをすることができ、現車を持ち込まないでも車検を更新することができます。正規ディーラーはその営業所がある都道府県のナンバープレートの交換に伴う封印をできる権利をもっている(乙驟雨印受託者である)ことが多いので、正規ディーラーに車検を頼むときには、ナンバープレートの交換も依頼してみましょう。

正規ディーラー以外の指定整備事業者の場合でもナンバープレートの交換ができる可能性があるので、事前に問い合わせをしてみてください。

次回車検時のナンバープレートの変更(行政書士)

行政書士は住所変更の際に通常であれば出張封印という制度で、ご自宅などでナンバープレートの交換ができますが、この特例は本人申請のOSSに限定されており、申請に関与してない行政書士はナンバープレートの交換だけを行うことはできません。

 これについては今後通達の変更によりできるようになるという情報もありますが、現段階ではできないので、個人でOSSを利用した際のナンバープレートの交換は、ユーザー車検か、正規ティーラー等を頼るしかありません。

新旧の車検証の交換を郵送により対応

OSS申請の最終段階で、車検証の交換という手続があり、その紙を交換するために陸運支局等に出頭する必要がありました。個人のOSS申請の場合は個々が郵送でできるようになります。

個人のOSSによる住所変更の申請の流れ

個人のOSS申請の場合は、個人のマイナンバーカードを利用して申請をすることになります。住所が変わるとマイナンバーカードを再度作成する必要がありますのでご注意ください。

また、マイナンバーカードに加えて住民票コード(マイナンバーとは異なる11桁の数字)も必要になってきます。これは別の数字なのでご注意ください。住民票を取得する際に住民票コード記載の住民票を取得して11桁の数字を確認します。

マイナンバーカードで電子署名をして、住所変更については住民票コードを提供することで完全オンラインでの申請が可能となります。

  1. 申請データ作成・送信
  2. 車庫審査手数料納付
  3. 警察による保管場所審査
  4. 車庫ステッカー受け取り希望の旨電話
  5. 保管場所審査完了
  6. 標章発行手数料納付
  7. レターパックプラスおよび保管場所標章郵送希望申請一覧送付
  8. 登録手数料納付
  9. 登録審査・税審査
  10. 旧車検証送付
  11. 新車検証・車庫ステッカー受領
  • 後日 必要に応じてナンバープレートの交換

車庫ステッカーも前述の通り、郵送での受け取りが可能となり、新旧車検証の交換も郵送で対応してもらうことができます。したがって自動車手続のために会社を休むことなく、変更登録を申請することが可能となります。

今回の緩和は個人の本人による申請のみなので行政書士としては情報提供しかできませんが、面倒である、大変であることで、ルール違反が当たり前のようになっているので、今回の緩和を機に、住所変更をしっかりやっていくよう社会が変わっていくといいと思います。

東京運輸支局(品川)などでは、品川ナンバーにしたいということが、手続をする要因のひとつなので、引っ越しついで現地のナンバーにしたいというニーズがあれば行政書を活用していただけレバと思います。

 

徳島でもOSSが開始

徳島でも2022年1月からOSSが開始します。

令和4年1月4日(火)より、自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)の対象地域/手続の拡大を行いました。申請を行える地域/手続は以下のとおりです。

  • 新車新規登録、中古車新規登録、移転登録、変更登録、一時抹消登録、永久抹消登録(還付なし)、永久抹消登録(還付あり)、移転一時抹消登録、移転永久抹消登録(還付なし)、移転永久抹消登録(還付あり)、変更一時抹消登録

    北海道・青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県・茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・山梨県・新潟県・富山県・石川県・長野県・福井県・岐阜県・静岡県・愛知県・三重県・滋賀県・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県・鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県・香川県・愛媛県・福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県
    (追加)徳島県

    (45都道府県)
  • 継続検査

    全国すべての地域

    (47都道府県)

【コラム】OSSの場合の車庫の有効期限の注意点【コロナ特例】

2021-08-30

 

OSSの改善を切望している行政書士法人山口事務所を代表している山口です。

本日は、コロナ対応で有効期限が伸びている車庫証明についての注意点です。

結論から申し上げると、OSS申請の場合は、必ず令和4112日まで車庫証明を使えるわけではないので注意が必要です。

 

順をおって説明していきたいと思います。

 

車庫証明の有効期限の特例とは

新型コロナウィルス対策として、車庫証明の有効期限は令和3713日以降、下記のように令和4112日までとなりました。

令和3年7月8日に新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が発出されたことにより、自動車登録申請等を予定通り実施できないまま、添付書類の有効期間が満了してしまうおそれがあることから、添付書類の再発行に伴う申請人の方や発行官署の負担を軽減するため、添付書類の有効期間を延長する取扱いを実施いたします。

○有効期間

自動車登録申請書に添付が求められている以下の書類については、令和3年7月13日より以下のとおり有効期間が満了してもなお有効なものとして取り扱う措置を実施いたします。

・自動車の保管場所を確保していることを証する書面

令和3年6月2日から令和3年12月2日までに発行されたものについて、令和4112日までの間に自動車登録窓口へ提出のあった場合においては、有効なものとして取り扱います。

 

OSSの場合も、通常の有効期限は40日ですが、上記の特例により同様に令和4112日まで延長されます。ただし、下記の印紙の納付期限に注意が必要です。

 

印紙の納付期限に注意

自動車OSSの場合は、申請から75日以内に印紙を払うというルールがあります。車庫証明の有効期限が通常40日なので、支払期限が切れて、申請が無効となることは、原則として有りません。 しかし、今回はこの印紙の支払期限についての特例がないので、7月20日に申請したOSSについては、76日後の106日には、申請自体が無効になります。したがって、車庫証明の有効期限が伸びても、印紙の納付期限が75日なので、75日以内に印紙を支払う必要があります。

番号変更があり、車を使っている状況だと日程が伸びることもあるかもしれませんが、登録を保留していると、車庫の有効期限ではなく、印紙の支払期限が切れてしまうことがあるので注意が必要です。

車庫の再利用はできない

何らかの理由で登録を取り下げた場合、決済日(車庫証明の審査がが完了した日)から40日以内であれば、車庫の再利用ができます。コロナの特例があるので、この40日も自動的にのびて、令和4年1月12日まで再利用ができるのであれば、印紙の納付期限切れにより却下になっても救いはあります。しかし、国土交通省によると、この40日は、車庫証明の有効期限そのものではないので、再利用期間は今回の特例には該当せず40日をすぎると再利用ができなくなります。なお、初回(令和2521日)の車庫証明の有効期限延長の際は再利用期間も延長していますが、前回(令和318日)から方針を変え、再利用できなくしています。

OSSの課題

単純に印紙の納付期限も同様に伸ばしてほしいです。過去にできていたのに、今回できないというのはおかしいと思います。

結果としてOSSのほうが不便な状態になってしまっています。

OSSを普及させるために、様々なアクションプランを考えているのに、こういった特例措置でOSSだけ不便というのはもったいないと思います。

ぜひ次回の特例では印紙の支払い期限も伸ばしてほしいと思います。

下記は、今回の特例のQ&Aです。PDF資料しか見当たらなかったので文字起こししています。

 

自動車登録申請における添付書類の取扱い関係 Q&A

 

問1(趣旨)今般、自動車登録申請における添付書類の有効期間を延長することとした 趣旨は。

 

答1 令和3年7月8日に緊急事態宣言が発出されたことに伴い、対象地域において は、外出自粛等の影響により、登録原因となる自動車の取得や譲渡を本来予定して いた時期よりも後ろ倒しにせざるを得なくなった結果、事前に取得していた添付書 類の有効期間が満了した、又は満了するケースが予想されます。

添付書類の有効期間が満了してしまうことによって、申請者は、当該添付書類を 再取得するため、改めて発行官署に赴き発行手続きを行わなければならず、申請者、 発行官署双方が負担を強いられることとなります。

このような状況に鑑み、申請者等の負担を軽減するため、添付書類の有効期間が 延長してもなお有効なものとして取扱う措置を実施するものです。

 

問2-1(車庫証明書の有効期間) 現在、令和3年6月2日に発行された車庫証明書がありますが、有効でしょうか。

 

答2-1 有効です。車庫証明書については、令和3年6月2日から令和3年12月 2日までに発行されたものについて、令和4年1月12日までの間に窓口へ提出の あった場合に、有効なものとして取り扱うこととなります。

 

問2-2(印鑑証明書の有効期間) 現在、令和3年4月12日に発行された印鑑証明書がありますが、有効でしょうか。

 

答2-2 有効です。印鑑証明書については、令和3年4月12日から令和3年10 月11日までに発行されたものについて、令和4年1月12日までの間に窓口へ提 出のあった場合に、有効なものとして取り扱うこととなります。

 

問3       令和3年7月12日(以下、「基準日」とする。)を基準日とした理由は。

答3 新型コロナウイルス感染症対策本部より、新型インフルエンザ等対策特別措置 法に基づく緊急事態宣言が発出されたことにより、緊急事態措置として外出自粛を 求めたことによります。

今回の措置によって救済の対象となる者は、7月12日からの緊急事態宣言適用 日以降、新型コロナウイルス感染防止のため、登録原因行為を控え、不要不急の申 請を回避される方等を想定しています。その回避期間中に有効期間切れとなった添 付書類について、申請者負担を減らすよう救済するには、緊急事態宣言適用を踏ま え、速やかに措置を講じる必要があります。

 

問4     基準日における対象地域は東京都、沖縄県ですが、対象地域を全国一律とした理由は。

 

答4 緊急事態宣言は東京都、沖縄県を対象としていますが、自動車の流通において は全国の都道府県の県境を越えての申請が多いことに鑑み、対象地域は全国一律と しております。

問5       基準日時点において有効な書面にかぎり認めていますが、各書面の始期にあたる日付以前の発行日の書面は、有効になりえないのでしょうか。

答5 本取扱いによる特別な措置を講ずるにあたっては、始期にあたる日付以前は措 置の対象外としており、基準日以前であれば申請が可能であったと考えておりま すので、ご理解願います。

 

問6       終期日について、その日付とした理由は。

答6 特定非常災害特措法に伴い政令が発出された場合、特定権利利益に係る満了日 を最大6か月延長する措置をとることができると定められているため、これを参考 にしております。

 

問7       緊急事態宣言が解除されても、延長措置は継続されるのでしょうか。

答7 今回の取扱いの主旨は、新型コロナ感染症対策の影響を受けた社会経済活動の 停滞に伴い、登録原因が遅れる中で、事前に取得していた添付書類の有効期間が満 了してしまう事態への対応を想定しております。このため、今後、緊急事態宣言が 解除されていくとしても、原則として、本取扱いのとおり実施していくことを想定 しています。ただし、今後の具体的な状況の推移によっては、必ずしも、この限り とはならない点については、ご留意願います。

問8       所有者変更記録申請に添付する新所有者の住民票も延長措置の対象になるのでしょうか。

答8       対象となります。

問9       自動車保有関係手続きのワンストップサービスを利用して申請する際に書面で提出する添付書類について延長措置の対象になるのでしょうか。

答9       令和3年7月12日から令和4年1月12日までの間に受付審査のため書類 の提出があった申請について対象となります。

問10    有効期間の記載のある委任状も延長措置の対象になるのでしょうか。

答10 対象外となります。有効期間の記載のある委任状については、その有効期間を含めて、委任者の方・受任者の方の間で、その具体的な事情に鑑み個別に合意 されたものですので、当事者の方の合意によらずに、これを変更することはいた しません。

問11    変更登録における所有者の氏名変更等の挙証資料である戸籍謄本や法人の住所変更等の挙証資料である登記簿謄本の有効期間は延長措置の対象になるのでしょうか。

答11    対象となります。

情報元:https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha06_hh_000124.html

【コラム】自動車OSSの利用率向上について【アクションプラン】

2021-07-01

日々OSS申請している行政書士法人山口事務所の代表行政書士山口です。

 今回は、国が進めるOSS利用率向上についてコメントしたいと思います。

自動車OSSの現状と目標

オンライン目標は下記のとおりとなっています。

【目標】(目標にするオンライン利用率の定義も明記)

オンライン利用率 70% (自動車保有手続きの新規登録)

オンライン利用率 =(新車新規登録処理件数 + 中古車新規登録処理件数)/全申請件数(47 都道府県)

(登録処理には、「保管場所証明の申請」・「自動車税の申告納付手続」を含む)

オンライン利用率 20% (自動車保有手続きの中間登録(変更登録・移転登録・抹消登録))

オンライン利用率 =(変更登録・移転登録・抹消登録処理件数)/全申請件数(47 都道府県)
(登録処理には、「保管場所証明の申請」・「自動車税の申告納付手続」を含む場合がある)

分子:添付書類を紙で提出した申請を含む
分母:OSS 対象手続きとなっていない窓口申請を含む

【取組期間(達成期限)】 2026 3 月末

https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/jouhouka/content/001399874.pdf

 

現状の新規申請の電子申請率は、29.3% 変更、移転、抹消登録は1.1%となっています。

現状と目標に対してのコメント

まず、現状の分析ができているかという問題があります。

新車新規の処理件数と中古新規の処理件数を合算して、現在29.3%だとして、

中古新規は何%なのか、中古新規は使いにくく、業界団体も申請代理人となれないので、かなり低い水準であると思われます。 変更や移転と同水準だと思われるので、数%であると考えられます。

すでに、60%を超える申請割合を達成したことのある新車新規登録と、ほとんど使用されていない中古新規を合算で目標を立てても意味がないように思います。

移転変更抹消登録についてですが、抹消登録は電子申請する意味が殆どありません。車庫証明が必要な移転登録や変更登録のケースでは便利と言える部分もありますが、車庫証明が不要な抹消登録は、不便で遅いだけなので利用価値はありません。移転登録、変更登録と比較して抹消登録は非常に低い水準であると思われます。これについてもまとめて目標を立てることには、違和感があると思います。

オンライン利用率を引き上げる上での課題と課題解決のためのアクションプラン①

課題

OSS 申請関連手続きの利便性の向上が必要である

中間 KPI

 【目標・達成期限】

2025 12 月までに支局への出頭を30%削減する

KPI の定義】

2020 年と 2025 年の年間出頭数を比較した削減率

アクションプラン a  (引越OSSとの連携)

【取組内容】

引越ワンストップサービスとの連携を推進する地方公共団体情報システム機構(J-LIS)が保有する「基本4情報」との連携等を通じて、申請者の情報入力の簡素化等を図る

【取組期限(期間)】

2023 3 月末(引越ポータルサイトとの連携については 2021 3 )

アクションプランaについてのコメント

東京の感覚では、引っ越した個人が住所変更をしっかり行うという常識はないと考えます。それは、手続きが面倒というだけではなく、単純にやらなければならないことがあまり周知されていない上に、形式的に罰金という罰則があってもほとんど適用されてないからであること、住所変更をしないで、車検を通すことは法律違反で虚偽申請となるにも関わらず、その部分の周知や、申請時の確認をしていないことが 問題点として挙げられます。

継続OSSについてはかなり申請されていますが、一定以上の虚偽申請(住所変更されているのに、前住所での申請)が行われていることは明らかです。

まずは、引越し時の変更登録を徹底させる必要があると思います。そのうえで便利にしないと、便利にしたけれど誰も使わないということになると思います。

アクションプラン b  (スマートフォンの活用)

【取組内容】

 スマートフォンを活用してカードリーダを不要とするシステム改修を行う等、OSS ポータルサイトの使い やすさを向上させる

【取組期限(期間)】

2022 3

アクションプランbについてのコメント

一般人を取り込むにはスマホ利用はいいと思います。しかし、登録しない理由はスマホを使用できないからではないと思いますので、まずは登録させる仕組みが最重要だと思われます。

個人的には、車検証の記載を変更していなかったら、反則金を払う制度にすればいいと思います。現在は罰金刑ですが、罰金の場合は裁判が必要になります。したがって、交通違反のようにすぐに支払いを求められる反則金制度が有効だと考えます。導入すれば車検証を書き換える理由が増えるので、便利なOSSがそこで役に立つと思います。

アクションプランc  (車検証電子化による出頭不要化)

【取組内容】

変更登録・移転登録の申請について車検証を電子化することにより運輸支局等への来訪を不要とする

【取組期限(期間)】

2023 1

アクションプランCについてのコメント

車検証の電子化会議の最終決定では、A6の紙にICタグを付けるという結論になったと思いますが、ICタグの書き換えをどこでするのかが問題です。民間に開放したとして、結局の所は、車検証の郵送が必要になってくると思います。継続車検と違い、整備のついでにできるわけではないので、具体的にどのようなイメージなのかが気になるところです。

車検証の原本という存在をなくして、クラウド上で管理するのであれば便利になると思いますが、ICで管理するのであれば、ものの移動はなくならないので、効果は限定的だと思います。

アクション プラン d  (手数料等の決済の多様化)

【取組内容】
自動車検査登録等の手数料の納付や自動車諸税における決済手法の多様化を図る

【取組期限(期間)】
検討:2021 3 月 実施:2023 3

アクション プラン dへのコメント

決済方法の多様化の前に、北海道の車庫手数料の支払いが北洋銀行でしかできない現状を早急に改善してもらいたいと思います。クレジットカード決済は確かに便利ですし、PayPayなどもいいと思いますが、ゆうちょ銀行やメガバンクのネットバンキングで支払いが不可能な地域がある現場の改善を優先すべきだと思います。 

アクション プラン e  (車庫ステッカーの郵送)

【取組内容】
保管場所標章の郵送化により警察署への来訪を不要とする
【取組期限(期間)】
2023
3

アクション プラン eへのコメント

これは素晴らしいです。保管場所標章(車庫ステッカー)と本人控えの受領のために、警察署に出頭させるという現状は、非常に問題でした。新車新規の申請の大半は、業界団体が行っており、そこが一括して警察本部で受領していました。そこで小口の申請者である行政書士からの警察署に取りに行く手間がかかるので、郵送してほしいという意見や、標章発行を陸運支局等の窓口に委託してほしいという声は長年届きませんでした。 東京、埼玉、神奈川については、本部で一括交付を受けることすら行政書士には許されないという取り扱いがされてきました。

早急に郵送化は進めてもらいたいと思います。大量案件はともかく、個別案件で車庫があるものについては、OSSを選ぶ可能性が高まると思います。

アクション プラン f  (利便性の向上)

【取組内容】
申請代理人が行う OSS 申請の利便性を向上させる
【取組期限(期間)】
検討:2021 3 月 実施:2026 3

アクション プラン fへのコメント

こちらも素晴らしい取り組みです。まだまだ未熟なシステムなので、大きく改善してほしいです。何をやるのかはよくわかりませんが、行政書士会としてもしっかりとした改善要望を出していってほしいと思います。

オンライン利用率を引き上げる上での課題と課題解決のためのアクションプラン②

課題

一部の手続き書類について電子化が進んでいないため、法人謄本等窓口での提出が別途必要となるものや、OSSの手続き対象となっていないものがある

中間KPI【目標】

20233月までに一つ以上の添付書類の電子化を実現する

KPIの定義】

関係機関とのシステム連携により削減を図る書類

アクションプランa

【取組内容】

商業・法人登記簿謄()本などOSS対象手続きの添付書類の電子化を進める

【取組期限(期間)】検討:20213月実施:20263

アクションプランaについてのコメント

添付書類が電子化されることで、完全な電子申請が可能になるのは素晴らしいと思います。

現状は、印鑑証明書と委任状は紙で提出するハイブリッドOSSが主流というか、99%以上はハイブリッドOSS申請になっています。まだまだ、電子証明書を使った申請は一般的ではないと思われます。

印鑑証明書の電子化は完了しているのに、それが利用されていないという現状の課題と解決を図らない中で、登記簿謄本の電子化をしたとしても利用率は向上されないはずです。印鑑証明書を紙で提出するのであれば、謄本を追加で紙で提出しても出頭や郵送の手間は大して変わらないからです。

もちろん、大手リース会社が委任状や印鑑証明書を電子化した場合に、使用者の法人の謄本や、個人の住民票が電子化されることにより便利になる可能性はあります。

ただ、昨年末の押印廃止による通達改正により、申請データに記名がある場合は(なお、100%記名はあります)使用者の委任状は添付不要となっているので、特に電子化をしなくても、謄本のスキャンデータを写しとして認めることで、所有者のリース会社が、委任状の電子化をすれば、特に電子的な謄本などなくても、スキャンデータで出頭の手間を減らすことが可能になります。

ただ、住民票や登記簿謄本の有効期限切れの場合に、国が最新情報をチェックして問題なければ受理してもらえるような仕組みが出来上がれば、OSSの利用率向上はともかく、国民の利便は向上するように思います。

結論として、利用率向上のために必要なのは、完全なOSSの申請のための、電子証明書の活用の促進です。具体的には、期限を定めて登録の手数料を半額にすればいいと思います。登録手数料が半額ならば、リース会社は委任状の電子化に踏み切る可能性があります。使用者の住所証明を画像データで受け取れば、制度的な課題はなく、完全OSSが普及することでしょう。

アクションプランb (書類の電子化および対象手続きの拡大)

【取組内容】

OSS対象となっていない手続きに必要となる書類について可能なものは電子化した上で、OSS対象手続きを拡大する

【取組期限(期間)】

検討:20223月実施:20263

アクションプランb についてのコメント

手続きの対象外となっているものについては、電子化しなくても制度の対象とすることが可能です。例えば未成年の登録について、行政書士などの一括申請者は紙で追加で親権者の同意書を添付することで新車新規の申請の場合は、登録することが可能です。

しかし、なぜか移転登録の場合は、未成年の申請ができないことになっています。

電子化してないからできないのではなく、手続き範囲を広げる価値を理解してないから、手続き範囲が狭いままなのだと感じます。

利益相反のときも書きましたが、100件に1件できない申請(例えば相続手続き未了の車両の下取り)がある場合には、業務をOSSに移行することができないので、紙とOSSの両方の行うか、紙だけの申請をするかの2択になります。大量申請者であればあるほど、車庫証明の申請の移動時間の負担などのコストが一件あたりでは低くなるので、紙申請からOSS申請に移行するメリットが小さくなります。件数を伸ばしたいならば、大量案件をもっている業者が、例外なくOSS申請できるようにすることが最重要です。

したがって、まず、申請対象手続きを広げることが重要であって、書面の電子化は完全OSSの普及とともに別途検討していくべきであると思います。

 

オンライン利用率を引き上げる上での課題と課題解決のためのアクションプラン③

課題

マイナンバーカードを用いた申請や自動車OSSについての理解が浸透していない

中間KPI【目標】

202212月までにマイナンバーカード使用率を50%とする

KPIの定義】

マイナンバーカード使用率

=OSS申請においてマイナンバーカードを使用した手続き件数/OSS申請件数

アクションプランa

【取組内容】

OSS申請率低迷地域の明確化を行った上でマイナンバーカードの優良事例の展開などOSS申請利用の働きかけを行う

【取組期限(期間)】20213月末

アクションプランaについてのコメント

そもそも、マイナンバーカードを使用したOSSが全く普及しなかったから、ハイブリッドOSSを使用して普及率を向上させた歴史を考えても、マイナンバーカードの利用はハードルが高いと思います。

マイナンバーカードの優良事例がそもそも何なのか、20213月末から2ヶ月経過しましたが、この働きかけは業界には全く伝わっていません。

アクションプランb

【取組内容】

OSS未対応3府県にOSS対象地域を拡大する

【取組期限(期間)】20233月末

アクションプランbについてのコメント 

これは非常に素晴らしい取り組みです。マイナンバーカードの利用率向上との関連性はよくわかりませんが、未だに未対応地域があることは早急に是正すべきです。

 

【コラム】利益相反取引であってもOSSは申請できる場合もある【自動車登録】

2021-05-27

OSSを使いやすくしたい行政書士の山口です。ご覧いただきありがとうございます。先日、利益相反取引(会社代表者と、代表者との売買など)の場合は、OSSの申請ができないということについて投稿させていただきました。

これについては、3箇所に確認してすべてNGという回答を得た後に、改めて私が自動車ワンストップサービスヘルプデスクに連絡し、再度申請できないことを確認しました。

再三確認して、どうしてもだめだというお話だったので、OSSの改善できる項目として情報を公開しのです。

しかし、自動車OSSのヘルプデスクで、レンタカー登録が一律できないという誤った回答がされたので、もしかしたら、利益相反取引も間違った回答だったのではないかと考え、再度改めて確認しました。その結果、実は申請方法によってはできることが判明しました。5回も確認する私も私ですが、4回も間違った回答がされてしまうことに、まだ制度として未熟な部分があると感じます。

今回は、実際にできるケースとは何なのかについて説明したいと思います。

自動車ワンストップサービスの2つの申請方法

OSSには二通りの申請方法があります。「個別申請」と「一括申請」です。

個別申請は、国の提供するOSSポータルサイトからの申請で、一括申請は、一括申請者としての登録をした業者が、民間が開発したソフトウェアで申請する方法になります。(公には「一括利用者システムからの申請)と呼ばれます。)

個別申請は一般向け、一括申請は専門家(大量申請者)向けといった感じになっています。専門家でも一般向けのポータルサイトを使用した個別申請をすることはありますが、一般個人が住所変更の申請などをする場合は、準備諸々が大変な一括申請を使うことはまずないでしょう。

一括申請と個別申請の違い

一括申請と個別申請は、申請方法がそもそも違うということはありますが、申請できる範囲も若干異なります。

たとえば、新車新規の場合、一括申請の場合は、未成年者の申請が可能(親権者の同意書を添付)ですが、個別申請の場合は未成年者の申請をすることはできません。

他には、レンタカー登録の新車新規も一括申請の場合は、可能(レンタカー事業証明書等を添付)ですが、個別申請の場合は申請することができません。

ちょっと古い資料ですが、一括申請と個別申請で何ができて何ができないのかまとまっている資料がありますので、興味がある方はダウンロードしてください。

OSS申請対象(H29.4)

利益相反取引における個別申請と一括申請の違い

さて、ここまでの解説でピンときた人もいたかと思いますが、利益相反取引も一括申請は可能(株主総会議事録等を添付)ですが、個別申請は不可能となります。

5回目の問い合わせのときに、確認に時間がほしいと言われて、数時間後の折返しの電話で上記の回答を得ました。

もともと、できないほうがおかしいということで改善要望を伝えていたので、できるという判断は至極真っ当だと思うのですが、普及させたいのであれば、できるものとできないものについて、しっかりアナウンスしてほしいです。

山口事務所としても、一括申請でOSSを使用していることを常に伝えるように改善していこうと思います。

【コラム】自動車OSSで利益相反取引に関する申請ができないと説明された件について【後日談有り】

2021-05-12

多摩自動車検査登録事務所前で、8年以上前から自動車OSSを利用し、申請実績15,000件以上の行政書士法人山口事務所、代表行政書士の山口幹夫です。

 

自動車ワンストップサービスは、まだまだ改良の余地がたくさんあるので、一つ一つ公開していきたいと思います。

今回は利益相反取引に関する申請ができないと説明された(令和3年5月27日追記)ことについてです。

(後日、申請できることが判明しました。)

 

制度設計の思想について思うこと

自動車OSSでは、複雑なものはできなくてもいいという制度設計がなされているように感じます。まるで、まだまだ申請率が1%しかないのだから、100件に1件のレアケースができなくても、申請率を上げることに支障はないと考えて作られているかのようです。 

OSSというのは、申請の順番が変わるという特徴があります。

紙申請は、車庫申請(警察)、車庫証明等受領(警察)、登録申請(陸事)と計3回出頭します。

OSS(ハイブリッド)は、窓口審査(陸事)車検証受領(陸事)車庫証明の控え等受領(警察)と計3回出頭します。2つの申請で当然業務手順は異なります。

ここで、できない申請というものがあると、やり方が複雑化し、OSSを使いにくくしています。

定期的に100台、200台の下取り車の申請をOSSでやろうとした場合、すべてがOSSになるから、警察への出頭の手間が減り、業務が効率化できるのです。 しかし、その中にできないものがあると、それを確認して、仕分けて、できないものだけ紙申請をするために別途車庫証明を申請しなければなりません。そんな状態では、OSSに移行する気にはならないのは当然だと思います。大量に申請する側の気持ちを考えていないという部分に改善の余地があります。

繰り返しになりますが、個人が申請するよりも、圧倒的に業者の申請が多い自動車登録業界において、業者が使いにくいOSSが普及するわけがありません。普及するためには、すべての申請ができるという状態にすることが重要です。

利益相反取引とは

会社の代表者が、会社所有の自動車を、自分個人に売却する場合が代表例です。

会社の代表者が、会社の自動車を不当に安く自分に譲り渡したら、株主の利益を損ねます。したがって、勝手にはできないように法律で規制されています。株式会社の場合は取締役会議事録や、株主総会議事録を添付することで、認めらます。

繰り返しになりますが、利益相反行為に該当した場合は、原則として登録できません。

ただし、利益相反行為であっても、法律に定められた手続きをすることで有効になります。登録のときにはその議事録を添付することになります。

たとえば、会社所有の自動車を100円で代表者に売った場合、通常であれば株主利益を損なうので無効となりますが、例外的に、株主総会で株主の同意が得られているならば問題ないということです。(取締役会のない会社の場合 なお、税法上のリスクは考慮してません。)

参考条文

会社法

(競業及び利益相反取引の制限)

356条 取締役は、次に掲げる場合には、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。

一 取締役が自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき。

二 取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとするとき。

三 株式会社が取締役の債務を保証することその他取締役以外の者との間において株式会社と当該取締役との利益が相反する取引をしようとするとき。

2 民法第108条の規定は、前項の承認を受けた同項第2号又は第3号の取引については、適用しない。

(競業及び取締役会設置会社との取引等の制限)

365条 取締役会設置会社における第356条の規定の適用については、同条第1項中「株主総会」とあるのは、「取締役会」とする。

2 取締役会設置会社においては、第356条第1項各号の取引をした取締役は、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を取締役会に報告しなければならない。

 

 

利益相反取引があった場合の登録手続き

 

先程も簡単に触れましたが、OSSではなく、一般の書面による申請の場合、利益相反取引があった場合でも特別な書面を提出すれば申請は可能です。しかし、OSSになると、特別な書面を提出したとしても、登録をしてはならないというルールになっていると先日説明を受けました。(撤回されています。)(令和3年5月27日修正)

利益相反取引かどうか、利益相反取引に当たる場合は、例外的に承認をすることがわかる添付書面があるかないかは、紙の申請の場合は、譲渡証明書、委任状、印鑑証明書およびその他の添付書面で確認しています。ハイブリッドOSSの場合でも、同様の書類を受付審査時に確認すれば何の問題もないはずです。

マイナンバーや法人の電子証明書を利用した完全なOSSでは問題となりうるかもしれませんが、そもそも譲渡証明書の電子化が追いついてない状況で、その部分を考慮する必要があるとは思えません。

どうしても完全なOSSでは対応できなかったとしても、移転登録のOSS申請はハイブリッド方式なのですから、ハイブリッド方式に限っては認めるとすればいいはずです。

実際にハイブリッドOSSの移転登録で、利益相反取引に該当する場合でも受理されたケースもあります。つまり、利益相反取引であっても議事録などを確認して問題ないと判断されたら、システム上利益相反であることを理由に登録できないということはないということです。(そもそも利益相反かどうかを判定する機能がありません。)

認めるというだけでシステム改修無しで利益相反取引は申請できる様になるのです。

運用の変更だけで、OSSの使用できる手続きが増えるので、ぜひOSSの普及のために運用を変更してほしいと思いました。

※ 後日、説明が間違っていて、専門家向けの一括申請の場合は申請が可能だということがわかりました。

OSSの対象範囲が更に拡大 2019年2月

2019-02-20

2月14日からOSSの対象エリアがさらに拡大されました。ついに群馬が中間もできるようになりました。

平成31年2月12日(火)より、自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)の対象地域/手続の拡大を行いました。申請を行える地域/手続は以下のとおりです。

  • 新車新規登録

    北海道・青森県・岩手県・宮城県・秋田県・福島県・茨城県・栃木県OSS,・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・新潟県・富山県・福井県・岐阜県・静岡県・愛知県・滋賀県・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県・鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県・愛媛県・福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県

    (38都道府県)
  • 継続検査

    全国すべての地域

    (47都道府県)
  • 中古車新規登録、移転登録、変更登録

    北海道・青森県・岩手県・宮城県・秋田県・福島県・茨城県・栃木県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・新潟県・富山県・福井県・岐阜県・静岡県・愛知県・滋賀県・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県・鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県・愛媛県・福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県
    (追加)群馬県

    (38都道府県)
  • 一時抹消登録、永久抹消登録(還付なし)、移転一時抹消登録、移転永久抹消登録(還付なし)、変更一時抹消登録

    北海道・青森県・岩手県・宮城県・秋田県・福島県・茨城県・栃木県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・新潟県・富山県・福井県・岐阜県・静岡県・愛知県・滋賀県・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県・鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県・愛媛県・福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県
    (追加)群馬県

    (38都道府県)
  • 永久抹消登録(還付あり)、移転永久抹消登録(還付あり)

    北海道・青森県・岩手県・宮城県・秋田県・福島県・茨城県・栃木県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・新潟県・富山県・福井県・岐阜県・静岡県・愛知県・滋賀県・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県・鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県・愛媛県・福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県
    (追加)群馬県

    (38都道府県)

引用元:自動車登録関係のワンストップサービス

 

更にOSSの申請可能地域が拡大しました。

38都道府県で中間を含むOSSの申請が可能になりました。

全国で、行政書士間の連携ができる増えてきています。遠方に車が持っていけないケースではご相談ください。対応ができるかもしれません。

山口事務所ではOSSで連携できる事務所を募集しています。

2月12日時点のまとめ

 新車新規中古新規・移転・変更

抹消関係
(4月2日から還付も可能)

北海道・青森県・岩手県・宮城県・秋田県・福島県・茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・新潟県・富山県・福井県・岐阜県・静岡県・愛知県・滋賀県・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県・島根県・岡山県・広島県・山口県・福岡県・佐賀県・熊本県・大分県・長崎県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県

 

 

 

 

OSSの対象範囲が更に拡大 2019年1月

2019-01-05

1月4日からOSSの対象エリアがさらに拡大されました。今回は鳥取と愛媛です。

  • 平成31年1月4日(金)より、自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)の対象地域/手続の拡大を行いました。申請を行える地域/手続は以下のとおりです。

    • 新車新規登録

      北海道・青森県・岩手県・宮城県・秋田県・福島県・茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・新潟県・富山県・福井県・岐阜県・静岡県・愛知県・滋賀県・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県・島根県・岡山県・広島県・山口県・福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県
      (追加)鳥取県・愛媛県

      (38都道府県)
    • 継続検査

      全国すべての地域

      (47都道府県)
    • 中古車新規登録、移転登録、変更登録

      北海道・青森県・岩手県・宮城県・秋田県・福島県・茨城県・栃木県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・新潟県・富山県・福井県・岐阜県・静岡県・愛知県・滋賀県・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県・島根県・岡山県・広島県・山口県・福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県
      (追加)鳥取県・愛媛県

      (37都道府県)
    • 一時抹消登録、永久抹消登録(還付なし)、移転一時抹消登録、移転永久抹消登録(還付なし)、変更一時抹消登録

      北海道・青森県・岩手県・宮城県・秋田県・福島県・茨城県・栃木県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・新潟県・富山県・福井県・岐阜県・静岡県・愛知県・滋賀県・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県・島根県・岡山県・広島県・山口県・福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県
      (追加)鳥取県・愛媛県

      (37都道府県)
    • 永久抹消登録(還付あり)、移転永久抹消登録(還付あり)

      北海道・青森県・岩手県・宮城県・秋田県・福島県・茨城県・栃木県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・新潟県・富山県・福井県・岐阜県・静岡県・愛知県・滋賀県・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県・島根県・岡山県・広島県・山口県・福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県
      (追加)鳥取県・愛媛県

      (37都道府県)

引用元:自動車登録関係のワンストップサービス

 

更にOSSの申請可能地域が拡大しました。

 

37都道府県で中間を含むOSSの申請が可能になりました。
東京でも地方との連携の準備を行っています。

山口事務所ではOSSで連携できる事務所を募集しています。

1月4日時点のまとめ

 新車新規中古新規・移転・変更

抹消関係
(4月2日から還付も可能)

北海道・青森県・岩手県・宮城県・秋田県・福島県・茨城県・栃木県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・新潟県・富山県・福井県・岐阜県・静岡県・愛知県・滋賀県・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県・鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県・愛媛県・福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県

 

 

 

群馬県

××

 

OSSの対象範囲が更に拡大 2018年12月

2018-12-03

本日、12月3日からOSSの対象エリアがさらに拡大されました。

自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)の対象地域/手続の拡大を行いました。申請を行える地域/手続は以下のとおりです。

  • 新車新規登録

    北海道・青森県・岩手県・宮城県・秋田県・福島県・茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・新潟県・富山県・福井県・岐阜県・静岡県・愛知県・滋賀県・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県・島根県・岡山県・広島県・山口県・福岡県・佐賀県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県
    (追加)長崎県

    (36都道府県)
  • 継続検査

    全国すべての地域

    (47都道府県)
  • 中古車新規登録、移転登録、変更登録

    北海道・青森県・岩手県・宮城県・秋田県・福島県・茨城県・栃木県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・新潟県・富山県・福井県・岐阜県・静岡県・愛知県・滋賀県・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県・島根県・岡山県・広島県・山口県・福岡県・佐賀県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県
    (追加)長崎県

    (35都道府県)
  • 一時抹消登録、永久抹消登録(還付なし)、移転一時抹消登録、移転永久抹消登録(還付なし)、変更一時抹消登録

    北海道・青森県・岩手県・宮城県・秋田県・福島県・茨城県・栃木県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・新潟県・富山県・福井県・岐阜県・静岡県・愛知県・滋賀県・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県・島根県・岡山県・広島県・山口県・福岡県・佐賀県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県
    (追加)長崎県

    (35都道府県)
  • 永久抹消登録(還付あり)、移転永久抹消登録(還付あり)

    北海道・青森県・岩手県・宮城県・秋田県・福島県・茨城県・栃木県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・新潟県・富山県・福井県・岐阜県・静岡県・愛知県・滋賀県・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県・島根県・岡山県・広島県・山口県・福岡県・佐賀県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県
    (追加)長崎県

    (35都道府県)

引用元:自動車登録関係のワンストップサービス

 

更にOSSの申請可能地域が拡大しました。

 

35都道府県で中間を含むOSSの申請が可能になりました。
東京の山口事務所が申請したものを、地方の行政書士の先生が封印をおこなう制度の下準備ができました。

日行連からの通達も出たのでそれぞれの行政書士会で仕組みづくりを行っています。

山口事務所ではOSSで連携できる事務所を募集しています。

12月4日時点のまとめ

 新車新規中古新規・移転・変更

抹消関係
(4月2日から還付も可能)

北海道・青森県・岩手県・宮城県・秋田県・福島県・茨城県・栃木県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・新潟県・富山県・福井県・岐阜県・静岡県・愛知県・滋賀県・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県・島根県・岡山県・広島県・山口県・福岡県・佐賀県・熊本県・大分県・長崎県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県

 

 

 

群馬県

××

 

OSSの対象範囲が更に拡大 2018年11月

2018-11-13

平成30年11月1日に自動車関係のワンストップサービスの対象エリアが更に拡大されます。

平成30年11月1日(木)より、自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)の対象地域/手続の拡大を行いました。平成30年11月1日(木)より、申請を行える地域/手続は以下のとおりです。

  • 新車新規登録

    北海道・青森県・岩手県・宮城県・秋田県・福島県・茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・新潟県・富山県・福井県・岐阜県・静岡県・愛知県・滋賀県・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県・島根県・岡山県・広島県・山口県・福岡県・佐賀県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県

    (35都道府県)
  • 継続検査

    全国すべての地域

    (47都道府県)
  • 中古車新規登録、移転登録、変更登録

    北海道・青森県・岩手県・宮城県・秋田県・福島県・茨城県・栃木県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・新潟県・富山県・福井県・岐阜県・静岡県・愛知県・滋賀県・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県・島根県・広島県・山口県・福岡県・佐賀県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県
    (追加)岡山県

    (34都道府県)
  • 一時抹消登録、永久抹消登録(還付なし)、移転一時抹消登録、移転永久抹消登録(還付なし)、変更一時抹消登録

    北海道・青森県・岩手県・宮城県・秋田県・福島県・茨城県・栃木県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・新潟県・富山県・福井県・岐阜県・静岡県・愛知県・滋賀県・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県・島根県・広島県・山口県・福岡県・佐賀県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県
    (追加)岡山県

    (34都道府県)
  • 永久抹消登録(還付あり)、移転永久抹消登録(還付あり)

    北海道・青森県・岩手県・宮城県・秋田県・福島県・茨城県・栃木県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・新潟県・富山県・福井県・岐阜県・静岡県・愛知県・滋賀県・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県・島根県・広島県・山口県・福岡県・佐賀県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県
    (追加)岡山県

    (34都道府県)

 

引用元:自動車登録関係のワンストップサービス

 

更にOSSの申請可能地域が拡大しました。

 

34都道府県で中間を含むOSSの申請が可能になりました。
東京の山口事務所が申請したものを、地方の行政書士の先生が連携を封印をおこなう制度の下準備ができました。早ければ今年中に対応が可能になるかもしれません。

今週中(11月中旬)には新たな動きがある見通しです。

新しい情報が入り次第、お伝えしたいと思います。

山口事務所ではOSSで連携できる事務所を募集しています。

11月1日時点のまとめ

 新車新規中古新規・移転・変更

抹消関係
(4月2日から還付も可能)

北海道・青森県・岩手県・宮城県・秋田県・福島県・茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・新潟県・富山県・福井県・岐阜県・静岡県・愛知県・滋賀県・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県・島根県・岡山県・広島県・山口県・福岡県・佐賀県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県

※岡山県は中間が可能に

 

 

 

群馬県

××

 

2018年10月1日 OSSの対象範囲が更に拡大

2018-10-01

平成30年10月1日に自動車関係のワンストップサービスの対象エリアが更に拡大されます。

平成30年10月1日(月)より、自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)の対象地域/手続の拡大を行いました。平成30年10月1日(月)より、申請を行える地域/手続は以下のとおりです。

  • 新車新規登録

    北海道・青森県・岩手県・宮城県・秋田県・福島県・茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・新潟県・福井県・岐阜県・静岡県・愛知県・滋賀県・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県・島根県・岡山県・広島県・山口県・福岡県・佐賀県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県
    (追加)富山県

    (35都道府県)
  • 継続検査

    全国すべての地域

    (47都道府県)
  • 中古車新規登録、移転登録、変更登録

    北海道・青森県・岩手県・宮城県・秋田県・福島県・茨城県・栃木県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・新潟県・福井県・岐阜県・静岡県・愛知県・滋賀県・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県・広島県・山口県・福岡県・佐賀県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県
    (追加)富山県・島根県

    (33都道府県)
  • 一時抹消登録、永久抹消登録(還付なし)、移転一時抹消登録、移転永久抹消登録(還付なし)、変更一時抹消登録

    北海道・青森県・岩手県・宮城県・秋田県・福島県・茨城県・栃木県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・新潟県・福井県・岐阜県・静岡県・愛知県・滋賀県・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県・広島県・山口県・福岡県・佐賀県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県
    (追加)富山県・島根県

    (33都道府県)
  • 永久抹消登録(還付あり)、移転永久抹消登録(還付あり)

    北海道・青森県・岩手県・宮城県・秋田県・福島県・茨城県・栃木県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・新潟県・福井県・岐阜県・静岡県・愛知県・滋賀県・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県・広島県・山口県・福岡県・佐賀県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県
    (追加)富山県・島根県

    (33都道府県)

引用元:自動車登録関係のワンストップサービス

 

更にOSSの申請可能地域が拡大しました。

 

33都道府県で中間を含むOSSの申請が可能になりました。
東京の山口事務所が申請したものを、地方の行政書士の先生が連携を封印をおこなう制度の下準備ができました。早ければ今年中に対応が可能になるかもしれません。

山口事務所ではOSSで連携できる事務所を募集しています。

10月1日時点のまとめ

 新車新規中古新規・移転・変更

抹消関係
(4月2日から還付も可能)

北海道・青森県・岩手県・宮城県・秋田県・福島県・茨城県・栃木県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・新潟県・福井県・岐阜県・静岡県・愛知県・滋賀県・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県・広島県・山口県・福岡県・佐賀県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県

※富山県追加
※島根県は中間が可能に

 

 

 

群馬県・岡山県

××

 

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