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支配人による自動車登録

2018-07-23

株式会社には、法律的に「支配人」と呼ばれる役職の人がいるケースがあります。

支配人とは何か

法律上の株式会社の支配人の権限は、

(支配人の代理権)
第十一条 支配人は、会社に代わってその事業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
2 支配人は、他の使用人を選任し、又は解任することができる。
3 支配人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
引用元:会社法
と会社法で定義されています。
したがって、株式会社の支配人は、代表取締役と同じように、会社の事業に関する自動車の売買、登録申請をする権限があります。
 
支配人は印鑑登録もできますので、印鑑証明書も発行されます。
 

支配人の印鑑証明書提出時の注意点

しかしながら、支配人の印鑑証明書には、支配人の氏名と、支配人を置いた営業の住所が記載されてますが、本店所在地が記載されていません。
 
そこで登録申請の際に、支配人の印鑑証明書を添付する場合は、本店の所在地を確認するために、登記事項証明書を別途添付する必要があります。
 

(f)所有者の印鑑(登録)証明書
① 発行されてから3ヶ月以内のもの
② 申請人(所有者)が支配人による申請の場合は本社の所在証明として商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書を添付

引用元:自動車登録業務等実施要領 I 1-1(1)(f)

登記事項証明書の添付が不要な場合

支配人の印鑑証明書を提出しない場合は、登記事項証明書は不要です。新規登録前の権限の移動を証明する譲渡証明書に支配人の名前があったとしても、そもそも印鑑証明書を添付したいので、登記事項証明書は提出する必要がありません。

(d)譲渡証明書(所有者の変更がある場合に限り必要)
① 譲渡人は実印を押印
② 譲渡人が支配人・清算人等であっても資格証明書は不要

引用元:自動車登録業務棟実施要領 I 1-1(1)(d)

自動車登録と印鑑証明書の有効期限

2018-04-09

印鑑証明書の有効期限

印鑑証明書の有効期限の図

印鑑証明書には、有効期限はありません。

相手側が認める限りどのような時期のものでも有効になります。

例えば遺産分割協議を使って不動産登記の申請をする場合は、遺産分割協議書には実印を押印して、印鑑証明書を添付する必要がありますが、その印鑑証明書と遺産分割協議書が10年前のものであっても、何の問題もありません。

もちろん、実際には3ヶ月以内のものを提出するように求められることは多いですので、印鑑証明の期限に制限はなく、いつのものでもいいというケースもあると理解しておけばいいと思います。

自動車登録と印鑑証明書の有効期限

自動車登録で申請書に添付する申請者の印鑑証明書の有効期限は3ヶ月となっています。

3ヶ月の数え方は、民法の原則に従って初日を参入しないので、翌日の応当日の前日までとなります。

1月15日発行の場合は、翌日の1月16日から起算して、3ヶ月後の応当日の4月16日の前日の4月15日までです。

多くの場合は、3ヶ月後の同じ日付となりますが、発行日が月末の場合は、期限は月末となります。

うるう年でなければ2月28日発行の印鑑証明書は、5月31まで使用することができます。

期限の日が、閉庁日の場合は、開庁日まで伸ばされます。

9月29日発行の印鑑証明書は、1月4日(土日であれば次の月曜日)まで使用することができます。

 

自動車の印鑑証明の期限に関することは以下の通りです。

  • 印鑑証明の期限は3か月
  • 発行日が月末の印鑑証明は3か月後の月末
  • 期限が閉庁日の場合は開庁日まで使用可能

参考条文

民法

(期間の計算の通則)
第138条  期間の計算方法は、法令若しくは裁判上の命令に特別の定めがある場合又は法律行為に別段の定めがある場合を除き、この章の規定に従う。

(期間の起算)
第139条  時間によって期間を定めたときは、その期間は、即時から起算する。

第140条  日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。

(期間の満了)
第141条  前条の場合には、期間は、その末日の終了をもって満了する。

第142条  期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律 (昭和23年法律第178号)に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。

(暦による期間の計算)
第143条  週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。
2  週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。

自動車登録令

(印鑑に関する証明書の添付)
第16条 申請書には、やむを得ない場合を除き、申請人及びその第三者(第14条第1項第2号の書面を提出する場合に限る。)の印鑑に関する証明書(住所地の市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第252条の19第1項の指定都市にあつては、市長又は区長若しくは総合区長とする。)又は登記官が作成するものに限る。以下この条において同じ。)を添付しなければならない。ただし、自動車の変更登録又は更正の登録の申請書にあつては申請人の、抹消した登録の回復又は抵当権の登録の申請書にあつては登録権利者である申請人の印鑑に関する証明書を添付しなくてもよい。
2 前項の規定は、申請人又はその第三者が国又は地方公共団体である場合には、適用しない。
3 第1項の印鑑に関する証明書は、作成後3月以内のものでなければならない。

「法定相続情報証明制度」はじまります

2017-05-26

5/29より「法定相続情報証明制度」が開始されます。

従来は銀行や不動産、車の登録などのすべての窓口へそれぞれ戸籍の謄本などを提出して相続人としての証明をする必要がありました。ディーラー様の中にも自動車の相続による登録で苦労された方も多いと思います。

特に自動車登録では、平成29年2月まで戸籍は原本提出が必要でしたので他の手続きに使用することができなくなるので、非常に大きな負担でした。

現在は原本還付が可能になりましたが、それでも準備も審査も大変でした。

しかし、新制度では法定相続情報証明書を取得すれば以降はそれを使うことができます。

法定相続情報証明書の作成と発行の方法についてですが、はじめに法務局へ行き謄本等の証明書類を提出します。法務局の登記官がその内容を確認して法定相続人の一覧図の写しを発行します。以降は銀行などでの手続きにこの証明書を利用することで、今でのように各相続手続きの度に複数の謄本を提出する手間から解放されます。

現段階では、自動車登録での使用する際の細かいルールは明確になっていませんが、運用が始まり次第必要書類が明確になると思われるので、情報が入り次第、改めてお伝えしたいと思います。

山口事務所グループでは相続の手続きの代行もしております。もちろん、この新制度の申請代行にも対応しておりますので相続でお悩みの方は是非一度ご相談ください。

司法書士法人 山口事務所

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